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個人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)
(個人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド).docx)
【個人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★個人顧客を対象とする「eラーニング・オンラインレッスン受講規約」です。
→個人顧客は、自らが「受講者」として講座・レッスンを受講するため受講者登録の申込みを行うものとしています。
→「受講者」として登録された個人顧客は、所定の手続きにより、自らがオンラインで講座・レッスンを受講することができます。
★ライブ方式のレッスン(ライブレッスン)とオンデマンド方式のレッスン(オンデマンドレッスン)の双方を利用したeラーニングに対応する受講規約としています。
→ライブレッスン:講師のレッスンを生配信/生中継で受講者に視聴してもらうスタイルとなります。講師とライブで双方向に繋がることが可能です。別の場所にいる他の受講者と同時にひとつのライブレッスン(ライブ授業、ライブ講座)を受講するパターンも考えられます。受講者は、予め決められた時間に受講することになります。
→オンデマンドレッスン:制作済みの教材・学習コンテンツを受講者に視聴してもらうスタイルとなります。受講者は、自分の好きな時に、オンデマンドで受講することができます。
★【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
→月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
★【特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合につきまして】
提供するオンラインサービスが特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合、ウェブサイトに規約を掲載するだけでは足らず、オンラインであっても特定商取引法に準拠した契約書面・概要書面を郵送でやり取りする必要が出てきます。但し、特定継続的役務であっても、契約期間が1月(又は2月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。
→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
https://keiyaku.info/subscription02.html
★末尾に、受講希望者がオンラインレッスンの運営・管理者に対して受講者登録を申込むための『受講者登録申込フォーム』の案文もつけています。
★その他ご参考(当事務所HP)
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成https://keiyaku.info/school01.html
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
SaaS・クラウドサービスの取引設計、利用規約作成https://keiyaku.info/web10.html
★『個人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です。次の用語を定義しています:「受講者登録希望者」、「受講者」、「講師」、「本件レッスン」、「本契約」。
→「本件レッスン」は「本件ライブレッスン」と「本件オンデマンドレッスン」からなる旨、規定しています。
→「受講者」を「受講者登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した個人」としています。受講者は本件レッスンを受講することができます。
→「受講者」は、実情に応じて「生徒」「学生」等に変更して下さい。
→「本件レッスン」は、実情に応じて「本件講座」等に変更して下さい。
第2条(規約の適用、受講者登録)
本規約の適用対象となるのが「受講者」及び「受講者登録希望者」であること、また受講者の登録申込みとその承諾に関することを規定しています。
第2項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」は、不要である場合は削除して下さい。
第3項:受講者登録申込みを当社が審査し、登録の可否を判断するものとしています。
※第3項の別例:申込みを審査無しで承諾する場合の規定例も記載しています。
第4項:受講者登録を拒否する事由について記載しています。
第3条(サービスの内容、提供条件)
サービスの内容と提供条件を規定しています。
第1項:サービス内容の例を挙げました。(サービス内容によって、変更して下さい。)
第2項:サービスを提供する条件の例を挙げました。(条件の内容によって、変更して下さい。)
第4条(ライブレッスンの予約及びキャンセル)
本サービスのうち「本件ライブレッスン」の内容について規定しています。
→ライブレッスンの時間、予約、キャンセル等について規定しています。
第5条(連絡、通知)
当社・講師と受講者との連絡、通知の方法について規定しています。
第6条(受講者登録の申込み承諾、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
受講者用のID、パスワードについて規定しています。
(不要な場合は削除して下さい。)
『ID及びパスワード』
クラウドサービスにおいては、サービス提供者がサービス利用者を特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
第7条(受講者の管理責任)
受講者側の金融機関口座、クレジットカード等に関する管理責任について規定しています。
第8条(変更の届出)
第9条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)受講者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき。」
(2)受講者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→受講者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第10条(権利の帰属)
著作権の帰属や使用に関する規定です(第1項〜第5項)。
第1項は、当社側が用意した文章、音声、画像、動画等の著作権は、全て当社又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項〜第5項は、受講者が文章、音声、画像、動画等のデータをアップロード・発信するようなサービスを提供する場合において、そのデータにかかる著作権の帰属と使用、免責に関することを規定しています。(第2項〜第5項が不要な場合は削除して下さい。)
第11条(料金、支払方法)
第1項:受講者が自ら当社に対して報酬を支払うことを想定しています。当社は請求書(電磁的記録を含みます。)を受講者に提出し、受講者は請求書に記載された金額を当社に支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
「別途定める本件レッスンの受講料」
→例えば、本サービス上にプランの受講料に関する事項を記載します。
→支払方法は、ここでは金融機関口座への振込み、又はクレジットカードによる決済としています。(必要に応じて追加削除して下さい。)
【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合の、第11条の別例も記載しています。
第12条(費用負担)
第13条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→一般的な商慣習にならい、年率14.6%としています。
第14条(受講期間、契約期間)
第1項:受講期間を、「受講者からの受講申込みを当社が承諾した時点より開始し、個々のレッスンに設定された受講期間の末日をもって終了する」旨を規定しています。
