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BtoBビジネスマッチングサービス利用規約
(BtoBビジネスマッチングサービス利用規約.docx)
【BtoBビジネスマッチングサービス利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★法人や個人事業主/フリーランス同士(BtoB)で業務の委託・受託を行えるような「ビジネスマッチングサービス」を運用することを想定した、利用規約です。
→近年は、法人のみならず、フリーランス(プロ人材・副業人材)を対象としたビジネスマッチングサービスの運営者(仲介事業者)も増加しています。
【マッチングサービスとは】
マッチングサービスとは、「需要がある者と、供給が可能な者との間を仲立ちして結びつけるサービス」のことです。
→特にBtoBのビジネスにおける需要と供給を仲立ちするマッチングサービスは「ビジネスマッチングサービス」と呼ばれます。
【マッチングサービス利用者(会員)同士での直接の交渉、契約成立】
マッチングサービスの運営者(仲介事業者)が契約当事者とならない場合、交渉や契約成立などはサービス利用者(会員)同士で直接行ってもらうようにする仕組みをつくることが必要です。
【マッチングサービスの取引形態について】
ご参考(フリーランス協会)
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
https://www.freelance-jp.org/
>仲介事業者のための手引き(PDF)
https://www.freelance-jp.org/pdf/matching-handbook.pdf
>偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf
→この規約ひながたにおいては、マッチングサービスの取引形態は、「仲介事業者のための手引き(PDF)」の4ページ目に記載されている「仲介事業者自身が契約当事者とならない場合|②あっせん型、③プラットフォーム型、④メディア型」に区分されます。とくに、マッチングサービスを提供するメディア(マッチングサイト)の運営を想定していますので、④メディア型 が該当します。
【知的財産権、肖像権等】
マッチングサービス利用者(会員)同士のマッチングを図るため、参考・見本となるような実績・作品の写真等を、マッチングサイトに掲載することとなります。
それらの知的財産権や肖像権などに関し、マッチングサービス利用者(会員)が第三者の権利を侵害しないこと、そしてマッチングサービス運営者は責任をもたないことを規約に含めておく必要があります。
【電気通信事業の概要】
電気通信事業法(以下「事業法」という。)において、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが「電気通信役務」とされています(電気通信事業法第2条3号)。
また、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であり(電気通信事業法第2条4号)、「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されます。
ご参考(当事務所HP):電気通信事業の届出・登録
http://keiyaku.info/file01.html
【職業紹介事業】
BtoBのビジネスマッチングサービスに係る事業は、求人企業と求職者をマッチングさせるとき、「職業紹介事業」に該当する場合があります。
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。職業紹介事業の種類には「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」があり、厚生労働大臣の許可もしくは届出を行う必要があります。
ご参考1:厚生労働省|職業紹介事業制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01.html
ご参考2:厚生労働省|求人情報・求職者情報の提供(募集情報等提供)と職業紹介の許可等が必要な場合の区分について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuukubun.html
【その他、法令の遵守】
★マッチングサービスを運営するにあたって、規約に定める、定めないにかかわらず、遵守しなければならない様々な法律があります。
例:「個人情報の保護に関する法律」「電気通信事業法」
★紹介(媒介)を業として行う場合、業種によっては許認可や免許が必要な場合があります。例としては、賃貸不動産を紹介する(媒介する) 宅地建物取引業があげられます。
【ご参考(当事務所HP)】
マッチングサービス・アプリ利用規約の作成
http://keiyaku.info/web13.html
ウェブサイト利用規約
http://keiyaku.info/web03.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
営業代理店契約書/営業代行契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
★『BtoBビジネスマッチングサービス利用規約』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の構成)
第1項:本規約で使用される用語の定義をしています。
第2項、第3項により、本サイト上で掲載する本サービスの利用に関する説明も本規約の一部を構成すること、本サイトでの説明より本規約の規定が優先して適用されることを定めています。
第2条(サービス内容)
