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オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
(オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約.docx)
【オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→講師は聴講者に対し、オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムにおいて所定の教材・学習材を用いて講師業務を行います。
→教材・学習材は、オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者(当社)、講師及び第三者のいずれかが単独で、または共同で制作するパターンが考えられます。(ここでは「当社」と「講師」が共同で制作。)
→教材・学習材の権利帰属及びライセンス(利用許諾)について定める必要があります。
→各自の対価(報酬)を定める必要があります。
★末尾に、講師希望者がオンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者に対して講師登録を申込むための『講師登録申込フォーム』、個々の本件セミナー制作を申込むための『コースの制作・掲載に関する個別申込フォーム』の案文もつけています。
→オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者(当社)は、正確を期す場合は申込者(講師希望者)の身分証明書の写し(運転免許証・パスポートの写し等)、資格証の写し、履歴書等も、あわせて送ってもらってもよいかと思います。
→なお、申込み承諾の通知を紙の書面以外で行えば(例えば申込者(講師希望者)のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば)、印紙税を課税されることがなくなります。
★その他ご参考(当事務所HP)
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
★ユーザー/聴講者向けの規約はこちら。
オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/27422246
★『オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約』に含まれる条項
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第1条(定義、規約の適用、利用申込)
第1項〜第5項は、定義、規約の適用、利用申込、ならびに当社が講師登録を拒否する場合について規定しています。
第1項:本規約における主要な用語の定義に関する規定です。次の用語を定義しています:「講師」、「聴講者」、「当社業務」、「講師業務」、「本件セミナー」。
→「聴講者」は、実情に応じて「受講者」「学生」等に変更して下さい。
第2項:本規約は、講師に対して適用される旨を規定しています。
第3項:講師希望者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、本サービスの利用申込みを行うものとしています。
第2条(目的)
当社及び講師が相互に協力しで制作し、聴講者の教育・指導を図ることが目的である旨、規定しています。
第3条(規約の変更)
本規約の変更に係るルールを規定しています。
(規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)講師にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、講師の一般の利益に適合するとき。」
(2)講師にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→講師の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
→規約の変更を書面合意によって行う場合の規定例も記載しています。
第4条(基本契約性、個別規約及び個別契約の締結)
基本契約と個別契約の関係について規定しています。
本規約は、個別契約からみると「基本契約」にあたります。基本契約において、個別の取引に共通な事項を規定し、個別契約において、個々の商品の内容・値段・販売期間など、個別具体的な内容を定めます。
第4項:『当社の指定する形式・形態で送ることにより申込み』→例として、末尾に『コースの制作・掲載に関する個別申込フォーム』を付けています。
第5条(本件セミナーの制作・情報掲載)
教育課程(本件セミナー)の制作における、運営者と講師の作業分担及び遵守事項に関する規定です。
第1項:運営者と講師の作業分担をわかりやすくするため、表にしています。
第2項:制作にあたっての講師の遵守事項を規定しています。
第6条(掲載後における講師及び本件セミナーの変更)
講師の情報及び本件セミナーの内容について、本サービスに掲載された後に変更する場合に関する規定です。
第7条(本件セミナーに係る責任等)
第1項〜第7項は、本件セミナーに係る責任等に関する規定です。
第2項では、講師が聴講者から損害賠償請求を受けた場合の損害賠償の範囲を以下のように限定しています。
・聴講者に現実かつ直接に生じた通常の損害に限る。
・逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとする。
・賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった本件セミナーに関して聴講者が現実に支払済みの聴講料相当額を限度とした金額とする。
・ただし、講師に故意又は重過失がある場合は、本項に定めた損害の範囲及び金額を制限する規定は適用しないものとする。
第8条(成果として得られた有体物の所有権)
本件セミナー制作の成果として得られた有体物(媒体、印刷物等)に係る所有権が当社に帰属する旨を規定しています。
→「所有権」は有体物を対象とした権利ですので、成果物のデータを格納した媒体や印刷物などが対象となります。
第9条(本件セミナーに係る著作権の取扱い)
第1号〜第5号は、本件セミナーに係る著作権の取扱いに関する規定です。
→ここでは、
・講師が本件セミナー向けに提供した教材等の著作権は講師側に帰属し、当社は、本サービスを利用して当社業務を行う限りにおいて、これを利用することができることとしています。
・当社及び講師が本件セミナーに使用するため共同で撮影・収録・編集した動画等の著作権は当社及び講師の共有とし、当社及び講師は、それぞれ本サービスを利用して当社業務及び講師業務を行う限りにおいて、これを利用できるものとしています。
→講師がオンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者(当社)に対し本件セミナーに関わる著作権の全てを譲渡する場合の規定例も記載しています。
→譲渡には,全部譲渡と一部譲渡とがありますが、上記の規定は全部譲渡の内容です。講師は当社に著作権を全部譲渡した場合、当社は本件セミナーに係る著作権を専有し、講師は自身で作成した資料等も利用できなくなる(利用すると当社の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。