第2項:本契約の有効期間を「当社が受講者登録の申込みを承諾した日から本件レッスンに設定された受講期間の末日まで」としています。
★月謝制を採用した場合の、第14条の別例も記載しています。
→なお、第3項は、本件レッスンは特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を確認するための規定です。但し、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。(認めない場合は、該当箇所を削除して下さい。)(第3項自体が不要な場合は、第3項全てを削除して下さい。)
→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
https://keiyaku.info/subscription02.html
第15条(アップロード・発信したデータの削除、利用停止処分、当社からの解約)
受講者への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています。
第16条(サービスの変更、終了)
第17条(契約終了後の処理)
第18条(禁止事項等)
本条は受講者の禁止事項を規定したものです(第1項〜第3項)。
(なお、第6条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第19条(デザインの変更)
第20条(他社サービスの利用)
本サービスを、他社のサービスを利用して提供する場合の規定です。
→とくにライブレッスンの運営・管理者は、他社のWebRTC商用サービスを利用してサービスを構築することが多いです。(空欄には、他社サービスの名称をご記入下さい。)
→他社サービスの例として「Zoom」を利用する場合の規定例も記載しています。
→本条が不要な場合は削除して下さい。
第21条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第22条(損害賠償責任)
損害賠償責任に関する規定です。
→赤文字箇所は、賠償すべき損害の範囲を限定する規定です。(実情に応じて変更又は削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が本規約の規定に違反してサービスを受講者に提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし当社が受講者にサービスを提供できていれば受講者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第23条(免責事項)
免責事項に関する規定です。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。
第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 https://keiyaku.info/dk02.html
第24条(秘密保持義務)
第25条(取得した個人情報の取扱い)
当社が取得したユーザーの情報(個人情報)の取扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
https://keiyaku.info/web04.html
第26条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づき受講者の通信の秘密を守ること、また守秘義務を負わない例外的な範囲について定めています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第27条(契約上の地位の譲渡等)
第28条(分離可能性)
第29条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」と特定する方法もあります。
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★『受講者登録 申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
契約書作成eコース https://keiyaku.info/
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
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★個人顧客を対象とする「eラーニング・オンラインレッスン受講規約」です。
→個人顧客は、自らが「受講者」として講座・レッスンを受講するため受講者登録の申込みを行うものとしています。
→「受講者」として登録された個人顧客は、所定の手続きにより、自らがオンラインで講座・レッスンを受講することができます。
★ライブ方式のレッスン(ライブレッスン)とオンデマンド方式のレッスン(オンデマンドレッスン)の双方を利用したeラーニングに対応する受講規約としています。
→ライブレッスン:講師のレッスンを生配信/生中継で受講者に視聴してもらうスタイルとなります。講師とライブで双方向に繋がることが可能です。別の場所にいる他の受講者と同時にひとつのライブレッスン(ライブ授業、ライブ講座)を受講するパターンも考えられます。受講者は、予め決められた時間に受講することになります。
→オンデマンドレッスン:制作済みの教材・学習コンテンツを受講者に視聴してもらうスタイルとなります。受講者は、自分の好きな時に、オンデマンドで受講することができます。
★【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
→月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合にも対応しています。
★【特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合につきまして】
提供するオンラインサービスが特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合、ウェブサイトに規約を掲載するだけでは足らず、オンラインであっても特定商取引法に準拠した契約書面・概要書面を郵送でやり取りする必要が出てきます。但し、特定継続的役務であっても、契約期間が1月(又は2月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。
→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
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★末尾に、受講希望者がオンラインレッスンの運営・管理者に対して受講者登録を申込むための『受講者登録申込フォーム』の案文もつけています。
★その他ご参考(当事務所HP)
スクール事業、協会ビジネスの取引設計、契約書作成https://keiyaku.info/school01.html
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
SaaS・クラウドサービスの取引設計、利用規約作成https://keiyaku.info/web10.html
★『個人顧客向け_eラーニング・オンラインレッスン受講規約(ライブ&オンデマンド)』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です。次の用語を定義しています:「受講者登録希望者」、「受講者」、「講師」、「本件レッスン」、「本契約」。
→「本件レッスン」は「本件ライブレッスン」と「本件オンデマンドレッスン」からなる旨、規定しています。
→「受講者」を「受講者登録の申込みを当社指定の手続きにより行い、当社がこれを承諾した個人」としています。受講者は本件レッスンを受講することができます。
→「受講者」は、実情に応じて「生徒」「学生」等に変更して下さい。
→「本件レッスン」は、実情に応じて「本件講座」等に変更して下さい。
第2条(規約の適用、受講者登録)
本規約の適用対象となるのが「受講者」及び「受講者登録希望者」であること、また受講者の登録申込みとその承諾に関することを規定しています。
