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スポーツ・フィットネスクラブ利用規約
(スポーツ・フィットネスクラブ利用規約.docx)

スポーツ・フィットネスクラブ利用規約
【スポーツ・フィットネスクラブ利用規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★スポーツ・フィットネスクラブ/施設の運営者が、利用者(会員)に対して適用する利用規約です。
★会費ペイを利用する場合にも対応しています。

★ご参考(当事務所HP)
スポーツビジネスの商取引設計・デザイン、契約書作成
http://keiyaku.info/s_management01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
http://keiyaku.info/s_management02.html

・『利用申込書』を、利用規約と共に(必要に応じて説明パンフレットなども)、手渡し/郵送/FAX/メール/ネット上ダウンロード等より送り、署名または記名押印のうえ返送してもらうことで、ユーザー登録の申込を受けます。
・申込み承諾の通知を、申込者のメールアドレス宛にe-mailにより発信することによって行えば、印紙税を課税されなくて済みます。

・末尾に『利用申込書』のサンプルもつけています。

【消費者契約法の適用について】
スポーツ・フィットネスクラブ利用規約は、個人顧客を対象とするので、消費者契約法が適用され、消費者に一方的に不当・不利益な条項は、無効になります。

【会費ペイを利用する場合について】
★会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/

【ご参考(当事務所HP)】
スポーツビジネスの商取引設計・デザイン、契約書作成
https://keiyaku.info/s_management01.html
スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書
https://keiyaku.info/s_management02.html
強行法規について(消費者契約法について)
http://keiyaku.info/dk02.html


★『スポーツ・フィットネスクラブ利用規約』に含まれる条項
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第1条(規約の適用、会員制)
本規約の適用対象を「会員(個人会員、法人会員)」及び「ビジター」とし、会員制としている旨を規定しています。


第2条(利用申込み、本人確認等)
利用申込みに係る手続について規定しています。
→利用希望者は、まず運営主と面談を行い、本規約のすべての記載事項に同意のうえ、所定の利用申込書に必要事項を記入し、所定の書類とともに運営主に提出することにより、本件施設の利用を申し込むものとしています。

※『所定の利用申込書』のサンプルを末尾に付けていますのでご確認下さい。


第3条(会員資格)
会員資格の内容(要件)を規定しています。


第4条(会員証)
会員証の取扱いについて規定しています。


第5条(ビジター)
ビジター(会員の同伴者であって、運営主が認める個人)について規定しています。
第2項:ビジターは、会員の同伴でない場合は本件施設を利用することができない旨も規定しています。


第6条(施設の利用)
会員及びビジターが、本規約に従い、本件施設の利用をすることができる等について規定しています。

第4項:防犯カメラの設置について規定しています。(不要な場合は削除して下さい。)


第7条(利用料金)
第1項:本件施設の利用料金は、別添の「付帯規則」にて定める「登録手数料、入会金、会費」からなる旨を規定しています。
→別添の「付帯規則」は、本規約の末尾に記載しています。

第2項:利用料金は前払いである旨を定めています。

第3項:入会金は返還しない旨を定めています。

第4項:「保証金」について定めています。
(保証金を定めない場合、第4項を削除して下さい。)

【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「1年分の利用料金を前納すること」「いったん支払った利用料金は一切返還しない」旨を定めている場合、3ヶ月間で利用を辞めたとしても、残り9ヶ月分の利用料金は会員(消費者)に返還されません。

これは実質的には会員(消費者)が中途解約した場合の違約金等を定めるものであり、消費者契約法第9条が適用され無効となります。また、会員に認められる不当利得返還を制限するものであり、結果として会員(消費者)の利益を一方的に害するものと解されることから、消費者契約法第10条が適用され無効となります。

→利用された3ヶ月分の利用料金については、消費者契約法上の不当条項の適用はありません。
→利用されなかった9ヶ月分の利用料金については、「事業者に生ずべき平均的な損害の額を超える違約金等」に該当し、これを返還しない旨の条項は無効と考えられます。

→なお、入会金については、消費者がスポーツ・フィットネスクラブの会員たる地位を取得する対価とされ、これを返還しない旨を定めても、消費者契約法上の不当条項(第9条、第10条)には該当しないと考えられます。

