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レンタルギャラリー (貸画廊) 利用規約
(レンタルギャラリー(貸画廊)利用規約(パスワード1234).zip)
【レンタルギャラリー (貸画廊) 利用規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
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★レンタルギャラリー/貸画廊の利用規約です。
★アート作品を所有もしくは管理している「利用者」が、アート作品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務をギャラリーに委託するケースを想定しています。
→大型ギャラリーや、複合施設内のギャラリー(併設店舗:書店、文具店、カフェ)にも対応できる内容としています。(近年は、ブックカフェにアートギャラリーを併設する等、店舗施設の複合化が進んでいます。)
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解凍したフォルダの中から、3つのファイルがでてきます。
(1)レンタルギャラリー利用申込書.docx
(2)レンタルギャラリー利用規約.docx
(3)レンタルギャラリー利用申込書・利用規約_解説.docx
→(1)は利用申込書、(2)は利用規約、(3)は解説です。
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【契約の流れについて】
★「契約」は、「申込」と「承諾」で成立します。ギャラリー利用申込書→利用規約による契約の流れは以下のとおりです。
(1) 利用規約を書面で渡す/郵送する/ウェブサイト(公開範囲を制限したログイン画面でも可)に掲載することにより、ギャラリーの利用を希望する方に提示します。
(2) 利用申込書により、ギャラリーの利用を希望する方に申込んでもらいます。
また、ギャラリー利用代金も(前払いで)支払ってもらいます。
(3) 利用申込の承諾を、ギャラリーの利用を希望する方に通知します。
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【印紙税について】
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
ご参考(国税庁HP):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7106.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7107.htm
ただしギャラリーの業務は、建物(ギャラリー)の賃貸のみではなく、アート作品などの物品を保管・展示・販売する業務も含まれますので、期間・金額などにより、「請負に関する契約書:第2号文書」や「継続的取引の基本となる契約書:第7号文書」の文書とみなされ印紙税の課税対象となると考えられます。
ご参考(国税庁HP):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm
→印紙税の課税対象となる形式で契約される場合、内容が固まった段階で、管轄の税務署の印紙税を担当する係にご確認頂ければ幸いです。)
【印紙税の課税対象とならない形式について】
★「契約」は、「申込」と「承諾」で成立します。この両方が書面になっていれば、印紙税の課税対象となります。
→どちらかが書面でない場合は、印紙税の課税対象となりません。
→本利用規約では、「申込み承諾の通知をe-mailにより発信して行う」ものとしています。
この方法でしたら、「承諾」が書面になっていないので、印紙税はかかりません。
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【ご参考(当事務所HP)】
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
レンタルギャラリーの契約書、規約
http://keiyaku.info/art04.html
アートビジネス 美術品売買契約書
http://keiyaku.info/art03.html
アートビジネス:アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html
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【レンタルギャラリー利用規約の解説】
第1条(ギャラリー利用申込み、業務委託、利用代金)
第1項:契約の成立、すなわち「申込み」と「承諾」が成立する流れとしています。
第2項:利用者がギャラリー主に対して、本件物品を本件ギャラリーに本件業務を委託し、ギャラリーはこれを受託する旨を定めています。
→本件物品を「利用申込書に記載したもの」ものとしています。(本契約の対象となる本件物品を一覧表にして、所定の利用申込書に記載する形式としています。)
→本件業務を「本件物品を本件ギャラリーに保管・展示・販売する業務及びそれらに付帯関連する業務」としています。
第3項:ギャラリー主が本件業務を行うにあたっての代理権について定めています。
第4項:ギャラリーの利用を「ギャラリー主に委託した本件業務に必要となる範囲」としています。
第5項:本件ギャラリーの利用代金は「別紙に定めるとおり」としています。
→別紙の例を末尾にのせています。
第2条(ギャラリー利用申込み受付期間と利用代金のお支払い)
ギャラリー利用の申込み受付期間、利用代金の支払、キャンセルについて定めています。
(必要に応じて内容を変更して下さい。)
第3条(スケジュール、作業担当、販売価格、費用負担割合等)
「スケジュール」「作業担当」「本件物品の販売価格」「費用負担割合」「本件業務を通じて制作・用意された物品の所有権」については、利用者とギャラリー主が事前に協議して決定し、利用者が所定の利用申込書に記載するものとしています。
