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アート作品_保管・展示・販売業務委託契約書
(アート作品_保管・展示・販売業務委託契約書.docx)
【アート作品_保管・展示・販売業務委託契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★アート作品の所有者又は管理者が第三者に対し、所定の場所においてアート作品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務を委託するための契約書です。
★以下の2つのケースを想定しています。
「ケース1」
ギャラリー/マネジメント事務所等(甲)が、展示会場の運営者/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、甲がマネジメントするアーティスト(丙)によるアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。(甲が丙との間でマネジメント契約を締結し、甲が丙を代理して本契約を乙と締結する権限を有していることを前提とします。)
「ケース2」
アーティスト(甲)が、(ギャラリー等を介さず、直接に)、展示会場の運営者/ギャラリー/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、自らのアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。
★アート作品に加えて関連グッズを保管・展示(陳列)・販売することも想定しています。
(関連グッズを取扱わない場合は関連箇所を削除して下さい。)
★特約として、第23条(保険)の条項を記載しています。
★「アート作品売買契約書」もあわせてご検討下さい。
http://akiraccyo.thebase.in/items/152478
【ご参考:当事務所HP】
アートビジネス:芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書 美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
アートビジネス:美術品売買契約書
http://keiyaku.info/art03.html
アートビジネス:レンタルギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art04.html
★「アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書」に含まれる条項
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前文
「ケース1」と「ケース2」双方の場合の規定例を記載しています。
第1条(目的、業務の委託)
第1項:アート作品を「別紙に定める」ものとしています。
→本契約の対象となるアート作品(の種類)を別紙で一覧表にして、この契約書に添付する形式とします。
第2項:本件業務は、以下の各号に定める業務から構成されるものとしています。
(1)本件スペースにおける、本件作品の販売に関する業務
(2)本件作品に関連する商品であって別紙に定めるもの(以下「本件グッズ」という。)の販売に関する業務
(3)本件スペースにおける、本件作品及び本件グッズの保管に関する業務
(4)本件スペースにおける、本件作品及び本件グッズの展示・陳列に関する業務
→アート作品に加え、関連グッズ(ポストカード、画集、各種ノベルティグッズなど)の保管・展示・販売も行う場合の規定も入れています。(不要な場合は、グッズに関連する箇所を削除して下さい。)
第3項:乙が本件業務を行うにあたっての代理権について定めています。
第4項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(業務のスケジュール、費用負担割合)
第1項:スケジュールを、別紙で定めるようにしています。
第2項:費用の負担割合について、別紙で定めるようにしています。
第3項:例えば、アート作品の展示をするため新たに額縁等の物品を制作した場合、その物品の帰属についても、別紙で定めるようにしています。
第3条(真作であることの保証)
第4条(権限に関する表明及び保証)
甲が本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
→例その1(ケース1の場合):ギャラリー/マネジメント事務所等(甲)が、あるアーティスト(丙)の作品に関し、本契約を乙と締結することについて、甲がそのアーティスト(丙)から代理権を付与されていること、許可を得ていること。
→例その2(ケース2の場合):アーティスト(甲)が、乙に保管・展示・販売を委託する作品に関し、本契約を乙と締結することについて、正当な権限を有していること。本契約と矛盾・抵触する契約を他のギャラリー等と締結していないこと。
第5条(アート作品及び本件グッズの販売)
第1項で、甲の作品を販売する場合、乙に対して、甲に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限を与える(=締約代理商)ことを明記しています。
また、販売価格を甲乙合意のうえ定めるものとし、別紙に記載するようにしています。
ご参考(当事務所HP):販売代理店契約書 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
