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ダンススタジオ会員規約
(ダンススタジオ会員規約.docx)

ダンススタジオ会員規約
【ダンススタジオ会員規約】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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★ダンススタジオ/ダンススクールの運営者が、会員/生徒/受講生に対して適用する会員規約のひながたです。
★会費制に対応しています。
★会費ペイを利用する場合の規定例も記載しています。
★チケット制にも対応しています。

→会員/生徒/受講生が未成年の場合は、親権者・保護者も、この会員規約の適用対象としています。
→末尾に入会申込書のサンプルも付けています。

★『入会申込書』を、会員規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)お渡しして、その入会申込書については署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、入会申込を受けます。
→申込みに対する承諾または非承諾の通知を、書面または電子メール等の電磁的方法で行って下さい。(契約は、申込みと承諾によって成立します。)
→会員規約に基づく契約は、この申込みと承諾が揃って成立します。

【消費者契約法の適用について】
この会員規約は、個人顧客(消費者)を対象とするので、消費者契約法が適用され、消費者に一方的に不当・不利益な条項は、無効になります。

【会費ペイを利用する場合について】
★会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/

★ご参考(当事務所HP)
強行法規について(消費者契約法について)
http://keiyaku.info/dk02.html
スポーツビジネスの商取引設計・デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/s_management01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html

【こちらの契約書ひながたもご参照下さい】
ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/4962226


★『ダンススタジオ会員規約』に含まれる条項
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第1条(目的)
運営主がダンススタジオの運営を行う目的に関する規定です。
(運営主の理念等にあわせて、必要に応じて変更して下さい。)


第2条(施設及びサービス)
第1項:ダンススタジオの情報(名称、住所)に関する規定です。
第2項:提供するサービスの内容を、以下のよう規定しています。
・ダンススタジオの管理運営
・ダンスレッスンの提供
・発表会などの企画・開催
・会員情報の管理
第3項〜第8項:ダンスレッスンの内容及び開講時間は、運営主のホームページ、パンフレット、チラシ、SNS等の情報ツール等に記載のとおりとしています。
ダンススタジオの休業日や利用の制限などについても規定しています。


第3条(規約の適用、会員制)
本規約の適用対象を「会員(個人会員、法人会員)」とし、会員制としている旨を規定しています。
また、「会員」に加えて親権者・保護者も本規約の適用対象としています。


第4条(入会申込み、本人確認)
第1項:入会申込みに係る手続について規定しています。
→入会希望者は、まず運営主と面談を行い、本規約のすべての記載事項に同意のうえ、所定の入会申込書に必要事項を記入し、所定の書類とともに運営主に提出することにより、入会を申込むものとしています。

※『所定の入会申込書』のサンプルを末尾に付けていますのでご確認下さい。

第2項:入会をご希望される個人もしくは法人または会員に対する本人確認について規定しています。


第5条(入会資格及び会員資格)
会員資格の内容(要件)を規定しています。


第6条(会員証)
会員証の取扱いについて規定しています。


第7条(保護者)
保護者(親権者等)であって、所定の手続きにより運営主が承認した会員以外の個人(本件保護者)について規定しています。
→基本的には、本件保護者は、本件施設において、責任をもって会員に同伴し、会員をして本規約に違反する行為をさせないようにするものとし、会員が運営主及び他の会員等の第三者に対して何らかの迷惑、損害を与えた場合は本件保護者が賠償するものとしています。


第8条(施設の利用)
会員及び保護者(本件保護者)が、本規約に従い、本件施設の利用をすることができる等について規定しています。
第4項:防犯カメラの設置について規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)


第9条(料金)
料金に関する規定です。

★第5項:運営主が会員に対し、チケット制で本件サービスを提供する場合の規定です。
(1) 本件サービスの提供を受けることができる内容・有効期間はチケット毎に定められていることについて規定しています。本サービス又はチケット制が廃止された場合の取扱いについても規定しています。
(2) チケットが無効になる場合について規定しています。
(3) 会員がチケットを紛失等した場合でもチケットを再発行しない旨を規定しています。
(4) チケットの有効期間中に当該チケットの料金が変更になった場合の取扱いについて規定しています。
(5) チケットの有効期間中に当社が本サービス又はチケット制を廃止した場合を除いて、未使用のチケットに係る料金の払い戻しを請求することはできない旨を規定しています。

★チケット制を導入する場合は、当事務所HPの、以下のページをご参照下さい。
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/ticket01.html

【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「1年分の会費を前納する」「いったん支払った利用代金は一切返還しない」旨を定めている場合、3ヶ月間で利用を辞めたとしても、残り9ヶ月分の利用代金は会員(消費者)に返還されません。

これは実質的には会員(消費者)が中途解約した場合の違約金等を定めるものであり、消費者契約法第9条が適用され無効となります。また、会員に認められる不当利得返還を制限するものであり、結果として会員(消費者)の利益を一方的に害するものと解されることから、消費者契約法第10条が適用され無効となります。

→利用された3ヶ月分の利用代金については、消費者契約法上の不当条項の適用はありません。
→利用されなかった9ヶ月分の利用代金については、「事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金等」に該当し、これを返還しない旨の条項は無効と考えられます。

→なお、入会金については、消費者がスポーツ・フィットネスクラブの会員たる地位を取得する対価とされ、これを返還しない旨を定めても、消費者契約法上の不当条項(第9条、第10条)には該当しないと考えられます。

【会費ペイを利用する場合につきまして】
 「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
 会費ペイ https://kaihipay.jp/

★会費ペイを利用する場合の、第9条の別例も記載しています。


第10条(ダンスレッスンの変更)


第11条(会員資格の有効期間、退会)
会員資格の有効期間、及び退会手続について規定しています。
→会員資格の有効期間は「毎月の会費支払いをする毎に1ヶ月間更新される」旨を規定しています。


第12条(休会)
休会・再開する場合の手続等について規定しています。
休会できる期間は「休止届の提出日から1ヶ月間以上12ヶ月間まで」とし、休止の場合、会員は休止期間中における会費の支払義務の支払い義務を免除されるものとしています。


第13条(禁止行為)


第14条(会員資格の喪失、契約解除)
利用の制限及び禁止行為について規定しています。(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)


第15条(本件施設の利用にあたっての責務、健康管理)
第3項:原状、現状の違い(有斐閣「法律用語辞典」より)
原状:あるものの状態に変化がおこったことを前提として、その変化の起こる前の元来の法律上又は事実上の状況又は状態のこと。
「原状回復」、「原状に復する」等の用例があり、これらは、このような意味の原状に戻すことを意味する。
現状:そのものの現在における状況又は状態をいう。「現状を変更する」などと用いる。


第16条(遺失物、忘れ物、放置物)
損害賠償について規定しています。


第17条(個人情報及び肖像の取扱い)


第18条(権利義務の譲渡等の禁止)


第19条(免責)
運営主の免責事項について規定しています。

第1項:運営主が雇用しているダンスインストラクターの場合、運営主にも使用者責任が発生すると考えられるので、「運営主と業務委託の関係にあるインストラクター」としています。

第3項:消費者契約法が適用される場合、「本規約適用者」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第20条(損害賠償)
損害賠償について規定しています。

【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「運営主は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。

→いっぽう、例えば「運営主に故意又は重大な過失があった場合を除き」と規定すれば、運営主に故意又は重大な過失があった場合は損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。


第21条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行予定の改正民法に対応しています。)

→運営主の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第22条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。


第23条(合意管轄等)


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★末尾に、『利用申込書』のサンプルも付けています。

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)

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