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旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
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旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
【旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★旅行業の「ソリシター契約書」「ソリスター契約書」
→委託者(旅行業者)が受託者に、旅行関連の業務を、自らの看板を使ってもらって委託する際に使用する契約書です。

★「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→末尾に「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬をを設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、
当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★なお、個人事業主に業務を委託する場合であって、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

【ご参考(当事務所HP)】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/tourism_act01.html
個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

【観光業・旅行業に関連する、他の契約書ひながた】
通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
http://akiraccyo.thebase.in/items/5014054

★「旅行関連業務委託 基本契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)

 ※委託する旅行関連業務の例
 (1) 旅行業法に基づく旅行業及び旅行業者代理業
 (2) 国内・国外旅行の企画及び宿泊施設、交通機関その他の手配
 (3) 留学斡旋業並びに留学手続代行業
 (4) その他、個別契約で別途定めた業務

第2条(サービスの表示等)

※受託者が顧客に提供するサービスの内容や使用する商標等を自分で決めたい場合、「仕様書」というかたちで委託者に提案できることとしています。

第3条(顧客との契約)

 ※受託者が委託者の代理人として法律行為を行う『締約代理商』的な契約とする場合を想定しています。
 ※『締約代理商』につきましては、当事務所の関連HPもご参考にして頂ければ幸いです。 http://keiyaku.info/hanbai01.htm

第4条(販売代金の取扱い)

 ※以下の両方のケースに対応できるようにしています。
 (1) 委託者が顧客から直接代金を受領する場合
 (2) 受託者が販売代金を代理受領する場合

第5条(販売手数料)

 ※受託者が業務遂行の対価として受け取る販売手数料を定めた条項です。
 ※「販売代金から原価を控除した額の○○%相当額を支払うものとする。」は、ひとつの例です。
 ※以下の資格取得の有無に応じて、販売手数料を変えています。
 (1) 未取得者
 (2) 国内旅行業務取扱管理者
 (3) 総合旅行業務取扱管理者

第6条(報告義務)

 ※販売業務の遂行状況について、委託者は必要な事項を知ることができるよう契約上で受託者が報告すべき事項を確認しておく必要があります。

第7条(アフターサービス)

 ※アフターサービスに関する業務は、原則、委託者が受け持つことを規定しています。

第8条(資料等の提供)

 ※受託者が業務を遂行するにあたって、委託者から行う支援の内容について取り決めた条項です。
 ※委託者が行う支援としては、資料等の提供のほか、製品・市場に関する情報提供や受託者の従業員に対する教育・訓練の実施などが考えられます。

第9条(費用負担、必要機器)

 ※販売委託の遂行にあたって発生する費用について、すべて受託者の負担とすることを定めた条項例です。
  なお、受託者が行う業務について広告・宣伝費等の一部を委託者が負担することに合意する場合には、費用償還の条件について明確に取り決める必要があります。

第10条(善管注意義務)

 ※委託者と受託者の関係は「委任」(締約代理商)であり、受託者は善良なる管理者の注意をもって委任事務を処理する義務を負います。

第11条(類似・競合サービスの取扱い)

 ※受託者に専属的に働いてもらい、競業避止義務を負わせる規定です。
 ※なお、競業避止義務を排除する場合は、別の規定に入れ替えてもらうようにしています。

第12条(第三者に対する損害)

 ※受託者が業務の遂行にあたって第三者に不法行為等により損害を与えた場合でも委託者は責任を負わないことを確認する条項です。
 ※ただ、外部からも含め、このような条項は無責任という指摘を受けることもあり得ますので、不要な場合は本条項を削除して下さい。

第13条 (秘密保持、顧客の情報の取扱い)

 ※受託者に秘密保持義務を課すための規定です。
 ※受託者に顧客の情報(個人情報を含む)を適切に取扱ってもらうための規定です。

 ★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
 http://keiyaku.info/web04.html

第14条 (権利義務の譲渡禁止)

 ※委託者にとって誰が販売業務を行うかは自己のサービスの販売拡大やブランドの維持の観点からとても重要であり、権利義務の譲渡禁止特約を設けるのが通常です。

第15条 (有効期間)

第16条 (契約解除)

 ※契約解除に関する規定です。

第17条 (資料等の返還)

第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)

第18条 (協議、裁判管轄)

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★「旅行関連業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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 ※以下のような文言を前文に入れています。
 「委託者と受託者とは、◯◯○○年○月○日付の旅行関連業務委託基本契約(以下「基本契約」という。)に基づく個別契約を、以下の通り締結する。」

第1条(個別契約の目的)

 ※個別契約のサンプルです。
 ※ここでは例として「(別のスタッフの)トレーニング業務」に関する記載をしています。

第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)

 ※「本件個別契約に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとする」という文言を入れています。

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