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コワーキングスペース利用規約
(コワーキングスペース利用規約.docx)
【コワーキングスペース利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★コワーキングスペースの利用規約です。
末尾に『利用申込書』の案文もつけています。
マンスリープラン(月極利用)、ドロップインプラン(一時利用)の双方を想定しています。
★ご参考(当事務所HP)
シェアオフィス、コワーキングスペースの契約書、利用規約
http://keiyaku.info/hudosan_tenpo01.html
レンタルキッチンスペースも運営される場合は、こちらもご参考にして下さい。
レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
https://akiraccyo.thebase.in/items/29660150
★『利用申込書』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上ダウンロード等より渡し、記名押印のうえ返してもらうことで、申込を受け付けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★【借地借家法の適用/不適用について】
コワーキングスペースの利用者を賃借人とした不動産賃貸借契約の要素がはいってくると、借地借家法の適用を受ける可能性が出てきます。借地借家法の適用を受けると、解約のとき、利用者の立ち退きが容易に認められなくなる可能性があります。
借地借家法が適用されると、賃借人に借家権が認められ、契約の存続期間・解約において、賃借人(利用者)に有利となります。
→賃貸人(運営主)は、容易に解約できなくなります。
→賃貸の期間:借地借家法上、最長・最短期間の定めはありませんが、1年未満の期間を定めた場合は、定期建物賃貸借の場合を除いて期間の定めのない契約と見なされます(借地借家法第29条)。契約所定の期間満了と同時に明け渡しを求めるには、期間前1年から6か月前までの間に予告しなければ更新の拒絶ができず、更新拒絶においては、正当事由が必要とされます(借地借家法第26条、第28条)。
※貸している部分の独立性・排他性について
貸している部分に「独立性・排他性」が認められると、借地借家法が適用され、運営主側から解約し難くなります。コワーキングスペースの場合、貸している部分(区画)に「独立性・排他性」がないように設計することで、借地借家法を適用されないようにするのが通常です。(→コワーキングスペースとして賃貸する区画・設備を固定的にするのではなく、運営主の指示により容易に変更できるようにする等。)
<ご参考:コワーキングスペースとして賃貸する区画において、独立性・排他性があると判断されてしまう例>
・ある利用者の区画が、壁や扉で他の利用者の区画と隔離されている
・それぞれの区画に扉が設けられ、その扉には施錠がなされ、運営主は自由な出入りができない
・利用者が、他の利用者の区画に入らずに自分の区画に出入りできる(通行するのは共用の廊下のみ、コワーキングスペースの玄関の鍵を、運営主の他に各々の利用者も所持している等)
以上のような独立性・排他性にあてはまるような状態であれば『建物』として扱われます。その場合『借家』となり、借地借家法が適用されることになります。
※一時使用目的の建物賃貸借
建物賃貸借の更新保護の必要がなく、短期の賃貸借期間が許容される場合は、借地借家法における建物賃借人の保護を定める規定の適用を要する必要がありません。
一時使用目的の建物賃貸借とは、単に、建物の賃貸借期間が一定の短期間に限定されている契約を意味するものではなく、建物賃貸借契約の趣旨・目的か ら、その建物の賃借使用目的が、一定の限定された時期における利用で終了し、その期間終了後は建物の継続的利用または再利用を要しないことが明らかな場合の建物賃貸借のことです。
例:各種イベントのための建物賃貸借、避暑やリゾート地の別荘の賃貸借、建物の増改築のため の代替建物として利用するための仮店舗、仮営業所、仮住宅としての建物賃貸借など
→コワーキングスペースにおいては、その使用目的により、「一時使用目的」であるかそうでないかが決まってくるものと思われます。
★『コワーキングスペース利用規約』に含まれる条項
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第1条(利用規約の適用)
第2条(利用申込み、本人確認等)
第3条(施設の利用)
第4条(登録手数料、利用代金、保証金等)
第5条(利用期間、解約)
第6条(ご利用の制限、契約解除)
第7条(本件施設の利用にあたっての責務)
第8条(秘密保持)
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条(免責)
第12条(損害賠償)
第13条(規約の変更)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(合意管轄等)
【要項】
★要項を付記します。
→利用代金を「マンスリープラン(月極利用)」と「ドロップインプラン(一時利用)」に分けて記載しました。
→「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。
総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
→「レンタル収納サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
※国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。
「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、運営主と利用者との間で紛争が発生しやすいと思いますので、ここでは、保管する本件物品の価値に上限を設けています。
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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込書』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★コワーキングスペースの利用規約です。
末尾に『利用申込書』の案文もつけています。
