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オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
(オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約.docx)
【オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
→講座の概要等の情報が掲載されているサイトを無償で閲覧できる「ユーザー」と、ユーザーのうち有償で講座を受講する「聴講者」とを、区別して定義しています。
→「ユーザー」を「法人ユーザー」と「個人ユーザー」に区分し、「法人ユーザー」は本サービスを利用する役員・従業員・スタッフを代理して登録申込み等を行うものとしています。
★【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
→月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合にも対応してます。
★【特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合につきまして】
提供するオンラインサービスが特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合、ウェブサイトに規約を掲載するだけでは足らず、オンラインであっても特定商取引法に準拠した契約書面・概要書面を郵送でやり取りする必要が出てきます。ただし、特定継続的役務であっても、契約期間が1月(又は2月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。
→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
https://keiyaku.info/subscription02.html
★末尾に、ユーザー/聴講者登録希望者がLMSの運営・管理者に対してユーザー/聴講者登録を申込むための『ユーザー/聴講者登録申込フォーム』の案文もつけています。
★その他ご参考(当事務所HP)
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
https://keiyaku.info/school02.html
スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
クラウドサービス利用規約
http://keiyaku.info/web10.html
IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
★オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する、受講者向けの規約はこちら。
オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/28245167
★講師向けの規約はこちら。
オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/27379038
★『オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です(第1号〜第4号)。次の用語を定義しています:「ユーザー」、「聴講者」、「講師」、「本件セミナー」。
→講座の概要等の情報が掲載されているサイトを無償で閲覧できる「ユーザー」と、ユーザーのうち有償で講座を受講する「聴講者」とを、区別して定義しています。
→「聴講者」は、実情に応じて「受講者」「学生」等に変更して下さい。
→「本件セミナー」は、実情に応じて「本件講座」等に変更して下さい。
第2条(規約の適用、ユーザー・聴講者登録)
本規約の適用対象となるのが「ユーザー」であること、また「ユーザー」「聴講者」の登録申込みとその承諾に関することを規定しています(第1項〜第8項)。
法人ユーザーは、本サービスを利用する役員・従業員・スタッフを代理して登録申込みを行うものとしています。
第2項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」は、不要である場合は削除して下さい。
第4項:ユーザー登録申込みを当社が審査し、登録の可否を判断するものとしています。
※第4項の別例:申込みを審査無しで承諾する場合の規定例も記載しています。
第5項:聴講者登録の申込み審査にあたっては、第10条に定める受講料のお支払いがあったことを、聴講者登録の条件としています。
第7項:聴講者の登録または本件セミナーの受講を拒否する事由について記載しています。
第3条(サービスの内容、提供条件)
サービスの内容と提供条件を規定しています(第1項〜第2項)。
第1項:サービス内容の例を挙げました。(サービス内容によって、変更して下さい。)
第2項:サービスを提供する条件の例を挙げました。(条件の内容によって、変更して下さい。)
第4条(連絡、通知)
連絡、通知の方法について規定しています(第1項〜第3項)。
第5条(ユーザー登録の申込み承諾、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
ユーザー用のID、パスワードについて規定しています(第1項〜第5項)。
『ID及びパスワード』
クラウドサービスにおいては、サービス提供者がサービス利用者を特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
第6条(ユーザーの管理責任)
ユーザー側のクレジットカード、金融機関口座等に関する管理責任について規定しています(第1項〜第2項)。
第7条(変更の届出)
第8条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2)ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→ユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第9条(権利の帰属)
著作権の帰属や使用に関する規定です(第1項〜第5項)。
第1項は、当社側が用意した画像、文章等の著作権は、全て当社またはこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項〜第5項は、ユーザーが掲示板のようなところに文章、画像等のデータをアップロードするようなサービスを提供する場合において、そのデータにかかる著作権の帰属と使用、免責に関することを規定しています。(第2項〜第5項が不要な場合は削除して下さい。)
第10条(受講料)
受講料に関する規定です(第1項〜第7項)。
第1項:ユーザーは、実際に聴講者となって受講しない限り、本サービスを無償で利用できるものとしています。
第2項:「別途定める本件セミナーの受講料」
→例えば、サイト上にプランの受講料に関する事項を記載します。
→支払方法は、ここでは金融機関口座への振込み、またはクレジットカードによる決済としています。
【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合の、第10条の別例も記載しています。
