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飲食店業_レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
(飲食店業_レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書.docx)

飲食店業_レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書
【飲食店業_レシピライセンス・店舗プロデュース契約書+個別契約書】

※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。

★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、食品や料理のレシピに関するライセンス、及びそれに付帯関連する店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。

→既存店に、他店や飲食業界のコンサルタントのライセンス供与をしてキラーメニューを導入し、さらに店舗プロデュースなどを行う場合に使用される契約書です。

→「甲」は、フランチャイズなどの多店舗展開を、当事者(本部や加盟店)として行うのではなく、「乙」に対し、レシピをライセンスし、店舗プロデュースなどのコンサルティングを行います。

→例えばスイーツの場合、そのレシピを、本契約書を用いてライセンス供与を行い、店舗プロデュースに関するコンサルティングを行うことが考えられます。

→レシピには、食品の製造・調理方法(製造方法)や料理の調理方法の他、食材や調味料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。

→食材等として特定のものを指定し、それを仕入れさせる場合にも対応しています。

→レシピ自体は著作物ではありませんが、レシピのマニュアルなどは著作物となり著作権で保護されます。

→レシピが「営業秘密」として不正競争防止法で保護される場合があります。ただし、「秘密管理性」「有用性」「非公知性」の3つの要件を全て満たしていることが必要です。
ご参考(経済産業省HP)
不正競争防止法>営業秘密~営業秘密を守り活用する~
https://www.meti.go.jp/policy/economy/chizai/chiteki/trade-secret.html

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※ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
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★「飲食店業_レシピライセンス・店舗プロデュース契約書」に含まれる条項
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第1条(レシピライセンス)

第1項:甲が乙に対し、レシピを使用し、かつこのレシピにより製造・調理した食品を販売する権利を「非独占的に」許諾することを定めた規定です。
「本レシピ」が詳細にわたる場合には、「下記概要のレシピ」を「添付別紙に記載のレシピ」として別紙に詳細を記載し、その別紙を本契約書と綴じてもよいです。

第2項:地域、期間、使用態様などで、本使用権の範囲を特定します。

【独占的権利を許諾することを定める場合】
★甲が乙に対し、レシピを使用し、かつ、このレシピにより製造・調理した食品を販売する権利を「独占的に」許諾することを定める場合の規定例も記載しています。


第2条(コンサルティング)

第1項:店舗プロデュース等のコンサルティング業務の内容を記載した条項です。

ここでは例として以下の6項目を列挙しています。適宜、変更して下さい。
(1)本レシピ・本食品に関する各種情報、市場情報の収集・提供。
(2)本レシピ・本食品を用いた商品開発の支援。
(3)本レシピ・本食品のブランドプロデュースに関する支援。
(4)本食品の食材仕入先選定、販売に係る拠点(コンセプトショップを含む)の設置・販売チャンネル開発に関する支援。
(5)本食品を提供する店舗・飲食店のプロデュースに関する支援。
(6)前各号に記載した業務の他、個別契約で別途定めた業務。

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:指導業務を遂行するにあたって、必要に応じてレポート・資料を作成し、提供することとしています。


第3条(基本契約性)

継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:講義の日時、場所、具体的なテーマなど。)
→なお、個別契約サンプル(末尾参照)を付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、指導内容に関する指導業務を定める内容を定めるようにしています。

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第4条(対価)

乙が甲に支払う対価に関する規定です。

第1項〜第3項:ここでは、契約金、本使用権に係るランニング・ロイヤリティ及び毎月の報酬の3本立てとしています。
(どれかが不要な場合は、関連箇所を削除して下さい。)
ランニング・ロイヤリティの対象となる物(食品、料理)や、算出ベースとなる価格(本食品の一般消費者または業者への販売額としています)の特定方法に留意する必要があります。

第4項:乙に毎月請求書を発行させるものとしています。(締め日、支払期日は実際の業務にあわせて下さい。)

第5項:乙に、請求書とあわせて「報告書」を発行させるものとしています。
→ここでは、「販売した本食品の数量及び金額」を報告書に記載するものとしています。
(甲としては、食品・料理の販売数量を把握しておかなければならないので、乙に報告書を出させるものとしています。)


第5条(対価の不返還)

 乙が甲に支払った対価は、別段の定めがない限り、事由の如何を問わず一切返還されないことを規定しています。


第6条(レシピに関する情報の提供)

マニュアル、食品見本など、開示・提供されるレシピ情報については詳細に列挙しておきます。
また、甲から指導を受けることにより人的に技術・ノウハウ・情報が承継されるようにしておくことが、レシピ習得の場合は重要です。


第7条(権利の譲渡、再許諾、下請)

乙は、権利の第三者への譲渡、第三者への再許諾については、甲の事前承諾なくしてはできないことを定めています。
レシピ等のノウハウについては、秘密性をその価値の源泉とするので、特許など他のライセンス契約以上に、その実施権の譲渡・再許諾を認めるのは難しくなります。


第8条(帳簿)

