Item
データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)
(データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB).docx)
【データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★データの利用許諾をサービス内容としたクラウドサービスの利用規約です。
→SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込フォーム/サービス内容変更通知フォーム』
・『電子メールサンプル(利用申込承諾通知)』
★経済産業省『AI・データの利用に関する契約ガイドライン 1.1版』に基づき作成しています。(リンク先は国立国会図書館が保存したページになります)
https://warp.da.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11433651/www.meti.go.jp/press/2019/12/20191209001/20191209001.html
あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
→ここでいう「データに関する取引」とは、データを利活用した商品開発やサービスの付加価値向上、組織の課題解決等を目的とした取引を想定しています。
★取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
★「個人情報取扱事業者」は、個人情報を第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得る等、所定のルールを遵守することが必要となります(個人情報保護法第27条)。
★また、個人情報取扱事業者は、個人情報を第三者に提供したときは、以下の項目を記録した第三者提供記録を作成し、保存する必要があります(個人情報保護法29条、施行規則20条1項2号)。
(1)本人の同意を得ている旨
(2)第三者を特定するに足りる事項(名称など)
(3)本人を特定するに足りる事項(氏名など)
(4)提供した個人情報の項目
★個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意を得ている事例として、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編 2-16)では以下を列挙しています。
(1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
(2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
(3)本人からの同意する旨のメールの受信
(4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
(5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
(6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力
※ご参考(個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/ )
>法令・ガイドライン等
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
>ガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
>ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_thirdparty/
>特定分野ガイドライン
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/#specific
★データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
★提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
【取引の一例】
ECサイト運営事業者(当社)がデータ提供者として当該ECサイトの顧客から取得したデータを、当該データを利活用する事業者(ユーザー)に提供する。
→取引対象になるデータの例:顧客がECサイトを利用する際に、当該ECサイトを管理運営する事業者(当社)によって取得される、商品の購入履歴や利用日時、ECサイト上に掲載された広告の閲覧履歴等。
→注;ECサイトの顧客に対しては、当該ECサイトの利用規約や個人情報保護方針(プライバシーポリシー)により、取引対象になるデータの提供について同意を得ておくことが必要となります。
★ご参考(当事務所HP)
ビッグデータの提供・利活用に関する契約書、利用規約
http://keiyaku.info/data01.html
データベース利用契約書、使用許諾契約書の作成
https://keiyaku.info/web11.html
IT・WEBクラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
http://keiyaku.info/web05.html
ウェブサイト利用規約
http://keiyaku.info/web03.html
★『データ提供・利用許諾/IT・WEBクラウドサービス利用規約(BtoB)』に含まれる条項
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第1条(定義)
第1項:定義規定です。
第1号:サービスを利用する「ユーザー」を定義しています。
第2号:当社がユーザーに対し提供する、当社が利用権限を有する「提供データ」について規定しています。「ただし、提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含みません。」の文章は、個人情報を提供するデータの対象から除外したい場合(個人情報保護法2条9項に規定する匿名加工情報を提供する場合を含む)に記載して下さい。
