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観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
(観光コンテンツに関する顧客紹介契約書.docx)
【観光コンテンツに関する顧客紹介契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★旅行業者等(甲)が観光コンテンツの提供者(乙)に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
→甲は、顧客の紹介(送客)を乙が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーに乙の観光コンテンツを組み込むものとしています。
→乙は、観光コンテンツに係る業務の対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
→乙は、顧客の紹介(送客)を甲から受け、かつ、当該紹介(送客)による顧客から観光コンテンツに係る業務の対価を直接受け取ったことを条件として、甲に対し、紹介手数料を支払うものとしています。
【ご参考:当事務所HP】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/tourism_act01.html
営業代理店契約書、営業代行契約書、顧客紹介契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
★「観光コンテンツに関する顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:甲は、乙が提供する観光コンテンツに係る顧客を開拓した場合、乙に紹介するものとしました。
<観光コンテンツの例>
・貸し切り屋形船で食事や夜景を楽しむ水上体験
・離島でのスキューバダイビング
・忍者の衣装を身に纏い、森を駆け抜けるアトラクション
・古民家で工芸品の創作や郷土料理作り等の伝統文化体験
・自然に近い形でニホンザルの生態観察
・日本の竹や椿油、金箔を使ったエステ・スパ
・演劇鑑賞、舞台鑑賞
第2項:乙から甲への紹介手数料の支払いは、顧客からの対価を直接受け取ったことを条件としました。
第3項:甲は顧客を単に紹介するのであって、乙を代理して顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→乙は、顧客に観光コンテンツに係る業務を提供するにあたっては、乙は(甲を介することなく)顧客と直接取引をする(直接契約をする)ことになります。
第4項:乙と顧客との間で問題が発生した場合は、乙は甲に迷惑をかけない旨の規定です。
第2条(観光ツアーへの観光コンテンツの組み込み等)
第1項:甲は、顧客の紹介を乙にした場合、自ら催行し、本件顧客が参加する観光ツアーに、乙が提供する観光コンテンツを組み込むものとしています。
第2項:乙は、観光コンテンツの提供場所において、適切なスペース、設備、備品、消耗品等を、自らの負担で用意するものとしています。
第3項:乙は、観光コンテンツに係る業務の提供を乙の従業員・スタッフに行わせるものとしています。但し、甲のスタッフ・業務委託先(観光ガイド・通訳ガイドに関する業務を行う者等)が担当する業務についてはこの限りではなく、乙は、甲のスタッフ・業務委託先と協力して観光コンテンツを提供するものとしています。
第3条(紹介手数料)
甲が乙から受けとる紹介手数料の支払い手続きについて定めた規定です。
第2項:ここでは『乙が本件顧客から直接受け取った本件コンテンツの提供に係る対価の %』としています。
第3項:甲側で紹介手数料を計算して請求するものとしています。(乙側に計算を全て任せると、紹介手数料の計算を実際より低くされるリスクがあるため。)
→第2条第3項第4号及び第5号で、本件ガイドが、以下の業務を(乙と協力して)行うものとしています。
・本件コンテンツの提供を受けた本件顧客の人数計算に関する業務
・本件顧客が乙に対して直接支払った本件コンテンツに係る対価の計算に関する業務
第5項は、本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第4条(費用負担)
第5条(報告義務)
第1項:甲が紹介した顧客に関することで、乙が甲に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第6条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第7条(業務遂行責任)
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品の管理責任に関する規定です。
第4項:乙が甲の顧客に対して本件業務の範囲外の物品・サービスの販売、提供又は勧誘を行う場合、甲の事前承諾を得るものとしています。
第5項:乙の賠償責任保険への加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第8条(損害賠償責任、免責)
★第1項:甲乙の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。
★第1項の別例:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件場所を使用させなかった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし乙に本件場所を使用させていれば乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第5項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第9条(守秘義務)
第1項;甲及び乙の相手方に対する秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