第11条(費用負担)
第12条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
第13条(受講期間)
★月謝制を採用する場合(1ヶ月毎に期間を更新する場合)の、第13条の別例も記載しています。
第14条(ユーザーからの解約)
ユーザーからの解約方法について規定しています(第1項〜第2項)。
第15条(投稿データの削除、利用停止処分、当社からの解約)
ユーザーへの事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています(第1項〜第2項)。
第16条(サービスの変更、終了)
第17条(契約終了後の処理)
第18条(禁止事項等)
本条はユーザーの禁止事項を規定したものです(第1項〜第3項)。
(なお、第5条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第19条(デザインの変更)
第20条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです(第1項〜第2項)。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第21条(損害賠償)
サービス提供者がユーザーに支払う損害賠償額の上限を定めています。
第22条(免責事項)
免責事項に関する規定です(第1項〜第11項)。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。
第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第23条(取得した個人情報の取扱い)
当社が取得したユーザーの情報(個人情報)の取り扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下ださい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
http://keiyaku.info/web04.html
第24条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づきユーザーの通信の秘密を守ること、また守秘義務を追わない例外的な範囲について定めています。
第25条(他社サービスの利用)
他社サービスを利用する際に、そのサービスを提供する会社が提示する規約等を遵守すること等について規定しています。
→「サービス」は、必要に応じて「ソフトウェア」「SNS」「プラットフォーム」等に変更して下さい。
→例えばZoomを利用場合の規定例を記載しています。
第26条(契約上の地位の譲渡等)
第27条(分離可能性)
第28条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」と特定する方法もあります。
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★『ユーザー/聴講者登録 申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
→講座の概要等の情報が掲載されているサイトを無償で閲覧できる「ユーザー」と、ユーザーのうち有償で講座を受講する「聴講者」とを、区別して定義しています。
→「ユーザー」を「法人ユーザー」と「個人ユーザー」に区分し、「法人ユーザー」は本サービスを利用する役員・従業員・スタッフを代理して登録申込み等を行うものとしています。
★【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
→月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合にも対応してます。
★【特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合につきまして】
提供するオンラインサービスが特定商取引法の「特定継続的役務」に該当する場合、ウェブサイトに規約を掲載するだけでは足らず、オンラインであっても特定商取引法に準拠した契約書面・概要書面を郵送でやり取りする必要が出てきます。ただし、特定継続的役務であっても、契約期間が1月(又は2月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。
→ご参考(当事務所HP):特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜
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★末尾に、ユーザー/聴講者登録希望者がLMSの運営・管理者に対してユーザー/聴講者登録を申込むための『ユーザー/聴講者登録申込フォーム』の案文もつけています。
★その他ご参考(当事務所HP)
オンラインのレッスン,講座,セミナーに係る契約書,利用規約
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スクール事業、協会ビジネスの契約書
http://keiyaku.info/school01.html
クラウドサービス利用規約
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IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
★オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する、受講者向けの規約はこちら。
オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
https://akiraccyo.thebase.in/items/28245167
★講師向けの規約はこちら。
オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
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★『オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約』に含まれる条項
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第1条(定義)
用語の定義に関する規定です(第1号〜第4号)。次の用語を定義しています:「ユーザー」、「聴講者」、「講師」、「本件セミナー」。
→講座の概要等の情報が掲載されているサイトを無償で閲覧できる「ユーザー」と、ユーザーのうち有償で講座を受講する「聴講者」とを、区別して定義しています。
→「聴講者」は、実情に応じて「受講者」「学生」等に変更して下さい。
→「本件セミナー」は、実情に応じて「本件講座」等に変更して下さい。
第2条(規約の適用、ユーザー・聴講者登録)
本規約の適用対象となるのが「ユーザー」であること、また「ユーザー」「聴講者」の登録申込みとその承諾に関することを規定しています(第1項〜第8項)。
法人ユーザーは、本サービスを利用する役員・従業員・スタッフを代理して登録申込みを行うものとしています。
第2項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」は、不要である場合は削除して下さい。