第3号:ここに記載した「本目的」の定義は一例です。(必要に応じて変更して下さい。)
第4号:ユーザーが、提供データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ「派生データ」を定義しています、
第2項:提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まれない旨を規定しています。
★提供データに「個人情報の保護に関する法律に定める個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の規定例も記載しています。
ご参考:匿名加工情報制度について(個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/tokumeikakouInfo/
【データに生じる権利について】
「所有権」:データは有体物ではないので、所有権の対象にはなりません。(データの複製物を格納したUSB等の電磁的記憶媒体は有体物なので、所有権の対象にはなります。)
「著作権」:「データベースの著作物」に該当すれば、著作物として法的保護を受けます。(データベースの著作物に該当しないケースも多いと考えられます。)
ご参考:データベースと著作権( - J-Stage - 科学技術振興機構)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/2/55_2_125/_html/-char/ja
「営業秘密」:営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法第2上第6項)。これに合致する内容のデータであれば、営業秘密として法的保護を受けます。
「不法行為(民法709条)」:データを不正に取得した第三者に対し、民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる場合があります。
【個人情報の利活用と保護】
★個人情報保護法では、個人情報の定義が厳格に定められ、本人が特定できないよう加工されれば、個人情報をビッグデータとして利活用できることが目指されています。
【個人情報保護に関する参考HP】
個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/
経済産業省 > 個人情報保護
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っています。
http://keiyaku.info/web04.html
第2条(サービス内容)
第1項『サービス内容』
ユーザーに提供するサービス内容の例を挙げました。(ここでは、「当社が、〇〇〇の予約を当社のウェブサイト (サイト名「〇〇〇」)を通じて行うサービスを提供することによって生じる当該サーピス利用者に係るデータであって、当該利用者を識別することができないものの提供」を例として挙げました。)
→ユーザーに提供するサービス内容によって、変更して下さい。
→第1項(2)において「前号」としていますが、前に複数の号を設ける場合は「前各号」として下さい。また、「並びにそれに伴うユーザーのデータ及び提供データの保管」は、不要であれば削除して下さい。
第2項『サービス提供の条件』
ユーザーにサービスを提供する条件の例を挙げました。
→条件の内容によって、変更して下さい。
第3条(規約の適用)
利用規約の適用範囲を定めるための条項です。本条では、サービス提供者が承認するユーザーにサービスを提供するものとしています。
第4項『利用料金のお支払いがあったことを条件として』
サービスを利用可能とする条件(タイミング)を「利用料金のお支払いがあったこと」としています。→利用料金のお支払い前にサービスの提供を開始する等の場合は、変更して下さい。
※第4項の別例(申込みを審査してから承諾する場合)も記載しています。
第4条(通知)
通知の方法、効力発生について規定しています。
第5条(ユーザー登録の申込み承認、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
サービス提供者がユーザーを特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
【顧客用ID及びパスワード】
ここでは、ユーザー用ID及びパスワードの他、ユーザーの顧客に発行する「顧客用ID及びパスワード」についても規定しています。
→本件サービスの内容が、ユーザー側の顧客を対象としたサービスを提供するものであった場合を想定しています。
→「顧客用ID及びパスワード」が不要の場合は、不要箇所(第4条の赤字部分)を削除して下さい。
第6条(ユーザーの管理責任)
ユーザーの、当社への支払いに利用する金融機関口座等の管理責任について規定しています。
第7条(変更の届出)
ユーザーの、当社への登録事項に変更が生じた場合の届出について規定しています。
第8条(本利用規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2)ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→ユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第9条(データの提供)
第1項:提供するデータの提供方法、形式・仕様(データの項目・件数・粒度・精度など)を明示します。なお、データの形式・仕様は、データ取得時の外部環境により変更せざるを得ない場合もあるため、仕様が変更される場合があることについても規定しておきます。
第2項:提供するデータの提供方法を明示します。
→データを提供する「期間」「頻度」「手段」を明示します。
例1:当社がデータベースにアップロードし、当該データベースにユーザーがインターネット経由で随時にアクセスし、ダウンロードする方法
例2:本規約の有効期間中、毎月○回、当社が、提供データのファイルを電子メールに添付してユーザーに送付する方法
