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労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」
(業務請負契約書.docx)
【労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」のひながたです。
★『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、 できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。
ただし、業務請負契約書を締結するだけでは足りず、実態も請負の形態で業務を行う必要がある点、注意が必要です。(偽装請負の問題)
→例えば、正規従業員と請負労働者が、同じ業務ラインで混在して働くのは、通常は適正な請負とはみなされません。
★『労働者派遣事業』と『請負』
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
→請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、 労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じない という点にあります。
★労働者派遣と業務請負の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に 行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
【ご参考1】
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド - 厚生労働省 (PDFファイル)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf
→『昭和61年4月17日労働省告示第37号』の概要も記載されています。
【ご参考2】
厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
【ご参考3】
(当事務所HP):『業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負』
http://keiyaku.info/ukeoi02.html
★「業務請負契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
→「業務処理を注文&作業の請負」を視野に入れ、請負的な仕事の完成に加え自己裁量による業務処理(準委任)を兼ねたものとしています。
第2条(契約金額)
→契約金額は、仕事の完成や業務の独立処理を会社として請け負うのであるから、労務賃計算(労働者数×時間×単価)としてはならず、請負の業務処理代金として全ての経費を含めて一括して定めたほうがよいです。
第3条 (契約期間)
第4条(建物、作業場所、設備、機械、工具、消耗取材)
→業務を請け負う側が使用する事務作業用・自社従業員の管理用の建物の一部は、注文主より有償で借り受けて使用する方がよく、それは、できるだけ独立区画とし、建物等の賃貸契約を締結しておいたほうがよいです。
第5条(契約業務の履行)
→業務請負の場合、業務を請け負う側は、注文者の指揮命令によらず独立して自己の雇用する従業員を(注文者の作業員と混在させないように)配置し、指揮監督して請負業務の完遂をなす必要があります。その点について定めます。
第6条(現場責任者)
→『現場責任者』の立場は、以下のようなものです。
・現場において、業務を請け負う側の一切の権限を代表する
・業務を請け負う側の雇用する従業員を直接指揮監督する
・安全衛生管理及び秩序規律維持等のすべての管理権限を有する
・業務を請け負う側の会社を代理して注文主から個別又は細部注文の受任にあたる
・仕様書に付随する注文や仕様書外の特別注文の受任権限を有する
第7条(計画、報告)
第8条(労働法上の責任)
→業務請負の場合、労働者派遣と異なり、業務を請け負う側が雇用者かつ使用者となります。
第9条(規律維持)
業務請負の場合、業務を請け負う側は自らの従業員の指導教育と規律維持の責任を有し、自らの責任で行う必要があります。いっぽう、注文主は業務を請け負う側の人事管理上の事項については関与してはなりません。
第10条(守秘義務・個人情報管理)
第11条(公益通報者の保護)
→平成18年4月1日から施行された公益通報者保護制度に対応する規定。請負事業者の独立性、請負労働者の保護の観点からも本条を加えておいたほうが良いです。
第12条(第三者使用)
→「雇用」の場合は第三者が代わって業務を行うことは許されない一方、「請負」の場合は許されています。
第13条(従業員控室等の提供)
→原則として賃貸借契約を結び有償とし、対価や費用を支払うことが請負としての業務の独立性から必要とされます。
第14条(業務の処理責任)
第15条(損害賠償の責任)
第16条(不可抗力免責)
第17条(解除)
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
【注文仕様書】→サンプルをつけています。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」のひながたです。
★『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、 できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。
ただし、業務請負契約書を締結するだけでは足りず、実態も請負の形態で業務を行う必要がある点、注意が必要です。(偽装請負の問題)
→例えば、正規従業員と請負労働者が、同じ業務ラインで混在して働くのは、通常は適正な請負とはみなされません。
★『労働者派遣事業』と『請負』
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。
→請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、 労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じない という点にあります。
★労働者派遣と業務請負の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に 行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号)が定められています。
【ご参考1】
労働者派遣・請負を適正に行うためのガイド - 厚生労働省 (PDFファイル)
http://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11600000-Shokugyouanteikyoku/0000078287.pdf
→『昭和61年4月17日労働省告示第37号』の概要も記載されています。
【ご参考2】
厚生労働省:労働者派遣と請負の区分の必要性(pdfファイル)
http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/dl/tekisei_0002.pdf
【ご参考3】
(当事務所HP):『業務請負契約書 労働者派遣法の規制を受けない業務請負』
http://keiyaku.info/ukeoi02.html
★「業務請負契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
→「業務処理を注文&作業の請負」を視野に入れ、請負的な仕事の完成に加え自己裁量による業務処理(準委任)を兼ねたものとしています。
第2条(契約金額)
→契約金額は、仕事の完成や業務の独立処理を会社として請け負うのであるから、労務賃計算(労働者数×時間×単価)としてはならず、請負の業務処理代金として全ての経費を含めて一括して定めたほうがよいです。
第3条 (契約期間)
第4条(建物、作業場所、設備、機械、工具、消耗取材)
→業務を請け負う側が使用する事務作業用・自社従業員の管理用の建物の一部は、注文主より有償で借り受けて使用する方がよく、それは、できるだけ独立区画とし、建物等の賃貸契約を締結しておいたほうがよいです。
第5条(契約業務の履行)
→業務請負の場合、業務を請け負う側は、注文者の指揮命令によらず独立して自己の雇用する従業員を(注文者の作業員と混在させないように)配置し、指揮監督して請負業務の完遂をなす必要があります。その点について定めます。
第6条(現場責任者)
→『現場責任者』の立場は、以下のようなものです。
・現場において、業務を請け負う側の一切の権限を代表する
・業務を請け負う側の雇用する従業員を直接指揮監督する
・安全衛生管理及び秩序規律維持等のすべての管理権限を有する
・業務を請け負う側の会社を代理して注文主から個別又は細部注文の受任にあたる
・仕様書に付随する注文や仕様書外の特別注文の受任権限を有する
第7条(計画、報告)
第8条(労働法上の責任)
→業務請負の場合、労働者派遣と異なり、業務を請け負う側が雇用者かつ使用者となります。
第9条(規律維持)
業務請負の場合、業務を請け負う側は自らの従業員の指導教育と規律維持の責任を有し、自らの責任で行う必要があります。いっぽう、注文主は業務を請け負う側の人事管理上の事項については関与してはなりません。
第10条(守秘義務・個人情報管理)
第11条(公益通報者の保護)
→平成18年4月1日から施行された公益通報者保護制度に対応する規定。請負事業者の独立性、請負労働者の保護の観点からも本条を加えておいたほうが良いです。
第12条(第三者使用)
→「雇用」の場合は第三者が代わって業務を行うことは許されない一方、「請負」の場合は許されています。
第13条(従業員控室等の提供)
→原則として賃貸借契約を結び有償とし、対価や費用を支払うことが請負としての業務の独立性から必要とされます。
第14条(業務の処理責任)
第15条(損害賠償の責任)
第16条(不可抗力免責)
第17条(解除)
第18条(暴力団等反社会的勢力の排除)
第19条(協議事項)
【注文仕様書】→サンプルをつけています。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。