第2項:乙がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。
ご参考:消費者庁|特定商取引法ガイド
https://www.no-trouble.caa.go.jp/
第6条(対価)
第1項:甲が乙に支払う本件業務の対価の内訳を「本件スペースの利用料」と「本件作品及び本件グッズを販売した場合に受け取る販売手数料」とし、それらの具体的な金額又は算定基準は別紙に定めるものとしています。
→以下のケースが考えられます。
・「本件スペースの利用料」は設定せず(無償とし)、販売手数料のみ設定する。
・「本件スペースの利用料」のみ設定し、販売手数料は設定しない(無償とする)。
・「本件スペースの利用料」と販売手数料の双方とも設定する。
第2項:甲のアート作品を乙が販売した場合の、乙が受け取る販売手数料に関する規定です。
→甲は乙に対して販売価格の所定割合の対価を支払うものとしています。但し、第7条により、実際のお金の流れは、乙が顧客から受け取った作品の販売代金から販売手数料を控除した残額を、甲に送金することになります。
★乙の対価は任意ですが、一般的にはアート作品の販売価格の25%~50%の範囲で変化しているようです。ギャラリー業務に伴う費用がかさむ場合に(プロモーション費用、海外渡航費用等がかさむ場合に)、高い対価を設定するようです。
第5項:乙がノベルティーグッズ等を企画又は制作する場合の対価は、別途協議して定めるものとしています。これらについては、制作会社や販売代理店等の第三者も関係することが多いと思われます。それら第三者との契約内容によって、対価の額も変わってくるものと思われます。
第7条(販売代金の受領、対価の支払い方法、費用の精算)
第1項:甲が乙に支払う本件業務の対価のうち「本件スペースの利用料」の支払い方法に関する規定です。
→「本件スペースの利用料」を無償とする場合は不要となる規定です。
→ここでは、甲が乙に対して支払通知書を提出するものとしています。乙が甲に請求書を提出する場合、「なお、乙は甲に対し、当該利用料に係る請求書を遅滞なく提出する。」のように変更して下さい。
第2項:乙が本件作品及び本件グッズを顧客に販売した場合、乙は甲を代理して顧客から販売代金を受領する旨の規定です。なお、顧客が販売代金を不正なクレジット決済で支払った場合、乙は。クレジットカード会社への連絡、警察への被害届提出、当該顧客に対する返品請求や損害賠償請求等の対応を責任をもって行うものとしています。
第3項:乙は販売代金及びそれに係る販売手数料を毎月末日に締め、翌月末日までに、販売代金から販売手数料を控除した金額を、甲の指定する銀行口座へ振込んで支払うものとした規定です。(必要に応じ、「翌月25日まで」のように変更して下さい。これにより、甲の乙に対する販売手数料の支払いがなされたものとみなします。
→ここでは、乙が甲に対して支払通知書を提出するものとしています。甲が乙に請求書を提出する場合、「なお、甲は乙に対し、当該販売手数料に係る請求書を遅滞なく提出する。」のように変更して下さい。
第4項:費用の精算に関する規定です。
第8条(報告義務)
第1項第4号:売却済のアート作品を追跡可能とするためには、顧客の連絡先を知っておく必要があります。(顧客の連絡先が不要な場合は削除して下さい。)
乙が顧客と本件作品の売買契約書を取り交わす場合であって、その写しを甲が求める場合の規定例も記載しています。
第9条(アート作品及び本件グッズの保管責任等)
第10条(アート作品及び本件グッズの知的財産権)
第11条(アート作品及び本件グッズの複製物利用)
乙の営業活動における複製物の使用について定めています。
第3項は、乙は、本条に基づき使用するアート作品及びグッズの複製物を使用することについて、甲の事前承諾を得なければならないことを定めています。この規定により、甲の意に沿わない使用は防がれることになります。
第12条(法令等の遵守)
法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第14条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償責任に関する規定です。
※赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第15条(秘密保持義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、機密情報に含まれないことを規定しています。
第16条(個人情報の保護、顧客情報)
甲及び乙は相互の顧客・取引先の個人情報を扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第17条(利用期間、契約期間)
第1項:本件スペースの利用期間は別紙に定めるとおりとし、甲乙間で書面により合意した場合、当該利用期間を延長することができるものとしています。
第2項:本契約の有効期間は本件スペースの利用期間を同一としています。
→第2項の別例(期間を自動更新とする規定例)も記載しています。
第18条(契約解除)
★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いです。
いっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。
第19条(契約終了の効果)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(協議解決)
第22条(準拠法・合意管轄)
特約
第23条(保険)
【別紙】
その1『本件業務の内容、対価について』
その2『本件業務の費用について』