例3:本規約の有効期間中、毎月○回、当社が、提供データのファイルをUSB等の電磁的記録媒体に格納してユーザーに送付する方法
第3項:本規約は、当社がユーザー以外の第三者に提供データを提供することを妨げるものではない(ユーザーに対して独占的に提供するものではない)ことを規定しています。
第4項:当社とユーザー双方の確認事項に関する規定です。とくに提供データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
【「個人情報取扱事業者」の、データを提供した場合の義務】
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなりません(個人情報保護法25条1項)。また、当該記録を、作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければなりません(同条2項)。
→なお、当該記録は、個人データを提供する都度作成するのが原則ですが、継続的に提供する場合には、一括して作成することも認められています(個人情報保護法施行規則12条2項)。(データを継続的に提供・受領する契約においては、締結時に確認し、それを記録することで足ります。)
【「個人情報取扱事業者」の、データを受領した場合の義務】
個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければなりません(個人情報保護法26条1項)。
(1)当該第三者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)の氏名
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
また、取得の経緯等を確認したことについての記録が義務付けられ(同条3項)、かつ、その記録を一定期間保存することが義務付けられています(同条4項)。
→なお、当該記録は、個人データを受領する都度作成するのが原則ですが、継続的にデータを受領する場合、データを受領するごとに確認、記録義務が生じるのではなく、一括して記録を作成することが認められています(個人情報保護法施行規則16条2項)。(データを継続的に提供・受領する契約においては、締結時に確認し、それを記録することで足ります。)
★この第4項及び別紙「提供データの提供・受領に関する確認事項」は、 データ提供者(当社)とデータ受領者(ユーザー)の双方が、「個人情報取扱事業者」の義務を履行していることを意識して定めた内容としています。
第10条(データの利用許諾)
当社がユーザーに対してデータの利用を許諾することについて規定しています。
第1項:「利用」の内容・範囲を特定しておきます。
→「本規約の有効期間中、本目的の範囲内での利用の許諾」
第2項:ユーザーは、提供データについて開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び提供の停止を行うことのできる権限を有しない旨を規定しています。
第3項:ユーザーは、本目的以外の目的で提供データを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを第三者に開示、提供、漏えいしてはならない旨を規定しています。
第4項:本規約は、当社がユーザー以外の第三者に提供データの利用を許諾することを妨げるものではない(ユーザーに対して独占的に利用許諾するものではない)ことを規定しています。
第11条(保証)
提供データに関する当社とユーザーの間の保証について規定しています。
第1項:提供データが第三者の知的財産権、その他一切の権利を侵害するものでないことを保証しています。
第2項:提供データが、適法、適切な方法によって取得されたものであることを保証しています。
★提供データに「個人情報の保護に関する法律に定める個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の規定例も記載しています。
第12条(サービスのプログラム等に係る権利帰属)
第1項:本件サービスを構成するプログラム等に関する一切の知的財産権は、全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属する旨を規定しています。
第2項:ユーザー側がアップロードした画像、文章等のデータにかかる著作権は、ユーザーまたはこれらの提供元(ユーザーの顧客を含む)に帰属する旨を規定しています。
第3項:当社は、ユーザー側がアップロードした画像、文章等のデータに起因する直接的または間接的な著作権損害に関して、一切責任を負わない旨を規定しています。
(ユーザー側が本件サイトに画像、文章等のデータをアップロードすることがない場合、第2項と第3項は削除して下さい。)
第13条(提供データの営業秘密、知的財産権)
第1項:データが「営業秘密」として管理されていることを規定しています。
第2項・第3項:データに知的財産権が認められる場合の規定例です。(データに知的財産権が認められない場合は削除して下さい。第13条タイトルの「、知的財産権」も削除して下さい。
→この第2項・第3項は、「提供データ」及びそれを元にユーザーが作成した「派生データ等」双方の知的財産権が当社に帰属するものとした場合の規定例です。
→「提供データ」に知的財産権が認められなくても、それを元にユーザーが作成した「派生データ」に知的財産権が認められる場合があります。(例えば、ユーザーが「提供データ」を元に、著作権法で定められた「データベースの著作物」に該当するデータベースを作成した場合。)この場合、第2項のみ削除し、第3項は残して下さい(新第2項として下さい)。
第2項・第3項の別例(「提供データ」の知的財産権は当社に帰属、それを元にユーザーが作成した「派生データ」の知的財産権はユーザーに帰属するものとした場合)の規定例も記載しています。
(注)当社がユーザーに対し「提供データ」を利用許諾するのではなく販売(譲渡)する場合は、提供データを提供した時点で知的財産権はユーザーに移転する旨を規定することになります。また、「利用許諾」に関する箇所も削除・修正する必要があります。
