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サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
(サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新).docx)

サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
【サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)】

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。

★末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。

→所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。

→アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
→会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。

→ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。

→以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合

→アート作品の買取りに対応しています。

→会員用アカウントの発行に対応しています。
特約(第28条)において、会員が会員用アカウントで会員ページにログインして、利用中のアート作品その他の情報を確認し、また会員情報等の変更やアート作品の利用終了の手続き等をすることができるものとしています。

→アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。

【ご参考(当事務所HP)】
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
https://keiyaku.info/art01.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
賃貸借契約:レンタル、リース、動産賃貸借契約書
https://keiyaku.info/chintai01.html
売買契約:動産売買契約書、継続的売買取引基本契約書
https://keiyaku.info/baibai01.html
販売代理店契約書、販売委託契約書
https://keiyaku.info/hanbai01.htm


★「サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)」に含まれる条項
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第1条(目的)

当社が会員登録したお客様(会員)に対し、アート作品のレンタルサービスを提供することについて規定しています。


第2条(規約の適用)

規約の適用対象は会員であること、サービスの提供範囲は日本国内であることについて規定しています。


第3条(会員登録)

会員登録について規定しています。


第4条(個別契約)

会員が本サービスを利用して特定のアート作品を賃借しようとするときに締結する個別契約について規定しています。

ここでは、本作品の種別、利用料その他の条件を「別表」に定めるものとしました。
→ウェブサイトに記載する場合は、コース内容を記載したページを設けて、そのページをリンクさせれば良いかと思います。


第5条(代理、転貸)

以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有するアート作品を転貸する場合


第6条(引渡し)

アート作品の引渡し、及びそれにかかる費用について規定しています。


第7条(利用料、費用負担)

本作品の利用料及び費用負担に関する規定です。

→本作品の利用料は以下の各号に定める項目で構成されるものとしています。

(1)初期登録手数料
(2)月額レンタル料
(3)オプション料金
(4)発送手数料
(5)回収手数料

→会員が本サービスを利用するために会員側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信等にかかる費用は会員側の負担としています。

→ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。


第8条(賃貸借期間、解約)

アート作品の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)

→会員は、アート作品の賃借(レンタル)を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。


第9条(アート作品の取扱い)

会員によるアート作品の取扱いについて規定しています。


第10条(品質保証)

当社が会員に対して行う品質保証の範囲について規定しています。


第11条(引渡し以降の本商品の紛失、破損)

引渡し以降のアート作品の紛失、破損等について、当社が対応できる範囲について規定しています。


第12条(本作品の返還、買取り)


会員の当社に対するアート作品の返還について規定しています。

第3項:会員は当社に対し、賃借したアート作品を買取ることを申し込むことができる旨を規定しています。買取りする時期に応じて、別表に定める通りの金額で買取ることを申し込むことができます。「別表」に「会員が個別契約に基づき賃借した本作品を買取りする場合の、買取りする時期の金額」を記載するものとしています。
→ウェブサイトに記載する場合は、そのページをリンクさせれば良いかと思います。


第13条(消費税)


第14条(遅延損害金)

【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第15条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いに関する規定です。
第1項『及び別途定める当社のプライバシーポリシー』
→この記載が不要である場合は、削除して下さい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html

第3項:当社が会員の個人情報を利用できる目的を列挙しています。(必要に応じて変更して下さい。)


第16条(権利の帰属、権利の移転等)


第17条(権利譲渡の禁止)


第18条(通知、催告、申入等)


第19条(本規約及び/又は個別契約の変更)

規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約及び/又は個別契約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約及び/又は個別契約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生


第20条(サービスの一時的な中断)

『サービスの一時的な中断』
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第21条(損害賠償等)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:会員にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が会員に本商品を引渡しできなくなった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし本商品が当社から会員に引き渡されて、会員が本商品を使用することにより収益を上げることができていれば、会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
当社が契約通り履行しなかったことにより、会員が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第22条(免責)

第1項:天災地変その他の不可抗力があった場合の免責に関する規定です。

第2項:消費者契約法への対応に関する規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第23条(契約解除)


第24条(反社会的勢力の排除)


第25条(本規約上の地位の譲渡等)

本サービスにかかる事業を第三者に譲渡できること、その際は本規約上の地位、本規約に基づく権利及び義務並びに会員の登録事項その他の個人情報を当該第三者(事業譲渡の譲受人)に譲渡することができることについて規定しています。


第26条(分離可能性)


第27条(準拠法、協議事項、合意管轄)

「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のように、具体的に記載することも可能です。


<特約>

第28条(特約:アカウント、会員ページ)

会員用アカウントの発行に関する規定です。

→会員は、会員用アカウントを使用して、当社が運営するウェブサイトにおける会員ページにログインすることができるものとしています。

→会員は、会員用ページ上で、申込履歴、請求履歴、利用中の商品、その他当社の提供する情報を確認し、また会員情報等の変更、及び商品の利用終了申請等をすることができるものとしています。

→第28条が不要の場合(会員用アカウントを発行しない場合)は削除して下さい。


第29条(展示場所・利用目的・善管注意義務)

アート作品の展示場所、利用目的を限定し、指定した場所以外での設置・目的外利用を禁止する規定です。

→「展示」以外の利用としては、複製物の製作などが考えられます。

→第29条が不要の場合は削除して下さい。


第30条(真作であることの保証)

第1項:「添付の鑑定書どおりのアート作品であり、」は、不要な場合は削除してください。

第2項:本作品が偽物であることが判明したとき等の場合、本規約に基づく契約は「錯誤により無効」となるとしています。

→第30条が不要の場合は削除して下さい。


第31条(著作権、複製物)

会員が展示に関する広告・宣伝や営業活動を行う場合、アート作品の写真等の複製物、アーティスト(芸術家)の肖像を使用することがあります。
本条は、そのような場合のアーティスト(芸術家)のそれらの使用について定めています。


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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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