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★アート作品の所有者又は管理者が第三者に対し、所定の場所においてアート作品の保管・展示・販売及びそれらに付帯関連する業務を委託するための契約書です。
★以下の2つのケースを想定しています。
「ケース1」
ギャラリー/マネジメント事務所等(甲)が、展示会場の運営者/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、甲がマネジメントするアーティスト(丙)によるアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。(甲が丙との間でマネジメント契約を締結し、甲が丙を代理して本契約を乙と締結する権限を有していることを前提とします。)
「ケース2」
アーティスト(甲)が、(ギャラリー等を介さず、直接に)、展示会場の運営者/ギャラリー/百貨店/商業施設/店舗等(乙)に対し、自らのアート作品の保管・展示・販売に関する業務を委託する。
★アート作品に加えて関連グッズを保管・展示(陳列)・販売することも想定しています。
(関連グッズを取扱わない場合は関連箇所を削除して下さい。)
★特約として、第23条(保険)の条項を記載しています。
★「アート作品売買契約書」もあわせてご検討下さい。
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【ご参考:当事務所HP】
アートビジネス:芸術家とギャラリーの契約書
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アートビジネス:アートレンタル契約書 美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
アートビジネス:美術品売買契約書
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アートビジネス:レンタルギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art04.html
★「アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書」に含まれる条項
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前文
「ケース1」と「ケース2」双方の場合の規定例を記載しています。
第1条(目的、業務の委託)
第1項:アート作品を「別紙に定める」ものとしています。
→本契約の対象となるアート作品(の種類)を別紙で一覧表にして、この契約書に添付する形式とします。
第2項:本件業務は、以下の各号に定める業務から構成されるものとしています。
(1)本件スペースにおける、本件作品の販売に関する業務
(2)本件作品に関連する商品であって別紙に定めるもの(以下「本件グッズ」という。)の販売に関する業務
(3)本件スペースにおける、本件作品及び本件グッズの保管に関する業務
(4)本件スペースにおける、本件作品及び本件グッズの展示・陳列に関する業務
→アート作品に加え、関連グッズ(ポストカード、画集、各種ノベルティグッズなど)の保管・展示・販売も行う場合の規定も入れています。(不要な場合は、グッズに関連する箇所を削除して下さい。)
第3項:乙が本件業務を行うにあたっての代理権について定めています。
第4項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(業務のスケジュール、費用負担割合)
第1項:スケジュールを、別紙で定めるようにしています。
第2項:費用の負担割合について、別紙で定めるようにしています。
第3項:例えば、アート作品の展示をするため新たに額縁等の物品を制作した場合、その物品の帰属についても、別紙で定めるようにしています。
第3条(真作であることの保証)
第4条(権限に関する表明及び保証)
甲が本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
→例その1(ケース1の場合):ギャラリー/マネジメント事務所等(甲)が、あるアーティスト(丙)の作品に関し、本契約を乙と締結することについて、甲がそのアーティスト(丙)から代理権を付与されていること、許可を得ていること。
→例その2(ケース2の場合):アーティスト(甲)が、乙に保管・展示・販売を委託する作品に関し、本契約を乙と締結することについて、正当な権限を有していること。本契約と矛盾・抵触する契約を他のギャラリー等と締結していないこと。
第5条(アート作品及び本件グッズの販売)
第1項で、甲の作品を販売する場合、乙に対して、甲に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限を与える(=締約代理商)ことを明記しています。
また、販売価格を甲乙合意のうえ定めるものとし、別紙に記載するようにしています。
ご参考(当事務所HP):販売代理店契約書 http://keiyaku.info/hanbai01.htm
第2項:乙がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。
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第6条(対価)
第1項:甲が乙に支払う本件業務の対価の内訳を「本件スペースの利用料」と「本件作品及び本件グッズを販売した場合に受け取る販売手数料」とし、それらの具体的な金額又は算定基準は別紙に定めるものとしています。