第14条(対応責任)
当社とユーザーの対応責任について規定しています。
第1項:当社の、「提供データに起因して生じたクレームや請求に関する対応責任」について規定しています。
第2項:ユーザーの、「ユーザーによる本規約に違反する態様での提供データの利用に起因もしくは関連して生じたクレームや請求に関する対応責任」について規定しています。
第15条(損失軽減義務、禁止事項)
ユーザーの損失軽減義務(第1〜3項)、禁止事項(第4、5項)に関する規定です。
第1項:ユーザーにおける「善管注意義務、個人情報保護法等の遵守、営業秘密の維持」について規定しています。
第2項:ユーザーによるデータ漏洩のおそれが発生した場合の措置に関する規定です。
第3項:ユーザーのよるデータ漏洩が発生した場合の義務に関する規定です。
第4項:ユーザーは、当社の事前承諾なくして、本目的以外の目的で提供データの加工、編集、第三者提供その他の利用を行ってはならないことを規定しています。
第5項:データが「匿名加工情報」であることを想定し、個人を識別する行為の禁止について規定しています。(匿名加工情報でない場合は、第5項は不要ですので削除して下さい。)
第16条(利用状況)
当社による、ユーザーのデータ利用状況の監査に関する規定です。
第1項:当社はユーザーに対し、データ利用状況の報告を求めることができる旨を規定しています。
第2項:当社は、前項に定められたユーザーによるデータ利用状況の報告が十分ではないと判断した場合、ユーザーによる提供データの利用状況の監査を実施することができる旨を規定しています。
第3項:当社は、前項に定められた監査の結果、ユーザーが本規約に違反して提供データを利用していたことが発覚した場合、ユーザーは当社に対し監査に要した費用及びデータ利用に係る追加の対価を支払うものとしています。
第17条(管理状況)
当社による、ユーザーのデータ管理状況の確認と是正勧告に関する規定です。
第1項:当社はユーザーに対し、データ管理状況の報告を求めることができ、漏えい等のおそれがあると判断した場合は管理方法の是正を求めることができる旨を規定しています。
第2項:ユーザーは、前項の報告または是正の要求に速やかに応じなければならないとしています。
第18条(利用料金)
利用料金及びその支払方法に関する規定です。ここでは、対価を固定料金としています。
第1項:本件サービスの利用並びに提供データの提供及び利用許諾に係る対価(基本利用料金)を毎月の固定額としています。
→なお、「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の利用料金は無償とします。」は、必要に応じ、「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の基本利用料金は日割計算し、翌月以降に別途請求いたします。」のように変更して下さい。
第2項:ユーザーは当社に対し、データ受領月の翌月の所定日までに、当社指定の銀行口座へ振り込むことにより、対価を支払うものとしています。
【別例】対価を「本件サービスの基本利用料金」と「提供データの提供及び利用許諾に係る対価(データ利用料金)の2本立てとし、データ利用料金を従量料金とした場合の第18条の別例も記載しています。
→従量課金の場合、対価の額は「単価」×「数量」に応じて決定されます。
「数量」に用いる数値としては、例えば「アカウント数」「ソフトウェアのライセンス数」「API のコール数」等が考えられます。
→なお、第18条の別例におきましても、第1項第1号「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の基本利用料金は無償とします。」は、必要に応じ、「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の基本利用料金は日割計算し、翌月以降に別途請求いたします。」のように変更して下さい。
第19条(費用負担)
ユーザーが本件サービスを利用するためにユーザー側で要するコンピューター、インターネット回線等はユーザーの負担とする旨を規定しています。
第20条(遅延損害金)
→下請法や消費者契約法にならい、年率14.6%としています。
第21条(本件サービスの利用期間、本規約の有効期間)
『利用期間』
ここでは、基本的にはユーザーから基本利用料金のお支払いを受けた期間が利用期間となるようにしています。ご確認のうえ、これと異なる利用期間を設定する場合は変更して下さい。
【別例】対価を「本件サービスの基本利用料金」と「提供データの提供及び利用許諾に係る対価(データ利用料金)の2本立てとし、データ利用料金を従量料金とした場合の、第21条の別例も記載しています。
第22条(ユーザーからの解約)
第23条(利用停止処分、当社からの解約)
第24条(サービスの廃止)
第25条(契約終了後の処理)
第26条(禁止事項等)
本条はユーザーの禁止事項を規定したものです。(なお、第3条第2項等、本利用規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第27条(デザインの変更)
第28条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第3項は、不要な場合、削除して下さい。
第29条(損害賠償)
当社及びユーザーの、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に個人データを提供できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし個人データが乙に提供されて、乙がその個人データを利用できていれば乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第30条(免責事項)
免責に関する規定です。
第1項『バックアップについて』
ここでは、バックアップについては保証するものではないこと、3年経過したデータは削除する権限を有することとしました。
第31条(取得した情報の取扱い)
