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アートレンタル_美術品賃貸借契約書
(アートレンタル_美術品賃貸借契約書.docx)
【アートレンタル_美術品賃貸借契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、アート作品のレンタル(賃貸借)に関する契約書です。
→「アート作品」の文言は、「美術品」「絵画」等に、適宜、変更して下さい。
→また、ここでは契約書のタイトルを「アート作品賃貸借契約書」としていますが、「アートレンタル契約書」「美術品賃貸借契約書」等に、適宜、変更して下さい。
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※ご参考(当事務所HP)
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
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★「アートレンタル_美術品賃貸借契約書(アート作品賃貸借契約書)」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
本契約の対象となるアート作品を、別紙にて定めるものとしています。
→アート作品に関する説明を別紙にまとめ、この契約書に添付する形式としています。具体的には、この別紙を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
→契約の対象となるアート作品は明確に特定する必要があります。上記別紙に加えて、鑑定書の写しを本契約書に添付することも考えられます。
第2条(展示場所・利用目的・善管注意義務)
アート作品の展示場所、利用目的を限定し、指定した場所以外での設置・目的外利用を禁止します。また、借主の善管注意義務を注意的に規定しておきます。
→「展示」以外の利用としては、複製物の製作などが考えられます。
第3条(搬入・搬出、賃貸借期間)
アート作品など動産の賃貸借では、契約期間はいかようにも定めることが可能です。
ここでは、第1項で搬入日、第2項で搬出日を定め、第3項で搬入日から搬出日までの期間を本契約による賃貸借の期間としています。
第1項、第2項:甲乙のどちらが搬入・搬出の作業を行うのか/費用を負担するのかを明確にします。
第4項:アート作品の返還が遅延した場合のペナルティー条項(遅延損害金条項)を入れています。
第5項:甲が貸主として合意更新に応じる可能性がある場合、合意更新に関する条項、追加の賃料(更新料)を定めておきます。
第4条(賃料)
賃料:
・賃料の設定は『1日あたり○○○○円(税込)』以外に『月額○○○○円(税込)』と設定することも考えられます。
・支払い方法は『毎月○○日までに、その翌月分を甲が指定する銀行口座に振込んで支払う。』のようにすることも考えられます。(翌月分当月○○日の他、当月分当月初め、当月分当月末なども考えられます。
・『銀行振込み』以外に『現金手渡し』も考えられます。
第5条(費用)
アート作品の賃貸借にかかる費用の負担について定めます。
ここでは、「別紙」に記載するものとしています。
第6条(保証金)
保証金:
賃料未払い等を担保するため保証金の預託をする場合は、本条項を記載します。『預託』とは、金銭、有価証券や物品を預けることで、法的性格は『寄託』です。
本案は、保証金の預託、借主の未払債務との精算、借主からの相殺禁止、第三者への譲渡・担保提供禁止を規定したものです。
第7条(保険・損害賠償責任、免責)
第1項:アート作品の損傷・紛失・盗難等に関する保険の付保に関する規定です。
第2項:アート作品の損傷・紛失・盗難等に関する損害賠償責任に関する規定です。
★第2項の別例その1:甲乙の双方に損害賠償責任がある旨の規定例も記載しています。
★第2項の別例その2:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲にアート作品をレンタルできなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもしアート作品が乙から引き渡されていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第8条(真作であることの保証等)
第1項:「添付の鑑定書どおりの物品であり、」は、不要な場合は削除してください。
第2項:本件アート作品が偽物であることが判明したとき等の場合、本契約は「錯誤により無効」となるとしています。
【遅延損害金について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→消費者との間の取引の場合、消費者契約法第9条第2項により、遅延損害金の率の上限は年率14.6%とされており、これより高い遅延損害金利率が定められている場合、その超過部分は無効となります。
第9条(著作権、複製物)
乙が展示に関する広告・宣伝や営業活動を行う場合、アート作品の写真等の複製物、アーティストの肖像を使用することがあります。
本条は、そのような場合のアーティストのそれらの使用について定めています。
第10条(禁止または制限される行為)
賃借動産の無断譲渡・転貸は民法612条で禁止されています。
その他、承諾なき無断改変・原状変更、目的外利用も禁止する必要があります。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(契約解除)
第1項:一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。
第2項・第3項:甲の乙に対する契約解除に関する規定です。
→乙(借主)に解除事由が発生したときは、無催告で解除できるようにします。
→本案では、○○日以上の賃料不払いを契約解除事由に入れました。
第13条(修繕)
アート作品の修繕が必要となった場合の取り決めについて記載しています。
第14条(必要費・有益費の償還)
