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ホストクラブ_ホスト業務委託基本契約書+個別契約書
(ホストクラブ_ホスト業務委託基本契約書+個別契約書サンプル.docx)

ホストクラブ_ホスト業務委託基本契約書+個別契約書
【ホストクラブ_ホスト業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★ホストクラブの運営者が、フリーランス(個人事業主)のホストに業務委託するための契約書ひながたです。

→ホステス向けは、こちらをご利用下さい。
クラブホステス業務委託 基本契約書+個別契約書
https://akiraccyo.thebase.in/items/14426688

【個人事業主としてのホスト】
優秀かつ実績に応じた収入を求めているホストにとっては、従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いている場合があります。

→そうなると、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。

★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『ホストクラブで働いているホストと適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html

→具体的には、以下のようなホストに働く場を与えるのでしたら、業務委託契約の対象となり得るでしょう。

・ホスト自身が顧客を持っている
・ホストクラブの運営側から、特定の顧客につくような指示命令を与えない
・ホスト自身の意思・意向を含めて業務遂行のスケジュールを決める
・ホストに業務の依頼を断る権利がある
・etc.

★「ホスト業務委託基本契約書」と「ホスト業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→ホストクラブ店舗でのホスト業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。


★「ホストクラブ_ホスト業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)

ホストクラブ運営者(甲)がホスト(乙)に委託する業務の内容について規定しています。

第1項:
(1):ホスト(乙)が働く店舗を「ホストクラブ運営者(甲)が運営する下記の店舗」としています。(店舗の屋号・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):「個別契約で、別途、ホストに個別の業務を委託することができるようにしています。

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:乙(ホスト)には、甲乙別途協議のうえ合意した衣服等を使用してもらうこととしています。

第4項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:店舗外で行われるホスト業務の内容、場所、スケジュールなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(業務の報酬、費用、支払方法)

第2項:報酬及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。

※2024年11月1日、いわゆる「フリーランス法」が施行されました。
(それまでに契約済みのフリーランスについても、仮に基本契約が施行日前に締結されていたとしても、施行日後に基本契約に即して個々の業務委託をすることについて合意した場合には、フリーランス法が適用されます。)

契約の相手方がフリーランスに該当する場合、この法律を厳密に守るならば、支払いに関しましては以下の2つを守る必要があります。
・物品・サービス等を受領した日から60日以内に報酬を支払うことが義務付けられています。
・再委託の場合は、元委託者の支払日から30日以内での支払期日設定が可能です。この際、再委託である旨や元委託者の名称、元委託業務の対価の支払期日も明記しなければなりません。

※ご参考:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

第3項:甲は乙に支払通知書を提出するものとしています。


→乙(ホスト)に毎月の請求書を発行させる場合の第2項(+第3項)の規定例も記載しています。

→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合の規定例も記載しています。


第4条(業務遂行責任、禁止行為)

第4項:禁止行為及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
→ここでは、以下の項目を列挙しています。

(1)本件店舗内において、本件業務又はこれに類する業務を、甲の事前承諾を得ることなく、甲が定めた価格と異なる価格(無償を含む)で第三者に提供する行為。
(2)甲及び甲と業務委託契約又は雇用契約を締結している他のホストに迷惑をかける行為。
(3)甲と業務委託契約又は雇用契約を締結している他のホストが指名を頂いている顧客に対し、甲及び当該ホストに無断で連絡をとる行為。当該行為には、単に連絡先を交換する行為も含む。
(4)有償・無償を問わず、甲又は本件店舗の顧客から、甲に無断で何らかの支援を受ける行為、又は受けようとする行為。
(5)甲に無断で本件店舗の顧客に金銭を要求する行為。
(6)本件店舗内外における犯罪行為。犯罪行為には、暴力、暴言、恐喝、脅迫、器物破損、裏ギャンブル、薬物使用、窃取、横領、傷害等を含むが、これらに限られない。
(7)犯罪の嫌疑を受ける状況を惹起する行為。
(8)善良な風俗若しくは公の秩序に反する行為。
(9)素行不良で著しく本件店舗内の秩序又は風紀を乱す行為。
(10)新聞雑誌等にスキャンダル記事が報道される状況を惹起する行為。
(11)年齢詐称、経歴詐称をする行為。
(12)著しく甲、甲と業務委託契約又は雇用契約を締結している他のホスト及び甲の顧客の名誉、社会的評価又は信用を傷つける行為、ならびにそのおそれのある行為。


