Item
アートギャラリー_営業代理店契約書 (顧客紹介)
(アートギャラリー_営業代理店契約書.docx)
【アートギャラリー_営業代理店契約書 (顧客紹介)】
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
アートギャラリーと営業代理店間の顧客紹介に関する業務委託契約書のひながたです。営業代理店(ここでは「乙」)の業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客とのアート作品の売買契約の締結はアート作品の提供者(アートギャラリー。ここでは「甲」)が行うことを予定しています。
アートギャラリーの営業代理店(乙)としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
★「当社」に「本件顧客」を「単に紹介する」営業代理店は、通常の販売代理店と違って、契約に関する代理権を有しません。
★「紹介」は、「媒介代理商」にあたります。「紹介する」を「媒介する」と記載してもよいです。
当事務所参考HP『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
→「規約」の形式とした「アートギャラリー_営業代理店規約」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/6855795
★「アートギャラリー_営業代理店契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(目的)
営業代理店は本件顧客を単に紹介するのであって、当社を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定を置いています。
すなわち、本件顧客からの申込を営業代理店が当社の代理として受けるのではなく、本件顧客からの申込を営業代理店が当社に紹介(媒介)します。
当社は、本件顧客との契約については、 (営業代理店を介することなく)本件顧客と直接とりかわすことになります。
第2条 (本件商品の販売、紹介手数料)
第1項:乙は、基本的には甲の指定する価格にて本件商品を顧客に販売することを規定しています。
第2項:乙の紹介手数料は本件定価を根拠に計算されることを規定しています。
第3項:本件定価より値引きして販売する場合の条件を規定しています。
第4項:甲の乙に対する紹介手数料の支払い方法について規定しています。
第5項は、乙に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3条(営業地区(テリトリー)、事務所設置、最低紹介数(ノルマ))
第1項:営業地区(テリトリー)に関する規定です。営業地区内においては独占的代理店としています。
※非独占的代理店とする場合は、「独占的に」を「非独占的に」に変更して下さい。
第2項:独占的代理店としての条件を定めています。
※非独占的代理店とする場合の規定例も記載しています。
第3項:事務所の設置義務、ならびに営業所内における識別標の掲示に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4項:競業避止に関する規定です。
※類似・競合品を取り扱うことを承諾なしに許可することを明示する場合の規定例も記載しています。
第5項:ノルマを設定し、達成できなかった場合に非独占的代理店への変更/同営業地区内における別の乙の新設ができるものとしています。
※ノルマを設定しない場合の規定例も記載しています。
第4条(報告義務)
第1項:乙が紹介した本件顧客と本件売買契約を締結したことを、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第2項:乙の顧客獲得活動の状況について、必要に応じて甲に報告する旨の規定です。
第5条(法令遵守)
訪問販売等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意が必要です。
→赤字箇所は、不要である場合は削除して下さい。(訪問販売を行う際の、とくにトラブルが生じやすい顧客をあげています。)
第6条(ウェブサイトの利用、情報提供)
甲のウェブサイトを利用した顧客獲得活動、情報提供についての規定です。
第1項:売買契約の締結打診を、乙の紹介によるものと明示しなかった本件顧客については、乙が接触したかどうかにかかわらず、乙が紹介したとみなさないものとしました。
→実際には乙の紹介による本件顧客かどうか判断がつきにくいためです。
第7条(情報・資料等の返還・廃棄)
第8条(費用負担)
第9条(第三者に対する損害、不正に対する損害)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(契約解除)
第13条(有効期間)
第14条(暴力団排除条項)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
---------------------------------------------------
アートギャラリーと営業代理店間の顧客紹介に関する業務委託契約書のひながたです。営業代理店(ここでは「乙」)の業務は「顧客を募集・開拓し、紹介する」業務で、顧客とのアート作品の売買契約の締結はアート作品の提供者(アートギャラリー。ここでは「甲」)が行うことを予定しています。
アートギャラリーの営業代理店(乙)としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
★「当社」に「本件顧客」を「単に紹介する」営業代理店は、通常の販売代理店と違って、契約に関する代理権を有しません。
★「紹介」は、「媒介代理商」にあたります。「紹介する」を「媒介する」と記載してもよいです。
当事務所参考HP『営業代理店契約書/営業代行契約書』
http://keiyaku.info/eigyo01.html
→「規約」の形式とした「アートギャラリー_営業代理店規約」のひながたもあります。実情に応じて選択して下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/6855795
★「アートギャラリー_営業代理店契約書」に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(目的)
営業代理店は本件顧客を単に紹介するのであって、当社を代理して本件顧客と契約等を締結する等は行わないことに関する規定を置いています。
すなわち、本件顧客からの申込を営業代理店が当社の代理として受けるのではなく、本件顧客からの申込を営業代理店が当社に紹介(媒介)します。
当社は、本件顧客との契約については、 (営業代理店を介することなく)本件顧客と直接とりかわすことになります。
第2条 (本件商品の販売、紹介手数料)
第1項:乙は、基本的には甲の指定する価格にて本件商品を顧客に販売することを規定しています。
第2項:乙の紹介手数料は本件定価を根拠に計算されることを規定しています。
第3項:本件定価より値引きして販売する場合の条件を規定しています。
第4項:甲の乙に対する紹介手数料の支払い方法について規定しています。
第5項は、乙に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第3条(営業地区(テリトリー)、事務所設置、最低紹介数(ノルマ))
第1項:営業地区(テリトリー)に関する規定です。営業地区内においては独占的代理店としています。
※非独占的代理店とする場合は、「独占的に」を「非独占的に」に変更して下さい。
第2項:独占的代理店としての条件を定めています。
※非独占的代理店とする場合の規定例も記載しています。
第3項:事務所の設置義務、ならびに営業所内における識別標の掲示に関する規定です。(不要な場合は削除して下さい。)
第4項:競業避止に関する規定です。
※類似・競合品を取り扱うことを承諾なしに許可することを明示する場合の規定例も記載しています。
第5項:ノルマを設定し、達成できなかった場合に非独占的代理店への変更/同営業地区内における別の乙の新設ができるものとしています。
※ノルマを設定しない場合の規定例も記載しています。
第4条(報告義務)
第1項:乙が紹介した本件顧客と本件売買契約を締結したことを、甲が乙に連絡しない場合は問題ですので、このような規定を設けています。
第2項:乙の顧客獲得活動の状況について、必要に応じて甲に報告する旨の規定です。
第5条(法令遵守)
訪問販売等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意が必要です。
→赤字箇所は、不要である場合は削除して下さい。(訪問販売を行う際の、とくにトラブルが生じやすい顧客をあげています。)
第6条(ウェブサイトの利用、情報提供)
甲のウェブサイトを利用した顧客獲得活動、情報提供についての規定です。
第1項:売買契約の締結打診を、乙の紹介によるものと明示しなかった本件顧客については、乙が接触したかどうかにかかわらず、乙が紹介したとみなさないものとしました。
→実際には乙の紹介による本件顧客かどうか判断がつきにくいためです。
第7条(情報・資料等の返還・廃棄)
第8条(費用負担)
第9条(第三者に対する損害、不正に対する損害)
第10条(個人情報の取扱い)
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(契約解除)
第13条(有効期間)
第14条(暴力団排除条項)
第15条(準拠法、協議事項、合意管轄)
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。