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YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書+個別契約書
(YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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【YouTubeチャンネル運用代行会社 必携】
★クライアント(甲)がYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)に対して、YouTubeチャンネル運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
★YouTube向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
★ご参考(当事務所HP)
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents08.html
TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://keiyaku.info/contents07.html
YouTube/YouTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://keiyaku.info/contents04.html
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
https://keiyaku.info/web12.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
芸能プロダクションの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
★「YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
定義規定です。
第2条(目的、業務委託)
第1項:本契約の目的及び甲が乙にYouTubeチャンネル運用代行業務を委託することについて、規定しています。
第2項:YouTubeチャンネル運用代行業務の内容を規定しています。
→ここでは例として以下の11項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。
(1) コンセプト設計・戦略の策定
(2) YouTubeに投稿する動画・静止画コンテンツの企画・提案
(3) YouTubeに投稿する動画・静止画コンテンツの編集・制作
(4) ハッシュタグの選定・投稿文の作成
(5) 動画・静止画コンテンツのYouTubeへの投稿代行
(6) コメント・DMへの返信代行、いいね・フォロー作業
(7) YouTuber(ユーチューバー)のキャスティング
(8) 投稿結果・運用結果の分析・レポート作成・月次報告
(9) YouTubeチャンネル運用に関する助言・指導
(10)YouTube上の広告(Google)の運用代行
(11)個別契約で別途定める業務
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。また乙は、本件業務の内容につき甲の事前承諾を得たうえで、本件広告を出稿するものとしています。
第4項:乙は、YouTuberをキャスティングする場合、甲に対して、当該YouTuberまたはその所属事務所を代理して本契約を締結する権限を有していることを保証する旨の規定です。
第5項: 本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項は、担当者を明確にするための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4条(甲乙両者の保証)
甲及び乙の、相手方に対する、それぞれが制作または提供するコンテンツに関する保証規定です。
第5条(甲乙両者の免責)
YouTubeチャンネル運営会社(Meta)による規制、甲乙以外の第三者による不正な行為、不可抗力などの場合における、甲乙両者の免責に関する規定です。
第6条(乙の非保証、免責)
乙は甲に対し、以下について、何ら保証するものではなく、一切の責任を負わない旨を規定しています。
(1) 本件コンテンツの表示・再生回数、ユーザーからのいいね・コメントの数。
(2) 本件コンテンツに関して、ユーザー及びその他の第三者が行う一切の行為。
(3) 本件業務の遂行に基づく、甲が手掛ける商品・サービスの売上向上。
第7条(業務の一時的な中断)
乙の提供すべき業務の内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、乙は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第8条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:甲が乙に支払う、本件業務にかかる対価に関する規定です。
→対価及を以下の4つに分類しています。
(1)基本報酬:毎月○○回投稿に対して毎月○○円(消費税別途加算)
(2)成果報酬:先月末日までの過去最高フォロワー数に対する、
毎月のフォロワー増加数×○○円(消費税別途加算)
(3)個別契約で別途定める対価
→必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
→特別な内容の業務や想定外の業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途対価を請求できるようにしています。
第2項:甲が負担する費用に関する規定です。
→乙は、必要に応じて費用を立て替えるものとし、この場合、乙は甲に対し請求書を遅滞なく発行し、甲は当該請求書に記載された期日(遅くとも翌月末日)までに、請求書に記載された額を甲に支払うものとしています。
→費用の項目も列挙しています。
第3項:対価及び費用の支払方法に関する規定です。
→ここでは、「毎月末日締め」の「翌月末日までの支払い」「乙の指定する金融機関の口座に振り込み」としています。
第9条(業務の遂行)
第10条(損害賠償)
第1項:損害賠償責任について規定しています。赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その1:通常の規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に基づき甲から受託した業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約に基づき甲から受託した業務を行なっていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第12条(成果物に関する権利の取扱い)
★本件業務の成果物に関する著作権等の知的財産の取扱いに関する規定です。(乙に権利を帰属させる場合の規定例です。)
★本件業務の成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の規定例も記載しています。
第13条(成果物による迷惑行為の禁止)
第14条(守秘義務)
第15条(個人情報の保護、顧客情報)
第16条(権利義務の譲渡等の禁止)
第17条(第三者委託)
再委託に関する規定です。YouTubeチャンネル運用業務は、再委託が必要となるケースも出てくるものと想定されます。
第18条(有効期間、中途解約)
第19条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第20条(契約の終了)
契約終了に関する規定です。
第2項:データセキュリティに関する規定です。甲にとっては、セキュリティ上、このような規定が必要となります。
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(協議事項)
第23条(準拠法・合意管轄)
【動画・静止画の収録・配信に関する業務委託個別契約書】
★個別契約のひながた/サンプルです。
→クライアント(甲)がYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)に対して、基本契約(YouTubeチャンネルm運用代行業務委託基本契約)に基づき、YouTube向け動画・静止画の収録と配信に関する業務を委託する際に締結する個別契約の内容としています。