必要費・有益費償還請求権の放棄の特約も有効とされます。
第15条(連帯保証)
賃料不払い等の担保のために連帯保証人をつける場合は、この条項を記載します。
(不要な場合は削除してください。)
★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた規定としています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:乙は連帯保証人たる丙に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。
第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で
「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、
契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第17条(協議)
第18条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」としてもよいです。
【印紙税について】
「動産賃貸借契約書」には、印紙税はかかりません。
→アート作品の賃貸借契約書も「動産賃貸借契約書」に該当するため、印紙税はかかりません。
→印紙税について、詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
【別紙】
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1.アート作品の表示
種 類:○○○○○
名 称:○○○○○
数 :○○
作 者:○○○○○
制作年:○○○○○
鑑定人:○○○○○
2.展示場所・利用目的
乙が主催する文化催事:○○○○○にて展示
東京都○○区○○ ○○ビル1階ロビー壁面に、直接鑑賞する為に展示
3.費用の負担
① 運搬費用(運搬、搬入及び搬出にかかる費用):甲が負担
② 運搬、搬入及び搬出にかかる保険の費用:甲が負担
③ 展示費用(展示、設営、解説パネル製作、展示台等にかかる費用):乙が負担
④ 展示にかかる保険の費用:乙が負担
⑤ 甲の交通費用及び宿泊費用:甲が負担
(ただし⑧の場合、及び別途協議のうえ乙が負担するとした場合を除く)
⑥ 乙の交通費用及び宿泊費用:乙が負担
⑦ 甲の人件費(展示場所で解説等を行う甲の派遣員にかかる人件費): 乙が負担
(乙が、一人一日あたり○○○○円を甲に支払う)
⑧ 甲の派遣員にかかる交通費用及び宿泊費用:乙が負担
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※ご参考(当事務所HP)
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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★本契約書は、アート作品のレンタル(賃貸借)に関する契約書です。
→「アート作品」の文言は、「美術品」「絵画」等に、適宜、変更して下さい。
→また、ここでは契約書のタイトルを「アート作品賃貸借契約書」としていますが、「アートレンタル契約書」「美術品賃貸借契約書」等に、適宜、変更して下さい。
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※ご参考(当事務所HP)
アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
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★「アートレンタル_美術品賃貸借契約書(アート作品賃貸借契約書)」に含まれる条項
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第1条(契約の目的)
本契約の対象となるアート作品を、別紙にて定めるものとしています。
→アート作品に関する説明を別紙にまとめ、この契約書に添付する形式としています。具体的には、この別紙を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
→契約の対象となるアート作品は明確に特定する必要があります。上記別紙に加えて、鑑定書の写しを本契約書に添付することも考えられます。
第2条(展示場所・利用目的・善管注意義務)
アート作品の展示場所、利用目的を限定し、指定した場所以外での設置・目的外利用を禁止します。また、借主の善管注意義務を注意的に規定しておきます。
→「展示」以外の利用としては、複製物の製作などが考えられます。
第3条(搬入・搬出、賃貸借期間)
アート作品など動産の賃貸借では、契約期間はいかようにも定めることが可能です。
ここでは、第1項で搬入日、第2項で搬出日を定め、第3項で搬入日から搬出日までの期間を本契約による賃貸借の期間としています。
第1項、第2項:甲乙のどちらが搬入・搬出の作業を行うのか/費用を負担するのかを明確にします。
第4項:アート作品の返還が遅延した場合のペナルティー条項(遅延損害金条項)を入れています。
第5項:甲が貸主として合意更新に応じる可能性がある場合、合意更新に関する条項、追加の賃料(更新料)を定めておきます。
第4条(賃料)
賃料:
・賃料の設定は『1日あたり○○○○円(税込)』以外に『月額○○○○円(税込)』と設定することも考えられます。
・支払い方法は『毎月○○日までに、その翌月分を甲が指定する銀行口座に振込んで支払う。』のようにすることも考えられます。(翌月分当月○○日の他、当月分当月初め、当月分当月末なども考えられます。
・『銀行振込み』以外に『現金手渡し』も考えられます。
第5条(費用)
アート作品の賃貸借にかかる費用の負担について定めます。
ここでは、「別紙」に記載するものとしています。
第6条(保証金)
保証金:
賃料未払い等を担保するため保証金の預託をする場合は、本条項を記載します。『預託』とは、金銭、有価証券や物品を預けることで、法的性格は『寄託』です。