第10条(本件セミナーの取扱い)
第1項〜第5項は、本件セミナーの取扱いに関する規定です。
第1項:当社が本件セミナーを終了させる所定の場合について規定しています。
第2項:当社が本件セミナーを継続できる期間について規定しています。
第11条(第三者の権利侵害)
第12条(ID及びパスワード、講師向け管理ページ)
第1項〜第6項では、当社が講師に対し、IDおよびパスワードを交付する旨を規定しています。また、本サービスの講師向け管理ページ、ならびにID及びパスワードに関する講師の管理責任等を規定しています。
第13条(価格設定、対価、支払方法等)
本件セミナーの(聴講者にお支払い頂く)価格設定、講師が受け取るべき対価とその支払方法等について定めています。
→講師が本サービスの利用を開始する際に、当社に対して「登録料」を支払ってもらう場合に加えるべき規定の例も記載しています。
第14条(規約の解除)
第15条(損害賠償責任の限定)
第16条(免責)
免責に関する規定です。
【オンラインセミナー/eラーニング学習管理システム運営の一時的な中断について】
オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。このような条項を設けることで、オンラインセミナー/eラーニング学習管理システム運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第17条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。ここでは、秘密を保持義務の対象となる情報を「本規約の履行に関連して知り得た相手方が秘密と指定した情報」としています。また、秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。(有効期限終了後○年間のように、期限を設ける場合もあります。)
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(聴講者及び講師に係る情報の取扱い)
聴講者及び講師に係る情報(個人情報を含む)の取扱いについて規定しています。
第1項:『また、当社は、法令に加え、当社が別途定める個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーに基づき、聴講者の情報を適切に取扱うものとします。』の箇所については、プライバシーポリシーを用意していない場合等、困難な場合もあるかと思いますので、場合により削除して頂いても結構です。
★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html
第19条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づき講師及び聴講者に係る通信の秘密を守ること、また守秘義務を追わない例外的な範囲について定めています。
第20条(他社サービスの利用)
他社サービスを利用する際に、そのサービスを提供する会社が提示する規約等を遵守すること等について規定しています。
→「サービス」は、必要に応じて「ソフトウェア」「SNS」「プラットフォーム」等に変更して下さい。
→例えばZoomを利用場合の規定例を記載しています。
第21条(権利義務の譲渡禁止)
本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第22条(規約の有効期間)
第23条(規約終了の効果、資料の取扱)
第24条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」と記載することも可能です。
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契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→講師は聴講者に対し、オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムにおいて所定の教材・学習材を用いて講師業務を行います。
→教材・学習材は、オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者(当社)、講師及び第三者のいずれかが単独で、または共同で制作するパターンが考えられます。(ここでは「当社」と「講師」が共同で制作。)
→教材・学習材の権利帰属及びライセンス(利用許諾)について定める必要があります。
→各自の対価(報酬)を定める必要があります。
★末尾に、講師希望者がオンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者に対して講師登録を申込むための『講師登録申込フォーム』、個々の本件セミナー制作を申込むための『コースの制作・掲載に関する個別申込フォーム』の案文もつけています。
→オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者(当社)は、正確を期す場合は申込者(講師希望者)の身分証明書の写し(運転免許証・パスポートの写し等)、資格証の写し、履歴書等も、あわせて送ってもらってもよいかと思います。
→なお、申込み承諾の通知を紙の書面以外で行えば(例えば申込者(講師希望者)のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば)、印紙税を課税されることがなくなります。
★その他ご参考(当事務所HP)
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
IT業界・WEB業界の契約書
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★ユーザー/聴講者向けの規約はこちら。
オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
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第1条(定義、規約の適用、利用申込)
第1項〜第5項は、定義、規約の適用、利用申込、ならびに当社が講師登録を拒否する場合について規定しています。
第1項:本規約における主要な用語の定義に関する規定です。次の用語を定義しています:「講師」、「聴講者」、「当社業務」、「講師業務」、「本件セミナー」。
→「聴講者」は、実情に応じて「受講者」「学生」等に変更して下さい。
第2項:本規約は、講師に対して適用される旨を規定しています。
第3項:講師希望者は、本規約のすべての記載事項について同意した上で、当社に対し、本サービスの利用申込みを行うものとしています。
第2条(目的)
当社及び講師が相互に協力しで制作し、聴講者の教育・指導を図ることが目的である旨、規定しています。
第3条(規約の変更)
本規約の変更に係るルールを規定しています。
(規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。2020年施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)講師にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、講師の一般の利益に適合するとき。」
