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医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
(医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書.docx)
【医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、病院、診療所、美容クリニック等において医療アートメイク事業に係る施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務の委託に関する契約書ひながたです。
→甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
→開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
→医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
→なお、現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。
【こちらの契約書ひながたもご参照下さい】
看護師_医療アートメイク業務委託基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/70764153
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【当事務所参考HP】
フリーランス看護師の契約書作成
https://keiyaku.info/nurse01.html
コンサルティング契約書:顧問,開業支援,店舗プロデュース
https://keiyaku.info/inin02.html
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
https://keiyaku.info/biyou04.html
美容業界のビジネス契約書作成、ビジネス契約法務
https://keiyaku.info/biyou01.html
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★「医療アートメイク開業支援契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:本契約において業務を行う対象となる施設(病院、診療所、美容クリニック等)を特定する規定です。
→本件施設を添付別紙に記載する場合、「下記の施設」は「別紙に記載の施設」として下さい。
第2項:委託者が受託者に委託する業務の内容をまとめています。
→施設ディレクション業務、施術メニュー開発業務、マーケティング業務、施術等支援業務、及びコンサルティング業務で構成されるものとしています。
第3項:再委託について規定しています。(受託者が業務の一部または全部を第三者に再委託する場合、委託者の事前承諾を得るものとしています。)
第2条(業務のスケジュール、マニュアルの作成)
第1項:本件業務全体の概算スケジュールに関する規定です。
→「本件業務全体の概算スケジュールは下表のとおり」としています。
→概算スケジュールを添付別紙に記載する場合、「下表のとおり」は「別紙のとおり」として下さい。
第2項〜第5項:施術等支援業務の成果物たるマニュアルの納品、検査に関する規定です。
第3条(基本契約性)
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、内容に関する教育・指導業務を定める内容を定めるようにしています。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4条(責任者の選任)
施設責任者の選任に関する規定です。
第1項:「なお、本件責任者は、病院、診療所、美容クリニック等での勤務経験が6ヶ月以上またはそれに相当する実務経験があることを前提とする。」は、必要に応じて修正・削除して下さい。
第5条(業務の遂行)
第6条(対価、費用負担)
甲が乙に支払う対価(総額)とその内訳及びその支払方法、ならびに費用負担に関する規定です。
第1項:対価とその内訳を定めています。(内訳が不要の場合は削除して下さい。)
第2項:第1項に定める対価とは別の「コンサルティング料」について定めています。
第3項:甲が負担する費用を定めています。
第4項:対価を「着手金」と「残金」に分けて支払う旨を定めています。
第5項:対価等を「乙が指定する銀行口座に振り込む方法」で支払う旨を定めています。
第7条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→民法(2020年4月施行)の法定利率は、年3%とされ、3年ごとに見直されます(変動金利制)。
→ちなみに、下請法や消費者契約法では年率14.6%とされています。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第8条(マニュアルの使用範囲)
マニュアルの使用範囲に関する規定です。
第3項:甲は、権利の第三者への譲渡、第三者への再許諾については、乙の事前承諾なくしてはできないことを定めています。
第9条(マニュアルに関する権利の取扱い)
施術メニュー開発業務の遂行の結果得られたマニュアルに関する著作権等の知的財産権の帰属に関する規定です。
→乙に留保されるものとしています。
★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html
→本件マニュアルに関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の規定例も記載しています。
第10条(肖像等及び著作物の取扱い)
甲が乙に関する商号、氏名、肖像及び著作物を使用する際の取り決めに関する規定です。
第11条(不争義務)
不争義務:甲が本件マニュアルに関する権利の有効性について、自らまたは第三者を通じて争わない」ことに関する規定です。
公正取引委員会のガイドライン「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針」(2007年9月28日公表)では、「ライセンシーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定める」条項は、独占禁止法上は問題ないとしています。
第12条(マニュアルの改変)
第13条(損害賠償、保証、免責)
第1項: 甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の甲に対する免責に関する規定です。
第3項、第4項:乙の甲に対する保証に関する規定です。
施術メニューのようなノウハウについて乙が保証するのは、自分にはライセンスする権原があることと、自分や他の使用許諾者(ライセンシー)が当該施術メニューを使用してあげている効果・成果と同一水準の効果・成果が期待できるという程度となります。
(第3項、第4項が不要な場合は削除して下さい。)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生じる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することできます(民法466条第1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を設けることによって、債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条第2項)。
第15条(秘密保持義務)
秘密保持について規定しています。
第2項:甲及び乙は本件マニュアルが営業秘密(ノウハウ)を含むものであることを認識し、前項に定める秘密情報にこれらが含まれる旨を相互に確認することを明示しています。
第3項は、必要に応じて「本契約の締結後5年間存続する。」「本契約の締結後、甲乙間で別途協議して合意した期日まで継続する」等に変更して下さい。
第16条(侵害)
本件マニュアルに関する著作権等の権利を第三者が侵害した場合または侵害するおそれがある場合についての規定です。
なお、施術内容のようなノウハウの侵害排除は、不正競争防止法が適用できる場合や、別途、特許や著作権のような権利がある場合を除き、法的な手立てが乏しいので、乙(ライセンサー)は侵害排除義務まで負うのは困難です。
第17条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間を定める規定です。
第1項:「○○年○○月○○日から」は、「本契約の締結日から」のようにすることも可能です。
第2項:本契約の有効期間を変更する場合は、スケジュールと対価についても、あわせて見直す旨を定めています。
第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条(準拠法、協議事項、裁判管轄)