本案は、保証金の預託、借主の未払債務との精算、借主からの相殺禁止、第三者への譲渡・担保提供禁止を規定したものです。
第7条(保険・損害賠償責任、免責)
第1項:アート作品の損傷・紛失・盗難等に関する保険の付保に関する規定です。
第2項:アート作品の損傷・紛失・盗難等に関する損害賠償責任に関する規定です。
★第2項の別例その1:甲乙の双方に損害賠償責任がある旨の規定例も記載しています。
★第2項の別例その2:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲にアート作品をレンタルできなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもしアート作品が乙から引き渡されていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。
第8条(真作であることの保証等)
第1項:「添付の鑑定書どおりの物品であり、」は、不要な場合は削除してください。
第2項:本件アート作品が偽物であることが判明したとき等の場合、本契約は「錯誤により無効」となるとしています。
【遅延損害金について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→消費者との間の取引の場合、消費者契約法第9条第2項により、遅延損害金の率の上限は年率14.6%とされており、これより高い遅延損害金利率が定められている場合、その超過部分は無効となります。
第9条(著作権、複製物)
乙が展示に関する広告・宣伝や営業活動を行う場合、アート作品の写真等の複製物、アーティストの肖像を使用することがあります。
本条は、そのような場合のアーティストのそれらの使用について定めています。
第10条(禁止または制限される行為)
賃借動産の無断譲渡・転貸は民法612条で禁止されています。
その他、承諾なき無断改変・原状変更、目的外利用も禁止する必要があります。
第11条(権利義務の譲渡禁止)
第12条(契約解除)
第1項:一般的な当事者の意思として、一度成立した契約は履行されることが好ましく、また、些細な違反について即時に契約解除を主張されたのでは支障を生じる場合もあるので、解除事由のうち契約違反については一定の催告期間を設ける場合が多いですいっぽう、信用不安に基づく解除権については、解除権の行使も視野に入れてすみやかに債権回収を図る必要があることから、債権者としては催告手続きを要しないことを明記しておく必要があります。
第2項・第3項:甲の乙に対する契約解除に関する規定です。
→乙(借主)に解除事由が発生したときは、無催告で解除できるようにします。
→本案では、○○日以上の賃料不払いを契約解除事由に入れました。
第13条(修繕)
アート作品の修繕が必要となった場合の取り決めについて記載しています。
第14条(必要費・有益費の償還)
必要費・有益費償還請求権の放棄の特約も有効とされます。
第15条(連帯保証)
賃料不払い等の担保のために連帯保証人をつける場合は、この条項を記載します。
(不要な場合は削除してください。)
★2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた規定としています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、契約締結時に極度額(連帯保証人の責任限度額)を定める必要があります。(極度額を定めていない連帯保証条項は無効とされます。)
第2項:乙は連帯保証人たる丙に対して、契約に先立ち、ここに定める項目について情報提供する必要があります。
第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で
「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、
契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第17条(協議)
第18条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」としてもよいです。
【印紙税について】
「動産賃貸借契約書」には、印紙税はかかりません。
→アート作品の賃貸借契約書も「動産賃貸借契約書」に該当するため、印紙税はかかりません。
→印紙税について、詳しくは国税庁HPをご参照下さい。
【別紙】
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1.アート作品の表示
種 類:○○○○○
名 称:○○○○○
数 :○○
作 者:○○○○○
制作年:○○○○○
鑑定人:○○○○○
2.展示場所・利用目的
乙が主催する文化催事:○○○○○にて展示
東京都○○区○○ ○○ビル1階ロビー壁面に、直接鑑賞する為に展示
3.費用の負担
① 運搬費用(運搬、搬入及び搬出にかかる費用):甲が負担
② 運搬、搬入及び搬出にかかる保険の費用:甲が負担
③ 展示費用(展示、設営、解説パネル製作、展示台等にかかる費用):乙が負担
④ 展示にかかる保険の費用:乙が負担
⑤ 甲の交通費用及び宿泊費用:甲が負担
(ただし⑧の場合、及び別途協議のうえ乙が負担するとした場合を除く)
⑥ 乙の交通費用及び宿泊費用:乙が負担
⑦ 甲の人件費(展示場所で解説等を行う甲の派遣員にかかる人件費): 乙が負担
(乙が、一人一日あたり○○○○円を甲に支払う)
⑧ 甲の派遣員にかかる交通費用及び宿泊費用:乙が負担
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※ご参考(当事務所HP)
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http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書/美術品賃貸借契約書
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