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パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
(パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書】
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
【個人事業主としてのパーソナルトレーナー/スポーツインストラクター】
パーソナルトレーナー/スポーツインストラクター、そしてスポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者にとって、パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターが従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。実際、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターは多いです。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「パーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)業務委託基本契約書」と「パーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→スポーツ・フィットネス施設/ジム等の店舗でのパーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→例えば、「マンツーマンのパーソナルトレーニング」の他に「セミパーソナルトレーニング」も行う場合は、別紙にて定めることができます。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗で働いているパーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html
治療院業界の契約書
http://keiyaku.info/chiryou01.html
★「パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:「パーソナルトレーナー」は、必要に応じて「スポーツインストラクター」に変更して下さい(以下同様)。
乙に委託する業務の内容について定めています。なお、第1号〜第3号に規定されていない業務につきましても、第4号により、個別契約にて委託できるようにしています。
→第3号:甲が取り扱う商品(例:トレーニング用品、スポーツ用品、サプリメント)を、乙が本件施設の利用者その他の第三者に媒介(仲介)する業務を規定しています。なお、乙が実際に媒介(仲介)場合は、乙に手数料が入るようにします。
(第3号が不要な場合は削除して下さい。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:乙には、原則、指定の用品・消耗品を使用してもらうこととしています。(必要に応じ、「指定のユニフォーム」等に変更して下さい。)
第4項:乙に対し、甲を代理して本件施設の利用料を利用者から受領する権限を付与しています。
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
例:施設外で行われる(他のスポーツ施設・ホテル等で行われる)パーソナルトレーナー業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(パーソナルトレーナーに関する資格、善管注意義務)
第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:パーソナルトレーナーに関する資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。パーソナルトレーナーの民間資格は複数存在し、それを目安にされる場合はこのような規定をおきます。
(第2項が不要な場合は、関係箇所を削除して下さい。)
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:乙(パーソナルトレーナー)の報酬・費用負担についての規定です。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。また乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うこととしています。
(締め日、支払期日、支払い方法は必要に応じて決めて下さい。)
→第2項の別例(甲が乙に対し、支払いの明細を通知する例)も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、管理責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。
第8条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:乙における、甲の顧客に関する情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(名称等の使用)
「甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等」をより具体的に指定する場合、例えば「別紙に記載する甲の名称、商標及びロゴ」とし、別紙にて記載するようにして下さい。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
第16条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
【1.本契約第1条第1項第1号に記載した業務に係る乙の報酬】
第1条第1項第1号に記載した業務に係る乙の報酬は、本件施設の利用者が支払う利用料の %(消費税別途加算)とする。
※以下のように、業務内容も記載し、それぞれに報酬の金額を定めることも考えられます。例えば、マンツーマンの他にセミパーソナルトレーニングも行う場合は、ここで定めることができます。
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第1条第1項第1号に記載した業務に係る乙の報酬は、以下の通りとする。
① マンツーマンパーソナルトレーニング(60分、パーソナルトレーナー1名につき本件施設の利用者は1名): 円(消費税別途加算)
② セミパーソナルトレーニング(60分、パーソナルトレーナー1名につき本件施設の利用者は2名以上 名まで): 円(消費税別途加算)
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【2.本契約第1条第1項第2号に記載した業務に係る乙の報酬】
第1条第1項第2号に記載した業務に係る乙の報酬は、本件施設の利用者1名につき 円(消費税別途加算)とする。
【3.本契約第1条第1項第3号に記載した業務に係る乙の報酬】
第1条第1項第3号に記載した業務に係る乙の報酬は、下記のとおりとする。
記
甲が取り扱う商品を、乙が本件施設の利用者その他の第三者に媒介した場合:甲が当該第三者に販売した額の %(消費税別途加算)
【4.施設及びその付帯設備の使用料】
① 乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
② 乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
③ 甲が乙に支払う本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月 円まで甲の負担 □ 乙の負担
該当するものについてチェックボックスに記入する形式としています。
【5.用品・消耗品の費用(タオル、飲料品等)】
用品・消耗品の費用負担は以下のとおりとする。
□ 甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を無償で使用できる。
□ 甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を甲から購入する。
□ 乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□ 乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。
【6.ユニフォーム】
使用するユニフォーム(制服)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
【7.源泉所得税の取扱い、指定金融機関口座】
甲は、乙に対し報酬を仕払う際に源泉所得税( %)を控除して支払う。また、甲が乙に報酬・費用等を支払う方法は、乙の指定した下記金融機関口座への振込とし、振込手数料は甲の負担とする。
記
金融機関名:
支店名 :
名義 :
口座 :普通預金
★「パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
【個人事業主としてのパーソナルトレーナー/スポーツインストラクター】
パーソナルトレーナー/スポーツインストラクター、そしてスポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者にとって、パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターが従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。実際、「雇用」という形ではなく「個人事業主」として働くパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターは多いです。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。
