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【Word/無料初期カスタマイズ付】旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
(旅行関連業務委託契約書+個別契約書サンプル(ソリシター契約書、ソリスター契約書).docx)
【旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)】
【Word書式ダウンロード|ひな形 テンプレート 契約書作成】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
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◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
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★旅行業の「ソリシター契約書」「ソリスター契約書」
→委託者(旅行業者)が受託者に、旅行関連の業務を、自らの看板を使ってもらって委託する際に使用する契約書です。
★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬をを設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★なお、個人事業主に業務を委託する場合であって、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【ご参考(当事務所HP)】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/tourism_act01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
【観光業・旅行業に関連する、他の契約書ひながた】
通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
http://akiraccyo.thebase.in/items/5014054
★「旅行関連業務委託 基本契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
※委託する旅行関連業務の例
(1) 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業
(2) 国内・国外旅行の企画及び宿泊施設、交通機関その他の手配
(3) 留学斡旋業並びに留学手続代行業
(4) その他、個別契約で別途定めた業務
第2条(サービスの表示等)
※受託者が顧客に提供するサービスの内容や使用する商標等を自分で決めたい場合、「仕様書」というかたちで委託者に提案できることとしています。
第3条(顧客との契約)
※受託者が委託者の代理人として法律行為を行う『締約代理商』的な契約とする場合を想定しています。
※『締約代理商』につきましては、当事務所の関連HPもご参考にして頂ければ幸いです。 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
第4条(販売代金の取扱い)
※以下の両方のケースに対応できるようにしています。
(1) 委託者が顧客から直接代金を受領する場合
(2) 受託者が販売代金を代理受領する場合
第5条(販売手数料)
※受託者が業務遂行の対価として受け取る販売手数料を定めた条項です。
※「販売代金から原価を控除した額の○○%相当額を支払うものとする。」は、ひとつの例です。
※以下の資格取得の有無に応じて、販売手数料を変えています。
(1) 未取得者
(2) 国内旅行業務取扱管理者
(3) 総合旅行業務取扱管理者
第6条(報告義務)
※販売業務の遂行状況について、委託者は必要な事項を知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。
第7条(アフターサービス)
※アフターサービスに関する業務は、原則、委託者が受け持つことを規定しています。
第8条(資料等の提供)
※受託者が業務を遂行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
※委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。
第9条(費用負担、必要機器)
※販売委託の遂行にあたって発生する費用について、すべて受託者の負担とすることを定めた条項例です。
なお、受託者が行う業務について広告・宣伝費等の一部を委託者が負担することに合意する場合には、費用償還の条件について明確に取り決める必要があります。
第10条(善管注意義務)
※委託者と受託者の関係は「委任」(締約代理商)であり、受託者は善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
第11条(類似・競合サービスの取扱い)
※受託者に専属的に働いてもらい、競業避止義務を負わせる規定です。
※なお、競業避止義務を排除する場合は、別の規定に入れ替えてもらうようにしています。
第12条(損害賠償責任、免責)
★第1項:委託者と受託者の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。
★第1項の別例:受託者にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、委託者が受託者に本件場所を使用させなかった場合、これは委託者の債務不履行になります。この場合にもし受託者に本件場所を使用させていれば受託者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
受託者が契約通り履行しなかったことにより、委託者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第13条 (秘密保持、顧客の情報の取扱い)
※受託者に秘密保持義務を課すための規定です。
※受託者に顧客の情報(個人情報を含む)を適切に取扱ってもらうための規定です。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第14条 (権利義務の譲渡禁止)
※委託者にとって誰が販売業務を行うかは自己のサービスの販売拡大やブランドの維持の観点からとても重要であり、権利義務の譲渡禁止特約を設けるのが通常です。
第15条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第16条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第17条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第18条(育児介護等に対する配慮)
第19条 (有効期間)
第20条 (契約解除)
※契約解除に関する規定です。
第21条 (資料等の返還)
第22条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第23条 (協議、裁判管轄)
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★「旅行関連業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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※以下のような文言を前文に入れています。
「委託者と受託者とは、◯◯○○年○月○日付の旅行関連業務委託基本契約(以下「基本契約」という。)に基づく個別契約を、以下の通り締結する。」
第1条(個別契約の目的)
※個別契約のサンプルです。
※ここでは例として「(別のスタッフの)トレーニング業務」に関する記載をしています。
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
※「本件個別契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとする」という文言を入れています。
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契約info|M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
