Item
アートギャラリー_営業代理店規約 (顧客紹介)
(アートギャラリー_営業代理店規約.doc)
アートギャラリー_営業代理店規約 (顧客紹介)
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
営業代理店が行う業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客との商品の売買契約の締結はアートギャラリー(ここでは「当社」)が行うことを予定しています。
アートギャラリーの営業代理店(乙)としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
★「規約」の形式としています。(営業代理店を広く集める場合に適しています。)
→通常の契約書形式とした「アートギャラリー_営業代理店契約書」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/6855725
①この規約を営業代理店となることを希望する方に書面で渡す/郵送するか、ウェブサイト(公開範囲を制限したログイン画面でも可)に掲載します。
②末尾の申込書により、営業代理店となることを希望する方に申込んでもらいます。
③申込の承認は、電子メールで行います。こうすることにより、収入印紙を契約書に貼らずに済みます(収入印紙代の節約になります)。
(申込の承認を書面で行えば、通常の書面の契約書と同様、印紙税の課税対象となります。→契約は、「申込」と「承諾」で成立します。この両方が書面になっていれば、印紙税の課税対象となります。)
【「申込」をウェブ上でして頂く場合】
★本規約は、「当社」がウェブサイトを有しており、それを利用した営業活動を行っている場合にも対応しています。(ひながたの関連条項:第6条。)
→営業代理店登録の申込みを(書面ではなく)ウェブ上でして頂く場合は、申込みの際に規約がウェブ上に明瞭に表示され、かつ当該利用規約に同意する旨のクリックを経る等の運用を行うことが必要です。
※当事務所関連HP http://keiyaku.info/web03.html
--------------------------
★「当社」に「本件顧客」を「単に紹介する」営業代理店は、通常の販売代理店と違って、契約に関する代理権を有しません。
★「紹介」は、「媒介代理商」にあたります。「紹介する」を「媒介する」と記載してもよいです。
当事務所参考HP『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
★「営業代理店規約」+「営業代理店登録申込書/登録内容変更通知書」+「承諾通知の電子メールサンプル」のセットとなっています。
→「営業代理店規約」の末尾に営業代理店登録申込書/登録内容変更通知書」+「承諾通知の電子メールサンプル」をつけています。
※通常の「契約書」の形式とした「営業代理店契約書」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/1058678
★「営業代理店規約」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(規約の適用、目的)
営業代理店は本件顧客を単に紹介するのであって、当社を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定を置いています。
すなわち、本件顧客からの申込を営業代理店が当社の代理として受けるのではなく、本件顧客からの申込を営業代理店が当社に紹介(媒介)します。当社は、本件顧客との契約については、 (営業代理店を介することなく)本件顧客と直接とりかわすことになります。
第2条(紹介手数料)
第3条(非独占的顧客獲得活動)
ここでは、営業代理店に認める顧客獲得活動は非独占的なものであることを定めています。
→営業地区(テリトリー)を定め、そこでの独占的な顧客獲得活動を認める場合の第3条の規定例も記載しています。
第2項では「ノルマ」を設定し、達成できなかった場合に非独占的代理店への変更/同営業地区内における別の営業代理店の新設ができるものとしています。
第4条(報告義務)
第5条(法令遵守)
訪問販売等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意が必要です。
第6条(ウェブサイトの利用、情報提供)
当社のウェブサイトを利用した顧客獲得活動、情報提供についての規定です。
第7条(情報・資料等の返還・廃棄)
第8条(費用負担)
第9条(第三者に対する損害、不正に対する損害)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(契約解除)
第13条(有効期間)
第14条(暴力団排除条項)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第16条(特約条項:事務所の設置)
必要に応じて、特約条項を入れて下さい。ここでは、事務所の設置に関する内容としています。
「営業代理店登録申込書/登録内容変更通知書」
「承諾通知の電子メールサンプル」
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
営業代理店が行う業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客との商品の売買契約の締結はアートギャラリー(ここでは「当社」)が行うことを予定しています。
アートギャラリーの営業代理店(乙)としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
★「規約」の形式としています。(営業代理店を広く集める場合に適しています。)
→通常の契約書形式とした「アートギャラリー_営業代理店契約書」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/6855725
①この規約を営業代理店となることを希望する方に書面で渡す/郵送するか、ウェブサイト(公開範囲を制限したログイン画面でも可)に掲載します。
②末尾の申込書により、営業代理店となることを希望する方に申込んでもらいます。
③申込の承認は、電子メールで行います。こうすることにより、収入印紙を契約書に貼らずに済みます(収入印紙代の節約になります)。
(申込の承認を書面で行えば、通常の書面の契約書と同様、印紙税の課税対象となります。→契約は、「申込」と「承諾」で成立します。この両方が書面になっていれば、印紙税の課税対象となります。)
【「申込」をウェブ上でして頂く場合】
★本規約は、「当社」がウェブサイトを有しており、それを利用した営業活動を行っている場合にも対応しています。(ひながたの関連条項:第6条。)
→営業代理店登録の申込みを(書面ではなく)ウェブ上でして頂く場合は、申込みの際に規約がウェブ上に明瞭に表示され、かつ当該利用規約に同意する旨のクリックを経る等の運用を行うことが必要です。
※当事務所関連HP http://keiyaku.info/web03.html
--------------------------
★「当社」に「本件顧客」を「単に紹介する」営業代理店は、通常の販売代理店と違って、契約に関する代理権を有しません。
★「紹介」は、「媒介代理商」にあたります。「紹介する」を「媒介する」と記載してもよいです。
当事務所参考HP『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
★「営業代理店規約」+「営業代理店登録申込書/登録内容変更通知書」+「承諾通知の電子メールサンプル」のセットとなっています。
→「営業代理店規約」の末尾に営業代理店登録申込書/登録内容変更通知書」+「承諾通知の電子メールサンプル」をつけています。
※通常の「契約書」の形式とした「営業代理店契約書」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/1058678
★「営業代理店規約」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(規約の適用、目的)
営業代理店は本件顧客を単に紹介するのであって、当社を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定を置いています。
すなわち、本件顧客からの申込を営業代理店が当社の代理として受けるのではなく、本件顧客からの申込を営業代理店が当社に紹介(媒介)します。当社は、本件顧客との契約については、 (営業代理店を介することなく)本件顧客と直接とりかわすことになります。
第2条(紹介手数料)
第3条(非独占的顧客獲得活動)
ここでは、営業代理店に認める顧客獲得活動は非独占的なものであることを定めています。
→営業地区(テリトリー)を定め、そこでの独占的な顧客獲得活動を認める場合の第3条の規定例も記載しています。
第2項では「ノルマ」を設定し、達成できなかった場合に非独占的代理店への変更/同営業地区内における別の営業代理店の新設ができるものとしています。
第4条(報告義務)
第5条(法令遵守)
訪問販売等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意が必要です。
第6条(ウェブサイトの利用、情報提供)
当社のウェブサイトを利用した顧客獲得活動、情報提供についての規定です。
第7条(情報・資料等の返還・廃棄)
第8条(費用負担)
第9条(第三者に対する損害、不正に対する損害)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(契約解除)
第13条(有効期間)
第14条(暴力団排除条項)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
第16条(特約条項:事務所の設置)
必要に応じて、特約条項を入れて下さい。ここでは、事務所の設置に関する内容としています。
「営業代理店登録申込書/登録内容変更通知書」
「承諾通知の電子メールサンプル」
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。