食品の生産・加工・調理・販売につき特別の帳簿を作成することを規定しています。
甲にとって、ロイヤリティを検証する手段は、乙の帳簿を監査することが唯一かつ最終的なものです。
監査に要する費用の負担については、一定率以上の申告漏れ・申告間違いがあれば乙の負担とすることが多いです。


第9条(保証、免責、損害賠償)

第1項〜第3項:甲の乙に対する保証、免責に関する規定です。
レシピのようなノウハウについて甲が保証するのは、自分にはライセンスする権原があることと、自分や他の使用許諾者(ライセンシー)が当該レシピを使用してあげている効果・成果と同一水準の効果・成果が期待できるという程度となります。

第4項:甲及び乙の、相手方に対する損害賠償に関する規定です。
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、または予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第10条(秘密保持、レシピの改変)

秘密保持、レシピの改変に関する規定です。


第11条(不争義務)

不争義務:乙が「本レシピの有効性について、自らまたは第三者を通じて争わない」ことに関する規定です。
公正取引委員会のガイドライン「知的財産の利用に関する独占禁止法の指針」(2007年9月28日公表)では、
「ライセンシーが権利の有効性を争った場合に当該権利の対象となっている技術についてライセンス契約を解除する旨を定める」条項は、
独占禁止法上は問題ないとしています。


第12条(侵害)

レシピのようなノウハウの侵害排除は、不正競争防止法が適用できる場合や、別途、特許や著作権のような権利がある場合を除き、
法的な手立てが乏しいので、甲(ライセンサー)は侵害排除義務まで負うのは困難です。


第13条(解約等)

第5項:『及び乙の責に帰さざる事由により本レシピのすべてが公知となった場合』の文言は、不要な場合は削除して下さい。

第6項:甲と競業関係にある事業者に本レシピの使用に関連する乙の事業が承継された場合に、甲が本契約を解約できるようにした規定です。(不要な場合は削除して下さい。)


第14条(有効期間)

本契約の有効期間に関する規定です。
有効期間を「自動延長」とする場合の例も記載しています。


第15条(契約終了時の措置)

契約終了後の措置に関する規定です。

第3項:「ノウハウのすべてが公知化した場合、その判断についてライセンサーとライセンシーとの間で合意が成立する場合は少ないですが、
ノウハウのすべてが公知化した場合には、もはやノウハウとしての価値はなく、秘密保持義務もなくなるので、ここでは契約が失効するものとしています。
→第3項が不要な場合は削除して下さい。


第16条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で
「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、
契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第17条(準拠法、協議事項、裁判管轄)

第3項:「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」は、「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」のようにすることもできます。

【特約】

第18条(特約:食材等の供給、仕入れ)

本レシピにより製造・調理する「本食品」に使用する食材等として、特定のものを指定し、それを仕入れさせる場合の規定です。

→第18条が不要な場合(食材等を指定しない場合)は削除して下さい。

第1項〜第5項:ここでは、基本的な売買契約の条件を記載しています。

第5項:食材等の所有権ならびに危険負担は、「引渡しの時点」としています。「代金支払い完了の時点」とすることも考えられますが、引き渡した後すぐに顧客に販売される場合もありますので、このようにしています。

第6項〜第7項:食材等の品質保証、瑕疵担保責任に関する規定です。

第8項〜第11項:食品の安全衛生責任に関する条項の例です。
→必要に応じて変更、削除して下さい。
(関連法は「食品衛生法」「食品安全基本法」あたりです。)


第19条(特約:標章の使用許諾)

ロゴ、キャラクター、商標、営業表示等の使用許諾に関する規定です。

→第19条が不要な場合は削除して下さい。

使用許諾の対象となる権利の所在を契約書に明示することがのぞましいです。
(事業の形態にもよりますが、商標がある場合、販売される食品を指定商品とした商標の記載がのぞましいです。)
→「以下に定める」としましたが、「別紙に定める」として、別紙をこの契約書と綴じてもいいです。


第20条(特約:著作権の帰属)

乙の依頼に応じて甲が作成する、本件業務の成果物たるレポート・資料に関する著作権の取扱いについて定めています。

乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合には、第20条を以下のような規定にします。
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第20条(特約:著作権の譲渡)
 乙は甲に対し、第2条第3項に定める本件業務のレポート・資料(以下「成果物」という。)に関する全ての著作権(著作権法第27条,同第28条に定める権利を含む)を譲渡する。
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→譲渡には,全部譲渡と一部譲渡とがありますが、上記の規定は全部譲渡の内容です。
乙から甲に著作権を全部譲渡した場合、甲は講義にかかる著作権を専有し、乙は自身で作成した講義資料等も利用できなくなる(利用すると甲の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。


第21条(特約:第三者の権利侵害)
乙は、本件業務の遂行にあたって作成するレポート・資料に関して第三者の知的財産権の侵害に注意することを規定しています。
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【個別契約書(サンプル)】
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第1条(個別契約の目的)
第2条(日時、場所、指導内容)
第3条(報酬)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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※ご参考(当事務所HP)
飲食店業、外食産業に関する様々な契約書
http://keiyaku.info/inshoku01.html
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