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産後ケア施設_助産師業務委託基本契約書+個別契約書
(産後ケア施設_助産師業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【産後ケア施設_助産師業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★産後ケア施設・産後ケアホテル等の経営者(甲)がフリーランスの開業助産師(乙)に対して、助産師としての業務を委託するための契約書ひながたです。
★「助産師業務委託基本契約書」と「助産師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→産後ケア施設・産後ケアホテル等での助産師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『産後ケア施設で働くフリーランスの助産師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【ご参考(当事務所HP)】
フリーランス・開業助産師の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/midwife01.html
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★「産後ケア施設_助産師業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に対し助産師としての業務を委託することについて規定しています。
第1項:甲が指定する施設(産後ケア施設・産後ケアホテル等)で業務を行うものとしています。
第2項:委託する業務の内容を規定しています。
(1)母親のケア
(a)心身の健康管理:出産後の体調チェック、疲労回復のためのケア。
(b)乳房ケア:授乳や搾乳の指導、乳腺炎予防のためのケア。
(c)メンタルケア:育児不安や産後鬱の相談、カウンセリング。
(d)骨盤ケア:骨盤矯正や体の回復を促すアドバイス。
(2)新生児のケア
(a)健康チェック:体重測定や発育・発達の確認。
(b)沐浴指導:新生児の沐浴方法やおむつ替えの指導。
(c)授乳サポート:母乳やミルクの適切な与え方のアドバイス。
(3)育児相談
(a)育児に関する悩みや不安の相談。
(b)赤ちゃんの生活リズムや泣き止ませ方のアドバイス。
(4)生活支援
(a)休息の提供:母親が十分な睡眠を取れるようにするための、新生児の預かり。
(b)育児教室:ベビーマッサージや離乳食の作り方講座などの開講。
(5)個別契約で別途定める業務。
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「医師法」「保健師助産師看護師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「医師法」「保健師助産師看護師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています
第3条(助産師免許、看護師免許、助産所の開設)
助産師免許及び看護師免許を取得していること並びに助産所を開設していることを本契約締結の条件とし、それらの免許証の写しを提出することを規定しています。
→助産師には医療法に基づく開業権があり、助産所を開設することができます。
ちなみに、助産所の形態は、分娩を取扱うかどうか、施設を設けるかどうかの2点で分類されます。
開設するハードルが物理的・経済的に低いのは「分娩を取扱わない、出張専門の助産所」になります。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定めるとおりとしています。
ただし、特別な業務を委託する場合等においては、その業務の内容、報酬及び費用負担を別途個別契約にて定めることができるものとしています。
第2項:乙(看護師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(看護師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任、禁止行為)
第1項:「助産師(乙)は、本件業務を、助産師としての善良なる管理者の注意をもって遂行する」旨を規定しています。
→一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6項:助産師(乙)が、甲を介することなく、甲のお客様と直接連絡して産後ケアに関する行為をすることを禁じるための規定です。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:産後ケア施設・産後ケアホテル等の経営者(甲)は、本契約の履行に関し、助産師(乙)又は第三者(お客様、甲の取引先等)に生じた損害を賠償する責任を負うものとしています。但し、乙又は第三者に生じた損害が、乙の故意又は過失により生じた場合、乙がその損害を賠償する責任を負うものとしています。
第2項:乙に故意又は過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償するものとしています。
第3項:不可抗力的な事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
第1項:有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
【施設利用料、交通費】
【消耗品費】
【施術器具】
★「助産師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
ここでは、甲が乙に対し、甲のスタッフを対象とするトレーニング業務を委託する場合を想定した内容としました。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第5項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の助産師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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→産後ケア施設・産後ケアホテル等での助産師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『産後ケア施設で働くフリーランスの助産師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【ご参考(当事務所HP)】
フリーランス・開業助産師の取引設計、契約書作成
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第1条(目的、業務内容)
甲が乙に対し助産師としての業務を委託することについて規定しています。
第1項:甲が指定する施設(産後ケア施設・産後ケアホテル等)で業務を行うものとしています。
第2項:委託する業務の内容を規定しています。
(1)母親のケア
(a)心身の健康管理:出産後の体調チェック、疲労回復のためのケア。
(b)乳房ケア:授乳や搾乳の指導、乳腺炎予防のためのケア。
(c)メンタルケア:育児不安や産後鬱の相談、カウンセリング。
(d)骨盤ケア:骨盤矯正や体の回復を促すアドバイス。
(2)新生児のケア
(a)健康チェック:体重測定や発育・発達の確認。
(b)沐浴指導:新生児の沐浴方法やおむつ替えの指導。
(c)授乳サポート:母乳やミルクの適切な与え方のアドバイス。
(3)育児相談
(a)育児に関する悩みや不安の相談。
(b)赤ちゃんの生活リズムや泣き止ませ方のアドバイス。
(4)生活支援
(a)休息の提供:母親が十分な睡眠を取れるようにするための、新生児の預かり。
(b)育児教室:ベビーマッサージや離乳食の作り方講座などの開講。
(5)個別契約で別途定める業務。
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「医師法」「保健師助産師看護師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「医師法」「保健師助産師看護師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています
第3条(助産師免許、看護師免許、助産所の開設)
助産師免許及び看護師免許を取得していること並びに助産所を開設していることを本契約締結の条件とし、それらの免許証の写しを提出することを規定しています。
→助産師には医療法に基づく開業権があり、助産所を開設することができます。
ちなみに、助産所の形態は、分娩を取扱うかどうか、施設を設けるかどうかの2点で分類されます。
開設するハードルが物理的・経済的に低いのは「分娩を取扱わない、出張専門の助産所」になります。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定めるとおりとしています。
ただし、特別な業務を委託する場合等においては、その業務の内容、報酬及び費用負担を別途個別契約にて定めることができるものとしています。
第2項:乙(看護師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(看護師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任、禁止行為)
第1項:「助産師(乙)は、本件業務を、助産師としての善良なる管理者の注意をもって遂行する」旨を規定しています。
→一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第6項:助産師(乙)が、甲を介することなく、甲のお客様と直接連絡して産後ケアに関する行為をすることを禁じるための規定です。
第6条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:産後ケア施設・産後ケアホテル等の経営者(甲)は、本契約の履行に関し、助産師(乙)又は第三者(お客様、甲の取引先等)に生じた損害を賠償する責任を負うものとしています。但し、乙又は第三者に生じた損害が、乙の故意又は過失により生じた場合、乙がその損害を賠償する責任を負うものとしています。
第2項:乙に故意又は過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償するものとしています。
第3項:不可抗力的な事由に関する免責規定です。
第7条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第8条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のお客様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:お客様の個人情報の取り扱いに関する規定です。
第9条(名称等の使用)
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
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第1項:有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第13条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
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「別紙」
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【消耗品費】
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★「助産師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。基本契約第1条第5項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
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