第4項:「本件業務を通じて制作・用意される物品の所有権」:例えば、アート作品の展示をするため新たに額縁等の物品を制作した場合、その物品の帰属について、別途協議して定めます。
第4条(権限に関する表明及び保証、真作であることの保証)
第1項:利用者が本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
→例えば、あるアーティストの作品の展示のためギャラリーを利用することに関し、利利用者がそのアーティストから許可を得ていること、あるいは利用者がそのアーティストが所属するギャラリーであること等。
第2項:本件物品がアート作品等であり、真作か贋作かが重要な場合、このような規定をおきます。(真作であることの保証が不要な場合は第2項を削除し、第7条のタイトルにおける「、真作であることの保証」も削除して下さい。)
第5条 (物品の販売)
第1項で、利用者の作品を販売する場合、ギャラリー主に対して、利用者に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限を与える(=締約代理商)ことを明記しています。
ご参考(当事務所HP):販売代理店契約書 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
第2項:ギャラリー主がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。
第6条(物品の販売手数料)
第1項:利用者の本件物品をギャラリー主が販売した場合の、ギャラリー主の対価に関する規定です。
→利用者はギャラリー主に対して所定の額を支払うとしています。ただし、第7条第2項により、実際のお金の流れは、ギャラリー主が顧客から受け取った作品の販売代金から、自己の対価を控除した残額を、利用者に送金することになります。
第2項:ギャラリー主が画集やノベルティー・グッズを制作または販売する場合の対価は、別途協議して定めるものとしています。これらについては、制作会社や販売代理店等の第三者も関係することが多いと思われます。それら第三者との契約内容によって、対価の額も変わってくるものと思われます。
第7条 (物品の販売代金の取扱い)
ギャラリー主が販売代金を代理受領(利用者の代わりに受領)する場合、代理受領した販売代金の取扱いについて取り決める必要があります。
第8条 (報告義務)
第1項(4):売却済の本件物品を追跡可能とするためには、顧客の連絡先を知っておく必要があります。(アート作品では、後の展覧会での出品のため顧客から貸し出してもらう場合があります。顧客の連絡先が不要な場合は削除して下さい。)
第9条 (物品の保管責任等)
第1項:ギャラリー主の善管注意義務(善良な管理者の注意義務)について規定しています。
第2項:ギャラリー主は賠償責任保険に加入し、本件物品に損傷、盗難等の被害が生じた場合は、必要に応じて、当該賠償責任保険により賠償するものとしています。
第3項:前項の賠償責任保険による賠償は 円までとしています(加入する保険の額によって数字を入れて下さい)。また、販売価格が保険による賠償額を超える本件物品については、必要に応じて、別途、賠償責任保険に加入するものとしています。
※第9条の別例(賠償責任保険による賠償の記載をしない内容)も記載しています。
第10条 (物品の知的財産権)
第11条(物品の複製物利用)
ギャラリー主の営業活動における複製物の使用について定めています。
第3項は、本条に基づき使用する利用者の複製物については、利用者の事前承諾を得なければならないことを定めています。この規定により、利用者の意に沿わない使用は防がれることになります。
第12条(本件ギャラリーの利用・責務)
第13条(ご利用の制限)
第14条(法令等の遵守)
法令または公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(損害賠償)
第17条(秘密保持)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、「利用者による本件ギャラリーの利用中及び利用終了後においても」としてあります。(すなわち、利用終了後もずっと秘密保持契約は続くものとしています。)(秘密保持の期間を区切りたい場合は、「利用終了後においても」を「利用終了後3年間」等に変更して下さい。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第19条(協議解決)
本利用規約に定めのない事項についての解決方法等について規定しています。
第20条(準拠法・合意管轄)
『ギャラリー主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』を『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』をようにすることもできます。
第21条(特約事項:常設展示)
本件ギャラリーには常設展示のエリアがあり、利用者は、本件ギャラリーの利用中であっても、ギャラリー主が常設展示のエリアでギャラリー主自らまたは第三者の作品を展示・販売することを認めるものとしています。
第22条(特約事項:複合施設)
本件ギャラリーが複合施設内にて運営されており、併設店舗(書店、文具店及びカフェ)の顧客がこの併設店舗で購入した商品または食品・飲料品を本件ギャラリーに持ち込み、それらを使用または飲食することを認めるものとしています。ただし、本件ギャラリー内は禁煙としています。
附則
『附則』にて、いつ制定したかを明記しています。
利用規約を改定した場合は、これに続けて、以下のように記載します。
令和●●年●●月●●日制定
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★レンタルギャラリー/貸画廊の利用規約です。