→動画・静止画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→受託者が収録した動画・静止画のファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
→動画・静止画の配信はYouTubeで行うことを想定しています。使用するYouTubeチャンネルのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
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第1条(業務の委託)
第1項:甲が乙にYouTube向け動画・静止画の収録と配信に関する業務を委託する旨を規定しています。
業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。
必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1) 収録・配信する動画・静止画の概要
(2) 動画・静止画のコンセプト設計・戦略の策定スケジュール
(3) 動画・静止画に使用するコンテンツの企画・提案のスケジュール
(4) 収録・配信のスケジュール
(5) 収録場所
(6) キャスティングするYouTuberの有無
(7) キャスティングするYouTuber以外の出演者の有無
(8) ライブ配信(YouTube Live)、オンデマンド配信(YouTube)の指定(アカウントの指定、配信期間を含む)
(9) 機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ甲が乙に貸与するのか、乙側が所有または管理する物を使用するのか)
(10)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(11)特約事項
→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本件個別契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。
第2項〜第4項:動画・静止画データの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→動画・静止画のデータを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第3項、第4項:動画データが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。
★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。
第2条(利用許諾)
乙が甲に対し、収録した動画・静止画の様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件動画の「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。
第3条(対価、費用)
「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。
★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)
第3項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→甲及び乙は、本件コンテンツの配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第3項が不要の場合は削除して下さい。)
第4項:甲が乙に対し支払うべき、第2条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。
(第4項が不要の場合は削除して下さい。)
第4条(商標・著作権表示)
第5条(有効期間)
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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【YouTubeチャンネル運用代行会社 必携】
★クライアント(甲)がYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)に対して、YouTubeチャンネル運用代行業務を継続的に委託する際に締結する「基本契約書」のひながたです。
★YouTube向けコンテンツの収録・配信に関する個別具体的な業務を委託/受託するための、「個別契約書」のひながたも末尾におつけしています。
★ご参考(当事務所HP)
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents08.html
TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
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YouTube/YouTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
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WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
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コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
芸能プロダクションの契約書
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★「YouTubeチャンネル運用代行業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義)
定義規定です。
第2条(目的、業務委託)
第1項:本契約の目的及び甲が乙にYouTubeチャンネル運用代行業務を委託することについて、規定しています。
第2項:YouTubeチャンネル運用代行業務の内容を規定しています。
→ここでは例として以下の11項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。
(1) コンセプト設計・戦略の策定
(2) YouTubeに投稿する動画・静止画コンテンツの企画・提案
(3) YouTubeに投稿する動画・静止画コンテンツの編集・制作
(4) ハッシュタグの選定・投稿文の作成
(5) 動画・静止画コンテンツのYouTubeへの投稿代行
(6) コメント・DMへの返信代行、いいね・フォロー作業
(7) YouTuber(ユーチューバー)のキャスティング
(8) 投稿結果・運用結果の分析・レポート作成・月次報告
(9) YouTubeチャンネル運用に関する助言・指導
(10)YouTube上の広告(Google)の運用代行
(11)個別契約で別途定める業務
第3項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。また乙は、本件業務の内容につき甲の事前承諾を得たうえで、本件広告を出稿するものとしています。
第4項:乙は、YouTuberをキャスティングする場合、甲に対して、当該YouTuberまたはその所属事務所を代理して本契約を締結する権限を有していることを保証する旨の規定です。
第5項: 本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。
→「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項は、担当者を明確にするための規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第4条(甲乙両者の保証)
甲及び乙の、相手方に対する、それぞれが制作または提供するコンテンツに関する保証規定です。
第5条(甲乙両者の免責)
YouTubeチャンネル運営会社(Meta)による規制、甲乙以外の第三者による不正な行為、不可抗力などの場合における、甲乙両者の免責に関する規定です。
