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VIPスペース・施設利用規約
(VIPスペース・施設利用規約.docx)
【VIPスペース・施設利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
・『利用申込フォーム』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/メール/ネット上ダウンロード等より送り、署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、利用の申込を受けます。
・末尾に『利用申込フォーム』のサンプルもつけています。
【ご参考(当事務所HP)】
シェアオフィス、コワーキングスペースの利用規約
https://keiyaku.info/hudosan_tenpo01.html
レンタルキッチンスペースの契約書・利用規約
https://keiyaku.info/inshoku02.html
レンタルギャラリーの契約書、規約
http://keiyaku.info/art04.html
★「VIPスペース・施設利用規約」に含まれる条項
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第1条(規約の適用、会員制)
本規約の適用対象を「会員(個人会員、法人会員)」とし、VIP施設については会員制としている旨を規定しています。
第2条(利用申込み、審査)
利用申込みに係る手続について規定しています。
第1項:利用希望者は、まず運営主と面談を行い、本規約のすべての記載事項に同意のうえ、所定の利用申込フォームに必要事項を記入し、運営主に提出することにより、VIP施設の利用を申込むものとしています。
第2項:運営主は審査において所定の書類の提出を求める場合があることについて規定しています。
※『所定の利用申込フォーム』のサンプルを末尾に付けていますのでご確認下さい。
第3条(会員資格)
会員資格の内容(要件)を規定しています。
→必要に応じて、要件を追加・削除して下さい。
第4条(会員証)
会員証を発行するものとしています。また、会員証の取扱いについて規定しています。
第5条(施設の利用)
会員が、本規約に従い、VIP施設及び一般向け施設の利用をすることができる等について規定しています。
第4項:防犯カメラの設置について規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)
第6条(ゲスト)
ゲスト(会員の同伴者であって、運営主が認める個人)について規定しています。
→基本的には、会員が責任をもってゲストをVIP施設に同伴し、ゲストが運営主及び他の会員等の第三者に対して何らかの迷惑、損害を与えた場合は会員が賠償するものとしています。
第7条(利用料金)
第1項:VIP施設の利用料金は、付帯規則にて定める「登録手数料、入会金、会費」からなる旨を規定しています。
→付帯規則は、本規約の末尾に記載しています。
第2項:利用料金は前払いである旨を定めています。
第3項:入会金は返還しない旨を定めています。
第4項:「保証金」について定めています。
(保証金を定めない場合、第4項を削除して下さい。)
【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「1年分の利用料金を前納すること」「いったん支払った利用料金は一切返還しない」旨を定めている場合、3ヶ月間で利用を辞めたとしても、残り9ヶ月分の利用料金は会員(消費者)に返還されません。
これは実質的には会員(消費者)が中途解約した場合の違約金等を定めるものであり、消費者契約法第9条が適用され無効となります。また、会員に認められる不当利得返還を制限するものであり、結果として会員(消費者)の利益を一方的に害するものと解されることから、消費者契約法第10条が適用され無効となります。
→利用された3ヶ月分の利用料金については、消費者契約法上の不当条項の適用はありません。
→利用されなかった9ヶ月分の利用料金については、「事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金等」に該当し、これを返還しない旨の条項は無効と考えられます。
→なお、いわゆる「入会金」については、消費者が会員たる地位を取得する対価とされ、これを返還しない旨を定めても、消費者契約法上の不当条項(第9条、第10条)には該当しないと考えられます。
第8条(利用期間、退会)
利用期間、及び退会手続について規定しています。
→利用期間を「毎月の会費支払いをする毎に1ヶ月間更新される」ようにしています。
→利用期間を「営主と会員がVIP施設の利用申込みと承諾の手続きにおいて合意した所定の期間」とする場合の別例も記載しています。
第9条(利用制限事項、禁止行為、契約解除)
利用の制限及び禁止行為について規定しています。(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)
第10条(施設利用にあたっての責務)
第11条(遺失物等)
第12条(個人情報の保護、顧客情報)
運営主は、VIP施設の利用許諾を通じて知り得た会員の個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令に基づき、正確かつ安全に取り扱う旨を規定しています。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
第14条(免責)
運営主の免責事項について規定しています。
第3項:消費者契約法が適用される場合(「会員」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第15条(損害賠償)
損害賠償について規定しています。
【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、運営主は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。
→いっぽう、例えば「運営主の責めに帰すべき事由があった場合(運営主に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、運営主に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。
第16条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応しています。)
→運営主の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第19条(合意管轄等)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★VIPスペース・施設(VIP向け/会員限定のスペース・設備・備品)の運営者が、会員(利用者)に対して適用する利用規約です。一般向けスペースの他にVIPスペース・施設を設ける場合等に適用できます。VIPスペース・施設の設置は、飲食店の個室空間、レンタルスペース(シェアオフィス、コワーキングスペース、パーティールーム)等、利用者を限定してスペースを提供する/貸す業種で事例がみられます。