第1項:会員に提供するサービス内容の例を挙げました。
→サービス内容によって、変更して下さい。
→なお、ここでは、本規約にサービスの例を掲載し、「本サービスの詳細については、本サイトをご覧下さい」としています。
第2項、第3項:委託者及び受託者の利用内容と責務に関する規定です。会員間で公正な取引が行われるように、受託者と委託者それぞれの利用内容と責務を明示します。
第4項:当社において当該案件申込を削除する場合の規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3条(規約の適用、サービス提供条件)
第1条:規約の適用範囲を定めるための条項です。本条では、本サービス提供者(当社)が登録を承諾する会員に本サービスを提供するものとしています。
第5項:会員に本サービスを提供する条件の例を挙げました。
→ここでは、本サービスが「クラウド型のサービス」であることをうたっています。
→条件の内容によって、変更して下さい。
第4条(会員の変更届出)
第5条(会員の自己責任)
第6条(サービスの利用環境)
第7条(通知)
当社から会員への通知方法、通知の効力発生時期について定めています。
第8条(会員登録の申込み承諾、アカウントの交付とその管理責任)
サービス提供者(当社)が会員を特定するための方法として、アカウントを交付することが一般的です。
本条は、アカウントの発行・管理等に関する規定です。
第9条(会員の退会)
会員自らが退会する場合について定めています。
第10条(登録抹消等)
当社が会員登録を抹消する場合について定めています。
第11条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第12条(著作権)
本サイト上に表示される、画像、文章等の著作権について規定しています。
第2項:会員(受託者、委託者)は、本サービスの利用にあたって、自己の情報(画像、文章等)を本サイトにアップロードします。それらの著作権の取扱いについて明示しています。
第13条(禁止事項)
本条は会員の禁止事項を規定したものです。
どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第1項第1号、第2号:本サービスを利用して委託者/受託者を知った(あるいはマッチングした)会員同士が、当社または本サービスを介することなく、業務を受託/委託する行為、及び業務を勧誘する行為を禁じています。(不要な場合は削除して下さい。)
第14条(サービスの停止等)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第15条(基本利用料及び成約手数料)
本サービスの基本利用料及び成約手数料に関する条項です。(基本利用料または成約手数料のいずれかを設定しない場合は、該当箇所を削除して下さい。)
第1項:『別途定める本サービスの基本利用料及び成約手数料』『支払い方法』
→例えば、本件サイト上にプランの基本利用料や成約手数料に関する事項を記載します。
★当社が受託者を代理して委託者から当該業務案件の対価を受領する場合の、第15条の別例も記載しています。
第16条(外部委託)
第17条(通信の秘密)
【電気通信事業の概要】
電気通信事業法(以下「事業法」という。)において、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、
その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが「電気通信役務」とされています(電気通信事業法第2条3号)。
また、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であり(電気通信事業法第2条4号)、
「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されます。
ご参考(当事務所HP):電気通信事業の届出・登録
http://keiyaku.info/file01.html
第18条(取得した情報の取扱い)
第1項『及び別途定める当社の個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。
第2項第3号:SSLを使用しない場合は、「使用しております。」を「使用しておりません。」に変更するか、もしくは第3号自体を削除して下さい。
第3項:会員から提供された情報の利用目的を定めています。
第4項:会員の個人情報を第三者に提供する場合について定めています。
★ご参考:個人情報保護委員会HP
>個人情報保護法について(FAQ・お問合せ)
https://www.ppc.go.jp/purpose/qa/
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第19条(反社会的勢力等の排除)
反社会的勢力等の排除に関する規定です。
第20条(非保証)
★運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第21条(免責)
第22条(損害賠償責任)
当社及び会員の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が本規約で定められているサービスを会員に提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし会員がサービスを受けていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第23条(不可抗力免責)
第24条(本規約上の地位の譲渡等)
第25条(分離可能性)
第26条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info/