第1項『及び別途定める当社の個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第32条(秘密保持)
第33条(分離可能性)
第34条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。
第35条(サービス無償提供期間に関する特記事項)
必要に応じて、このような特記事項を付記します。(不要な場合は削除して下さい。)
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★末尾に、以下の案文もつけています。
・別紙「提供データ仕様書」
・別紙「提供データの提供・受領に関する確認事項」
・『利用申込フォーム/サービス内容変更通知フォーム』
・『電子メールサンプル(利用申込承諾通知)』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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あらゆる業種や規模の組織が行うデータに関する取引を対象としています。
→ここでいう「データに関する取引」とは、データを利活用した商品開発やサービスの付加価値向上、組織の課題解決等を目的とした取引を想定しています。
★取引されるデータに「個人情報」は含まれない場合、及び「個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の双方に対応しています。
★「個人情報取扱事業者」は、個人情報を第三者に提供する場合、原則としてあらかじめ本人の同意を得る等、所定のルールを遵守することが必要となります(個人情報保護法第27条)。
★また、個人情報取扱事業者は、個人情報を第三者に提供したときは、以下の項目を記録した第三者提供記録を作成し、保存する必要があります(個人情報保護法29条、施行規則20条1項2号)。
(1)本人の同意を得ている旨
(2)第三者を特定するに足りる事項(名称など)
(3)本人を特定するに足りる事項(氏名など)
(4)提供した個人情報の項目
★個人情報取扱事業者が個人情報を第三者に提供する場合、本人の同意を得ている事例として、個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編 2-16)では以下を列挙しています。
(1)本人からの同意する旨の口頭による意思表示
(2)本人からの同意する旨の書面(電磁的記録を含む。)の受領
(3)本人からの同意する旨のメールの受信
(4)本人による同意する旨の確認欄へのチェック
(5)本人による同意する旨のホームページ上のボタンのクリック
(6)本人による同意する旨の音声入力、タッチパネルへのタッチ、ボタンやスイッチ等による入力
※ご参考(個人情報保護委員会 https://www.ppc.go.jp/ )
>法令・ガイドライン等
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/
>ガイドライン(通則編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_tsusoku/
>ガイドライン(第三者提供時の確認・記録義務編)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/guidelines_thirdparty/
>特定分野ガイドライン
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/legal/#specific
★データに知的財産権が認められる場合にも対応しています。
★提供データの提供に係る対価を「固定料金」とした場合と「従量課金」とした場合のそれぞれについて、規定例を記載しています。
【取引の一例】
ECサイト運営事業者(当社)がデータ提供者として当該ECサイトの顧客から取得したデータを、当該データを利活用する事業者(ユーザー)に提供する。
→取引対象になるデータの例:顧客がECサイトを利用する際に、当該ECサイトを管理運営する事業者(当社)によって取得される、商品の購入履歴や利用日時、ECサイト上に掲載された広告の閲覧履歴等。
→注;ECサイトの顧客に対しては、当該ECサイトの利用規約や個人情報保護方針(プライバシーポリシー)により、取引対象になるデータの提供について同意を得ておくことが必要となります。
★ご参考(当事務所HP)
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第1条(定義)
第1項:定義規定です。
第1号:サービスを利用する「ユーザー」を定義しています。
第2号:当社がユーザーに対し提供する、当社が利用権限を有する「提供データ」について規定しています。「ただし、提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含みません。」の文章は、個人情報を提供するデータの対象から除外したい場合(個人情報保護法2条9項に規定する匿名加工情報を提供する場合を含む)に記載して下さい。
第3号:ここに記載した「本目的」の定義は一例です。(必要に応じて変更して下さい。)
第4号:ユーザーが、提供データを加工、分析、編集、統合等することによって新たに生じたデータ「派生データ」を定義しています、
第2項:提供データには、個人情報の保護に関する法律に定める個人情報は含まれない旨を規定しています。
★提供データに「個人情報の保護に関する法律に定める個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の規定例も記載しています。
ご参考:匿名加工情報制度について(個人情報保護委員会)
https://www.ppc.go.jp/personalinfo/tokumeikakouInfo/
【データに生じる権利について】
「所有権」:データは有体物ではないので、所有権の対象にはなりません。(データの複製物を格納したUSB等の電磁的記憶媒体は有体物なので、所有権の対象にはなります。)
