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eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書
(eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書.docx)
【eスポーツ・ゲーム_コーチングサービス契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★eスポーツ(eSports)・ゲームのコーチ/トレーナー(個人または法人)が、ゲームコーチングサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
★リアルの場所でゲームコーチングを行うことを想定しています。
(例:お客様のご自宅に出張・訪問して行う、所定のトレーニングジムで行う)
→ただし、DiscordやSkypeを使用してのオンラインカウンセリングに関する規定も付けています。
★末尾に、顧客が未成年である場合の、『法定代理人(親権者)の同意書』のひながたも付けています。
★「ゲームコーチングサービス」は、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的本サービス提供」に該当しないので、同法に定めるクーリング・オフの義務はありません。
→ただしゲームコーチングにおきましても、成果が出なかった場合における自主的な解約・返金保証をしている事例も見受けられます。
→本契約書のひながたでは、お客様側のご都合により本サービス提供を中止する場合は返金を認めないとする規定(第7条)を記載しています。
→また、別例として解約・返金保証について「特定継続的本サービス提供」に準じた規定例(第7条の別例)も記載しています。(なお、「概要書面」は不要ですので付けておりません。)
【ご参考(当事務所HP)】
eスポーツ(eSports)の商取引設計・デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/esports01.html
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/game_01.html
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/metaverse_01.html
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
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★「eスポーツ・ゲームコーチングサービス契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の成立、契約条件)
第1項:本契約の締結にあたって、お客様が本契約書の記載内容及び各条項を承諾のうえ本サービスの申込みを行い、当事業者はこれを承諾したことを確認した旨の規定です。
第2項:当事業者がお客様に対し、ゲームコーチングサービスを提供することができない場合を規定しています。
(お客様の健康状態などによっては不可能となります。)(必要に応じて項目を変更して下さい。)
第3項:お客様が当事業者の「カウンセリング」事前に受けていることを、本契約を締結する条件としています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第4項:当事業者はお客様に対し、前項の「カウンセリング」をオンラインで提供することができるものとしています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第5項:お客様がクレジットを利用する際の注意的な規定です。
第6項:お客様は、健康状態などに変更が生じた場合は、当事業者に遅延なく申し出るものとしています。
第2条(他社サービスの利用)
サービスの一環としてオンラインでのサポートを行う際に「Discord」「Skype」「ゲーム」などの他社サービスを利用する場合の規定です。
第3条(費用負担)
費用負担に関する規定です。
第1項:「Discord」「Skype」「ゲーム」などの他社サービスを利用する場合、お客様側で要する端末・コンピューター等に係る費用はお客様側で負担することについて規定しています。
第2項:関連商品をお渡しする際に送料がかかる場合、その送料はお客様の負担とすることについて規定しています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:本サービスを提供する際に交通費がかかる場合、その交通費はお客様の負担とすることについて規定しています。
第4条(サービス等の内容、金額及び支払い)
ゲームコーチングサービスの内容、提供期間、担当コーチ、代金、支払方法及び支払時期に関する規定です。
お客様に販売する「関連商品」がない場合は、関連箇所を削除して下さい。
【ゲームコーチングサービス 内容の記載につきまして】
・提供場所:例として「お客様のご自宅」「当事業者が運営する○○」の2つを挙げています。
・対象ゲーム:コーチングの対象となるゲームの名称を記載して下さい。
例:League of Legends (LoL)、Fortnite、etc.
