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(BtoC) ハウスクリーニングサービス 利用規約、会員規約
(ハウスクリーニングサービス_利用規約、会員規約(パスワード1234).zip)

(BtoC) ハウスクリーニングサービス 利用規約、会員規約
【(BtoC) ハウスクリーニングサービス 利用規約、会員規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★ハウスクリーニング業者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)のひながたです。

★スポット利用と継続的利用の双方に対応しています。

★会員制度を導入する際に利用できる「ハウスクリーニングサービス 会員規約」を付けています。
→「会員規約」は、「ハウスクリーニングサービス利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。

★「サービス利用申込フォーム」及び「サービス利用申込の承諾」の案文・サンプルも付けています。

※ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
解凍したフォルダの中から、4つのファイルがでてきます。

(A1)ハウスクリーニングサービス_利用規約.docx
(B1)ハウスクリーニングサービス_会員規約.docx
(C1)ハウスクリーニングサービス_利用申込フォーム.docx
(D1)ハウスクリーニングサービス_利用申込の承諾通知サンプル.docx

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★「ハウスクリーニングサービス利用規約」に同意した人がサービス利用を申込むような契約の流れを想定しています。契約の流れは以下の通りとなります。(「会員規約」も同様です。)
(1)「ハウスクリーニングサービス利用規約」の内容に同意し、サービス利用を決めた検討者(顧客)は、「サービス利用申込フォーム」に必要事項を記入し、ハウスクリーニングサービス業者に渡す/送付することにより、サービス利用を申込む。
(2)ハウスクリーニングサービス業者はサービス利用者に対して「サービス利用申込の承諾」を通知することで、契約を締結する。

→「ハウスクリーニングサービス利用規約」と共に、「サービス利用申込フォーム」を手渡し/郵送/FAXでサービス利用希望者に送り、署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、サービス利用の申込を受ければよいでしょう。

→あるいは、ウェブサイト等にこの「ハウスクリーニングサービス利用規約」を掲載し、かつ「サービス利用申込フォーム」を設置して、そこから申込んでもらう方法も考えられます。

→本人確認に正確を期するなら、サービス利用者の身分証明書(運転免許証、パスポート等のコピー)・個人実印の印鑑証明書も、「サービス利用申込フォーム」とあわせてサービス利用希望者に提出して頂いてもよいかと思います。

★ハウスクリーニングサービスは当社のハウスクリーニングスタッフが利用者の指定する場所(自宅等)に出張・訪問して行うサービスであり、基本サービス(住宅内清掃サービス、料理代行サービス、洗濯代行サービス)からなる旨を規定しています(第2条第1項)。

→「ハウスクリーニングサービス」では提供できないサービスの内容を列挙しています(第2条第2項)。

→「ハウスクリーニングサービス」以外のサービスでも、利用者のご要望により提供できる専門的な「オプションサービス」の内容を定めています。「オプションサービス」については第三者に依頼する場合があること、その場合は、事前に利用者の承諾を得ることを規定しています(自社でできないサービスを代わりに提携先が提供することを想定しています。)(第2条第3項)。

★ご参考(当事務所HP)
ハウスクリーニング業の取引設計、規約・契約書作成
http://keiyaku.info/house03.html
個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成
→個人に対し、適法な業務委託契約とするためには
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★「(A1)ハウスクリーニングサービス_利用規約.docx」に含まれる条項
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第1条(本規約の適用)

第1項:本規約が適用される者(=利用者)について定めています。
→「当社指定の手続きにより申込み、」=ここでは「サービス利用申込フォーム」に必要事項を記入し、当社に送付することにより、サービス利用を申込む方式をとっています。

第2項:利用者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、本件サービスの利用を申込む必要があるものとしています。

第3項:当社が利用者にハウスクリーニングサービスを提供できない場合を規定しています。(利用者が未成年で法定代理人の同意がない場合、感染症にかかっている場合、暴力団員等である場合など。)

第4項:本規約に基づく個別契約に関する規定です。個別契約は、必要に応じて作成します。→「会員規約」は、本規約に基づく個別契約として作成しています。
→この他、個別契約には、個別具体的な事項を定めることができます。(例:サービス提供における個別具体的な内容:日時、場所、内容など。)
→「当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合は、原則として当該個別契約が本契約に優先する」と定めています。もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。

第5項:個別契約は、書面の他、電子メールやLINE・Instagram等のダイレクトメッセージ等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第2条(サービスの内容)

