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タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
(タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書
【タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書+個別契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★甲(マネジメント会社、芸能事務所等)が、自己に所属するタレント・インフルエンサーのプロデュースに関する業務を、乙(外部の芸能プロデューサー等)に対して継続的に委託するための契約書です。

→社外のプロデューサーを起用するケースに対応したものです。

→本契約における「タレント」の文言は、必要に応じて「インフルエンサー」等に変更して下さい。

【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる対価・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる対価・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/対価を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な対価とは別に個別の対価を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents05.html


★「タレント・インフルエンサー_プロデュース業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:甲に所属するタレントを特定しています。
また、「日本国内におけるプロデュースに関する業務」を本件業務と定義しています。
→「日本国内における」は必要に応じて「日本国内外における」のように修正して下さい。あるいは削除して下さい。

第2項:「本件業務」は(1)〜(7)に定める各業務の全部または一部から構成されるものとしています。

第3項:甲乙双方のブランディングにつなげ、互いのイメージ毀損につながることをしない旨を規定しています。

第4項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

※末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、チャットツール・電子メール等の電磁的方法で個別契約を成立させても構いません。)

第5項:個別契約は、書面の他、チャットツール・電子メール等の電磁的方法によっても成立するものとしています。


第2条(表明・保証)
甲乙双方が相手方に対し表明・保証する形としました。
→甲は、本契約を締結するには、前提として、所属タレントを代理して本契約を締結する権限を有していること(=所属タレントとマネジメント契約を締結していること)が条件となります。
→乙は、本契約を締結するには、前提として、本契約と矛盾・抵触する契約を他に締結していないことが条件となります。


第3条(業務の遂行)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の対価、費用、支払方法)
業務の対価に関する規定です。
→甲は乙に対し、本件業務の対価として、本件業務の売上高から所定の費用を控除した額(消費税込)の所定割合を支払うものとしています。
また、その支払い方法や対価を別途定めた場合の取扱いについて規定しています。


第5条(権利の帰属)
権利の帰属に関する規定です。
第1項:本件業務の成果物に係る知的財産権その他の権利は、乙または第三者が従前から保有していた権利であって本件業務の成果物に使用されたものを除き、甲に帰属し、甲はこれを自由に使用及び処分できるものとしています。
第2項:著作権法27条、28条関係の規定です。


第6条(肖像等)
甲(または甲の指定する者)が、乙(芸能プロデューサー等)の肖像等を、告知・宣伝・広告を目的とする限り、利用できることを規定しています。

なお、「ただし、乙の書面またはチャットツール・電子メール等の電磁的方法による事前承諾を得るものとし、使用可能な期間を本契約の有効期間中(延長した期間も含む)及び有効期間終了後1年間とする。」の文言を付記しています。
→ここは、「ただし、乙の事前承諾を得るものとし、使用可能な期間を本契約の有効期間中(延長した期間も含む)とする。」「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。


第7条(本件業務に関する映像・音声の二次利用)
第1項では、甲または甲の指定する者が本件映像等の撮影・収録を行うことができることを規定しています。

なお、「ただし、乙の書面またはチャットツール・電子メール等の電磁的方法による事前承諾を得るものとし、撮影・収録のスケジュールについても乙と事前協議のうえ合意することを条件とする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第2項では、甲または甲の指定する者によって撮影・収録された本件映像等の著作権が甲に帰属することを確認しています。これにより、本件映像等を、例えばCD・DVDパッケージとして二次利用することができます。但し、別途著作者(作家)が存在する場合は、それに係る著作権の権利処理が必要です。

第3項では、本件映像等の全部または一部を、本件業務の告知・広告・宣伝のために利用できることを規定しています。

なお、「ただし、乙の書面またはチャットツール・電子メール等の電磁的方法による事前承諾を得るものとする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第4項では、本件映像等の二次利用について規定しています。これにより、甲または甲の指定する者は、本件映像等を、地域、範囲等の制限なく、二次利用することが できます。

なお、「ただし、乙の書面またはチャットツール・電子メール等の電磁的方法による事前承諾を得るものとする。」の文言を付記しています。
→ここは、「なお、乙の事前承諾は不要とする。」等、必要に応じて変更して下さい。

第5項:乙が実演家人格権を行使しないことを確約する規定です。

★乙が甲に対して、乙(芸能プロデューサー等)の実演にかかる権利を甲に譲渡しない場合の、第7条の規定例も記載しています。


第8条(損害賠償)
損害賠償に関する条項です。赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(不要な場合は、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第9条(不可抗力免責)
天災地変等が起こった場合の免責に関する規定です。


第10条(秘密保持)
第1項では、甲乙双方の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第11条(個人情報の保護)
甲及び乙は相手方の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。


第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第13条(有効期間)


第14条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第16条(協議事項)


第17条(準拠法・合意管轄)
「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」を「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」、「乙の住所を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」のように変更することも可能です。

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【イベント出演に関する個別契約書】
★個別契約のサンプルです。必要に応じて作成して下さい。
→個別のイベントへの出演に関する業務について定める契約の例です。

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第1条(個別契約の目的)


第2条(イベントの名称、日時、場所、テーマ)


第3条(本件イベントへの出演)
「出演者」・「同行者」のリストを別紙にまとめて、本契約書と綴じる形式です。


第4条(甲の責務)


第5条(出演料)


第6条(移動及び宿泊)
開催スケジュール期間中の出演者及び同行者の移動手段、宿泊するホテル、これらの費用負担について規定しています。


第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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