★アート作品を所有もしくは管理している「利用者」が、アート作品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務をギャラリーに委託するケースを想定しています。
→大型ギャラリーや、複合施設内のギャラリー(併設店舗:書店、文具店、カフェ)にも対応できる内容としています。(近年は、ブックカフェにアートギャラリーを併設する等、店舗施設の複合化が進んでいます。)
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(1)レンタルギャラリー利用申込書.docx
(2)レンタルギャラリー利用規約.docx
(3)レンタルギャラリー利用申込書・利用規約_解説.docx
→(1)は利用申込書、(2)は利用規約、(3)は解説です。
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【契約の流れについて】
★「契約」は、「申込」と「承諾」で成立します。ギャラリー利用申込書→利用規約による契約の流れは以下のとおりです。
(1) 利用規約を書面で渡す/郵送する/ウェブサイト(公開範囲を制限したログイン画面でも可)に掲載することにより、ギャラリーの利用を希望する方に提示します。
(2) 利用申込書により、ギャラリーの利用を希望する方に申込んでもらいます。
また、ギャラリー利用代金も(前払いで)支払ってもらいます。
(3) 利用申込の承諾を、ギャラリーの利用を希望する方に通知します。
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【印紙税について】
土地又は地上権の賃貸借契約書は、印紙税額一覧表の第1号の2文書に該当し、印紙税がかかりますが、建物や施設、物品などの賃貸借契約書は印紙税がかかりません。
ご参考(国税庁HP):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7106.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7107.htm
ただしギャラリーの業務は、建物(ギャラリー)の賃貸のみではなく、アート作品などの物品を保管・展示・販売する業務も含まれますので、期間・金額などにより、「請負に関する契約書:第2号文書」や「継続的取引の基本となる契約書:第7号文書」の文書とみなされ印紙税の課税対象となると考えられます。
ご参考(国税庁HP):
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7102.htm
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/inshi/7104.htm
https://www.nta.go.jp/law/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/01/01.htm
→印紙税の課税対象となる形式で契約される場合、内容が固まった段階で、管轄の税務署の印紙税を担当する係にご確認頂ければ幸いです。)
【印紙税の課税対象とならない形式について】
★「契約」は、「申込」と「承諾」で成立します。この両方が書面になっていれば、印紙税の課税対象となります。
→どちらかが書面でない場合は、印紙税の課税対象となりません。
→本利用規約では、「申込み承諾の通知をe-mailにより発信して行う」ものとしています。
この方法でしたら、「承諾」が書面になっていないので、印紙税はかかりません。
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【ご参考(当事務所HP)】
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
レンタルギャラリーの契約書、規約
http://keiyaku.info/art04.html
アートビジネス 美術品売買契約書
http://keiyaku.info/art03.html
アートビジネス:アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html
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【レンタルギャラリー利用規約の解説】
第1条(ギャラリー利用申込み、業務委託、利用代金)
第1項:契約の成立、すなわち「申込み」と「承諾」が成立する流れとしています。
第2項:利用者がギャラリー主に対して、本件物品を本件ギャラリーに本件業務を委託し、ギャラリーはこれを受託する旨を定めています。
→本件物品を「利用申込書に記載したもの」ものとしています。(本契約の対象となる本件物品を一覧表にして、所定の利用申込書に記載する形式としています。)
→本件業務を「本件物品を本件ギャラリーに保管・展示・販売する業務及びそれらに付帯関連する業務」としています。
第3項:ギャラリー主が本件業務を行うにあたっての代理権について定めています。
第4項:ギャラリーの利用を「ギャラリー主に委託した本件業務に必要となる範囲」としています。
第5項:本件ギャラリーの利用代金は「別紙に定めるとおり」としています。
→別紙の例を末尾にのせています。
第2条(ギャラリー利用申込み受付期間と利用代金のお支払い)
ギャラリー利用の申込み受付期間、利用代金の支払、キャンセルについて定めています。
(必要に応じて内容を変更して下さい。)
第3条(スケジュール、作業担当、販売価格、費用負担割合等)
「スケジュール」「作業担当」「本件物品の販売価格」「費用負担割合」「本件業務を通じて制作・用意された物品の所有権」については、利用者とギャラリー主が事前に協議して決定し、利用者が所定の利用申込書に記載するものとしています。
第4項:「本件業務を通じて制作・用意される物品の所有権」:例えば、アート作品の展示をするため新たに額縁等の物品を制作した場合、その物品の帰属について、別途協議して定めます。
