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チラシ集客代行サービス業務委託契約書
(チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書サンプル.docx)
【チラシ集客代行サービス業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
契約の当事者は、集客・広告宣伝の委託者(商品・サービスを販売したい者)と、受託者(広告・マーケティング会社等)となります。
「チラシ集客代行サービス」には、以下の業務が含まれます。本契約書では、各業務の詳細と進め方について規定しています。
(1)チラシのデザイン制作
(受託者が提携先のデザイナーに任せる場合もあるでしょう。)
(なお、チラシのデザインはデザイン的に優れているより目につく方が優先されます。)
(また、チラシに割引券・クーポンなどの優待条件が付けられたりすることも多いです。)
(2)チラシの印刷
(受託者が外部のチラシ印刷業者に再委託する場合が多いでしょう。)
(3)チラシの配布
(配布先や配布する地域の選定が重要となります。配布作業は、受託者が外部のチラシ配布業者に再委託する場合が多いでしょう。)
(配布の手法としては、ポスティングの他、新聞折込なども考えられます。)
(4)集客効果の検証
(検証することにより、次回以降のチラシ集客に関する戦略を立てることかできます。)
(5)相談業務
(チラシ集客について、受託者が委託者の相談を受ける業務です。)
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
【当事務所参考HP】
営業代理店契約書/営業代行契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
販売代理店契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
http://keiyaku.info/design01.html
プロパティ(キャラクター等)広告利用契約書、商品化権ライセンス契約書
http://keiyaku.info/licence02.html
★「チラシ集客代行サービス業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
チラシ集客代行サービス業務は以下の業務を含むことを規定しています。
「本件デザイン業務」
「本件印刷業務」
「本件配布業務」
「本件検証業務」
「本件相談業務」
第2条(本件デザイン業務の内容)
本件デザイン業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件デザイン業務の内容を項目(「仕様決定」、「制作」、「納品」、「期間」)に分け、表にして規定しています。
第3条(本件印刷業務の内容)
本件印刷業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件印刷業務の内容を項目(「発注」、「納品」)に分け、表にして規定しています。
第4条(本件配布業務の内容)
本件配布業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件配布業務の内容を項目(「配布先・配布エリア、配布方法、配布日の選定」、「配布」)に分け、表にして規定しています。
第5条(本件検証業務の内容)
本件検証業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件検証業務の内容を項目(「データ収集」、「検証・戦略立案」)に分け、表にして規定しています。
第6条(本件相談業務の内容)
本件相談業務の内容を項目(「メール相談」、「電話相談」)に分け、表にして規定しています。
なお、現在はチャットやWEB会議のサービスを利用して相談・打ち合わせをすることも可能です。
第7条(通知、納品の方法)
通知、納品の方法について規定しています。
第8条(委託料)
委託者が受託者に本件業務を委託するにあたって支払う委託料の額と支払い方法について規定しています。(ここでは銀行振込みの一括及び分割払い、クレジット払いを規定しています。)
第4項:【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける場合:下請法 第4条の2(遅延利息)には、
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、
年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務が定められています。
第9条(売上実現の非保証)
受託者は本件業務での甲の売上実現につき保証を行わない旨を規定しています。
第10条(所有権、知的財産権、チラシデータの取扱い)
本件業務の成果物たるチラシに係る、(物品としての)所有権、(デザインとしての)著作権などについて規定しています。
【チラシのデザインに係る著作権】
→ここでは、チラシのデザインに係る著作権は「委託者(甲:商品・サービスを販売したい者)の独自の画像、テキストに係る著作権を除き、受託者(乙:広告・マーケティング会社等)に帰属するものとしています。
→委託者は、本契約の有効期間中及び有効期間終了後においても、受託者の事前承諾を得ることなく、本件業務の成果物たるチラシのデザインを使用してはならないとしています。
(受託者が制作したチラシデザインを、委託者が勝手に使用しないようにしています。)
第11条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
第12条(再委託)
受託者が委託者から受けた本件業務を第三者に再委託することができる旨の規定です。
受託者(乙:広告・マーケティング会社等)が、チラシ集客代行サービス業務の内容により、以下のように外部の事業者に再委託することは充分考えられます。
「本件デザイン業務」→提携先の外部デザイナー
「本件印刷業務」→提携先の外部チラシ印刷業者
「本件配布業務」→提携先の外部チラシ配布業者
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
→秘密保持に関する規定です。
第14条(秘密保持義務)
秘密保持に関する条項です。
ここでは、「本契約有効期間中であると否とを問わず」、「相手方が秘密と指定した情報」について、お互い秘密を保持する旨を規定しています。
第15条(個人情報の保護)
個人情報の保護に関する条項です。
第16条(不可抗力)
第17条(契約期間、本件デザイン業務の追加)
契約期間に関する規定、ならびに本件デザイン業務の追加に関する規定です。
第18条(契約解除、中途解約)
第19条(暴力団排除条項)
第20条(準拠法)
第21条(規定のない事項の取扱い)
第22条(合意管轄)
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」の別例として、以下が挙げられます。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」
「訴訟を提起した者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
