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月謝制_パソコン教室_受講規約
(月謝制_パソコン教室_受講規約(パスワード1234).zip)
【月謝制_パソコン教室_受講規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
★月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
★Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
解凍したフォルダの中から、3つのファイルがでてきます。
(A1)受講規約
(B1)受講申込フォーム
(C1)受講申込の承諾通知サンプル
→「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルもつけています。
★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
パソコン教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
https://akiraccyo.thebase.in/items/80151618
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★月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
→ご参考:特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>特定継続的役務提供
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
→ご参考:特定商取引法ガイド>Q&A>特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
Q27:月謝制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月謝制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。
★Square(Square株式会社が提供するオンライン決済サービス)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:Square https://squareup.com/jp/ja
★会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/
★「受講規約」に同意した人が受講を申込むような契約の流れを想定しています。受講検討者には、この「受講規約」を印刷したものを渡すほか、PDFファイル等で受け取って頂くようなケースも想定しています。
契約の流れは以下の通りとなります。
(1)「受講規約」の内容に同意し、受講を決めた受講検討者は、「受講申込フォーム」に必要事項を記入しスクール運営者に送付することにより、受講契約を申込む。
(2)スクール運営者は受講検討者に「受講申込の承諾」を通知することで、契約を締結する。
★「受講規約」と共に、「受講申込フォーム」を手渡し/郵送/FAX/メール等で受講登録希望者に送り、署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで、受講の申込を受けます。
→「受講申込フォーム」をウェブサイト上に設置し、そこから申込んでもらう方法も考えられます。
→本人確認に正確を期するなら、受講者の身分証明書(運転免許証、パスポート等のコピー)と個人実印の印鑑証明書も、「受講登録申込フォーム」とあわせて受講者に送ってもらってもよいかと思います。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
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★「(A1)受講規約」に含まれる条項
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第1条(定義)
本規約における主要な用語の定義に関する規定です。
「○○○」には、教室の内容に応じた文言を入れて下さい。
第2条(規約の適用、受講者登録)
第1項:本規約が適用される者(受講者)について定めています。
第2項:受講者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、受講者登録を申込む必要があるものとしています。
第3項:「受講規約」に同意した人が受講を申込む契約の流れについて規定しています。
第4項:受講希望者が未成年の場合の取扱いについて規定しています。(受講希望者は当社に対して法定代理人(親権者)の同意を証する書面を提出する必要があります。)
第5項:当社が受講希望者の登録を認めない事由を列挙しています。
第3条(受講者資格、アカウント)
第1項、第2項:受講者資格の取得と取消しに関する規定です。
第3項〜第7項:受講者に対してアカウントを発行する場合の規定例です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4条(届出事項の変更等)
第5条(受講者の個人情報、肖像利用)
受講者の個人情報、肖像利用に関する規定です。
第1項:「ならびに当社が別途定める個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシー」は、不要な場合は削除して下さい。
※当事務所ではプライバシーポリシー等の作成も承っています。
ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第2項:(1)〜(9)で不要なものは削除して下さい。また、追加すべき内容があれば追加して下さい。
第4項:受講者の肖像を撮影した画像・動画等を使用する場合は、事前に受講者の同意を得るものとしています。
第6条(レッスンの内容、開講)
レッスンの内容に関する規定です。
第1項:「別紙に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本レッスンに係るウェブサイト(メインページURL: )」等に変更して下さい。
第7条(レッスンの中断)
レッスンの一時的な中断と、その免責に関する規定です。
第4項:「受講料の返金には一切応じられない」とすると、その規定は消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきますので、「当社に故意または重大な過失がない限り受講料の返金には応じられない」としています。(以下同様。)
第8条(受講料等)
受講料に関する規定です。
【登録費、教材費につきまして】
登録費、教材費を高額とすることで、受講者に対して「1ヶ月を超えて契約を継続させる圧力になっている」とみなされないようにして下さい。(毎月の受講料に含めることが可能であればそうして下さい。)
また、本レッスンに必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、受講者が1ヶ月を超えて契約に拘束されると判断される場合も、特定商取引法上の特定継続的役務提供とみなされる可能性があるのでご注意下さい。
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ご参考(消費者庁HP):特定継続的役務提供Q&A >Q27
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
Q27:月謝制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月謝制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。