・項目:ここでは例として以下を挙げています。
(1)PC環境のセッティング
(2)ゲームプレイ時の姿勢に関する指導
(3)ゲームの内容に関する指導
(4)ゲームの操作方法に関する指導
(5)ゲームプレイのテクニック・スキル上達に関する指導
→お客様より、クレジットカード1回払いをお申し込み頂いた際に、「あとからリボルビング払い」などへの変更に関するお問い合わせがあった場合は、必ずお客様ご自身でお客様が加入している各クレジット会社へお問い合わせ頂くよう説明して下さい。
【抗弁権の接続(抗弁の接続)】
クレジット契約で商品または本サービスを購入したが、何らかの理由によって商品または本サービスが引渡されない/提供されない場合、商品/本サービスに欠陥があった場合など、販売業者に対する「抗弁事由」がある場合、その抗弁事由をもって、信販会社にも抗弁することでクレジットの支払請求を拒否できること。割賦販売法第30条の4に基づき消費者を保護する規定。
ご参考(中小企業庁HP)相談事例その5:クレジット契約を巡るトラブル
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei005.html
第5条(サービス提供における注意事項)
第1項:当事業者は、お客様に本サービスを提供するにあたり、事前にお客様の体調・体質を聴取し確認するものとしています。
第2項:お客様は、体調を崩した場合は直ちに当事業者へその旨を伝えるものとしています。
第3項:当事業者は、善良な管理者の注意をもって、お客様に本サービスを提供する旨を規定しています。
第4項:免責規定です。(当事業者が前各項の定めに違反していない限り、当事業者はお客様に対し、損害賠償責任を負わないものとしています。)
第6条(サービスの提供をお断りする場合)
本サービスの提供をお断りする場合について規定しています。
第7条(お客様側のご都合によるサービス提供の中止)
★返金を認めない場合の規定例です。
→お客様に対し、一定期間の無条件契約解除、中途解約を認める場合の規定例も記載しています。
「特定継続的役務提供」としてのエステティックサービスに準じた規定例としています。
(なお、「概要書面」は不要ですので付けておりません。)
【特定商取引に関する法律に定めるクーリング・オフについて】
★パーソナルトレーニングサービスは、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」に該当しないので、同法に定めるクーリング・オフの義務はありません。
→ただし「特定継続的役務提供」に該当しないサービスにおきましても、自主的な解約・返金保証をしている事例も見受けられます。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
2特定継続的役務提供Q&A
http://www.no-trouble.go.jp/qa/continuousservices.html
第8条(録音、録画、撮影)
お客様が本サービスの様子を録音、録画または撮影する場合の規定例です。
第1項:「カウンセリングまたは」の箇所が不要の場合は削除して下さい。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する規定です。
『及び別途定める当社の個人情報保護方針』:この記載が不要である場合は、削除して下ださい。
また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第10条(協議)
第11条(準拠法、合意管轄)
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「同意書」
末尾に、顧客が未成年である場合の、『法定代理人(親権者)の同意書』のひながたも付けています。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
契約書作成eコース https://keiyaku.info/
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★eスポーツ(eSports)・ゲームのコーチ/トレーナー(個人または法人)が、ゲームコーチングサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
★リアルの場所でゲームコーチングを行うことを想定しています。
(例:お客様のご自宅に出張・訪問して行う、所定のトレーニングジムで行う)
→ただし、DiscordやSkypeを使用してのオンラインカウンセリングに関する規定も付けています。
★末尾に、顧客が未成年である場合の、『法定代理人(親権者)の同意書』のひながたも付けています。
★「ゲームコーチングサービス」は、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的本サービス提供」に該当しないので、同法に定めるクーリング・オフの義務はありません。
→ただしゲームコーチングにおきましても、成果が出なかった場合における自主的な解約・返金保証をしている事例も見受けられます。
→本契約書のひながたでは、お客様側のご都合により本サービス提供を中止する場合は返金を認めないとする規定(第7条)を記載しています。
→また、別例として解約・返金保証について「特定継続的本サービス提供」に準じた規定例(第7条の別例)も記載しています。(なお、「概要書面」は不要ですので付けておりません。)
【ご参考(当事務所HP)】
eスポーツ(eSports)の商取引設計・デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/esports01.html
ゲームビジネスの取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/game_01.html
メタバース・XR業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/metaverse_01.html
スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
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★「eスポーツ・ゲームコーチングサービス契約書」に含まれる条項
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第1条(契約の成立、契約条件)
第1項:本契約の締結にあたって、お客様が本契約書の記載内容及び各条項を承諾のうえ本サービスの申込みを行い、当事業者はこれを承諾したことを確認した旨の規定です。
第2項:当事業者がお客様に対し、ゲームコーチングサービスを提供することができない場合を規定しています。
(お客様の健康状態などによっては不可能となります。)(必要に応じて項目を変更して下さい。)
第3項:お客様が当事業者の「カウンセリング」事前に受けていることを、本契約を締結する条件としています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第4項:当事業者はお客様に対し、前項の「カウンセリング」をオンラインで提供することができるものとしています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第5項:お客様がクレジットを利用する際の注意的な規定です。
第6項:お客様は、健康状態などに変更が生じた場合は、当事業者に遅延なく申し出るものとしています。
第2条(他社サービスの利用)
サービスの一環としてオンラインでのサポートを行う際に「Discord」「Skype」「ゲーム」などの他社サービスを利用する場合の規定です。
第3条(費用負担)
費用負担に関する規定です。
第1項:「Discord」「Skype」「ゲーム」などの他社サービスを利用する場合、お客様側で要する端末・コンピューター等に係る費用はお客様側で負担することについて規定しています。
第2項:関連商品をお渡しする際に送料がかかる場合、その送料はお客様の負担とすることについて規定しています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第3項:本サービスを提供する際に交通費がかかる場合、その交通費はお客様の負担とすることについて規定しています。
第4条(サービス等の内容、金額及び支払い)
ゲームコーチングサービスの内容、提供期間、担当コーチ、代金、支払方法及び支払時期に関する規定です。
お客様に販売する「関連商品」がない場合は、関連箇所を削除して下さい。
【ゲームコーチングサービス 内容の記載につきまして】
・提供場所:例として「お客様のご自宅」「当事業者が運営する○○」の2つを挙げています。
・対象ゲーム:コーチングの対象となるゲームの名称を記載して下さい。
例:League of Legends (LoL)、Fortnite、etc.
