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SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
(SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け).docx)
【SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)】
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人インフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合は、以下のひながたをご利用下さい。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
https://akiraccyo.thebase.in/items/69059667
→SNSコンテンツの配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
→SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
★ご参考(当事務所HP)
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html
SNSマーケティング・SNS運用代行の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/contents08.html
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
https://keiyaku.info/web12.html
YouTube/YouTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://www.keiyaku.info/contents04.html
TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
https://keiyaku.info/contents07.html
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
https://keiyaku.info/e_production01.html
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
https://keiyaku.info/contents02.html
★「SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)」に含まれる条項
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第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。
第2条(業務の委託)
第1項:甲が乙に対して、商品のPR、広告、レビューに係る音声、静止画、動画等のSNSコンテンツの制作と配信に関する業務を委託すること、乙は、乙に所属するインフルエンサー(丙)に本件業務を遂行させることを規定しています。
→業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→SNSコンテンツの対象が商品ではなくサービス(役務)の場合、『下表で定めるサービス(以下「本件サービス」という。)』と変更して下さい。(以下同様。)
→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1)制作・配信の対象となる商品
(2)制作・配信の日時、期間
(3)制作場所
(4)ゲストの有無
(5)オンデマンド配信、ライブ配信に使用するSNSの指定(使用するSNSの名称、アカウントの指定、配信期間)
(6)機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ甲が乙に貸与するのか、乙側が所有または管理する物を使用するのか)
(7)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(8)特約事項
→(5)においては、使用できるSNSの例としては、Instagram、TikTok、Twitter、YouTube、Facebook、ニコニコ動画、Instagram Live、TikTok LIVE、YouTube Live、Facebook Live、ニコニコ生放送、Twitch、Twitter LIVE、TwitCasting、LINE LIVE、SHOWROOMが挙げられます。
→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。
第2項〜第4項:SNSコンテンツに係るデータの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→SNSコンテンツに係るデータを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第3項、第4項:SNSコンテンツに係るデータが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。
★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。
第3条(権利の帰属)
権利の帰属関係を確認する規定です。
→SNSコンテンツに含まれる、丙(インフルエンサー)もしくは丙のアバターのキャラクター(名称、経歴、肖像、容貌、姿態、音声、性格設定及び役柄)に係る知的財産権及び合法的権益は乙側に帰属するものとしています。
→SNSコンテンツに含まれる、商品とその構成要素の知的財産権及び合法的権益は甲側に帰属するものとしています。
第3項:甲及び乙は、相手方に帰属する知的財産権または合法的権益について、商標登録出願等を行ってはならない旨の規定です。
第4条(利用許諾)
乙が甲に対し、制作した本件コンテンツの様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件コンテンツの「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。
第5条(対価、費用)
「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。
★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)
第5項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→甲及び乙は、本件コンテンツの配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第5項が不要の場合は削除して下さい。)
第6項:甲が乙に対し支払うべき、第4条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。
(第6項が不要の場合は削除して下さい。)
第6条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。
遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第7条(迷惑行為の禁止)
乙が甲に対し、乙及び丙(インフルエンサー)の行為ならびに制作したSNSコンテンツが、甲及び第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権等の権利を侵害するもの、イメージを損なうもの、名誉または信用を毀損するもの、公序良俗に反するもの、法令に違反するものではないことを保証する規定です。
→とくにライブ配信の場合は、修正がきかないので、乙は所属するインフルエンサー(丙)に対し、本条に関する意識や危機管理意識をもって業務にあたらせる必要があります。
第8条(商標・著作権表示)
商標・著作権表示の規定です。
ここでは、商標・著作権表示の態様については協議の上決定すると定めています。
なお、商標・著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。
第9条(広告宣伝)
第1項:乙の甲に対する、商品の広告宣伝活動への協力に関する条項です。
第2項:甲または甲から委託された者が、乙が提供したSNSコンテンツを、商品の広告宣伝のために、無償で利用できることを規定しています。
→「ただし、利用する際は乙の事前承諾を得るものとする。」が不要の場合は削除して下さい。
第10条(表明・保証)
乙の甲に対する「表明・保証」に関する規定です。
本契約は、乙が、丙(所属のインフルエンサー)との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。
また、丙が乙の所属を離れた場合の対応についても規定しています。
第11条(損害賠償)
★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
【損害賠償の上限】
ここでは、「第4条に定める対価相当額」を、損害賠償の上限としています。
損害賠償額の上限(たとえば、契約金額を上限とする、発注者が受注者に過去1年間に支払った金額を上限とする、などという規定)が定められることもありますが、契約レビューにおいては、相手方がこの上限額で想定される損害額をまかなえるか、まかなえない場合にはその損害の発生する可能性や発注予定金額、受注者の業務遂行能力、経営基盤から見て、損害賠償額の上限の定めを受け入れることができるかのリスク判断が必要となります。
