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美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
(美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供_パスワード1234).zip)

美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)
【美容医療サービス契約書+概要書面(特定継続的役務提供)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★美容クリニック運営者がお客様と交わす「概要書面」及び「契約書」のひながたです。

★美容医療サービスを「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」として扱い、クーリング・オフ制度に対応しています。

★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。解凍したフォルダの中から、2つのファイルがでてきます。

 (1) 美容医療サービス概要書面.docx
 (2) 美容医療サービス契約書.docx

★お客様と「契約書」で契約する前の段階において、「概要書面」を交付し、契約の内容、条件、クーリング・オフ、中途解約について十分に説明することが、特定取引法第42条第1項で義務付けられています。

★こちらの契約書ひながたもご覧下さい。
 美容医療サブスクリプション・サービス利用規約
 https://akiraccyo.thebase.in/items/80524709
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以下の各号に定める美容医療サービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)により「特定継続的役務提供」とされ、行政で規制されています。

(1)人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)

※主務省令で定める方法
(a)脱毛:光の照射又は針を通じて電気を流すことによる方法(例:レーザー脱毛、針脱毛など)
(b)にきび、しみ、そばかす、ほくろ、入れ墨その他の皮膚に付着しているものの除去又は皮膚の活性化:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、ケミカルピーリングなど)
(c)皮膚のしわ又はたるみの症状の軽減:薬剤の使用又は糸の挿入による方法(例:ヒアルロン酸注射、糸によるリフトアップなど)
(d)脂肪の減少:光若しくは音波の照射、薬剤の使用又は機器を用いた刺激による方法(例:レーザーや超音波を照射する機器による治療、脂肪溶解注射、脂肪を冷却する機器による治療など)
(e)歯牙の漂白:歯牙の漂白剤の塗布による方法(例:ホワイトニングジェルを注入したマウストレーを装着する治療など)

(2)契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるもの


A.契約の締結前には、当該契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
B.契約の締結後には、遅滞なく、契約内容について明らかにした書面(契約書面)を渡さなければなりません。

そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。


【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
→「概要書面」と「契約書」に記載すべき事項について説明しています。

特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html

【ご参考(国民生活センターより)】
美容医療サービスはクーリング・オフできる?
https://www.kokusen.go.jp/t_box/data/t_box-faq_qa2021_05.html

【ご参考(当事務所HP)】
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
https://keiyaku.info/biyou04.html
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
http://keiyaku.info/biyou02.html
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
http://keiyaku.info/biyou01.html


★「美容医療サービス契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の成立、契約条件等)

契約前においては、「概要書面」に加え、パンフレット等もお客様にご覧いただき、サービスメニューについて、自由に自らの意思で選択きるよう十分な説明をします。(会員制を設ける場合は、それについても十分な説明をします。)

必要に応じて契約条件も入れて下さい。


第2条(役務等の内容、金額及び支払い)

役務のメニュー、時間、回数及び提供期間、関連商品がある場合はその商品名、種類、数量及び金額を明記します。

【関連商品の例】
・いわゆる健康食品等(医薬品を除く)
・化粧品
・マウスピース(歯牙の漂白のために用いられるものに限る。歯牙の漂白剤)
・医薬品及び医薬部外品であって美容を目的とするもの

第2項:役務提供期間は、役務提供の開始日と終了日を記載します。
→終了日のない場合(期限のない場合)は、「  年  月  日より無期限」「無期限10回分」のように記載します。
→役務提供開始日の記載がない場合は、契約締結日をもって開始日とみなします。

★第3項(会員制度)
会員価格が適用される「会員」の項目を入れています。(会員制度を設けない場合は、会員に関する記載を削除して下さい。)

消費税を徴収する場合は、消費税を含んだ金額を記載し、関連商品がある場合には、その代金も記載して下さい。

「割賦販売法に基づく抗弁権の接続」に関する事項についての記載が必要です。

「前受金保全措置」についての記載が必要です。(「前受金保全措置」は、具体的にはお客様から一括でお支払い頂いた代金:前受金を銀行などに信託するようにします。なお、美容医療サービし運営者が「前受金保全措置」を設けることは、現状、義務ではありません。)


第3条(クリニックの利用)

クリニックの利用(入室)をお断りする場合について記載しています。


第4条(録音・撮影)

お客様が役務の様子を録音または撮影する場合の規定例です。


第5条(特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについて)

【クーリング・オフについて】
クーリング・オフ制度のある取引形態に該当している場合は(もしくはそのような場合を想定する必要のある場合は)、
契約書面に「クーリング・オフについての説明」を記載しておく必要があります。

※この「クーリング・オフについての説明」は、契約書面には赤字、8ポイント以上の大きさで印刷する必要があります。

※なお、ここでは(上記「クーリング・オフについての説明」の枠内の下から4行目では)、
取引の種類を「特定継続的役務提供」としてクーリング・オフ期間を『8日を経過するまで』としていますが、
取引の種類により、この期間が変わる場合がありますので、必要に応じてこの期間を変更して下さい。

※取引別 クーリング・オフの期間
 訪問販売:法定書面の受領日から数えて8日間
 電話勧誘販売:法定書面の受領日から数えて8日間
 連鎖販売取引:法定書面の受領日(商品の引渡しの方が後である場合には、その日)から
        数えて20日間
 特定継続的役務提供:法定書面の受領日から数えて8日間
 業務提供誘引販売取引:法定書面の受領日から数えて20日間
 訪問購入:法定書面の受領日から数えて8日間

【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
https://www.no-trouble.caa.go.jp/what/continuousservices/
特定継続的役務提供Q&A
https://www.no-trouble.caa.go.jp/qa/continuousservices.html


第6条(中途解約について)

中途解約に関する条項です。

第2項:
→美容医療における「役務が未履行の場合」の契約締結及び履行のために要する費用は、政令により、上限が2万円と定められています。(あくまで上限であって、費用が2万円未満であるのに上限2万円を請求できる権利を認めるものではありません。)
→美容医療における「役務が既履行の場合」の解約手数料は、政令により、5万円又は契約残額の20%に相当する額のいずれかの低い方の額と定められています。


第7条(施術上の注意)


第8条(準拠法、協議事項、裁判管轄)

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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