第6条(乙の非保証、免責)
乙は甲に対し、以下について、何ら保証するものではなく、一切の責任を負わない旨を規定しています。
(1) 本件コンテンツの表示・再生回数、ユーザーからのいいね・コメントの数。
(2) 本件コンテンツに関して、ユーザー及びその他の第三者が行う一切の行為。
(3) 本件業務の遂行に基づく、甲が手掛ける商品・サービスの売上向上。
第7条(業務の一時的な中断)
乙の提供すべき業務の内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、乙は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第8条(業務の対価、費用、支払方法)
第1項:甲が乙に支払う、本件業務にかかる対価に関する規定です。
→対価及を以下の4つに分類しています。
(1)基本報酬:毎月○○回投稿に対して毎月○○円(消費税別途加算)
(2)成果報酬:先月末日までの過去最高フォロワー数に対する、
毎月のフォロワー増加数×○○円(消費税別途加算)
(3)個別契約で別途定める対価
→必要に応じて、個別契約でも定めることができるようにしています。
→特別な内容の業務や想定外の業務が発生した場合なども、個別契約で定めることにより、別途対価を請求できるようにしています。
第2項:甲が負担する費用に関する規定です。
→乙は、必要に応じて費用を立て替えるものとし、この場合、乙は甲に対し請求書を遅滞なく発行し、甲は当該請求書に記載された期日(遅くとも翌月末日)までに、請求書に記載された額を甲に支払うものとしています。
→費用の項目も列挙しています。
第3項:対価及び費用の支払方法に関する規定です。
→ここでは、「毎月末日締め」の「翌月末日までの支払い」「乙の指定する金融機関の口座に振り込み」としています。
第9条(業務の遂行)
第10条(損害賠償)
第1項:損害賠償責任について規定しています。赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。
(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その1:通常の規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に基づき甲から受託した業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約に基づき甲から受託した業務を行なっていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第12条(成果物に関する権利の取扱い)
★本件業務の成果物に関する著作権等の知的財産の取扱いに関する規定です。(乙に権利を帰属させる場合の規定例です。)
★本件業務の成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の規定例も記載しています。
第13条(成果物による迷惑行為の禁止)
第14条(守秘義務)
第15条(個人情報の保護、顧客情報)
第16条(権利義務の譲渡等の禁止)
第17条(第三者委託)
再委託に関する規定です。YouTubeチャンネル運用業務は、再委託が必要となるケースも出てくるものと想定されます。
第18条(有効期間、中途解約)
第19条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第20条(契約の終了)
契約終了に関する規定です。
第2項:データセキュリティに関する規定です。甲にとっては、セキュリティ上、このような規定が必要となります。
第21条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第22条(協議事項)
第23条(準拠法・合意管轄)
【動画・静止画の収録・配信に関する業務委託個別契約書】
★個別契約のひながた/サンプルです。
→クライアント(甲)がYouTubeチャンネル運用代行業者(乙)に対して、基本契約(YouTubeチャンネルm運用代行業務委託基本契約)に基づき、YouTube向け動画・静止画の収録と配信に関する業務を委託する際に締結する個別契約の内容としています。
→動画・静止画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→受託者が収録した動画・静止画のファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
→動画・静止画の配信はYouTubeで行うことを想定しています。使用するYouTubeチャンネルのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
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第1条(業務の委託)
第1項:甲が乙にYouTube向け動画・静止画の収録と配信に関する業務を委託する旨を規定しています。
業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。
必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1) 収録・配信する動画・静止画の概要
(2) 動画・静止画のコンセプト設計・戦略の策定スケジュール
(3) 動画・静止画に使用するコンテンツの企画・提案のスケジュール
(4) 収録・配信のスケジュール
(5) 収録場所
(6) キャスティングするYouTuberの有無
(7) キャスティングするYouTuber以外の出演者の有無
(8) ライブ配信(YouTube Live)、オンデマンド配信(YouTube)の指定(アカウントの指定、配信期間を含む)
(9) 機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ甲が乙に貸与するのか、乙側が所有または管理する物を使用するのか)
(10)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(11)特約事項
→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本件個別契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。
第2項〜第4項:動画・静止画データの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→動画・静止画のデータを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第3項、第4項:動画データが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。
★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。
第2条(利用許諾)
乙が甲に対し、収録した動画・静止画の様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件動画の「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。
第3条(対価、費用)
「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。
★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)
第3項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→甲及び乙は、本件コンテンツの配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第3項が不要の場合は削除して下さい。)
第4項:甲が乙に対し支払うべき、第2条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。
(第4項が不要の場合は削除して下さい。)
第4条(商標・著作権表示)
第5条(有効期間)
第6条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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