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★法人や個人事業主/フリーランス同士(BtoB)で業務の委託・受託を行えるような「ビジネスマッチングサービス」を運用することを想定した、利用規約です。
→近年は、法人のみならず、フリーランス(プロ人材・副業人材)を対象としたビジネスマッチングサービスの運営者(仲介事業者)も増加しています。
【マッチングサービスとは】
マッチングサービスとは、「需要がある者と、供給が可能な者との間を仲立ちして結びつけるサービス」のことです。
→特にBtoBのビジネスにおける需要と供給を仲立ちするマッチングサービスは「ビジネスマッチングサービス」と呼ばれます。
【マッチングサービス利用者(会員)同士での直接の交渉、契約成立】
マッチングサービスの運営者(仲介事業者)が契約当事者とならない場合、交渉や契約成立などはサービス利用者(会員)同士で直接行ってもらうようにする仕組みをつくることが必要です。
【マッチングサービスの取引形態について】
ご参考(フリーランス協会)
一般社団法人プロフェッショナル&パラレルキャリア・フリーランス協会
https://www.freelance-jp.org/
>仲介事業者のための手引き(PDF)
https://www.freelance-jp.org/pdf/matching-handbook.pdf
>偽装フリーランス防止のための手引き(PDF)
https://blog.freelance-jp.org/wp-content/uploads/2024/02/gisou-freelancer-prevention.pdf
→この規約ひながたにおいては、マッチングサービスの取引形態は、「仲介事業者のための手引き(PDF)」の4ページ目に記載されている「仲介事業者自身が契約当事者とならない場合|②あっせん型、③プラットフォーム型、④メディア型」に区分されます。とくに、マッチングサービスを提供するメディア(マッチングサイト)の運営を想定していますので、④メディア型 が該当します。
【知的財産権、肖像権等】
マッチングサービス利用者(会員)同士のマッチングを図るため、参考・見本となるような実績・作品の写真等を、マッチングサイトに掲載することとなります。
それらの知的財産権や肖像権などに関し、マッチングサービス利用者(会員)が第三者の権利を侵害しないこと、そしてマッチングサービス運営者は責任をもたないことを規約に含めておく必要があります。
【電気通信事業の概要】
電気通信事業法(以下「事業法」という。)において、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが「電気通信役務」とされています(電気通信事業法第2条3号)。
また、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であり(電気通信事業法第2条4号)、「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されます。
ご参考(当事務所HP):電気通信事業の届出・登録
http://keiyaku.info/file01.html
【職業紹介事業】
BtoBのビジネスマッチングサービスに係る事業は、求人企業と求職者をマッチングさせるとき、「職業紹介事業」に該当する場合があります。
職業紹介とは、職業安定法第4条第1項において 「求人及び求職の申込みを受け、求人者と求職者との間における雇用関係の成立をあっせんすることをいう」と定義されています。職業紹介事業の種類には「有料職業紹介事業」と「無料職業紹介事業」があり、厚生労働大臣の許可もしくは届出を行う必要があります。
ご参考1:厚生労働省|職業紹介事業制度の概要
https://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/haken-shoukai01.html
ご参考2:厚生労働省|求人情報・求職者情報の提供(募集情報等提供)と職業紹介の許可等が必要な場合の区分について
https://www.mhlw.go.jp/stf/shoukaibosyuukubun.html
【その他、法令の遵守】
★マッチングサービスを運営するにあたって、規約に定める、定めないにかかわらず、遵守しなければならない様々な法律があります。
例:「個人情報の保護に関する法律」「電気通信事業法」
★紹介(媒介)を業として行う場合、業種によっては許認可や免許が必要な場合があります。例としては、賃貸不動産を紹介する(媒介する) 宅地建物取引業があげられます。
【ご参考(当事務所HP)】
マッチングサービス・アプリ利用規約の作成
http://keiyaku.info/web13.html
ウェブサイト利用規約
http://keiyaku.info/web03.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
営業代理店契約書/営業代行契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
★『BtoBビジネスマッチングサービス利用規約』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の構成)
第1項:本規約で使用される用語の定義をしています。
第2項、第3項により、本サイト上で掲載する本サービスの利用に関する説明も本規約の一部を構成すること、本サイトでの説明より本規約の規定が優先して適用されることを定めています。
第2条(サービス内容)
第1項:会員に提供するサービス内容の例を挙げました。
→サービス内容によって、変更して下さい。
→なお、ここでは、本規約にサービスの例を掲載し、「本サービスの詳細については、本サイトをご覧下さい」としています。
