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カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
(カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
【カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書】

※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。

※なお、単発で業務を委託するための契約書ひながたは、こちらに用意しています。
http://akiraccyo.thebase.in/items/665260

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★この契約書ひながたにおいて、青字箇所は注釈/コメントです。
(清書の際は削除して下さい。)

★甲(出版社、WEB制作会社、写真スタジオなど、撮影業務を行うカメラマン・フォトグラファーが必要な事業者)が、乙(フリーランスのカメラマン・フォトグラファー)に撮影業務を委託するための契約書ひながたです。

【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、甲が乙(カメラマン・フォトグラファー)に「雇用」ではなく「フリーランス(個人事業主)」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)

注;拘束時間の長い専属的なカメラマン・フォトグラファーの場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。

【基本契約、個別契約】
★「カメラマン業務委託基本契約書」と「カメラマン業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、写真・ビデオの撮影に関する業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★ご参考(当事務所HP)
写真関連ビジネス,カメラマン,フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書」 に含まれる条項
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第1条(業務の委託)

第1項:
(1):『特定の施設で行う写真・ビデオの撮影に関する業務』を規定しています。(施設の名称・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)

(2):『本件施設以外で行う写真・ビデオの撮影に関する業務』は、甲の顧客が指定する場所、貸スタジオ等で行われる写真・ビデオの撮影に関する業務です。

(3):『ウェブサイト:○○○に掲載する○○○に係る広告用写真・動画の撮影に関する業務』は、媒体を特定した場合の記載例です。(基本契約で媒体を特定できない場合は、必要に応じて個別契約で特定して下さい。)

→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な写真・ビデオの撮影に関する業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:撮影場所における天候・交通事情等の外的要因が、撮影業務に影響を与えることについて、乙の免責をはかる規定です。(不要な場合は削除して下さい。)

第4項:乙(カメラマン)には、甲乙別途協議のうえ合意した撮影機材を使用してもらうこととしています。

第5項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。


第3条(善管注意義務)

一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。

第2項:甲は乙に対し、前項の報酬及び費用等を、個別契約に定めるとおり支払うものとしています。

→支払方法について、毎月末締め翌月末日払いにする場合、乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の、第2項の記載例も記載しています。

→支払方法について、その都度現金手渡しで支払うものとする場合、第2項の記載例も記載しています。


第5条(業務の遂行)


第6条(管理責任、不可抗力免責)

本件施設及びそれに付帯する設備・什器・備品などの管理責任(第1項〜第3項)、並びに不可抗力免責(第4項)に関する条項です。


第7条(守秘義務)

甲乙双方の秘密保持義務について規定しています。
ただし書以降は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第8条(個人情報の保護、顧客情報)

個人情報の取り扱いについて、注意的に規定したものです。


第9条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第10条(遅延損害金)

【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。

【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第11条(成果物に関する権利の取扱い)

★成果物に関する権利の取扱いに関する規定です。ここでは、著作権等の知的財産権は乙に留保されるものとし、成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権は、報酬及び費用の支払いをもって甲に移転するものとしました。

★第3項:ただし書:「ただし、甲の事前承諾を得るものとする。」は、不要な場合は削除して下さい。

★第4項:成果物がプリント枚数を限定した写真作品などの場合、それ自体が財産的な価値を持つことがあるため、特に注意が必要です。逆に、フロッピーやCD-ROM等により、電子データ形式で納品を受ける場合は、成果物の所有権が問題になることは少ないといえます。

★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。

 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html

★本件成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の、第12条の規定例も記載しています。


第12条(保証)

★納品された写真等の著作物が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(甲)が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(乙)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。
→甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第13条(有効期間)

※「  年  月  日から  年  月  日まで」は、「本契約締結日から平成  年  月  日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)


第14条(契約解除)

★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。


第15条(損害賠償)

★損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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【第15条(損害賠償)の別例その1】
ここでは、「損害賠償の対象となる個々の業務にかかる第4条に定める報酬及び費用の相当額」を、損害賠償の上限としています。
損害賠償額の上限(たとえば、契約金額を上限とする、発注者が受注者に過去1年間に支払った金額を上限とする、などという規定)が定められることもありますが、契約レビューにおいては、相手方がこの上限額で想定される損害額をまかなえるか、まかなえない場合にはその損害の発生する可能性や発注予定金額、受注者の業務遂行能力、経営基盤から見て、損害賠償額の上限の定めを受け入れることができるかのリスク判断が必要となります。

【第15条(損害賠償)の別例その2】
ここでは、乙(カメラマン)に対し、「通常かつ直接の損害」に加えて「甲及び甲の取引先に生じた逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害」を賠償することを定めています。


第16条(不可抗力免責)


第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第18条(準拠法)


第19条(協議、裁判管轄)

★『甲の本店所在地を管轄する簡易裁判所または地方裁判所』は、例えば『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』と、具体的に定めてもよいです。


「別紙」
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※報酬・費用負担の決め方や遵守事項などの例を、いく通りか記載しています。

【1.報酬】
【2.交通費・宿泊費の負担】
【3.撮影機材】


★「カメラマン業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)


第2条(業務の内容)

★業務委託に関する規定です。業務委託の内容をまとめる表形式にしています。
必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。


第2条(納品、検査)

★第2項、第3項:成果物が納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関する規定です。


第4条(報酬、費用)

★「報酬、費用」に関する規定です。
→「甲は乙に対し、本件業務の報酬を、別紙見積書のとおり支払う。」として、別紙にその明細を記載し、本契約書に添付する方法もあります。

★「検査に合格した日から起算して8日以内」
→例えば「検査に合格した日」が7月21日(月曜日)とすると、「検査に合格した日から起算して8日目」は7月28日(月曜日)となります。

★なお、著作物を創作し、かつその著作権を譲渡する場合の「報酬」には、以下の内容が含まれます。
・創作作業への対価(作業料)
・著作権の譲渡の対価
→対価が著作権の譲渡に対する対価を含む場合、「作業料がいくら」「著作権の譲渡の対価がいくら」という内訳を明記した方が望ましい場合があります。
(印紙税の課税額が変わる可能性があります。末尾の、印紙税に関する注釈を参照。)

★また、対価を、例えば「写真が表示される商品の売上高の○%」のように、ロイヤリティ形式とすることも考えられます。


第5条(キャンセル料)

★キャンセル料の設定に関する規定です。
→ここでは、乙に着手金を渡すことを前提として、キャンセル料を設定しました。
(乙の立場でいえば、着手金を頂いていると、キャンセル料をとりやすいです。)

→着手金を設定していない場合は、「第4条に定める着手金」を、例えば「第4条に定める報酬」と変更し、第2項を削除することになります。


第6条(成果物の目的外利用)

成果物(写真、動画)目的外利用を制限しています。(不要な場合は削除して下さい。)


第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)


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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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