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第1項:「別紙に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本レッスンに係るウェブサイト(メインページURL: )」等に変更して下さい。
第2項:月謝の支払方法に関する規定です。
【Squareを利用する場合につきまして】
「Square」は、Square株式会社が提供するオンライン決済サービスです。
Square https://squareup.com/jp/ja
第2項:なお書以降に、Squareを利用する場合の規定例を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)
【会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
会費ペイを利用する場合の、第8条の別例も記載しています。
第9条(レッスンの受講期間)
レッスンの受講期間に関する規定です。
→月謝制について規定しています。
第2項:本レッスンは特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を、念のため規定しています。ただし、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。(認めない場合は、赤文字箇所を削除して下さい。)
第10条(休学)
受講者が休学の手続きを行った場合、所定の期間内にレッスンの受講を再開すれば登録費の支払いを再度する必要がなくなる旨を規定しています。
第11条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)受講者にとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき。」
(2)受講者にとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→受講者の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第12条(権利の帰属)
知的財産権(著作権等)の帰属や使用に関する規定です。
第1項:当社側が用意した教材その他の文章、音声、画像、動画等の知的財産権は、全て当社またはこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項:当社側が用意した教材その他の文章、音声、画像、動画等を利用できる範囲(利用の制限)について定めています。
第13条(録音・撮影)
受講者がレッスンの様子を録音または撮影する場合の規定例です。
第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
→受講料は前払いとなりますので、債務の支払いを遅延した場合は想定しにくいですが、念のため記載しました。
第15条(受講停止処分または当社からの契約解除)
受講者への事前の通知もしくは催告を要することなく、受講停止処分または本規約の全部もしくは一部を解除することができる場合について規定しています。
第16条(契約終了後の処理)
第17条(受講者の禁止行為)
第18条(損害賠償)
当社または講師が受講者に支払う損害賠償額の上限を定めています。
第19条(保証の否認、免責事項)
第6項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。
これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第20条(契約上の地位の譲渡等)
第21条(分離可能性)
第22条(準拠法、合意管轄)
『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』は、『当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』のようにすることもできます。
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
★月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
★Square、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
解凍したフォルダの中から、3つのファイルがでてきます。
(A1)受講規約
(B1)受講申込フォーム
(C1)受講申込の承諾通知サンプル
→「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルもつけています。
★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
パソコン教室契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
https://akiraccyo.thebase.in/items/80151618
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★月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
→ご参考:特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>特定継続的役務提供
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
→ご参考:特定商取引法ガイド>Q&A>特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
Q27:月謝制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月謝制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。
★Square(Square株式会社が提供するオンライン決済サービス)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:Square https://squareup.com/jp/ja
★会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/
★「受講規約」に同意した人が受講を申込むような契約の流れを想定しています。受講検討者には、この「受講規約」を印刷したものを渡すほか、PDFファイル等で受け取って頂くようなケースも想定しています。
契約の流れは以下の通りとなります。
(1)「受講規約」の内容に同意し、受講を決めた受講検討者は、「受講申込フォーム」に必要事項を記入しスクール運営者に送付することにより、受講契約を申込む。
(2)スクール運営者は受講検討者に「受講申込の承諾」を通知することで、契約を締結する。
★「受講規約」と共に、「受講申込フォーム」を手渡し/郵送/FAX/メール等で受講登録希望者に送り、署名又は記名押印のうえ返送してもらうことで、受講の申込を受けます。
→「受講申込フォーム」をウェブサイト上に設置し、そこから申込んでもらう方法も考えられます。
→本人確認に正確を期するなら、受講者の身分証明書(運転免許証、パスポート等のコピー)と個人実印の印鑑証明書も、「受講登録申込フォーム」とあわせて受講者に送ってもらってもよいかと思います。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
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★「(A1)受講規約」に含まれる条項