「著作権」:「データベースの著作物」に該当すれば、著作物として法的保護を受けます。(データベースの著作物に該当しないケースも多いと考えられます。)
ご参考:データベースと著作権( - J-Stage - 科学技術振興機構)
https://www.jstage.jst.go.jp/article/johokanri/55/2/55_2_125/_html/-char/ja
「営業秘密」:営業秘密とは、秘密として管理されている生産方法、販売方法その他の事業活動に有用な技術上または営業上の情報であって、公然と知られていないものをいいます(不正競争防止法第2上第6項)。これに合致する内容のデータであれば、営業秘密として法的保護を受けます。
「不法行為(民法709条)」:データを不正に取得した第三者に対し、民法709条に基づく損害賠償請求をすることができる場合があります。
【個人情報の利活用と保護】
★個人情報保護法では、個人情報の定義が厳格に定められ、本人が特定できないよう加工されれば、個人情報をビッグデータとして利活用できることが目指されています。
【個人情報保護に関する参考HP】
個人情報保護委員会
https://www.ppc.go.jp/
経済産業省 > 個人情報保護
http://www.meti.go.jp/policy/it_policy/privacy/
★当事務所では、個人情報保護基本方針・プライバシーポリシーの作成も承っています。
http://keiyaku.info/web04.html
第2条(サービス内容)
第1項『サービス内容』
ユーザーに提供するサービス内容の例を挙げました。(ここでは、「当社が、〇〇〇の予約を当社のウェブサイト (サイト名「〇〇〇」)を通じて行うサービスを提供することによって生じる当該サーピス利用者に係るデータであって、当該利用者を識別することができないものの提供」を例として挙げました。)
→ユーザーに提供するサービス内容によって、変更して下さい。
→第1項(2)において「前号」としていますが、前に複数の号を設ける場合は「前各号」として下さい。また、「並びにそれに伴うユーザーのデータ及び提供データの保管」は、不要であれば削除して下さい。
第2項『サービス提供の条件』
ユーザーにサービスを提供する条件の例を挙げました。
→条件の内容によって、変更して下さい。
第3条(規約の適用)
利用規約の適用範囲を定めるための条項です。本条では、サービス提供者が承認するユーザーにサービスを提供するものとしています。
第4項『利用料金のお支払いがあったことを条件として』
サービスを利用可能とする条件(タイミング)を「利用料金のお支払いがあったこと」としています。→利用料金のお支払い前にサービスの提供を開始する等の場合は、変更して下さい。
※第4項の別例(申込みを審査してから承諾する場合)も記載しています。
第4条(通知)
通知の方法、効力発生について規定しています。
第5条(ユーザー登録の申込み承認、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
サービス提供者がユーザーを特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
【顧客用ID及びパスワード】
ここでは、ユーザー用ID及びパスワードの他、ユーザーの顧客に発行する「顧客用ID及びパスワード」についても規定しています。
→本件サービスの内容が、ユーザー側の顧客を対象としたサービスを提供するものであった場合を想定しています。
→「顧客用ID及びパスワード」が不要の場合は、不要箇所(第4条の赤字部分)を削除して下さい。
第6条(ユーザーの管理責任)
ユーザーの、当社への支払いに利用する金融機関口座等の管理責任について規定しています。
第7条(変更の届出)
ユーザーの、当社への登録事項に変更が生じた場合の届出について規定しています。
第8条(本利用規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2)ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→ユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第9条(データの提供)
第1項:提供するデータの提供方法、形式・仕様(データの項目・件数・粒度・精度など)を明示します。なお、データの形式・仕様は、データ取得時の外部環境により変更せざるを得ない場合もあるため、仕様が変更される場合があることについても規定しておきます。
第2項:提供するデータの提供方法を明示します。
→データを提供する「期間」「頻度」「手段」を明示します。
例1:当社がデータベースにアップロードし、当該データベースにユーザーがインターネット経由で随時にアクセスし、ダウンロードする方法
例2:本規約の有効期間中、毎月○回、当社が、提供データのファイルを電子メールに添付してユーザーに送付する方法
例3:本規約の有効期間中、毎月○回、当社が、提供データのファイルをUSB等の電磁的記録媒体に格納してユーザーに送付する方法
第3項:本規約は、当社がユーザー以外の第三者に提供データを提供することを妨げるものではない(ユーザーに対して独占的に提供するものではない)ことを規定しています。
第4項:当社とユーザー双方の確認事項に関する規定です。とくに提供データが個人情報を含む場合は、個人情報保護法によって確認が義務付けられている事項があります。
【「個人情報取扱事業者」の、データを提供した場合の義務】
個人情報取扱事業者は、個人データを第三者に提供したときは、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、当該個人データを提供した年月日、当該第三者の氏名または名称その他の個人情報保護委員会規則で定める事項に関する記録を作成しなければなりません(個人情報保護法25条1項)。また、当該記録を、作成した日から個人情報保護委員会規則で定める期間保存しなければなりません(同条2項)。