第12条(免責)
第1項:天災地変等の不可抗力に関する免責規定です。
第2項:第三者による不正行為やサーバーのダウンに加えて、YouTubeその他の第三者サービスにおける、サービス自体の停止・終了、アカウントの停止・終了に関しても、免責規定を設けています。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(秘密保持)
第15条(有効期間)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
暴力団排除に関する条項です。
第18条(準拠法)
第19条(協議、裁判管轄)
★『甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』は、例えば『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』と、具体的に定めてもよいです。
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契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人インフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合は、以下のひながたをご利用下さい。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
https://akiraccyo.thebase.in/items/69059667
→SNSコンテンツの配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
→SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
★ご参考(当事務所HP)
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WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
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YouTube/YouTuber,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
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TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成
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第1条(目的)
本契約の目的に関する規定です。
第2条(業務の委託)
第1項:甲が乙に対して、商品のPR、広告、レビューに係る音声、静止画、動画等のSNSコンテンツの制作と配信に関する業務を委託すること、乙は、乙に所属するインフルエンサー(丙)に本件業務を遂行させることを規定しています。
→業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→SNSコンテンツの対象が商品ではなくサービス(役務)の場合、『下表で定めるサービス(以下「本件サービス」という。)』と変更して下さい。(以下同様。)
→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1)制作・配信の対象となる商品
(2)制作・配信の日時、期間
(3)制作場所
(4)ゲストの有無
(5)オンデマンド配信、ライブ配信に使用するSNSの指定(使用するSNSの名称、アカウントの指定、配信期間)
(6)機材等の内容(使用PC、ネット回線、それぞれ甲が乙に貸与するのか、乙側が所有または管理する物を使用するのか)
(7)データ納品の内容(納品する/納品しない、納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(8)特約事項
→(5)においては、使用できるSNSの例としては、Instagram、TikTok、Twitter、YouTube、Facebook、ニコニコ動画、Instagram Live、TikTok LIVE、YouTube Live、Facebook Live、ニコニコ生放送、Twitch、Twitter LIVE、TwitCasting、LINE LIVE、SHOWROOMが挙げられます。
→オンデマンドで配信する場合の配信期間は、「○○年○○月○○日から本契約有効期間の満了日まで。当該配信期間終了後は、配信に関する一切の責任を負わないが、配信を継続するよう努めるものとする。」としています。
第2項〜第4項:SNSコンテンツに係るデータの納品と検査に関する規定です。
→不要な場合は削除して下さい。
→SNSコンテンツに係るデータを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
第3項、第4項:SNSコンテンツに係るデータが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。
★「納品日から起算して8日以内」
→例えば「納品日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。
第3条(権利の帰属)
権利の帰属関係を確認する規定です。
→SNSコンテンツに含まれる、丙(インフルエンサー)もしくは丙のアバターのキャラクター(名称、経歴、肖像、容貌、姿態、音声、性格設定及び役柄)に係る知的財産権及び合法的権益は乙側に帰属するものとしています。
→SNSコンテンツに含まれる、商品とその構成要素の知的財産権及び合法的権益は甲側に帰属するものとしています。
第3項:甲及び乙は、相手方に帰属する知的財産権または合法的権益について、商標登録出願等を行ってはならない旨の規定です。
第4条(利用許諾)
乙が甲に対し、制作した本件コンテンツの様々な方法による利用を許諾する旨を定めています。
→「一次利用」と「二次利用」に分けています。
→本件コンテンツの「国内地上波放送」は、より具体的に「(○○局での放送)とするケースも考えられます。
第5条(対価、費用)
「対価、費用」に関する規定です。
→必要に応じて項目を変更して下さい。
★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「対価」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)
第5項は「レベニューシェア」に関する規定となります。
→甲及び乙は、本件コンテンツの配信により得られた広告料、投げ銭その他一切の収入からプラットフォーム使用料を控除した金額を所定割合で分配するものとしています。
(第5項が不要の場合は削除して下さい。)
第6項:甲が乙に対し支払うべき、第4条第2項に定める二次利用の対価については、甲乙別途協議して決定するものとしています。
(第6項が不要の場合は削除して下さい。)
第6条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。
遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第7条(迷惑行為の禁止)
乙が甲に対し、乙及び丙(インフルエンサー)の行為ならびに制作したSNSコンテンツが、甲及び第三者の著作権、プライバシー権、名誉権、パブリシティ権等の権利を侵害するもの、イメージを損なうもの、名誉または信用を毀損するもの、公序良俗に反するもの、法令に違反するものではないことを保証する規定です。
→とくにライブ配信の場合は、修正がきかないので、乙は所属するインフルエンサー(丙)に対し、本条に関する意識や危機管理意識をもって業務にあたらせる必要があります。
第8条(商標・著作権表示)
商標・著作権表示の規定です。
ここでは、商標・著作権表示の態様については協議の上決定すると定めています。
なお、商標・著作権表示の具体的な内容を、ここで規定することも考えられます。
第9条(広告宣伝)
第1項:乙の甲に対する、商品の広告宣伝活動への協力に関する条項です。
第2項:甲または甲から委託された者が、乙が提供したSNSコンテンツを、商品の広告宣伝のために、無償で利用できることを規定しています。
→「ただし、利用する際は乙の事前承諾を得るものとする。」が不要の場合は削除して下さい。
第10条(表明・保証)
乙の甲に対する「表明・保証」に関する規定です。
本契約は、乙が、丙(所属のインフルエンサー)との間でマネジメント契約を締結し、乙単独で本契約を締結する権限を有していることを前提としているので、本条において、乙がかかる権限を有していることを表明し、保証しています。
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第12条(免責)
第1項:天災地変等の不可抗力に関する免責規定です。
第2項:第三者による不正行為やサーバーのダウンに加えて、YouTubeその他の第三者サービスにおける、サービス自体の停止・終了、アカウントの停止・終了に関しても、免責規定を設けています。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
第14条(秘密保持)
第15条(有効期間)
第16条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
暴力団排除に関する条項です。
第18条(準拠法)
第19条(協議、裁判管轄)
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