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オンラインサロン会員規約
(オンラインサロン会員規約.docx)

オンラインサロン会員規約
【オンラインサロン会員規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★オンラインサロンの管理・運営者が会員に適用する会員規約です。

★管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。
→例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。

★末尾に、会員登録希望者がオンラインサロンの管理・運営者に対して会員登録を申込むための『会員登録申込フォーム』の案文もつけています。

★その他ご参考(当事務所HP)
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html


★『オンラインサロン会員規約』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です(第1号〜第3号)。次の用語を定義しています:「オンラインサロン」、「オーナー」、「会員」。
→用語は、実情に応じて適宜変更して下さい。


第2条(規約の適用、ユーザー・聴講者登録)
本規約の適用対象となるのが「会員」であること、また、会員登録の申込みとその承諾に関することを規定しています(第1項〜第5項)。

第2項:「及び別途オーナーが定めるプライバシーポリシー」は、不要である場合は削除して下さい。

第2項の別例:会員となる際に何らかの要件を課す場合(会員の対象範囲を限定する場合)の規定例も記載しています。

第3項:会員登録申込みをオーナーが審査し、登録の可否を判断するものとしています。

第4項:会員登録申込みをオーナーが審査するにあたって、判断材料となる書類、資料又は情報の提出を求めることについて規定しています。
→必要に応じて追加削除して下さい。

第5項:会員の登録又は再登録を拒否する事由について記載しています。


第3条(管理・運営の条件)
管理・運営の条件として、オーナーは、会員がオンラインサロンに投稿するデータ・情報のうち、不適切又はセキュリティ上危険と判断するものについては削除する権限があること、その独自の判断により、オンラインサロンのシステム改変・バージョンアップ等を決定・遂行する権限があることについて規定しています。


第4条(連絡、通知)
連絡、通知の方法について規定しています。


第5条(会員登録の申込み承諾、アカウントの発行とその管理責任)
「会員用アカウント」を発行する場合の規定です。

第1項・第2項の別例:「会員用アカウント」を、所定のソフトウェア等を利用する際に取得するアカウントとする場合の別例も記載しています。


第6条(会員の管理責任)
会員側の銀行口座、クレジットカード等に関する管理責任について規定しています。


第7条(変更の届出)
会員登録事項に変更が生じた場合、会員は速やかに変更内容の届出を行うものとしています。


第8条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)

→オーナーの裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)会員にとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、会員の一般の利益に適合するとき。」
(2)会員にとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第9条(プログラム、コンテンツ等の権利帰属)
知的財産権の帰属や使用に関する規定です。
第1項は、オーナー側が用意したコンテンツの知的財産権は、全てオーナー又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項〜第5項は、会員がスレッド(掲示板)のようなところに文章、画像等のコンテンツをアップロードするようなサービスを提供する場合において、そのコンテンツにかかる知的財産権の帰属と使用、免責に関することを規定しています。


第10条(利用料)
利用料とその支払い方法等に関する規定です。

第1項:会員がオーナーに支払う具体的な利用料とその支払い方法を規定しています。
→ここでは、利用料を毎月  円(消費税込)としています。
→支払い方法は「金融機関口座への振込み」「クレジットカードによる決済」の他、「PayPal決済」も記載しています。(必要に応じて追加・削除・変更して下さい。)

【会費ペイを利用する場合につきまして】
 「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
 会費ペイ https://kaihipay.jp/

★会費ペイを利用する場合の、第10条の別例を以下に記載します。


第11条(費用負担)
会員側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信等は、会員側で負担する旨を、念のため規定しています。


第12条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。


第13条(利用期間)
ここでは、会員から利用代金のお支払いを受けた期間をオンラインサロンの利用期間となるようにしています。


★第13条の別例を記載しています。
→第2項は、このオンラインサロンは特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を確認するための規定です。
但し、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。
(認めない場合は、該当箇所を削除して下さい。)
(第2項自体が不要な場合は、第2項全てを削除して下さい。)

→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
https://keiyaku.info/subscription02.html


第14条(会員からの解約)
会員からの解約方法について規定しています。


第15条(投稿データの削除、利用停止処分、オーナーからの解約)
会員への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています。


第16条(オンラインサロンの変更、終了)
オーナーが、オンラインサロンの内容を変更・終了する場合の規定です。

第3項の別例(利用料の一部を返還する場合)も記載しています。


第17条(利用終了後の処置)
会員のオンラインサロン利用終了時に当該会員から提供を受けた情報・データは、オーナーの一存でいつでも破棄・消去・削除できるものとしています。


第18条(禁止事項等)
本条は会員の禁止事項を規定したものです(第1項〜第3項)。
(なお、第5条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。


第19条(他社サービスの利用)
このオンラインサロンが他社サービスを利用する際に、そのサービスを提供する会社が提示する規約等を遵守すること等について規定しています。
→「サービス」は、必要に応じて「ソフトウェア」「SNS」「プラットフォーム」等に変更して下さい。
→他社サービスの例として「Zoom」を利用する場合の規定例も記載しています。

第20条(オンラインサロンの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきオンラインサロンが、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第21条(損害賠償)
オーナーが会員に支払う損害賠償額の上限を定めています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、オーナーが本規約の規定に違反してサービスを会員に提供しなかった場合、これはオーナーの債務不履行になります。この場合にもしオーナーが会員にサービスを提供できていれば会員が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第22条(免責事項)
免責事項に関する規定です(第1項〜第11項)。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。

第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。

ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第23条(取得した情報の取扱い)
オーナーが取得した会員及び会員登録の申込みをした個人の情報(個人情報)の取り扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定めるオーナーのプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下ださい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第24条(契約上の地位の譲渡等)


第25条(分離可能性)


第26条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」と特定する方法もあります。

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★『会員登録 申込フォーム』
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★本フォームを、オンラインサロン利用規約と共に、手渡し/郵送/FAX/メールで送り、記名押印のうえ返送してもらうことで、申込を受けます。


★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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