末尾に『個別契約書』のサンプルを付けています。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
契約の当事者は、集客・広告宣伝の委託者(商品・サービスを販売したい者)と、受託者(広告・マーケティング会社等)となります。
「チラシ集客代行サービス」には、以下の業務が含まれます。本契約書では、各業務の詳細と進め方について規定しています。
(1)チラシのデザイン制作
(受託者が提携先のデザイナーに任せる場合もあるでしょう。)
(なお、チラシのデザインはデザイン的に優れているより目につく方が優先されます。)
(また、チラシに割引券・クーポンなどの優待条件が付けられたりすることも多いです。)
(2)チラシの印刷
(受託者が外部のチラシ印刷業者に再委託する場合が多いでしょう。)
(3)チラシの配布
(配布先や配布する地域の選定が重要となります。配布作業は、受託者が外部のチラシ配布業者に再委託する場合が多いでしょう。)
(配布の手法としては、ポスティングの他、新聞折込なども考えられます。)
(4)集客効果の検証
(検証することにより、次回以降のチラシ集客に関する戦略を立てることかできます。)
(5)相談業務
(チラシ集客について、受託者が委託者の相談を受ける業務です。)
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
【当事務所参考HP】
営業代理店契約書/営業代行契約書
http://keiyaku.info/eigyo01.html
販売代理店契約書
http://keiyaku.info/hanbai01.htm
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
http://keiyaku.info/design01.html
プロパティ(キャラクター等)広告利用契約書、商品化権ライセンス契約書
http://keiyaku.info/licence02.html
★「チラシ集客代行サービス業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
チラシ集客代行サービス業務は以下の業務を含むことを規定しています。
「本件デザイン業務」
「本件印刷業務」
「本件配布業務」
「本件検証業務」
「本件相談業務」
第2条(本件デザイン業務の内容)
本件デザイン業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件デザイン業務の内容を項目(「仕様決定」、「制作」、「納品」、「期間」)に分け、表にして規定しています。
第3条(本件印刷業務の内容)
本件印刷業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件印刷業務の内容を項目(「発注」、「納品」)に分け、表にして規定しています。
第4条(本件配布業務の内容)
本件配布業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件配布業務の内容を項目(「配布先・配布エリア、配布方法、配布日の選定」、「配布」)に分け、表にして規定しています。
第5条(本件検証業務の内容)
本件検証業務を遂行する全体の期間と回数について規定しています。
さらに、本件検証業務の内容を項目(「データ収集」、「検証・戦略立案」)に分け、表にして規定しています。
第6条(本件相談業務の内容)
本件相談業務の内容を項目(「メール相談」、「電話相談」)に分け、表にして規定しています。
なお、現在はチャットやWEB会議のサービスを利用して相談・打ち合わせをすることも可能です。
第7条(通知、納品の方法)
通知、納品の方法について規定しています。
第8条(委託料)
委託者が受託者に本件業務を委託するにあたって支払う委託料の額と支払い方法について規定しています。(ここでは銀行振込みの一括及び分割払い、クレジット払いを規定しています。)
第4項:【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の適用を受ける場合:下請法 第4条の2(遅延利息)には、
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に、
年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務が定められています。
第9条(売上実現の非保証)
受託者は本件業務での甲の売上実現につき保証を行わない旨を規定しています。
第10条(所有権、知的財産権、チラシデータの取扱い)
本件業務の成果物たるチラシに係る、(物品としての)所有権、(デザインとしての)著作権などについて規定しています。
【チラシのデザインに係る著作権】
→ここでは、チラシのデザインに係る著作権は「委託者(甲:商品・サービスを販売したい者)の独自の画像、テキストに係る著作権を除き、受託者(乙:広告・マーケティング会社等)に帰属するものとしています。
→委託者は、本契約の有効期間中及び有効期間終了後においても、受託者の事前承諾を得ることなく、本件業務の成果物たるチラシのデザインを使用してはならないとしています。
(受託者が制作したチラシデザインを、委託者が勝手に使用しないようにしています。)
第11条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
第12条(再委託)
受託者が委託者から受けた本件業務を第三者に再委託することができる旨の規定です。
受託者(乙:広告・マーケティング会社等)が、チラシ集客代行サービス業務の内容により、以下のように外部の事業者に再委託することは充分考えられます。
「本件デザイン業務」→提携先の外部デザイナー
「本件印刷業務」→提携先の外部チラシ印刷業者
「本件配布業務」→提携先の外部チラシ配布業者
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
→秘密保持に関する規定です。
第14条(秘密保持義務)
秘密保持に関する条項です。
ここでは、「本契約有効期間中であると否とを問わず」、「相手方が秘密と指定した情報」について、お互い秘密を保持する旨を規定しています。
第15条(個人情報の保護)
個人情報の保護に関する条項です。
第16条(不可抗力)
第17条(契約期間、本件デザイン業務の追加)
契約期間に関する規定、ならびに本件デザイン業務の追加に関する規定です。
第18条(契約解除、中途解約)
第19条(暴力団排除条項)
第20条(準拠法)
第21条(規定のない事項の取扱い)
第22条(合意管轄)
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」の別例として、以下が挙げられます。
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」
「訴訟を提起した者の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
末尾に『個別契約書』のサンプルを付けています。
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