第5条(管理責任、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。


第6条(守秘義務)

契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
守秘義務(秘密保持義務)は、通常、契約終了後の一定期間(期限を設けない場合もあります)も効力を有することが規定されます。
また、より明確に「秘密情報」を特定する必要がある場合には、「当事者が秘密情報であることを示して提供・開示した情報」などと特定する場合もあります。


第7条(個人情報の保護、顧客情報)

第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第8条(名称等の使用)


第9条(遅刻・全休の処分、ペナルティ)

遅刻・全休の処分、ペナルティに関する規定です。

第1項:遅刻した場合と全休した場合のそれぞれにおけるペナルティ(報酬から相当額を差し引く処分)について規定しています。

第2項:乙がコロナ、インフルエンザ、ノロウイルスなど業務遂行が禁止される病気に罹患した場合に、医師の診断書を提出義務がある旨を規定しています。

第3項:前項において、乙に対し指定病院での診断を求める場合の規定です。


第10条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第11条(有効期間)

※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→フリーランスに対して6か月以上の業務を委託している場合で、その業務委託に関する契約を解除する場合や更新しない場合、少なくとも30日前までに、①書面②ファクシミリ③電子メール等による方法でその旨を予告しなければなりません。また、予告がされた日から契約が満了するまでの間に、フリーランスが解除の理由を請求した場合、同様の方法により遅滞なく開示しなければなりません。

※ご参考:公正取引委員会フリーランス法特設サイト
https://www.jftc.go.jp/freelancelaw_2024/

→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第12条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。


第13条(協議事項)


第14条(準拠法・合意管轄)


★乙(ホスト)の署名または記名押印欄に、現住所に加えて実家住所、さらに電話番号の記入欄も設けています。

「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の○○%(消費税別途加算)とする。

※以下のように、集客・指名で分けることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は以下の通りとする。
①甲が集客した顧客または乙を指名しない既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の○○%(消費税別途加算)とする。
②乙を指名した既存顧客に対し業務を行った場合は、売上高の○○%(消費税別途加算)とする。
③乙が集客・紹介した顧客に対し業務を行った場合は、以下のとおりとする。
・初回の来店:売上高の○○%(消費税別途加算)
・第2回目以降の来店:①、②に従い計算するものとする。
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【店舗及びその付帯設備の使用料】
①乙が甲に支払う本件店舗及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □毎月○○円(消費税別途加算)
②乙が甲に支払う本件店舗及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□無償 □毎月○○円(消費税別途加算)
③甲が乙に支払う本件店舗までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□毎月○○円まで甲の負担 □乙の負担

※ここでは、①②③において、チェックボックスに記入する形式としましたが、
こういった費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、①②③を以下のような文章にまとめることもできます。
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本件店舗及びその付帯設備の使用料の負担、ならびに本件店舗までの交通費の負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【ヘアセットにかかる費用】
乙が本件業務を遂行するうえで必要となる、ヘアセットにかかる費用負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月○○円まで甲の負担
□ 乙の負担

【携帯電話にかかる費用】
乙が本件業務を遂行するうえで必要となる、顧客との連絡に使用する携帯電話にかかる費用負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月○○円まで甲の負担
□ 乙の負担

【衣装】
乙が本件業務を遂行するうえで必要となる、衣装の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、衣装を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、衣装を毎月○○円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。


★「ホスト業務委託 個別契約書」に含まれる条項
→新米ホストのトレーニングに関する業務を美容師に委託する場合の例です。
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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