第3項:「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」は、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」のようにすることもできます。
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【個別契約書(サンプル)】
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、指導内容)
第3条(対価)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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★本契約書は、病院、診療所、美容クリニック等において医療アートメイク事業に係る施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務の委託に関する契約書ひながたです。
→甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
→開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
→医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
→なお、現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。
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美容医療サービス/美容クリニックの契約書
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★「医療アートメイク開業支援契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)
第1項:本契約において業務を行う対象となる施設(病院、診療所、美容クリニック等)を特定する規定です。
→本件施設を添付別紙に記載する場合、「下記の施設」は「別紙に記載の施設」として下さい。
第2項:委託者が受託者に委託する業務の内容をまとめています。
→施設ディレクション業務、施術メニュー開発業務、マーケティング業務、施術等支援業務、及びコンサルティング業務で構成されるものとしています。
第3項:再委託について規定しています。(受託者が業務の一部または全部を第三者に再委託する場合、委託者の事前承諾を得るものとしています。)
第2条(業務のスケジュール、マニュアルの作成)
第1項:本件業務全体の概算スケジュールに関する規定です。
→「本件業務全体の概算スケジュールは下表のとおり」としています。
→概算スケジュールを添付別紙に記載する場合、「下表のとおり」は「別紙のとおり」として下さい。
第2項〜第5項:施術等支援業務の成果物たるマニュアルの納品、検査に関する規定です。
第3条(基本契約性)
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、内容に関する教育・指導業務を定める内容を定めるようにしています。
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第4条(責任者の選任)
施設責任者の選任に関する規定です。
第1項:「なお、本件責任者は、病院、診療所、美容クリニック等での勤務経験が6ヶ月以上またはそれに相当する実務経験があることを前提とする。」は、必要に応じて修正・削除して下さい。
第5条(業務の遂行)
第6条(対価、費用負担)
甲が乙に支払う対価(総額)とその内訳及びその支払方法、ならびに費用負担に関する規定です。
第1項:対価とその内訳を定めています。(内訳が不要の場合は削除して下さい。)
第2項:第1項に定める対価とは別の「コンサルティング料」について定めています。
第3項:甲が負担する費用を定めています。
第4項:対価を「着手金」と「残金」に分けて支払う旨を定めています。
第5項:対価等を「乙が指定する銀行口座に振り込む方法」で支払う旨を定めています。
第7条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→民法(2020年4月施行)の法定利率は、年3%とされ、3年ごとに見直されます(変動金利制)。
→ちなみに、下請法や消費者契約法では年率14.6%とされています。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第8条(マニュアルの使用範囲)
マニュアルの使用範囲に関する規定です。
第3項:甲は、権利の第三者への譲渡、第三者への再許諾については、乙の事前承諾なくしてはできないことを定めています。
第9条(マニュアルに関する権利の取扱い)
施術メニュー開発業務の遂行の結果得られたマニュアルに関する著作権等の知的財産権の帰属に関する規定です。
→乙に留保されるものとしています。
★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
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→本件マニュアルに関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の規定例も記載しています。
第10条(肖像等及び著作物の取扱い)
甲が乙に関する商号、氏名、肖像及び著作物を使用する際の取り決めに関する規定です。
第11条(不争義務)
不争義務:甲が本件マニュアルに関する権利の有効性について、自らまたは第三者を通じて争わない」ことに関する規定です。
公正取引委員会のガイドライン「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針」(2007年9月28日公表)では、「ライセンシーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定める」条項は、独占禁止法上は問題ないとしています。
第12条(マニュアルの改変)
第13条(損害賠償、保証、免責)
第1項: 甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の甲に対する免責に関する規定です。
第3項、第4項:乙の甲に対する保証に関する規定です。
施術メニューのようなノウハウについて乙が保証するのは、自分にはライセンスする権原があることと、自分や他の使用許諾者(ライセンシー)が当該施術メニューを使用してあげている効果・成果と同一水準の効果・成果が期待できるという程度となります。
(第3項、第4項が不要な場合は削除して下さい。)
第14条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生じる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することできます(民法466条第1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を設けることによって、債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条第2項)。
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第2項:甲及び乙は本件マニュアルが営業秘密(ノウハウ)を含むものであることを認識し、前項に定める秘密情報にこれらが含まれる旨を相互に確認することを明示しています。
第3項は、必要に応じて「本契約の締結後5年間存続する。」「本契約の締結後、甲乙間で別途協議して合意した期日まで継続する」等に変更して下さい。
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本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第18条(有効期間)
本契約の有効期間を定める規定です。
第1項:「○○年○○月○○日から」は、「本契約の締結日から」のようにすることも可能です。
第2項:本契約の有効期間を変更する場合は、スケジュールと対価についても、あわせて見直す旨を定めています。
第19条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第20条(準拠法、協議事項、裁判管轄)
第3項:「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」は、「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」のようにすることもできます。
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