第2項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」は、不要である場合は削除して下さい。
第3項:受講者登録申込みを当社が審査し、登録の可否を判断するものとしています。
※第3項の別例:申込みを審査無しで承諾する場合の規定例も記載しています。
第4項:受講者登録を拒否する事由について記載しています。
第3条(サービスの内容、提供条件)
サービスの内容と提供条件を規定しています。
第1項:サービス内容の例を挙げました。(サービス内容によって、変更して下さい。)
第2項:サービスを提供する条件の例を挙げました。(条件の内容によって、変更して下さい。)
第4条(ライブレッスンの予約及びキャンセル)
本サービスのうち「本件ライブレッスン」の内容について規定しています。
→ライブレッスンの時間、予約、キャンセル等について規定しています。
第5条(連絡、通知)
当社・講師と受講者との連絡、通知の方法について規定しています。
第6条(受講者登録の申込み承諾、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
受講者用のID、パスワードについて規定しています。
(不要な場合は削除して下さい。)
『ID及びパスワード』
クラウドサービスにおいては、サービス提供者がサービス利用者を特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
第7条(受講者の管理責任)
受講者側の金融機関口座、クレジットカード等に関する管理責任について規定しています。
第8条(変更の届出)
第9条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)受講者にとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、受講者の一般の利益に適合するとき。」
(2)受講者にとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→受講者の同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第10条(権利の帰属)
著作権の帰属や使用に関する規定です(第1項〜第5項)。
第1項は、当社側が用意した文章、音声、画像、動画等の著作権は、全て当社又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項〜第5項は、受講者が文章、音声、画像、動画等のデータをアップロード・発信するようなサービスを提供する場合において、そのデータにかかる著作権の帰属と使用、免責に関することを規定しています。(第2項〜第5項が不要な場合は削除して下さい。)
第11条(料金、支払方法)
第1項:受講者が自ら当社に対して報酬を支払うことを想定しています。当社は請求書(電磁的記録を含みます。)を受講者に提出し、受講者は請求書に記載された金額を当社に支払うものとしています。(締め日、支払期日はルーチンにあわせて下さい。)
「別途定める本件レッスンの受講料」
→例えば、本サービス上にプランの受講料に関する事項を記載します。
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【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合の、第11条の別例も記載しています。
第12条(費用負担)
第13条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→一般的な商慣習にならい、年率14.6%としています。
第14条(受講期間、契約期間)
第1項:受講期間を、「受講者からの受講申込みを当社が承諾した時点より開始し、個々のレッスンに設定された受講期間の末日をもって終了する」旨を規定しています。
第2項:本契約の有効期間を「当社が受講者登録の申込みを承諾した日から本件レッスンに設定された受講期間の末日まで」としています。
★月謝制を採用した場合の、第14条の別例も記載しています。
→なお、第3項は、本件レッスンは特定商取引法上の特定継続的役務提供に該当しない旨を確認するための規定です。但し、キャンセルの申し出がご入金した日から起算して8日以内であれば、返金を認めるようにしています。(認めない場合は、該当箇所を削除して下さい。)(第3項自体が不要な場合は、第3項全てを削除して下さい。)
→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
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第15条(アップロード・発信したデータの削除、利用停止処分、当社からの解約)
受講者への事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています。
第16条(サービスの変更、終了)
第17条(契約終了後の処理)
第18条(禁止事項等)
本条は受講者の禁止事項を規定したものです(第1項〜第3項)。
(なお、第6条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第19条(デザインの変更)
第20条(他社サービスの利用)
本サービスを、他社のサービスを利用して提供する場合の規定です。
→とくにライブレッスンの運営・管理者は、他社のWebRTC商用サービスを利用してサービスを構築することが多いです。(空欄には、他社サービスの名称をご記入下さい。)
→他社サービスの例として「Zoom」を利用する場合の規定例も記載しています。
→本条が不要な場合は削除して下さい。
第21条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第22条(損害賠償責任)
損害賠償責任に関する規定です。
→赤文字箇所は、賠償すべき損害の範囲を限定する規定です。(実情に応じて変更又は削除して下さい。)
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が本規約の規定に違反してサービスを受講者に提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし当社が受講者にサービスを提供できていれば受講者が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第23条(免責事項)
免責事項に関する規定です。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。
第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 https://keiyaku.info/dk02.html
第24条(秘密保持義務)
第25条(取得した個人情報の取扱い)
当社が取得したユーザーの情報(個人情報)の取扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下さい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
https://keiyaku.info/web04.html
第26条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づき受講者の通信の秘密を守ること、また守秘義務を負わない例外的な範囲について定めています。
(不要な場合は削除して下さい。)
第27条(契約上の地位の譲渡等)
第28条(分離可能性)
第29条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」と特定する方法もあります。
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★『受講者登録 申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)
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