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通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
(通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★旅行会社、ランドオペレーター等が、観光ガイド業務・通訳ガイド業務を外部の専門家(通訳案内士等)に業務委託するための契約書ひながたです。
→観光ガイド業務・通訳ガイド業務の受託者は、観光客に対して観光ガイド・通訳ガイドを行うことになります。
【通訳ガイド制度について】
報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとする方は、観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
一方、訪日外国人旅行者数が急増し、今後、さらに訪日外国人旅行者数が増えていくことを踏まえると、現行の通訳案内士制度のままでは、通訳ガイドの量的・質的な確保は、事実上不可能であることから、通訳案内士制度のあり方について、検討がなされています。
ご参考(観光庁HP:通訳ガイド制度)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、「雇用」ではなく「個人事業主」として外部の専門家(通訳案内士等)に業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。
注;拘束時間が長く専属的な場合は、実態が雇用であるとみなされる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の講師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考:当事務所HP】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/tourism_act01.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
【観光業・旅行業に関連する、他の契約書ひながた】
旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
http://akiraccyo.thebase.in/items/621580
★「通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、委託業務の内容)
第1項:
(1):『甲の指定した顧客に付き添い、「別紙仕様書」に記載した場所、スケジュール等における観光・通訳案内業務』を規定しています。
→「別紙仕様書」は末尾をご参照下さい。
(2):『観光・通訳案内に関する企画・提案に関する業務』を規定しています。
(3):『観光・通訳案内に関する業務の講習・セミナー・カリキュラム等の企画・提案・実施に関する業務』を規定しています。
(4):『その他、個別契約で別途定める業務』を規定しています。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する講師業務を定める内容を定めるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:乙(講師)には、甲乙別途協議のうえ合意した資料、消耗品、設備、事務機器等を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(資格、善管注意義務)
第1項:観光・通訳ガイドの受託者(乙)が、通訳案内士等の資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。登録証・認定証の写しを提出するものとしています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:第1条第1項第1号に記載した本件業務(=甲の指定した顧客に付き添い、別紙仕様書に記載した場所、スケジュール、企画等における観光・通訳案内業務)にかかる報酬・費用負担については別紙仕様書で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:乙が、第1条第1項第1号に記載した本件業務(=甲の指定した顧客に付き添い、別紙仕様書に記載した場所、スケジュール、企画等における観光・通訳案内業務)を遂行するにあたって、別紙仕様書の内容及び甲の指示に従うものとしています。
第3項:乙が、第1条第1項第1号に記載した本件業務(=甲の指定した顧客に付き添い、別紙仕様書に記載した場所、スケジュール、企画等における観光・通訳案内業務)を遂行するにあたって、迷惑防止条例その他の各種法令を遵守し、適正に業務を行うことを規定しています。
第6条(打ち合わせへの出席)
第7条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行により顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第8条(守秘義務)
第1項;乙の甲に対する秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙仕様書」
-----------------------------------
【観光・通訳案内業務の内容】
甲が乙に委託する、第1条第1項第1号に記載した業務の内容は、以下のとおりとする。
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間)
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間)
【報酬】
甲が乙に支払う、第1条第1項第1号に記載した業務にかかる報酬は、以下のとおりとする。
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
個人事業主に仕事を依頼する場合、雇用契約とみなされないためには、報酬の計算単価は委託する業務内容や成果物に対して設定したほうがよいです。(実働時間数=時間給や日給といった時間を元にしないほうがよいです。)ただしこれだけで雇用契約とみなされるわけではありませんし、講師業務の性格上、ここでは実際講義時間数に応じた報酬の設定としています。
※以下のように、講義の対象となる人数で報酬の金額を定めることも考えられます。
--------------------------------------------------------------
第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
顧客人数 ○○周遊コース(所要時間:○○時間)の報酬
1名 金○○円(消費税別途加算)
2名〜 ○名 金○○円(消費税別途加算)
○名〜 ○名 金○○円(消費税別途加算)
○名以上 別途協議のうえ決定
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【交通費の負担】
甲が乙に支払う、第1条第1項第1号に記載した業務にかかる交通費は、以下のとおりとする。
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
★「通訳案内士_観光・通約ガイド業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
セミナーの講師業務
第2条(日時、場所、テーマ)
第3条(報酬)
第4条(費用)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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★旅行会社、ランドオペレーター等が、観光ガイド業務・通訳ガイド業務を外部の専門家(通訳案内士等)に業務委託するための契約書ひながたです。
→観光ガイド業務・通訳ガイド業務の受託者は、観光客に対して観光ガイド・通訳ガイドを行うことになります。
【通訳ガイド制度について】
報酬を受けて、外国人に付き添い、外国語を用いて、旅行に関する案内をする業を営もうとする方は、観光庁長官の行う通訳案内士試験に合格し、都道府県知事の登録を受けなければなりません。