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第1条(定義)
本規約における主要な用語の定義に関する規定です。
「○○○」には、教室の内容に応じた文言を入れて下さい。
第2条(規約の適用、受講者登録)
第1項:本規約が適用される者(受講者)について定めています。
第2項:受講者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、受講者登録を申込む必要があるものとしています。
第3項:「受講規約」に同意した人が受講を申込む契約の流れについて規定しています。
第4項:受講希望者が未成年の場合の取扱いについて規定しています。(受講希望者は当社に対して法定代理人(親権者)の同意を証する書面を提出する必要があります。)
第5項:当社が受講希望者の登録を認めない事由を列挙しています。
第3条(受講者資格、アカウント)
第1項、第2項:受講者資格の取得と取消しに関する規定です。
第3項〜第7項:受講者に対してアカウントを発行する場合の規定例です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4条(届出事項の変更等)
第5条(受講者の個人情報、肖像利用)
受講者の個人情報、肖像利用に関する規定です。
第1項:「ならびに当社が別途定める個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシー」は、不要な場合は削除して下さい。
※当事務所ではプライバシーポリシー等の作成も承っています。
ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
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第2項:(1)〜(9)で不要なものは削除して下さい。また、追加すべき内容があれば追加して下さい。
第4項:受講者の肖像を撮影した画像・動画等を使用する場合は、事前に受講者の同意を得るものとしています。
第6条(レッスンの内容、開講)
レッスンの内容に関する規定です。
第1項:「別紙に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本レッスンに係るウェブサイト(メインページURL: )」等に変更して下さい。
第7条(レッスンの中断)
レッスンの一時的な中断と、その免責に関する規定です。
第4項:「受講料の返金には一切応じられない」とすると、その規定は消費者契約法などで無効とみなされる可能性が出てきますので、「当社に故意または重大な過失がない限り受講料の返金には応じられない」としています。(以下同様。)
第8条(受講料等)
受講料に関する規定です。
【登録費、教材費につきまして】
登録費、教材費を高額とすることで、受講者に対して「1ヶ月を超えて契約を継続させる圧力になっている」とみなされないようにして下さい。(毎月の受講料に含めることが可能であればそうして下さい。)
また、本レッスンに必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、受講者が1ヶ月を超えて契約に拘束されると判断される場合も、特定商取引法上の特定継続的役務提供とみなされる可能性があるのでご注意下さい。
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ご参考(消費者庁HP):特定継続的役務提供Q&A >Q27
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html
Q27:月謝制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月謝制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。
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第1項:「別紙に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本レッスンに係るウェブサイト(メインページURL: )」等に変更して下さい。
第2項:月謝の支払方法に関する規定です。
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第9条(レッスンの受講期間)
レッスンの受講期間に関する規定です。
→月謝制について規定しています。
第2項:本レッスンは特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を、念のため規定しています。ただし、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。(認めない場合は、赤文字箇所を削除して下さい。)
第10条(休学)
受講者が休学の手続きを行った場合、所定の期間内にレッスンの受講を再開すれば登録費の支払いを再度する必要がなくなる旨を規定しています。
第11条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
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→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)受講者にとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき。」
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→受講者の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第12条(権利の帰属)
知的財産権(著作権等)の帰属や使用に関する規定です。
第1項:当社側が用意した教材その他の文章、音声、画像、動画等の知的財産権は、全て当社またはこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項:当社側が用意した教材その他の文章、音声、画像、動画等を利用できる範囲(利用の制限)について定めています。
第13条(録音・撮影)
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第14条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
→受講料は前払いとなりますので、債務の支払いを遅延した場合は想定しにくいですが、念のため記載しました。
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第17条(受講者の禁止行為)
第18条(損害賠償)
当社または講師が受講者に支払う損害賠償額の上限を定めています。
第19条(保証の否認、免責事項)
第6項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。
これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第20条(契約上の地位の譲渡等)
第21条(分離可能性)
第22条(準拠法、合意管轄)
『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』は、『当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』のようにすることもできます。
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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