【会費ペイを利用する場合につきまして】
 「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けの会員管理・決済システムです。
 会費ペイ https://kaihipay.jp/

★会費ペイを利用する場合の、第7条の別例も記載しています。

第8条(利用期間、退会)
利用期間、及び退会手続について規定しています。
→利用期間は「毎月の会費支払いをする毎に1ヶ月間更新される」旨を規定しています。


第9条(利用休止)
利用を休止・再開する場合の手続等について規定しています。
休止できる期間は「休止届の提出日から1ヶ月間以上12ヶ月間まで」とし、休止の場合、会員は休止期間中における会費の支払義務及び利用再開における入会金の支払い義務を免除されるものとしています。


第10条(ご利用の制限、契約解除)
利用の制限及び禁止行為について規定しています。(項目に追加・削除があれば変更して下さい。)


第11条(本件施設の利用にあたっての責務、健康管理)
第3項:原状、現状の違い(有斐閣「法律用語辞典」より)
原状:あるものの状態に変化がおこったことを前提として、その変化の起こる前の元来の法律上又は事実上の状況又は状態のこと。
「原状回復」、「原状に復する」等の用例があり、これらは、このような意味の原状に戻すことを意味する。
現状:そのものの現在における状況又は状態をいう。「現状を変更する」などと用いる。


第12条(遺失物等)


第13条(個人情報の保護、顧客情報)
『、及び運営主が別途定める個人情報保護方針』
この記載が不要である場合は、削除して下ださい。また、必要に応じて「個人情報保護方針」を「プライバシーポリシー」に変更して下さい。

★当事務所では、個人情報保護基本方針及びプライバシーポリシーの作成も承っております。
http://keiyaku.info/web04.html


第14条(権利義務の譲渡等の禁止)


第15条(免責)
運営主の免責事項について規定しています。

第3項:消費者契約法が適用される場合(「会員及びビジター」が消費者とみなされ、消費者契約法が適用される場合)を想定した規定です。
→消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第16条(損害賠償)
損害賠償について規定しています。

【消費者契約法上の不当条項が適用される場合について】
★例えば「利用に際して生じた盗難・紛失については、運営主は一切責任を負わない」旨の条項は、消費者契約法第8条第1項第3号に定める「事業者の不法行為により消費者に生じた損害を賠償する責任の全部を免除する条項」に該当し無効とされる可能性があります。

→いっぽう、例えば「運営主の責めに帰すべき事由があった場合(運営主に故意又は重大な過失があった場合を除く)は、◯◯円を限度として賠償します」と規定すれば、運営主に故意又は重大な過失があった場合は上限なく損害を賠償することとなり、消費者契約法第8条第1項第4号に定める「事業者の不法行為(当該事業者等の故意又は重大な過失によるものに限る。)により消費者に生じた損害を賠償する責任の一部を免除する条項」にも該当せず、不当な条項ではなくなると考えられます。


第17条(本規約の変更)
利用規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
(2020年施行予定の改正民法に対応しています。)

→当社の裁量により利用規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1) 会員及びビジターにとって有利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、会員及びビジターの一般の利益に適合するとき。」
(2) 会員及びビジターにとって不利な内容に変更する場合:「本規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→会員の同意を得ずに利用規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1) 変更後の利用規約の効力発生時期を定めること
(2) 変更後の利用規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第18条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、消費者契約法等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。


第19条(合意管轄等)
「運営主の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」を、例えば「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」と具体的にしてもよいです。


【付帯規則】
★付帯規則を付記します。

→「レンタル収納サービス」についても記載しました。(不要な場合は削除してください。)

※国土交通大臣の登録を受ける必要がある「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としています。

「倉庫業」ではなく「レンタル収納サービス」としたため、本件物品の保全に関する責任は負いませんが、それでも高額な物品が毀損・紛失した場合は、運営主と利用者との間で紛争が発生しやすいと思いますので、ここでは、保管する本件物品の価値に上限を設けています。

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★末尾に、以下の案文もつけています。
・『利用申込書』
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★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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