マンスリープラン(月極利用)、ドロップインプラン(一時利用)の双方を想定しています。
★ご参考(当事務所HP)
シェアオフィス、コワーキングスペースの契約書、利用規約
http://keiyaku.info/hudosan_tenpo01.html
レンタルキッチンスペースも運営される場合は、こちらもご参考にして下さい。
レンタルスペース利用規約(レンタルキッチン対応)
https://akiraccyo.thebase.in/items/29660150
★『利用申込書』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上ダウンロード等より渡し、記名押印のうえ返してもらうことで、申込を受け付けます。
★申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。
★【借地借家法の適用/不適用について】
コワーキングスペースの利用者を賃借人とした不動産賃貸借契約の要素がはいってくると、借地借家法の適用を受ける可能性が出てきます。借地借家法の適用を受けると、解約のとき、利用者の立ち退きが容易に認められなくなる可能性があります。
借地借家法が適用されると、賃借人に借家権が認められ、契約の存続期間・解約において、賃借人(利用者)に有利となります。
→賃貸人(運営主)は、容易に解約できなくなります。
→賃貸の期間:借地借家法上、最長・最短期間の定めはありませんが、1年未満の期間を定めた場合は、定期建物賃貸借の場合を除いて期間の定めのない契約と見なされます(借地借家法第29条)。契約所定の期間満了と同時に明け渡しを求めるには、期間前1年から6か月前までの間に予告しなければ更新の拒絶ができず、更新拒絶においては、正当事由が必要とされます(借地借家法第26条、第28条)。
※貸している部分の独立性・排他性について
貸している部分に「独立性・排他性」が認められると、借地借家法が適用され、運営主側から解約し難くなります。コワーキングスペースの場合、貸している部分(区画)に「独立性・排他性」がないように設計することで、借地借家法を適用されないようにするのが通常です。(→コワーキングスペースとして賃貸する区画・設備を固定的にするのではなく、運営主の指示により容易に変更できるようにする等。)
<ご参考:コワーキングスペースとして賃貸する区画において、独立性・排他性があると判断されてしまう例>
・ある利用者の区画が、壁や扉で他の利用者の区画と隔離されている
・それぞれの区画に扉が設けられ、その扉には施錠がなされ、運営主は自由な出入りができない
・利用者が、他の利用者の区画に入らずに自分の区画に出入りできる(通行するのは共用の廊下のみ、コワーキングスペースの玄関の鍵を、運営主の他に各々の利用者も所持している等)
以上のような独立性・排他性にあてはまるような状態であれば『建物』として扱われます。その場合『借家』となり、借地借家法が適用されることになります。
※一時使用目的の建物賃貸借
建物賃貸借の更新保護の必要がなく、短期の賃貸借期間が許容される場合は、借地借家法における建物賃借人の保護を定める規定の適用を要する必要がありません。
一時使用目的の建物賃貸借とは、単に、建物の賃貸借期間が一定の短期間に限定されている契約を意味するものではなく、建物賃貸借契約の趣旨・目的か ら、その建物の賃借使用目的が、一定の限定された時期における利用で終了し、その期間終了後は建物の継続的利用または再利用を要しないことが明らかな場合の建物賃貸借のことです。
例:各種イベントのための建物賃貸借、避暑やリゾート地の別荘の賃貸借、建物の増改築のため の代替建物として利用するための仮店舗、仮営業所、仮住宅としての建物賃貸借など
→コワーキングスペースにおいては、その使用目的により、「一時使用目的」であるかそうでないかが決まってくるものと思われます。
★『コワーキングスペース利用規約』に含まれる条項
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第1条(利用規約の適用)
第2条(利用申込み、本人確認等)
第3条(施設の利用)
第4条(登録手数料、利用代金、保証金等)
第5条(利用期間、解約)
第6条(ご利用の制限、契約解除)
第7条(本件施設の利用にあたっての責務)
第8条(秘密保持)
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
第11条(免責)
第12条(損害賠償)
第13条(規約の変更)
第14条(反社会的勢力の排除)
第15条(合意管轄等)
【要項】
★要項を付記します。
→利用代金を「マンスリープラン(月極利用)」と「ドロップインプラン(一時利用)」に分けて記載しました。
→「郵便物等の受取・預かり及び転送サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
『犯罪による収益の移転防止に関する法律 (犯罪収益移転防止法)』
※郵便物受取サービス事業者、電話受付代行業者、電話転送サービス事業者は「特定事業者」として指定されています。紛らわしい取引があった場合は所管行政庁に届出する必要があります。
総務省 犯罪収益移転防止法について(電話受付代行業・電話転送サービス事業者向け)
http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/joho_tsusin/d_syohi/money/top.html
警察庁 犯罪収益移転防止法の解説、パブリックコメント
http://www.npa.go.jp/sosikihanzai/jafic/hourei/law_com.htm
→「レンタル収納サービス」について記載しました。(不要な場合は削除してください。)
※国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。
「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、運営主と利用者との間で紛争が発生しやすいと思いますので、ここでは、保管する本件物品の価値に上限を設けています。
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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込書』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。