→以下のケースが考えられます。
・「本件スペースの利用料」は設定せず(無償とし)、販売手数料のみ設定する。
・「本件スペースの利用料」のみ設定し、販売手数料は設定しない(無償とする)。
・「本件スペースの利用料」と販売手数料の双方とも設定する。
第2項:甲のアート作品を乙が販売した場合の、乙が受け取る販売手数料に関する規定です。
→甲は乙に対して販売価格の所定割合の対価を支払うものとしています。但し、第7条により、実際のお金の流れは、乙が顧客から受け取った作品の販売代金から販売手数料を控除した残額を、甲に送金することになります。
★乙の対価は任意ですが、一般的にはアート作品の販売価格の25%~50%の範囲で変化しているようです。ギャラリー業務に伴う費用がかさむ場合に(プロモーション費用、海外渡航費用等がかさむ場合に)、高い対価を設定するようです。
第5項:乙がノベルティーグッズ等を企画又は制作する場合の対価は、別途協議して定めるものとしています。これらについては、制作会社や販売代理店等の第三者も関係することが多いと思われます。それら第三者との契約内容によって、対価の額も変わってくるものと思われます。
第7条(販売代金の受領、対価の支払い方法、費用の精算)
第1項:甲が乙に支払う本件業務の対価のうち「本件スペースの利用料」の支払い方法に関する規定です。
→「本件スペースの利用料」を無償とする場合は不要となる規定です。
→ここでは、甲が乙に対して支払通知書を提出するものとしています。乙が甲に請求書を提出する場合、「なお、乙は甲に対し、当該利用料に係る請求書を遅滞なく提出する。」のように変更して下さい。
第2項:乙が本件作品及び本件グッズを顧客に販売した場合、乙は甲を代理して顧客から販売代金を受領する旨の規定です。なお、顧客が販売代金を不正なクレジット決済で支払った場合、乙は。クレジットカード会社への連絡、警察への被害届提出、当該顧客に対する返品請求や損害賠償請求等の対応を責任をもって行うものとしています。
第3項:乙は販売代金及びそれに係る販売手数料を毎月末日に締め、翌月末日までに、販売代金から販売手数料を控除した金額を、甲の指定する銀行口座へ振込んで支払うものとした規定です。(必要に応じ、「翌月25日まで」のように変更して下さい。これにより、甲の乙に対する販売手数料の支払いがなされたものとみなします。
→ここでは、乙が甲に対して支払通知書を提出するものとしています。甲が乙に請求書を提出する場合、「なお、甲は乙に対し、当該販売手数料に係る請求書を遅滞なく提出する。」のように変更して下さい。
第4項:費用の精算に関する規定です。
第8条(報告義務)
第1項第4号:売却済のアート作品を追跡可能とするためには、顧客の連絡先を知っておく必要があります。(顧客の連絡先が不要な場合は削除して下さい。)
乙が顧客と本件作品の売買契約書を取り交わす場合であって、その写しを甲が求める場合の規定例も記載しています。
第9条(アート作品及び本件グッズの保管責任等)
第10条(アート作品及び本件グッズの知的財産権)
第11条(アート作品及び本件グッズの複製物利用)
乙の営業活動における複製物の使用について定めています。
第3項は、乙は、本条に基づき使用するアート作品及びグッズの複製物を使用することについて、甲の事前承諾を得なければならないことを定めています。この規定により、甲の意に沿わない使用は防がれることになります。
第12条(法令等の遵守)
法令又は公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第13条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第14条(損害賠償責任、不可抗力免責)
損害賠償責任に関する規定です。
※赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を行わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合に、もし乙が業務を行っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。
第15条(秘密保持義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のあるー定の情報については、機密情報に含まれないことを規定しています。
第16条(個人情報の保護、顧客情報)
甲及び乙は相互の顧客・取引先の個人情報を扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第17条(利用期間、契約期間)
第1項:本件スペースの利用期間は別紙に定めるとおりとし、甲乙間で書面により合意した場合、当該利用期間を延長することができるものとしています。
第2項:本契約の有効期間は本件スペースの利用期間を同一としています。
→第2項の別例(期間を自動更新とする規定例)も記載しています。
第18条(契約解除)
★一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いです。
いっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。
第19条(契約終了の効果)
第20条(反社会的勢力の排除)
第21条(協議解決)
第22条(準拠法・合意管轄)
特約
第23条(保険)
【別紙】
その1『本件業務の内容、対価について』
その2『本件業務の費用について』
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