・項目:ここでは例として以下を挙げています。
(1)PC環境のセッティング
(2)ゲームプレイ時の姿勢に関する指導
(3)ゲームの内容に関する指導
(4)ゲームの操作方法に関する指導
(5)ゲームプレイのテクニック・スキル上達に関する指導
→お客様より、クレジットカード1回払いをお申し込み頂いた際に、「あとからリボルビング払い」などへの変更に関するお問い合わせがあった場合は、必ずお客様ご自身でお客様が加入している各クレジット会社へお問い合わせ頂くよう説明して下さい。
【抗弁権の接続(抗弁の接続)】
クレジット契約で商品または本サービスを購入したが、何らかの理由によって商品または本サービスが引渡されない/提供されない場合、商品/本サービスに欠陥があった場合など、販売業者に対する「抗弁事由」がある場合、その抗弁事由をもって、信販会社にも抗弁することでクレジットの支払請求を拒否できること。割賦販売法第30条の4に基づき消費者を保護する規定。
ご参考(中小企業庁HP)相談事例その5:クレジット契約を巡るトラブル
https://www.chusho.meti.go.jp/faq/jirei/jirei005.html
第5条(サービス提供における注意事項)
第1項:当事業者は、お客様に本サービスを提供するにあたり、事前にお客様の体調・体質を聴取し確認するものとしています。
第2項:お客様は、体調を崩した場合は直ちに当事業者へその旨を伝えるものとしています。
第3項:当事業者は、善良な管理者の注意をもって、お客様に本サービスを提供する旨を規定しています。
第4項:免責規定です。(当事業者が前各項の定めに違反していない限り、当事業者はお客様に対し、損害賠償責任を負わないものとしています。)
第6条(サービスの提供をお断りする場合)
本サービスの提供をお断りする場合について規定しています。
第7条(お客様側のご都合によるサービス提供の中止)
★返金を認めない場合の規定例です。
→お客様に対し、一定期間の無条件契約解除、中途解約を認める場合の規定例も記載しています。
「特定継続的役務提供」としてのエステティックサービスに準じた規定例としています。
(なお、「概要書面」は不要ですので付けておりません。)
【特定商取引に関する法律に定めるクーリング・オフについて】
★パーソナルトレーニングサービスは、「特定商取引に関する法律」に定める「特定継続的役務提供」に該当しないので、同法に定めるクーリング・オフの義務はありません。
→ただし「特定継続的役務提供」に該当しないサービスにおきましても、自主的な解約・返金保証をしている事例も見受けられます。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
http://www.no-trouble.go.jp/what/continuousservices/
2特定継続的役務提供Q&A
http://www.no-trouble.go.jp/qa/continuousservices.html
第8条(録音、録画、撮影)
お客様が本サービスの様子を録音、録画または撮影する場合の規定例です。
第1項:「カウンセリングまたは」の箇所が不要の場合は削除して下さい。
第9条(個人情報の取扱い)
個人情報の取扱いに関する規定です。
『及び別途定める当社の個人情報保護方針』:この記載が不要である場合は、削除して下ださい。
また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。
★ご参考(当事務所HP):プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第10条(協議)
第11条(準拠法、合意管轄)
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「同意書」
末尾に、顧客が未成年である場合の、『法定代理人(親権者)の同意書』のひながたも付けています。
→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)
http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
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