・『利用申込フォーム』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/メール/ネット上ダウンロード等より送り、署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、利用の申込を受けます。
・末尾に『利用申込フォーム』のサンプルもつけています。
【ご参考(当事務所HP)】
シェアオフィス、コワーキングスペースの利用規約
https://keiyaku.info/hudosan_tenpo01.html
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レンタルギャラリーの契約書、規約
http://keiyaku.info/art04.html
★「VIPスペース・施設利用規約」に含まれる条項
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第1条(規約の適用、会員制)
本規約の適用対象を「会員(個人会員、法人会員)」とし、VIP施設については会員制としている旨を規定しています。
第2条(利用申込み、審査)
利用申込みに係る手続について規定しています。
第1項:利用希望者は、まず運営主と面談を行い、本規約のすべての記載事項に同意のうえ、所定の利用申込フォームに必要事項を記入し、運営主に提出することにより、VIP施設の利用を申込むものとしています。
第2項:運営主は審査において所定の書類の提出を求める場合があることについて規定しています。
※『所定の利用申込フォーム』のサンプルを末尾に付けていますのでご確認下さい。
第3条(会員資格)
会員資格の内容(要件)を規定しています。
→必要に応じて、要件を追加・削除して下さい。
第4条(会員証)
会員証を発行するものとしています。また、会員証の取扱いについて規定しています。
第5条(施設の利用)
会員が、本規約に従い、VIP施設及び一般向け施設の利用をすることができる等について規定しています。
第4項:防犯カメラの設置について規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)
第6条(ゲスト)
ゲスト(会員の同伴者であって、運営主が認める個人)について規定しています。
→基本的には、会員が責任をもってゲストをVIP施設に同伴し、ゲストが運営主及び他の会員等の第三者に対して何らかの迷惑、損害を与えた場合は会員が賠償するものとしています。
第7条(利用料金)
第1項:VIP施設の利用料金は、付帯規則にて定める「登録手数料、入会金、会費」からなる旨を規定しています。
→付帯規則は、本規約の末尾に記載しています。
第2項:利用料金は前払いである旨を定めています。
第3項:入会金は返還しない旨を定めています。
第4項:「保証金」について定めています。
(保証金を定めない場合、第4項を削除して下さい。)
【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「1年分の利用料金を前納すること」「いったん支払った利用料金は一切返還しない」旨を定めている場合、3ヶ月間で利用を辞めたとしても、残り9ヶ月分の利用料金は会員(消費者)に返還されません。
これは実質的には会員(消費者)が中途解約した場合の違約金等を定めるものであり、消費者契約法第9条が適用され無効となります。また、会員に認められる不当利得返還を制限するものであり、結果として会員(消費者)の利益を一方的に害するものと解されることから、消費者契約法第10条が適用され無効となります。
→利用された3ヶ月分の利用料金については、消費者契約法上の不当条項の適用はありません。
→利用されなかった9ヶ月分の利用料金については、「事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金等」に該当し、これを返還しない旨の条項は無効と考えられます。
→なお、いわゆる「入会金」については、消費者が会員たる地位を取得する対価とされ、これを返還しない旨を定めても、消費者契約法上の不当条項(第9条、第10条)には該当しないと考えられます。
第8条(利用期間、退会)
利用期間、及び退会手続について規定しています。
→利用期間を「毎月の会費支払いをする毎に1ヶ月間更新される」ようにしています。
→利用期間を「営主と会員がVIP施設の利用申込みと承諾の手続きにおいて合意した所定の期間」とする場合の別例も記載しています。
第9条(利用制限事項、禁止行為、契約解除)
利用の制限及び禁止行為について規定しています。(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)
第10条(施設利用にあたっての責務)
第11条(遺失物等)
第12条(個人情報の保護、顧客情報)
運営主は、VIP施設の利用許諾を通じて知り得た会員の個人情報を取り扱うにあたり、「個人情報の保護に関する法律」をはじめとする個人情報保護に関する法令に基づき、正確かつ安全に取り扱う旨を規定しています。
第13条(権利義務の譲渡等の禁止)
第14条(免責)
運営主の免責事項について規定しています。
第3項:消費者契約法が適用される場合(「会員」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第15条(損害賠償)
損害賠償について規定しています。
【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、運営主は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。
→いっぽう、例えば「運営主の責めに帰すべき事由があった場合(運営主に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、運営主に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。
第16条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応しています。)
→運営主の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第17条(反社会的勢力の排除)
第18条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。
第19条(合意管轄等)
-------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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