→なお、当該記録は、個人データを提供する都度作成するのが原則ですが、継続的に提供する場合には、一括して作成することも認められています(個人情報保護法施行規則12条2項)。(データを継続的に提供・受領する契約においては、締結時に確認し、それを記録することで足ります。)
【「個人情報取扱事業者」の、データを受領した場合の義務】
個人情報取扱事業者は、第三者から個人データの提供を受けるに際しては、個人情報保護委員会規則で定めるところにより、次に掲げる事項の確認を行わなければなりません(個人情報保護法26条1項)。
(1)当該第三者の氏名または名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者(法人でない団体で代表者または管理人の定めのあるものにあっては、その代表者または管理人)の氏名
(2)当該第三者による当該個人データの取得の経緯
また、取得の経緯等を確認したことについての記録が義務付けられ(同条3項)、かつ、その記録を一定期間保存することが義務付けられています(同条4項)。
→なお、当該記録は、個人データを受領する都度作成するのが原則ですが、継続的にデータを受領する場合、データを受領するごとに確認、記録義務が生じるのではなく、一括して記録を作成することが認められています(個人情報保護法施行規則16条2項)。(データを継続的に提供・受領する契約においては、締結時に確認し、それを記録することで足ります。)
★この第4項及び別紙「提供データの提供・受領に関する確認事項」は、 データ提供者(当社)とデータ受領者(ユーザー)の双方が、「個人情報取扱事業者」の義務を履行していることを意識して定めた内容としています。
第10条(データの利用許諾)
当社がユーザーに対してデータの利用を許諾することについて規定しています。
第1項:「利用」の内容・範囲を特定しておきます。
→「本規約の有効期間中、本目的の範囲内での利用の許諾」
第2項:ユーザーは、提供データについて開示、内容の訂正、追加または削除、利用の停止、消去及び提供の停止を行うことのできる権限を有しない旨を規定しています。
第3項:ユーザーは、本目的以外の目的で提供データを加工、分析、編集、統合その他の利用をしてはならず、提供データを第三者に開示、提供、漏えいしてはならない旨を規定しています。
第4項:本規約は、当社がユーザー以外の第三者に提供データの利用を許諾することを妨げるものではない(ユーザーに対して独占的に利用許諾するものではない)ことを規定しています。
第11条(保証)
提供データに関する当社とユーザーの間の保証について規定しています。
第1項:提供データが第三者の知的財産権、その他一切の権利を侵害するものでないことを保証しています。
第2項:提供データが、適法、適切な方法によって取得されたものであることを保証しています。
★提供データに「個人情報の保護に関する法律に定める個人情報または匿名加工情報」が含まれる場合の規定例も記載しています。
第12条(サービスのプログラム等に係る権利帰属)
第1項:本件サービスを構成するプログラム等に関する一切の知的財産権は、全て当社または当社にライセンスを許諾している者に帰属する旨を規定しています。
第2項:ユーザー側がアップロードした画像、文章等のデータにかかる著作権は、ユーザーまたはこれらの提供元(ユーザーの顧客を含む)に帰属する旨を規定しています。
第3項:当社は、ユーザー側がアップロードした画像、文章等のデータに起因する直接的または間接的な著作権損害に関して、一切責任を負わない旨を規定しています。
(ユーザー側が本件サイトに画像、文章等のデータをアップロードすることがない場合、第2項と第3項は削除して下さい。)
第13条(提供データの営業秘密、知的財産権)
第1項:データが「営業秘密」として管理されていることを規定しています。
第2項・第3項:データに知的財産権が認められる場合の規定例です。(データに知的財産権が認められない場合は削除して下さい。第13条タイトルの「、知的財産権」も削除して下さい。
→この第2項・第3項は、「提供データ」及びそれを元にユーザーが作成した「派生データ等」双方の知的財産権が当社に帰属するものとした場合の規定例です。
→「提供データ」に知的財産権が認められなくても、それを元にユーザーが作成した「派生データ」に知的財産権が認められる場合があります。(例えば、ユーザーが「提供データ」を元に、著作権法で定められた「データベースの著作物」に該当するデータベースを作成した場合。)この場合、第2項のみ削除し、第3項は残して下さい(新第2項として下さい)。
第2項・第3項の別例(「提供データ」の知的財産権は当社に帰属、それを元にユーザーが作成した「派生データ」の知的財産権はユーザーに帰属するものとした場合)の規定例も記載しています。
(注)当社がユーザーに対し「提供データ」を利用許諾するのではなく販売(譲渡)する場合は、提供データを提供した時点で知的財産権はユーザーに移転する旨を規定することになります。また、「利用許諾」に関する箇所も削除・修正する必要があります。
第14条(対応責任)
当社とユーザーの対応責任について規定しています。
第1項:当社の、「提供データに起因して生じたクレームや請求に関する対応責任」について規定しています。
第2項:ユーザーの、「ユーザーによる本規約に違反する態様での提供データの利用に起因もしくは関連して生じたクレームや請求に関する対応責任」について規定しています。
第15条(損失軽減義務、禁止事項)
ユーザーの損失軽減義務(第1〜3項)、禁止事項(第4、5項)に関する規定です。
第1項:ユーザーにおける「善管注意義務、個人情報保護法等の遵守、営業秘密の維持」について規定しています。
第2項:ユーザーによるデータ漏洩のおそれが発生した場合の措置に関する規定です。
第3項:ユーザーのよるデータ漏洩が発生した場合の義務に関する規定です。
第4項:ユーザーは、当社の事前承諾なくして、本目的以外の目的で提供データの加工、編集、第三者提供その他の利用を行ってはならないことを規定しています。
第5項:データが「匿名加工情報」であることを想定し、個人を識別する行為の禁止について規定しています。(匿名加工情報でない場合は、第5項は不要ですので削除して下さい。)
第16条(利用状況)
