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カウンセリングサービス規約(公認心理師、臨床心理士等)
(カウンセリングサービス規約(公認心理師、臨床心理士等).docx)

カウンセリングサービス規約(公認心理師、臨床心理士等)
【カウンセリングサービス規約(公認心理師、臨床心理士等)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★心理カウンセラー(公認心理師、臨床心理士等)がクライアント様にカウンセリングサービスを実施する際の、クライアント様に適用するカウンセリングサービス規約のひながたです。

★本規約を契約書/同意書として利用する場合の、記名押印もしくは署名又は電子署名の欄の例を記載しています。

★対面によるカウンセリングサービスに加えて、オンラインによるカウンセリングサービスを実施する場合にも対応しています。

★毎月定額のサブスクリプションサービスを実施する場合にも対応しています。

★実施するカウンセリングサービスの内容例(その1)として、公認心理師法第2条に基づき、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて変更して下さい。)
(1)心理に関する支援を要する者の心理状態を観察し、その結果を分析する業務。
(2)心理に関する支援を要する者に対し、その心理に関する相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(3)心理に関する支援を要する者の関係者に対し、その相談に応じ、助言、指導その他の援助を行う業務。
(4)心の健康に関する知識の普及を図るための教育及び情報の提供を行う業務。

★実施するカウンセリングサービスの内容例(その2)として、臨床心理士資格審査規程第11条に基づき、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて変更して下さい。)
(1)臨床心理査定に関する業務。
(2)臨床心理面接に関する業務。
(3)臨床心理的地域援助に関する業務。
(4)前各号に関する調査・研究。

★末尾に、カウンセリング希望者がカウンセラーに対してカウンセリングサービスを申込むための『クライアント登録申込フォーム』の案文もつけています。

★ご参考(当事務所HP)
心理カウンセリング業界の契約書作成、契約法務
https://keiyaku.info/mind02.html
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html


★『カウンセリングサービス規約(公認心理師、臨床心理士等)』に含まれる条項
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第1条(サービスの内容)
カウンセリングサービスの内容に関する規定です。
本サービスの内容は、公認心理師法第2条に基づく業務の全部又は一部から構成される旨を規定しています。
→必要に応じて変更して下さい。「、公認心理師法第2条に基づく」は、不要であれば削除して下さい。

第1条の別例(臨床心理士資格審査規程第11条に基づく業務の全部又は一部から構成される旨の規定)も記載しています。

第2項:本サービスが主に○○の心理療法を用いて実施される旨の規定です。
例:来談者中心療法、認知行動療法、精神分析的心理療法、etc.


第2条(規約の適用、クライアント登録)
本規約の適用対象となるのが「クライアント様」であること、本サービスを受けること(クライアント様となること)の申込みとその承諾に関することを規定しています。

第1項:本規約はクライアント様に対して適用される旨を規定しています。

第2項:本サービスを受けること(クライアント様となること)を希望する個人は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、カウンセラーが指定する手続きでクライアント登録の申込みを行うものとしています。

第3項:カウンセラーは、本サービスを受けること(クライアント様となること)を希望する個人からクライアント登録の申込みがあった場合、これを審査し、登録の承諾又は非承諾の通知を当該個人に通知するものとしています。

第4項:クライアント様の登録又はカウンセリングサービスの実施を拒否する事由について記載しています。


第3条(サービスの実施方法、実施条件)
サービスの実施条件を規定しています。
第1項:カウンセリングサービスには、対面で行うサービス及びオンラインで行うサービスがある旨を規定しています。

第2項:本サービスを実施する際の条件を規定しています。

第3項:カウンセラーは、本サービスの実施状況確認、内容向上及びトラブル防止のため、本サービスを実施する際に録音・録画等の記録をすることができるものとしています。


第4条(サービスの予約、キャンセル及び中止)
本サービスの予約、キャンセル、中止について規定しています。


第5条(連絡、通知)
カウンセラー・占い師とクライアント様との連絡、通知の方法について規定しています。


第6条(クライアント様の管理責任)
クライアント様側の金融機関口座、クレジットカード等に関する管理責任について規定しています。


第7条(変更の届出)


第8条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)

→カウンセラーの裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)クライアント様にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、クライアント様の一般の利益に適合するとき。」
(2)クライアント様にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→クライアント様の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第9条(料金)
料金に関する規定です。

第1項: 本サービスの実施時間とそれに応じた料金について規定しています。

→毎月定額のサブスクリプションサービスを利用する場合の時間・料金についても規定しています(不要の場合は削除して下さい)。

第2項:料金の支払い方法に関する規定です。

第3項:毎月定額のサブスクリプションサービスを利用する場合、カウンセラーが指定する期日までに、以下の各号に定める利用料を支払うものとしています。当該利用料の支払い方法として「クレジットカード、口座振替又はカウンセラーの指定する銀行口座への振込」とし、「少なくとも月額利用料についてはクレジットカード又は口座振替による決済」を基本としています。

→毎月定額のサブスクリプションサービスを提供しない場合、第3項は削除して下さい。

第4項:ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。

→毎月定額のサブスクリプションサービスを提供しない場合、第4項は削除して下さい。

第5項:毎月定額のサブスクリプションサービスを利用する場合の、その期間について定めています。1ヶ月毎に期間を更新するものとしています。

→毎月定額のサブスクリプションサービスを提供しない場合、第5項は削除して下さい。


第10条(費用負担)


第11条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。


第12条(クライアント様からの解約)
クライアント様からの解約方法について規定しています。


第13条(サービスの変更、終了)


第14条(他社サービスの利用)
本サービスを、他社のサービスを利用して提供する場合の規定です。
→とくにオンラインカウンセリングサービスの運営・管理者は、他社のWebRTC商用サービスを利用してサービスを構築することが多いです。(空欄には、他社サービスの名称をご記入下さい。)

→本条が不要な場合は削除して下さい。

→Zoomを利用する場合の規定例も記載しています。


第15条(損害賠償)
サービス提供者がクライアント様に支払う損害賠償額の上限を定めています。

第2項:「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、カウンセラーがクライアント様にサービスを提供できなくなった場合、これはカウンセラーの債務不履行になります。この場合にもしカウンセラーがクライアント様にサービスを提供できていて、それによりクライアント様が何らかの利益を上げることができていれば、クライアント様がが得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
カウンセラーが契約通り履行しなかったことにより、会員が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第16条(消費者契約法との関係)
『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。

★ご参考(当事務所HP)
強行法規について http://keiyaku.info/dk02.html


第17条(個人情報の取扱い)
クライアント様の個人情報の取扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針 http://keiyaku.info/web04.html


第18条(契約上の地位の譲渡等)


第19条(分離可能性)


第20条(準拠法、合意管轄等)


【特約】

以下、特約です。(特約が不要の場合は削除して下さい。)

第21条(クライアント登録の申込み承諾、アカウントの交付とその管理責任)
クライアント様用アカウントについて規定しています(第1項〜第5項)。

『アカウント』
オンラインのサービスにおいては、サービス提供者がサービスクライアント様を特定するための方法として、アカウントを交付することが一般的です。本条は、アカウントの発行・管理等に関する規定です。


本規約を契約書/同意書として利用する場合は、以下の記名押印もしくは署名又は電子署名の欄を記載して下さい。
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★『クライアント登録 申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。

★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
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