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動画収録・配信業務委託契約書
(動画収録・配信業務委託契約書.docx)

動画収録・配信業務委託契約書
【動画収録・配信業務委託契約書】

★動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。

→契約書のタイトルを「動画収録・配信業務委託契約書」としていますが、必要に応じ、「映像収録・配信業務委託契約書」のように改めて下さい。
→動画の配信形式を、生配信(ライブ配信)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
→受託者は、収録した動画のファイルを委託者(発注者)に納品するものとしています。
→受託者が収録した動画の著作権を委託者(発注者)に譲渡する場合と、受託者に留保する場合の双方に対応しています。
→動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。

★ご参考(当事務所HP)
写真関連ビジネス、カメラマン、フォトグラファーの契約書
http://keiyaku.info/photo01.html
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
https://keiyaku.info/e_haishin01.html
著作権の譲渡に関する契約書
http://keiyaku.info/copy01.html
映画産業の取引デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/contents03.html
デザイン・アート・クリエイティブの契約書
http://keiyaku.info/design01.html
芸能プロダクション/モデル事務所の契約書
http://keiyaku.info/e_production01.html

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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイル(WORD形式)をダウンロードすることが可能です。
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★「動画収録・配信業務委託契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項:甲が乙に動画の収録と配信に関する業務を委託する旨を規定しています。業務委託の内容を、表にまとめる形式にしています。必要に応じて、項目・内容を追加・削除・変更して下さい。
→ここでは、業務委託の内容として、以下の項目を定めるようにしています。
(1)収録・配信の目的、対象
(2)収録・配信の日時、期間
(3)収録場所
(4)タレント、ゲストの有無
(5)ライブ配信、オンデマンド配信に使用するプラットフォームの指定(使用するプラットフォームの種類、アカウントの指定)
(6)機材、スタッフの内容(固定カメラ:○台、有人カメラ(スタッフ1名付):○台、スイッチャー(カメラ切り換えスタッフ):○名、ネット回線(モバイルWi-Fiルーター)レンタル:○台
(7)データ納品の内容(納期、データ形式、データ加工の有無、納品の方法)
(8)撮影者指定の有無
(9)特約事項

→(5)においては、使用できるライブ配信プラットフォームの例としては、YouTube Live、ニコニコ生放送、Facebook Live 、Twitch、Twitter LIVE、TwitCasting、Instagram Live、LINE LIVE、SHOWROOM、17LIVE が挙げられます。
 また、使用できるオンデマンド配信プラットフォームの例としては、YouTube、ニコニコ動画、Facebook、Instagram、TikTok、Twitter が挙げられます。

第2項:動画の収録が、収録場所における天候・交通事情等の外的要因に影響されることを鑑み、乙が外的要因による責任を負わない旨を規定しています。


第2条(納品、検査)
→動画データを、定められた納期・形式を遵守して納品することを規定しています。
→動画データが納品された時の、甲側の検査(内容確認等)に関することも規定しています。


第3条(対価、費用)
→対価、費用の額と支払方法を規定しています。
→内訳を記載するようにしています。
→着手金と残金に分けて支払われる形式を例としてあげています。
→費用の内訳についても記載できるようにしています。


第4条(キャンセル料)
→キャンセル料の設定に関する規定です。
→ここでは、着手金を頂いていることを前提として、キャンセル料を設定しました。
(乙の立場でいえば、着手金を頂いていると、キャンセル料をとりやすいです。)

→着手金を設定していない場合は、「第3条に定める着手金」を、例えば「第3条に定める対価」と変更し、第2項を削除することになります。


第5条(遅延損害金)
→遅延損害金の年利は、下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
 ご参考:公証人連合会HP:http://www.koshonin.gr.jp/kin.html#05
→遅延損害金の計算方法についても、例を記載しています。


第6条(成果物に関する権利の取扱い)
→成果物(乙が収録した本件動画)に関する権利の取扱いに関する規定です。
ここでは、著作権等の知的財産権は乙から甲に譲渡されるものとしています。

→『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
 ご参考:当事務所HP http://keiyaku.info/copy01.html

→別例:
成果物に関する著作権等の知的財産権は乙を留保されるものとし、
成果物を格納・記載した媒体・書面及びそれらの複製物(CD−R等)にかかる所有権は、対価の支払いをもって甲に移転するものとした別例も記載しています。

→「著作権譲渡契約」「著作者人格権」に関する説明も記載しています。


第7条(成果物の目的外利用)
→成果物(乙が収録した本件動画)の目的外利用に関する規定です。
ここでは、甲は、著作権が乙から甲に譲渡された後は、収録された動画を任意の目的に利用することができるものとしています。

→別例:
目的外利用を制限する場合の規定例も記載しています。


第8条(保証)
★納品された動画(著作物)が他人の著作権やプライバシー権等を侵害しているような場合、これを実際に利用する依頼者(甲)が、著作権侵害等を理由に権利者から損害賠償等の責任追及を受ける立場になります。このため、著作物の制作委託契約においては、著作者(乙)が著作物について他人の権利を侵害していないことを保証する条項を設けることがあります。

→甲に有利な規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第9条(権利義務の譲渡禁止)


第10条(秘密保持)


第11条(契約解除)


第12条(損害賠償)
→損害賠償額の予定は原則として有効ですが、具体的な賠償金額をあらかじめ規定することは必ずしも容易ではありません。
従いまして少なくとも損害賠償の請求権について規定しておきます。
→ここでは「対価相当額」を、損害賠償の上限としています。


第13条(不可抗力免責)


第14条(準拠法)


第15条(協議、裁判管轄)
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