当社による、ユーザーのデータ利用状況の監査に関する規定です。
第1項:当社はユーザーに対し、データ利用状況の報告を求めることができる旨を規定しています。
第2項:当社は、前項に定められたユーザーによるデータ利用状況の報告が十分ではないと判断した場合、ユーザーによる提供データの利用状況の監査を実施することができる旨を規定しています。
第3項:当社は、前項に定められた監査の結果、ユーザーが本規約に違反して提供データを利用していたことが発覚した場合、ユーザーは当社に対し監査に要した費用及びデータ利用に係る追加の対価を支払うものとしています。
第17条(管理状況)
当社による、ユーザーのデータ管理状況の確認と是正勧告に関する規定です。
第1項:当社はユーザーに対し、データ管理状況の報告を求めることができ、漏えい等のおそれがあると判断した場合は管理方法の是正を求めることができる旨を規定しています。
第2項:ユーザーは、前項の報告または是正の要求に速やかに応じなければならないとしています。
第18条(利用料金)
利用料金及びその支払方法に関する規定です。ここでは、対価を固定料金としています。
第1項:本件サービスの利用並びに提供データの提供及び利用許諾に係る対価(基本利用料金)を毎月の固定額としています。
→なお、「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の利用料金は無償とします。」は、必要に応じ、「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の基本利用料金は日割計算し、翌月以降に別途請求いたします。」のように変更して下さい。
第2項:ユーザーは当社に対し、データ受領月の翌月の所定日までに、当社指定の銀行口座へ振り込むことにより、対価を支払うものとしています。
【別例】対価を「本件サービスの基本利用料金」と「提供データの提供及び利用許諾に係る対価(データ利用料金)の2本立てとし、データ利用料金を従量料金とした場合の第18条の別例も記載しています。
→従量課金の場合、対価の額は「単価」×「数量」に応じて決定されます。
「数量」に用いる数値としては、例えば「アカウント数」「ソフトウェアのライセンス数」「API のコール数」等が考えられます。
→なお、第18条の別例におきましても、第1項第1号「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の基本利用料金は無償とします。」は、必要に応じ、「ただし、本件サービスの利用期間開始日を含む月の基本利用料金は日割計算し、翌月以降に別途請求いたします。」のように変更して下さい。
第19条(費用負担)
ユーザーが本件サービスを利用するためにユーザー側で要するコンピューター、インターネット回線等はユーザーの負担とする旨を規定しています。
第20条(遅延損害金)
→下請法や消費者契約法にならい、年率14.6%としています。
第21条(本件サービスの利用期間、本規約の有効期間)
『利用期間』
ここでは、基本的にはユーザーから基本利用料金のお支払いを受けた期間が利用期間となるようにしています。ご確認のうえ、これと異なる利用期間を設定する場合は変更して下さい。
【別例】対価を「本件サービスの基本利用料金」と「提供データの提供及び利用許諾に係る対価(データ利用料金)の2本立てとし、データ利用料金を従量料金とした場合の、第21条の別例も記載しています。
第22条(ユーザーからの解約)
第23条(利用停止処分、当社からの解約)
第24条(サービスの廃止)
第25条(契約終了後の処理)
第26条(禁止事項等)
本条はユーザーの禁止事項を規定したものです。(なお、第3条第2項等、本利用規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第27条(デザインの変更)
第28条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第3項は、不要な場合、削除して下さい。
第29条(損害賠償)
当社及びユーザーの、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
第1項の赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
「逸失利益」
例えば、甲が乙に個人データを提供できなくなった場合、これは甲の債務不履行になります。この場合にもし個人データが乙に提供されて、乙がその個人データを利用できていれば乙が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
-------------------------------------------------
民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第30条(免責事項)
免責に関する規定です。
第1項『バックアップについて』
ここでは、バックアップについては保証するものではないこと、3年経過したデータは削除する権限を有することとしました。
第31条(取得した情報の取扱い)
第1項『及び別途定める当社の個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第32条(秘密保持)
第33条(分離可能性)
第34条(協議事項、準拠法、合意管轄)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」としてもよいでしょう。
第35条(サービス無償提供期間に関する特記事項)
必要に応じて、このような特記事項を付記します。(不要な場合は削除して下さい。)
-----------------------------------
★末尾に、以下の案文もつけています。
・別紙「提供データ仕様書」
・別紙「提供データの提供・受領に関する確認事項」
・『利用申込フォーム/サービス内容変更通知フォーム』
・『電子メールサンプル(利用申込承諾通知)』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info