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★旅行業の「ソリシター契約書」「ソリスター契約書」
→委託者(旅行業者)が受託者に、旅行関連の業務を、自らの看板を使ってもらって委託する際に使用する契約書です。
★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬をを設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★なお、個人事業主に業務を委託する場合であって、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
【ご参考(当事務所HP)】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
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個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
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【観光業・旅行業に関連する、他の契約書ひながた】
通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
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★「旅行関連業務委託 基本契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
※委託する旅行関連業務の例
(1) 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業
(2) 国内・国外旅行の企画及び宿泊施設、交通機関その他の手配
(3) 留学斡旋業並びに留学手続代行業
(4) その他、個別契約で別途定めた業務
第2条(サービスの表示等)
※受託者が顧客に提供するサービスの内容や使用する商標等を自分で決めたい場合、「仕様書」というかたちで委託者に提案できることとしています。
第3条(顧客との契約)
※受託者が委託者の代理人として法律行為を行う『締約代理商』的な契約とする場合を想定しています。
※『締約代理商』につきましては、当事務所の関連HPもご参考にして頂ければ幸いです。 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
第4条(販売代金の取扱い)
※以下の両方のケースに対応できるようにしています。
(1) 委託者が顧客から直接代金を受領する場合
(2) 受託者が販売代金を代理受領する場合
第5条(販売手数料)
※受託者が業務遂行の対価として受け取る販売手数料を定めた条項です。
※「販売代金から原価を控除した額の○○%相当額を支払うものとする。」は、ひとつの例です。
※以下の資格取得の有無に応じて、販売手数料を変えています。
(1) 未取得者
(2) 国内旅行業務取扱管理者
(3) 総合旅行業務取扱管理者
第6条(報告義務)
※販売業務の遂行状況について、委託者は必要な事項を知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。
第7条(アフターサービス)
※アフターサービスに関する業務は、原則、委託者が受け持つことを規定しています。
第8条(資料等の提供)
※受託者が業務を遂行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
※委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。
第9条(費用負担、必要機器)
※販売委託の遂行にあたって発生する費用について、すべて受託者の負担とすることを定めた条項例です。
なお、受託者が行う業務について広告・宣伝費等の一部を委託者が負担することに合意する場合には、費用償還の条件について明確に取り決める必要があります。
第10条(善管注意義務)
※委託者と受託者の関係は「委任」(締約代理商)であり、受託者は善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。
第11条(類似・競合サービスの取扱い)
※受託者に専属的に働いてもらい、競業避止義務を負わせる規定です。
※なお、競業避止義務を排除する場合は、別の規定に入れ替えてもらうようにしています。
第12条(損害賠償責任、免責)
★第1項:委託者と受託者の双方に関する規定とし、損害賠償の範囲を限定した規定例です。
★第1項の別例:受託者にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、委託者が受託者に本件場所を使用させなかった場合、これは委託者の債務不履行になります。この場合にもし受託者に本件場所を使用させていれば受託者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
受託者が契約通り履行しなかったことにより、委託者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変等の不可抗力があった場合は免責となる旨の規定です。
第13条 (秘密保持、顧客の情報の取扱い)
※受託者に秘密保持義務を課すための規定です。
※受託者に顧客の情報(個人情報を含む)を適切に取扱ってもらうための規定です。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
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第14条 (権利義務の譲渡禁止)
※委託者にとって誰が販売業務を行うかは自己のサービスの販売拡大やブランドの維持の観点からとても重要であり、権利義務の譲渡禁止特約を設けるのが通常です。
第15条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第16条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第17条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
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具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
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■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
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第18条(育児介護等に対する配慮)
第19条 (有効期間)
第20条 (契約解除)
※契約解除に関する規定です。
第21条 (資料等の返還)
第22条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第23条 (協議、裁判管轄)
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★「旅行関連業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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※以下のような文言を前文に入れています。
「委託者と受託者とは、◯◯○○年○月○日付の旅行関連業務委託基本契約(以下「基本契約」という。)に基づく個別契約を、以下の通り締結する。」
第1条(個別契約の目的)
※個別契約のサンプルです。
※ここでは例として「(別のスタッフの)トレーニング業務」に関する記載をしています。
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
※「本件個別契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとする」という文言を入れています。
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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