サービスの内容に関する規定です。

第1項:第1項:ハウスクリーニングサービス(本件サービス)は当社のスタッフ(ハウスクリーニングスタッフ)が利用者の指定する場所(自宅等)に出張・訪問して行うサービスである旨を規定しています。
また、その内容(カテゴリー)を列挙しています。実情にあわせて取捨選択して下さい。
(1) エアコンクリーニング
(2) 洗濯機クリーニング
(3) 冷蔵庫クリーニング
(4) ストーブの分解掃除
(5) レンジフード(換気扇)クリーニング
(6) キッチンクリーニング
(7) 洗面所クリーニング
(8) トイレクリーニング
(9) お風呂(浴室)クリーニング
(10)風呂釜洗浄
(11)ベランダクリーニング
(12)バルコニークリーニング
(13)窓・サッシのクリーニング
(14)壁紙(クロス)クリーニング
(15)マットレスクリーニング
(16)ソファークリーニング
(17)仏壇クリーニング

第2項:提供できないサービスの内容を列挙しています。

第3項:「ハウスクリーニングサービス」以外のサービスでも、利用者のご要望により提供できる「オプションサービス」の内容を定めています。
→「オプションサービス」については第三者に依頼する場合があること、その場合は、事前に利用者の承諾を得ることを規定しています。(自社でできないサービスを代わりに提携先が提供することを想定しています。)
→ここでは、「オプションサービス」として、以下のサービスを列挙しています。(実情にあわせて追加削除して下さい。)
「リフォームサービス」
「整理収納サービス」
「廃棄物処理サービス」
「古物・美術品・リサイクル品買取・引取サービス」
「家事代行サービス」

第4項:利用者には、現金・有価証券・宝石貴金属・預金通帳・キャッシュカード・印鑑等の貴重品管理につきまして自己責任で行って頂くものとしています。(ただし、当社側がみつけた場合は、利用者に連絡することを約束する旨を規定しています。)


第3条(事前確認、下見、お見積り等)

第1項〜第3項:「事前確認」、「下見」及び「お見積り」に関する規定です。

→「事前確認」、「下見」及び「お見積り」のいずれかが完了していない場合は、ハウスクリーニングサービスの提供時間内に行うこととしています。その取扱いは、第4条第3項に規定しています。

→ハウスクリーニングサービスにおきましては、利用者から以下のような事項について事前に説明・申告して頂くことが重要です。(お客様が事前の説明・申告を怠った場合に発生した紛失・破損等の損害については責任を負わない旨の免責についても定めておきます。)
(1)利用を希望する本件サービスの内容、時間帯の説明・申告
(2)サービスを利用する場所(自宅等)の住所、建物構造、連絡先、鍵の受け渡しの有無に関する説明・申告
(3)立会いをされる方の確認
(4)家財に貴重品、高額品、美術品、骨董品、危険物、壊れやすいもの、変質・腐敗しやすいもの、その他取り扱いに注意を要する物がある場合の説明・申告
(5)前各号に定める他、注意すべきこと(入室禁止場所、交通経路等)がある場合の説明・申告

第4項:鍵をお預かりする場合の規定です。


第4条(サービスの提供)

サービスの提供に関する規定です。

第1項:利用者が指定する場所(自宅等)の水道・電気・ガスを使用させて頂く旨の規定です。

第2項:第3条に定める「事前確認」、「下見」及び「お見積り」のいずれかが完了していない場合、本件サービスの時間内に、打合せの時間を15〜30分程度設けさせて頂く場合がある旨の規定です。

第3項:専任のハウスクリーニングスタッフ、複数名でのハウスクリーニングサービスを提供、代理のハウスクリーニングスタッフの手配、日程変更等の提案等に関する規定です。

第4項:利用者に、ハウスクリーニングスタッフが本件サービスを円滑に遂行できるように、可能な限り協力して頂くようお願いする旨の規定です。


第5条(サービス提供結果の確認)

ハウスクリーニングサービスの提供後、その結果について利用者に確認して頂く旨の規定です。

→ハウスクリーニングスタッフが作成した作業報告書に利用者が署名するものとしています。

第1項:利用者(または利用者の代理人)が居合わせてハウスクリーニングサービスをご利用の場合の確認手順に関する規定です。

第2項:利用者(または利用者の代理人)が不在でハウスクリーニングサービスをご利用の場合の確認手順に関する規定です。


第6条(利用料金の請求、お支払い)