第4項:ユーザー登録申込みを当社が審査し、登録の可否を判断するものとしています。
※第4項の別例:申込みを審査無しで承諾する場合の規定例も記載しています。
第5項:聴講者登録の申込み審査にあたっては、第10条に定める受講料のお支払いがあったことを、聴講者登録の条件としています。
第7項:聴講者の登録または本件セミナーの受講を拒否する事由について記載しています。
第3条(サービスの内容、提供条件)
サービスの内容と提供条件を規定しています(第1項〜第2項)。
第1項:サービス内容の例を挙げました。(サービス内容によって、変更して下さい。)
第2項:サービスを提供する条件の例を挙げました。(条件の内容によって、変更して下さい。)
第4条(連絡、通知)
連絡、通知の方法について規定しています(第1項〜第3項)。
第5条(ユーザー登録の申込み承諾、ID及びパスワードの交付とその管理責任)
ユーザー用のID、パスワードについて規定しています(第1項〜第5項)。
『ID及びパスワード』
クラウドサービスにおいては、サービス提供者がサービス利用者を特定するための方法として、ID及びパスワードを交付することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
第6条(ユーザーの管理責任)
ユーザー側のクレジットカード、金融機関口座等に関する管理責任について規定しています(第1項〜第2項)。
第7条(変更の届出)
第8条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年4月施行の改正民法に対応。)
→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2)ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「利用規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」
→ユーザーの同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の利用規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。
第9条(権利の帰属)
著作権の帰属や使用に関する規定です(第1項〜第5項)。
第1項は、当社側が用意した画像、文章等の著作権は、全て当社またはこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
第2項〜第5項は、ユーザーが掲示板のようなところに文章、画像等のデータをアップロードするようなサービスを提供する場合において、そのデータにかかる著作権の帰属と使用、免責に関することを規定しています。(第2項〜第5項が不要な場合は削除して下さい。)
第10条(受講料)
受講料に関する規定です(第1項〜第7項)。
第1項:ユーザーは、実際に聴講者となって受講しない限り、本サービスを無償で利用できるものとしています。
第2項:「別途定める本件セミナーの受講料」
→例えば、サイト上にプランの受講料に関する事項を記載します。
→支払方法は、ここでは金融機関口座への振込み、またはクレジットカードによる決済としています。
【月謝制:会費ペイを利用する場合につきまして】
「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
会費ペイ https://kaihipay.jp/
月謝制を採用し、会費ペイを利用する場合の、第10条の別例も記載しています。
第11条(費用負担)
第12条(遅延損害金)
【遅延損害金等について】
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。
第13条(受講期間)
★月謝制を採用する場合(1ヶ月毎に期間を更新する場合)の、第13条の別例も記載しています。
第14条(ユーザーからの解約)
ユーザーからの解約方法について規定しています(第1項〜第2項)。
第15条(投稿データの削除、利用停止処分、当社からの解約)
ユーザーへの事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分または本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています(第1項〜第2項)。
第16条(サービスの変更、終了)
第17条(契約終了後の処理)
第18条(禁止事項等)
本条はユーザーの禁止事項を規定したものです(第1項〜第3項)。
(なお、第5条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。
第19条(デザインの変更)
第20条(サービスの一時的な中断)
本条は、運営者の提供すべきサービスの内容が、技術的に不可能な事由による一時的な中断があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです(第1項〜第2項)。
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。
第21条(損害賠償)
サービス提供者がユーザーに支払う損害賠償額の上限を定めています。
第22条(免責事項)
免責事項に関する規定です(第1項〜第11項)。
第1項:『バックアップについて』ここでは、バックアップについては保証するものではない旨を規定しています。
第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html
第23条(取得した個人情報の取扱い)
当社が取得したユーザーの情報(個人情報)の取り扱いに関する規定です(第1項〜第3項)。
第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下ださい。
★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
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第24条(通信の秘密)
当社が電気通信事業法に基づきユーザーの通信の秘密を守ること、また守秘義務を追わない例外的な範囲について定めています。
第25条(他社サービスの利用)
他社サービスを利用する際に、そのサービスを提供する会社が提示する規約等を遵守すること等について規定しています。
→「サービス」は、必要に応じて「ソフトウェア」「SNS」「プラットフォーム」等に変更して下さい。
→例えばZoomを利用場合の規定例を記載しています。
第26条(契約上の地位の譲渡等)
第27条(分離可能性)
第28条(準拠法、合意管轄等)
「当社の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」は、例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」と特定する方法もあります。
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★『ユーザー/聴講者登録 申込フォーム』
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。