★「パーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)業務委託基本契約書」と「パーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→スポーツ・フィットネス施設/ジム等の店舗でのパーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→例えば、「マンツーマンのパーソナルトレーニング」の他に「セミパーソナルトレーニング」も行う場合は、別紙にて定めることができます。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗で働いているパーソナルトレーナー(スポーツインストラクター)と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
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★「パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:「パーソナルトレーナー」は、必要に応じて「スポーツインストラクター」に変更して下さい(以下同様)。
乙に委託する業務の内容について定めています。なお、第1号〜第3号に規定されていない業務につきましても、第4号により、個別契約にて委託できるようにしています。
→第3号:甲が取り扱う商品(例:トレーニング用品、スポーツ用品、サプリメント)を、乙が本件施設の利用者その他の第三者に媒介(仲介)する業務を規定しています。なお、乙が実際に媒介(仲介)場合は、乙に手数料が入るようにします。
(第3号が不要な場合は削除して下さい。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:乙には、原則、指定の用品・消耗品を使用してもらうこととしています。(必要に応じ、「指定のユニフォーム」等に変更して下さい。)
第4項:乙に対し、甲を代理して本件施設の利用料を利用者から受領する権限を付与しています。
第5項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。
例:施設外で行われる(他のスポーツ施設・ホテル等で行われる)パーソナルトレーナー業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第6項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(パーソナルトレーナーに関する資格、善管注意義務)
第1項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすれば足りるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第2項:パーソナルトレーナーに関する資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。パーソナルトレーナーの民間資格は複数存在し、それを目安にされる場合はこのような規定をおきます。
(第2項が不要な場合は、関係箇所を削除して下さい。)
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:乙(パーソナルトレーナー)の報酬・費用負担についての規定です。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。また乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うこととしています。
(締め日、支払期日、支払い方法は必要に応じて決めて下さい。)
→第2項の別例(甲が乙に対し、支払いの明細を通知する例)も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任、管理責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項及び違約金に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第7条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)
乙の施術に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。
第8条(守秘義務)
第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:乙における、甲の顧客に関する情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(名称等の使用)
「甲の名称または商標、ロゴ、ブランド等」をより具体的に指定する場合、例えば「別紙に記載する甲の名称、商標及びロゴ」とし、別紙にて記載するようにして下さい。
第11条(権利義務の譲渡等の禁止)
★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第13条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第14条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第15条(協議事項)
第16条(準拠法・合意管轄)
「別紙」
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【報酬】
【1.本契約第1条第1項第1号に記載した業務に係る乙の報酬】
第1条第1項第1号に記載した業務に係る乙の報酬は、本件施設の利用者が支払う利用料の %(消費税別途加算)とする。
※以下のように、業務内容も記載し、それぞれに報酬の金額を定めることも考えられます。例えば、マンツーマンの他にセミパーソナルトレーニングも行う場合は、ここで定めることができます。
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第1条第1項第1号に記載した業務に係る乙の報酬は、以下の通りとする。
① マンツーマンパーソナルトレーニング(60分、パーソナルトレーナー1名につき本件施設の利用者は1名): 円(消費税別途加算)
② セミパーソナルトレーニング(60分、パーソナルトレーナー1名につき本件施設の利用者は2名以上 名まで): 円(消費税別途加算)
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【2.本契約第1条第1項第2号に記載した業務に係る乙の報酬】
第1条第1項第2号に記載した業務に係る乙の報酬は、本件施設の利用者1名につき 円(消費税別途加算)とする。
【3.本契約第1条第1項第3号に記載した業務に係る乙の報酬】
第1条第1項第3号に記載した業務に係る乙の報酬は、下記のとおりとする。
記
甲が取り扱う商品を、乙が本件施設の利用者その他の第三者に媒介した場合:甲が当該第三者に販売した額の %(消費税別途加算)
【4.施設及びその付帯設備の使用料】
① 乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
② 乙が甲に支払う本件施設及びその付帯設備における電気、ガス、水道料金の使用料は、以下のとおりとする。
□ 無償 □ 毎月 円(消費税別途加算)
③ 甲が乙に支払う本件施設までの交通費負担は、以下のとおりとする。
□ 毎月 円まで甲の負担 □ 乙の負担
該当するものについてチェックボックスに記入する形式としています。
【5.用品・消耗品の費用(タオル、飲料品等)】
用品・消耗品の費用負担は以下のとおりとする。
□ 甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を無償で使用できる。
□ 甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を甲から購入する。
□ 乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□ 乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。
【6.ユニフォーム】
使用するユニフォーム(制服)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を毎月 円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。
【7.源泉所得税の取扱い、指定金融機関口座】
甲は、乙に対し報酬を仕払う際に源泉所得税( %)を控除して支払う。また、甲が乙に報酬・費用等を支払う方法は、乙の指定した下記金融機関口座への振込とし、振込手数料は甲の負担とする。
記
金融機関名:
支店名 :
名義 :
口座 :普通預金
★「パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託 個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
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