(2)講師にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→講師の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
→規約の変更を書面合意によって行う場合の規定例も記載しています。
第4条(基本契約性、個別規約及び個別契約の締結)
基本契約と個別契約の関係について規定しています。
本規約は、個別契約からみると「基本契約」にあたります。基本契約において、個別の取引に共通な事項を規定し、個別契約において、個々の商品の内容・値段・販売期間など、個別具体的な内容を定めます。
第4項:『当社の指定する形式・形態で送ることにより申込み』→例として、末尾に『コースの制作・掲載に関する個別申込フォーム』を付けています。
第5条(本件セミナーの制作・情報掲載)
教育課程(本件セミナー)の制作における、運営者と講師の作業分担及び遵守事項に関する規定です。
第1項:運営者と講師の作業分担をわかりやすくするため、表にしています。
第2項:制作にあたっての講師の遵守事項を規定しています。
第6条(掲載後における講師及び本件セミナーの変更)
講師の情報及び本件セミナーの内容について、本サービスに掲載された後に変更する場合に関する規定です。
第7条(本件セミナーに係る責任等)
第1項〜第7項は、本件セミナーに係る責任等に関する規定です。
第2項では、講師が聴講者から損害賠償請求を受けた場合の損害賠償の範囲を以下のように限定しています。
・聴講者に現実かつ直接に生じた通常の損害に限る。
・逸失利益を含む特別損害については、その予見可能性の有無を問わず、賠償する責任を負わないものとする。
・賠償すべき損害の金額は、帰責事由の原因となった本件セミナーに関して聴講者が現実に支払済みの聴講料相当額を限度とした金額とする。
・ただし、講師に故意又は重過失がある場合は、本項に定めた損害の範囲及び金額を制限する規定は適用しないものとする。
第8条(成果として得られた有体物の所有権)
本件セミナー制作の成果として得られた有体物(媒体、印刷物等)に係る所有権が当社に帰属する旨を規定しています。
→「所有権」は有体物を対象とした権利ですので、成果物のデータを格納した媒体や印刷物などが対象となります。
第9条(本件セミナーに係る著作権の取扱い)
第1号〜第5号は、本件セミナーに係る著作権の取扱いに関する規定です。
→ここでは、
・講師が本件セミナー向けに提供した教材等の著作権は講師側に帰属し、当社は、本サービスを利用して当社業務を行う限りにおいて、これを利用することができることとしています。
・当社及び講師が本件セミナーに使用するため共同で撮影・収録・編集した動画等の著作権は当社及び講師の共有とし、当社及び講師は、それぞれ本サービスを利用して当社業務及び講師業務を行う限りにおいて、これを利用できるものとしています。
→講師がオンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営・管理者(当社)に対し本件セミナーに関わる著作権の全てを譲渡する場合の規定例も記載しています。
→譲渡には,全部譲渡と一部譲渡とがありますが、上記の規定は全部譲渡の内容です。講師は当社に著作権を全部譲渡した場合、当社は本件セミナーに係る著作権を専有し、講師は自身で作成した資料等も利用できなくなる(利用すると当社の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。
第10条(本件セミナーの取扱い)
第1項〜第5項は、本件セミナーの取扱いに関する規定です。
第1項:当社が本件セミナーを終了させる所定の場合について規定しています。
第2項:当社が本件セミナーを継続できる期間について規定しています。
第11条(第三者の権利侵害)
第12条(ID及びパスワード、講師向け管理ページ)
第1項〜第6項では、当社が講師に対し、IDおよびパスワードを交付する旨を規定しています。また、本サービスの講師向け管理ページ、ならびにID及びパスワードに関する講師の管理責任等を規定しています。
第13条(価格設定、対価、支払方法等)
本件セミナーの(聴講者にお支払い頂く)価格設定、講師が受け取るべき対価とその支払方法等について定めています。
→講師が本サービスの利用を開始する際に、当社に対して「登録料」を支払ってもらう場合に加えるべき規定の例も記載しています。
第14条(規約の解除)
第15条(損害賠償責任の限定)
第16条(免責)
免責に関する規定です。
【オンラインセミナー/eラーニング学習管理システム運営の一時的な中断について】
オンラインセミナー/eラーニング学習管理システムの運営は、技術的に不可能な事由等による一時的な中断があり得る性質のものですので、債務の内容は限定する旨を規定したものです。このような条項を設けることで、オンラインセミナー/eラーニング学習管理システム運営者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第17条(秘密保持義務)
秘密保持義務に関する規定です。
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。ここでは、秘密を保持義務の対象となる情報を「本規約の履行に関連して知り得た相手方が秘密と指定した情報」としています。また、秘密保持義務は、通常、契約終了後も効力を有することが規定されます。(有効期限終了後○年間のように、期限を設ける場合もあります。)
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第18条(聴講者及び講師に係る情報の取扱い)
聴講者及び講師に係る情報(個人情報を含む)の取扱いについて規定しています。
第1項:『また、当社は、法令に加え、当社が別途定める個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーに基づき、聴講者の情報を適切に取扱うものとします。』の箇所については、プライバシーポリシーを用意していない場合等、困難な場合もあるかと思いますので、場合により削除して頂いても結構です。
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第19条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づき講師及び聴講者に係る通信の秘密を守ること、また守秘義務を追わない例外的な範囲について定めています。
第20条(他社サービスの利用)
他社サービスを利用する際に、そのサービスを提供する会社が提示する規約等を遵守すること等について規定しています。
→「サービス」は、必要に応じて「ソフトウェア」「SNS」「プラットフォーム」等に変更して下さい。
→例えばZoomを利用場合の規定例を記載しています。
第21条(権利義務の譲渡禁止)
本規約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第22条(規約の有効期間)
第23条(規約終了の効果、資料の取扱)
第24条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば具体的に「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」と記載することも可能です。
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