第2項、第3項:委託者及び受託者の利用内容と責務に関する規定です。会員間で公正な取引が行われるように、受託者と委託者それぞれの利用内容と責務を明示します。
第4項:当社において当該案件申込を削除する場合の規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3条(規約の適用、サービス提供条件)
第1条:規約の適用範囲を定めるための条項です。本条では、本サービス提供者(当社)が登録を承諾する会員に本サービスを提供するものとしています。
第5項:会員に本サービスを提供する条件の例を挙げました。
→ここでは、本サービスが「クラウド型のサービス」であることをうたっています。
→条件の内容によって、変更して下さい。
第4条(会員の変更届出)
第5条(会員の自己責任)
第6条(サービスの利用環境)
第7条(通知)
当社から会員への通知方法、通知の効力発生時期について定めています。
第8条(会員登録の申込み承諾、アカウントの交付とその管理責任)
サービス提供者(当社)が会員を特定するための方法として、アカウントを交付することが一般的です。
本条は、アカウントの発行・管理等に関する規定です。
第9条(会員の退会)
会員自らが退会する場合について定めています。
第10条(登録抹消等)
当社が会員登録を抹消する場合について定めています。
第11条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第12条(著作権)
本サイト上に表示される、画像、文章等の著作権について規定しています。
第2項:会員(受託者、委託者)は、本サービスの利用にあたって、自己の情報(画像、文章等)を本サイトにアップロードします。それらの著作権の取扱いについて明示しています。
第13条(禁止事項)
本条は会員の禁止事項を規定したものです。
どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第1項第1号、第2号:本サービスを利用して委託者/受託者を知った(あるいはマッチングした)会員同士が、当社または本サービスを介することなく、業務を受託/委託する行為、及び業務を勧誘する行為を禁じています。(不要な場合は削除して下さい。)
第14条(サービスの停止等)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第15条(基本利用料及び成約手数料)
本サービスの基本利用料及び成約手数料に関する条項です。(基本利用料または成約手数料のいずれかを設定しない場合は、該当箇所を削除して下さい。)
第1項:『別途定める本サービスの基本利用料及び成約手数料』『支払い方法』
→例えば、本件サイト上にプランの基本利用料や成約手数料に関する事項を記載します。
★当社が受託者を代理して委託者から当該業務案件の対価を受領する場合の、第15条の別例も記載しています。
第16条(外部委託)
第17条(通信の秘密)
【電気通信事業の概要】
電気通信事業法(以下「事業法」という。)において、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、
その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが「電気通信役務」とされています(電気通信事業法第2条3号)。
また、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であり(電気通信事業法第2条4号)、
「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されます。
ご参考(当事務所HP):電気通信事業の届出・登録
http://keiyaku.info/file01.html
第18条(取得した情報の取扱い)
第1項『及び別途定める当社の個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。
第2項第3号:SSLを使用しない場合は、「使用しております。」を「使用しておりません。」に変更するか、もしくは第3号自体を削除して下さい。
第3項:会員から提供された情報の利用目的を定めています。
第4項:会員の個人情報を第三者に提供する場合について定めています。
★ご参考:個人情報保護委員会HP
>個人情報保護法について(FAQ・お問合せ)
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★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
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第19条(反社会的勢力等の排除)
反社会的勢力等の排除に関する規定です。
第20条(非保証)
★運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第21条(免責)
第22条(損害賠償責任)
当社及び会員の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が本規約で定められているサービスを会員に提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし会員がサービスを受けていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第23条(不可抗力免責)
第24条(本規約上の地位の譲渡等)
第25条(分離可能性)
第26条(準拠法、協議事項、合意管轄)
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