第4条(権限に関する表明及び保証、真作であることの保証)
第1項:利用者が本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
→例えば、あるアーティストの作品の展示のためギャラリーを利用することに関し、利利用者がそのアーティストから許可を得ていること、あるいは利用者がそのアーティストが所属するギャラリーであること等。
第2項:本件物品がアート作品等であり、真作か贋作かが重要な場合、このような規定をおきます。(真作であることの保証が不要な場合は第2項を削除し、第7条のタイトルにおける「、真作であることの保証」も削除して下さい。)
第5条 (物品の販売)
第1項で、利用者の作品を販売する場合、ギャラリー主に対して、利用者に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限を与える(=締約代理商)ことを明記しています。
ご参考(当事務所HP):販売代理店契約書 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
第2項:ギャラリー主がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。
第6条(物品の販売手数料)
第1項:利用者の本件物品をギャラリー主が販売した場合の、ギャラリー主の対価に関する規定です。
→利用者はギャラリー主に対して所定の額を支払うとしています。ただし、第7条第2項により、実際のお金の流れは、ギャラリー主が顧客から受け取った作品の販売代金から、自己の対価を控除した残額を、利用者に送金することになります。
第2項:ギャラリー主が画集やノベルティー・グッズを制作または販売する場合の対価は、別途協議して定めるものとしています。これらについては、制作会社や販売代理店等の第三者も関係することが多いと思われます。それら第三者との契約内容によって、対価の額も変わってくるものと思われます。
第7条 (物品の販売代金の取扱い)
ギャラリー主が販売代金を代理受領(利用者の代わりに受領)する場合、代理受領した販売代金の取扱いについて取り決める必要があります。
第8条 (報告義務)
第1項(4):売却済の本件物品を追跡可能とするためには、顧客の連絡先を知っておく必要があります。(アート作品では、後の展覧会での出品のため顧客から貸し出してもらう場合があります。顧客の連絡先が不要な場合は削除して下さい。)
第9条 (物品の保管責任等)
第1項:ギャラリー主の善管注意義務(善良な管理者の注意義務)について規定しています。
第2項:ギャラリー主は賠償責任保険に加入し、本件物品に損傷、盗難等の被害が生じた場合は、必要に応じて、当該賠償責任保険により賠償するものとしています。
第3項:前項の賠償責任保険による賠償は 円までとしています(加入する保険の額によって数字を入れて下さい)。また、販売価格が保険による賠償額を超える本件物品については、必要に応じて、別途、賠償責任保険に加入するものとしています。
※第9条の別例(賠償責任保険による賠償の記載をしない内容)も記載しています。
第10条 (物品の知的財産権)
第11条(物品の複製物利用)
ギャラリー主の営業活動における複製物の使用について定めています。
第3項は、本条に基づき使用する利用者の複製物については、利用者の事前承諾を得なければならないことを定めています。この規定により、利用者の意に沿わない使用は防がれることになります。
第12条(本件ギャラリーの利用・責務)
第13条(ご利用の制限)
第14条(法令等の遵守)
法令または公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第15条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第16条(損害賠償)
第17条(秘密保持)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、「利用者による本件ギャラリーの利用中及び利用終了後においても」としてあります。(すなわち、利用終了後もずっと秘密保持契約は続くものとしています。)(秘密保持の期間を区切りたい場合は、「利用終了後においても」を「利用終了後3年間」等に変更して下さい。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(契約解除)
本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第19条(協議解決)
本利用規約に定めのない事項についての解決方法等について規定しています。
第20条(準拠法・合意管轄)
『ギャラリー主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所』を『東京地方裁判所または東京簡易裁判所』をようにすることもできます。
第21条(特約事項:常設展示)
本件ギャラリーには常設展示のエリアがあり、利用者は、本件ギャラリーの利用中であっても、ギャラリー主が常設展示のエリアでギャラリー主自らまたは第三者の作品を展示・販売することを認めるものとしています。
第22条(特約事項:複合施設)
本件ギャラリーが複合施設内にて運営されており、併設店舗(書店、文具店及びカフェ)の顧客がこの併設店舗で購入した商品または食品・飲料品を本件ギャラリーに持ち込み、それらを使用または飲食することを認めるものとしています。ただし、本件ギャラリー内は禁煙としています。
附則
『附則』にて、いつ制定したかを明記しています。
利用規約を改定した場合は、これに続けて、以下のように記載します。
令和●●年●●月●●日制定
-----------------------------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。