利用者に対する利用料金の請求、利用者による利用料金のお支払いについて規定しています。


第7条(キャンセルポリシー)

キャンセルポリシーに関する規定です。


第8条(禁止行為)

当社が利用者に対し、ハウスクリーニングサービスを提供するにあたって禁止する行為を規定しています。
(ハウスクリーニングスタッフから当社を介さずにサービスを受ける行為、暴力、セクシャルハラスメント、誹謗中傷等。)


第9条(損害賠償、免責)

損害賠償及び免責に関する規定です。

第1項:当社が利用者に本件サービスを提供するにあたって、当社またはハウスクリーニングスタッフの責めに帰すべき事由によってご利用者が損害を被った場合、当社は、当社が加入する賠償責任保険に基づき保険会社から受け取った保険金額を上限としてその損害を賠償する旨を規定しています。

第2項:当社が損害賠償の義務を負担する範囲の限定に関する規定です。

第3項:本件サービス遂行の際に、お客様が申告しなかった物品であって特段の注意を要するものに関しては、当社に故意または重大な過失がない限り、損害賠償の責任を負わない旨の規定です。

第4項:自然災害その他の不可抗力が合った場合の免責に関する規定です。

第5項:消費者契約法への対応に関する規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第10条(個人情報の取扱い)

個人情報の取扱いに関する規定です。

第1項『及び別途定める当社の個人情報保護方針』
→この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第11条(継続利用の場合の内容変更、休止、解約)

利用者がハウスクリーニングサービスを(スポット利用ではなく)継続的にご利用されている場合における、サービスの内容変更、休止及び解約の取扱いに関する規定です。


第12条(本規約及び/又は個別契約の変更)

利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行の改正民法に対応。)

→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)利用者にとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、利用者の一般の利益に適合するとき。」
(2)利用者にとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→利用者の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第13条(合意管轄等)


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【ハウスクリーニングサービス 利用規約】

★ハウスクリーニングサービス業者がサービス利用者(顧客)に提示する、会員規約です。
→会員制度を導入する場合にご利用下さい。
→「ハウスクリーニングサービス利用規約」を補充し、一体をなすものです。
→第8条の規定により、「会員規約」は、「ハウスクリーニングサービス利用規約」に基づく個別契約となります。
(言い換えると、「ハウスクリーニングサービス利用規約」は「会員規約」の基本契約となります。)


★(B1)ハウスクリーニングサービス_会員規約.docx」に含まれる条項
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第1条(会員規約の適用)

会員登録に関する規定です。

→会員登録を希望される方は、当社が別途定める「ハウスクリーニングサービス利用規約」及び会員規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、会員登録を申込むものとしています。


第2条(ID及びパスワード、会員ページ)

会員用ID及びパスワードの発行に関する規定です。

→会員は、会員用ID及びパスワードを使用して、当社の公式ウェブサイトにおける会員ページにログインすることができるものとしています。
→会員は、会員用ページ上で、会員に係る情報(プロフィール)の変更、本件サービスの予約、変更、休止及び解約を行うことができるものとしています。


第3条(会員登録の抹消)

会員登録の抹消に関する規定です。

→当社が別途定める「ハウスクリーニングサービス利用規約」に基づく当社と会員(利用者)間の契約が終了したとき、会員登録を抹消し、会員に付与した会員用ID及びパスワードを無効化するものとしています。


第4条(ウェブサイト運営の一時的な中断)

『ウェブサイト運営の一時的な中断』
本条は、ウェブサイトの運営が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。このような規定を設けることで、ウェブサイトの運営者は技術的に可能な範囲でウェブサイトを運営すれば債務を履行していることとなると考えられます。

第3項は、不要な場合、削除して下さい。


第5条(損害賠償)

サービス提供者が会員に支払う損害賠償額の上限を定めています。
→会員に現実に生じた通常の直接損害に対して、会員が当社に支払ったハウスクリーニングサービスの利用料金(過去3ヶ月分)の総額を限度額として責任を負うものとしています。
→また、サービス提供者は当社の予見の有無を問わず、会員の逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、会員に対する賠償責任を負わないものとしています。


第6条(免責事項)

免責事項に関する規定です。

第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。


第7条(会員規約の変更)


第8条(個別契約、規定のない事項の取扱い)

この規定により、「会員規約」は、「ハウスクリーニングサービス利用規約」に基づく個別契約となります。
(言い換えると、「ハウスクリーニングサービス利用規約」は「会員規約」の基本契約となります。)

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