第16条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京裁判所又は東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★旅行業者等(甲)が観光コンテンツの提供者(乙)に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
→甲は、顧客の紹介(送客)を乙が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーに乙の観光コンテンツを組み込むものとしています。
→乙は、観光コンテンツに係る業務の対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
→乙は、顧客の紹介(送客)を甲から受け、かつ、当該紹介(送客)による顧客から観光コンテンツに係る業務の対価を直接受け取ったことを条件として、甲に対し、紹介手数料を支払うものとしています。
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★「観光コンテンツに関する顧客紹介契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:甲は、乙が提供する観光コンテンツに係る顧客を開拓した場合、乙に紹介するものとしました。
<観光コンテンツの例>
・貸し切り屋形船で食事や夜景を楽しむ水上体験
・離島でのスキューバダイビング
・忍者の衣装を身に纏い、森を駆け抜けるアトラクション
・古民家で工芸品の創作や郷土料理作り等の伝統文化体験
・自然に近い形でニホンザルの生態観察
・日本の竹や椿油、金箔を使ったエステ・スパ
・演劇鑑賞、舞台鑑賞
第2項:乙から甲への紹介手数料の支払いは、顧客からの対価を直接受け取ったことを条件としました。
第3項:甲は顧客を単に紹介するのであって、乙を代理して顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定です。
→乙は、顧客に観光コンテンツに係る業務を提供するにあたっては、乙は(甲を介することなく)顧客と直接取引をする(直接契約をする)ことになります。
第4項:乙と顧客との間で問題が発生した場合は、乙は甲に迷惑をかけない旨の規定です。
第2条(観光ツアーへの観光コンテンツの組み込み等)
第1項:甲は、顧客の紹介を乙にした場合、自ら催行し、本件顧客が参加する観光ツアーに、乙が提供する観光コンテンツを組み込むものとしています。
第2項:乙は、観光コンテンツの提供場所において、適切なスペース、設備、備品、消耗品等を、自らの負担で用意するものとしています。
第3項:乙は、観光コンテンツに係る業務の提供を乙の従業員・スタッフに行わせるものとしています。但し、甲のスタッフ・業務委託先(観光ガイド・通訳ガイドに関する業務を行う者等)が担当する業務についてはこの限りではなく、乙は、甲のスタッフ・業務委託先と協力して観光コンテンツを提供するものとしています。
第3条(紹介手数料)
甲が乙から受けとる紹介手数料の支払い手続きについて定めた規定です。
第2項:ここでは『乙が本件顧客から直接受け取った本件コンテンツの提供に係る対価の %』としています。
第3項:甲側で紹介手数料を計算して請求するものとしています。(乙側に計算を全て任せると、紹介手数料の計算を実際より低くされるリスクがあるため。)
→第2条第3項第4号及び第5号で、本件ガイドが、以下の業務を(乙と協力して)行うものとしています。
・本件コンテンツの提供を受けた本件顧客の人数計算に関する業務
・本件顧客が乙に対して直接支払った本件コンテンツに係る対価の計算に関する業務
第5項は、本契約が終了した後、支払いが完了していない紹介手数料についても、本条の規定に則って支払いをしてもらうための規定です。
第4条(費用負担)
第5条(報告義務)
第1項:甲が紹介した顧客に関することで、乙が甲に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第6条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約等を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第7条(業務遂行責任)
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:施設及びそれに付帯する設備・什器・備品の管理責任に関する規定です。
第4項:乙が甲の顧客に対して本件業務の範囲外の物品・サービスの販売、提供又は勧誘を行う場合、甲の事前承諾を得るものとしています。
第5項:乙の賠償責任保険への加入に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第8条(損害賠償責任、免責)
★第1項:甲乙の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。
★第1項の別例:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲が乙に本件場所を使用させなかった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし乙に本件場所を使用させていれば乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第5項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第9条(守秘義務)
第1項;甲及び乙の相手方に対する秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。
(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
第16条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京裁判所又は東京簡易裁判所」のように定めることも可能です。
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