一方、訪日外国人旅行者数が急増し、今後、さらに訪日外国人旅行者数が増えていくことを踏まえると、現行の通訳案内士制度のままでは、通訳ガイドの量的・質的な確保は、事実上不可能であることから、通訳案内士制度のあり方について、検討がなされています。
ご参考(観光庁HP:通訳ガイド制度)
http://www.mlit.go.jp/kankocho/shisaku/kokusai/tsuyaku.html
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、「雇用」ではなく「個人事業主」として外部の専門家(通訳案内士等)に業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。
注;拘束時間が長く専属的な場合は、実態が雇用であるとみなされる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「講師業務委託基本契約書」と「講師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の講師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考:当事務所HP】
インバウンド:観光業の取引設計、契約書・利用規約の作成
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個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
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旅行関連業務委託 基本契約書+個別契約書サンプル (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
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★「通訳案内士_観光・通訳ガイド業務委託基本契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、委託業務の内容)
第1項:
(1):『甲の指定した顧客に付き添い、「別紙仕様書」に記載した場所、スケジュール等における観光・通訳案内業務』を規定しています。
→「別紙仕様書」は末尾をご参照下さい。
(2):『観光・通訳案内に関する企画・提案に関する業務』を規定しています。
(3):『観光・通訳案内に関する業務の講習・セミナー・カリキュラム等の企画・提案・実施に関する業務』を規定しています。
(4):『その他、個別契約で別途定める業務』を規定しています。
→個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する講師業務を定める内容を定めるようにしています。
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項:乙(講師)には、甲乙別途協議のうえ合意した資料、消耗品、設備、事務機器等を使用してもらうこととしています。
第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第5項:個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第3条(資格、善管注意義務)
第1項:観光・通訳ガイドの受託者(乙)が、通訳案内士等の資格を取得していることを本契約締結の条件とした規定です。登録証・認定証の写しを提出するものとしています。
第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:第1条第1項第1号に記載した本件業務(=甲の指定した顧客に付き添い、別紙仕様書に記載した場所、スケジュール、企画等における観光・通訳案内業務)にかかる報酬・費用負担については別紙仕様書で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合の別規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第2項:乙が、第1条第1項第1号に記載した本件業務(=甲の指定した顧客に付き添い、別紙仕様書に記載した場所、スケジュール、企画等における観光・通訳案内業務)を遂行するにあたって、別紙仕様書の内容及び甲の指示に従うものとしています。
第3項:乙が、第1条第1項第1号に記載した本件業務(=甲の指定した顧客に付き添い、別紙仕様書に記載した場所、スケジュール、企画等における観光・通訳案内業務)を遂行するにあたって、迷惑防止条例その他の各種法令を遵守し、適正に業務を行うことを規定しています。
第6条(打ち合わせへの出席)
第7条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。
★第1項の別例その3:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:乙の業務遂行により顧客と何らかの争いが生じた場合は、甲が損害賠償する可能性もあります。その場合は、甲は乙に「求償」することになります。
第3項:不可抗力免責に関する規定です。
第8条(守秘義務)
第1項;乙の甲に対する秘密保持義務について規定しています。
第2項:秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護、顧客情報)
第1項:乙は甲のスタッフ・顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。
第10条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第12条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第13条(反社会的勢力の排除)
第14条(協議事項)
第15条(準拠法・合意管轄)
「別紙仕様書」
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【観光・通訳案内業務の内容】
甲が乙に委託する、第1条第1項第1号に記載した業務の内容は、以下のとおりとする。
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間)
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間)
【報酬】
甲が乙に支払う、第1条第1項第1号に記載した業務にかかる報酬は、以下のとおりとする。
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
個人事業主に仕事を依頼する場合、雇用契約とみなされないためには、報酬の計算単価は委託する業務内容や成果物に対して設定したほうがよいです。(実働時間数=時間給や日給といった時間を元にしないほうがよいです。)ただしこれだけで雇用契約とみなされるわけではありませんし、講師業務の性格上、ここでは実際講義時間数に応じた報酬の設定としています。
※以下のように、講義の対象となる人数で報酬の金額を定めることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
顧客人数 ○○周遊コース(所要時間:○○時間)の報酬
1名 金○○円(消費税別途加算)
2名〜 ○名 金○○円(消費税別途加算)
○名〜 ○名 金○○円(消費税別途加算)
○名以上 別途協議のうえ決定
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【交通費の負担】
甲が乙に支払う、第1条第1項第1号に記載した業務にかかる交通費は、以下のとおりとする。
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
□ ○○周遊コース(所要時間:○○時間):金○○円(消費税別途加算)
★「通訳案内士_観光・通約ガイド業務委託個別契約書」に含まれる条項
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第1条(個別契約の目的)
セミナーの講師業務
第2条(日時、場所、テーマ)
第3条(報酬)
第4条(費用)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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