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認定技術者規約/認定講師規約 + 個別契約サンプル
(認定技術者規約/認定講師規約+個別契約書サンプル(パスワード1234).zip)
【認定技術者規約/認定講師規約 + 個別契約サンプル】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※協会ビジネス・スクール事業等の運営者が、所定の研修を修了した者に対し「認定技術者」「認定講師」の資格を与える場合に、それぞれの者に適用する2つの規約ひながたのセットです。
なお、「認定講師」は「認定技術者」を育てることができる資格です。
※協会ビジネス・スクール事業を運営する際に必要となる規約です。
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
出てきたフォルダの中に、2つのファイルが入っています。
(1) 認定技術者規約+個別規約サンプル.docx →所定の「認定技術者研修」を修了した「認定技術者」に対して適用する規約、個別契約書サンプル
(2) 認定講師規約+個別規約サンプル.docx →所定の「認定講師研修」を修了した「認定講師」に対して適用する規約、個別契約書サンプル
※ 「認定技術者」は、学んだ技術をもとに仕事をすることができる資格を有する者です。
※「認定講師」は、認定技術者を育てることができる資格を有する者です。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html
講師の例:『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人事業主との契約:『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
【基本契約、個別契約】
★それぞれ「規約」と「個別契約書(サンプル)」のセットとなっています。
→「規約」では、基本的な守るべき事項について規定します。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、個別具体的な業務を委託する場合に、当該業務を個別に委託/受託できるようにしています。
★(1)「認定技術者規約+個別規約サンプル.doc」に含まれる条項
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第1条(認定技術者)
認定技術者と認定される条件について規定しています。
第3号:「当スクール」において会員制度を定めている場合、「当スクールに会員として入会すること」を条件に加えることが考えられます。
この場合、「当スクール」の定款において「正会員」「一般会員」「賛助会員」など、複数の「会員」を定めている場合もありますので、整合性をとるようにして下さい。
第2条(認定技術者の権利)
認定技術者に付与する権利(認定技術者ができること)について定めています。
「○○○認定○○○技術者」との呼称を、肩書きとして使用し、独立した事業主として関連する事業を行えること。
当スクールの保有するロゴ、キャラクター、商標及び営業表示を使えること。
当スクールが指定する商品を、会員価格で購入できること。
当スクールが指定する商品を、卸売りできること。
※なお、認定技術者は、認定技術者研修を主催してはならないものとしています。
→認定技術者研修を主催するには、「認定講師」になる必要があります。
第3条(個別契約)
個別契約に関する規定です。
→「規約」では、基本的な守るべき事項について規定します。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、個別具体的な業務を委託する場合に、当該業務を個別に委託/受託できるようにしています。
なお、「当該個別契約で本規約と異なる内容を定めた場合には、原則として当該個別契約の内容が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、
本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
※本規約ひながたの次に「個別契約書」のサンプルをつけています。
第4条(変更の届出)
認定技術者が当スクールに届出た氏名、住所、連絡先等の情報に変更が生じた場合の取扱いに関する規定です。
第5条(標章の使用許諾、使用義務)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の使用許諾(ライセンス)に関する規定です。
第6条(標章の適正使用の遵守)
認定技術者には、標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第7条(標章の使用に関する保護・責任)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第8条(著作権の帰属)
認定技術者に提供する当スクールオリジナルの著作物などの著作権の帰属に関する規定です。
第9条(有効期間)
第10条(規約の変更)
第11条(契約の地位)
第12条(資格返上、退会等)
第13条(解除と資格の喪失)
第14条(資料・情報等の返還)
第15条(競業禁止)
第16条(秘密保持)
第17条(個人情報の保護、顧客情報)
第18条(損害賠償、違約金)
第19条(当スクールの免責)
第20条(確認事項)
第21条(協議事項)
第22条(準拠法・合意管轄)
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★(2)「認定講師規約+個別規約サンプル.doc」に含まれる条項
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第1条(認定講師)
認定講師と認定される条件について規定しています。
第1号:認定講師となるには、前提条件として認定技術者になっている必要があることを定めています。
第3号:「当スクール」において会員制度を定めている場合、「当スクールに会員として入会すること」を条件に加えることが考えられます。
この場合、「当スクール」の定款において「正会員」「一般会員」「賛助会員」など、複数の「会員」を定めている場合もありますので、整合性をとるようにして下さい。
第2条(認定講師の権利)
認定講師に付与する権利(認定講師ができること)について定めています。
「○○○認定○○○認定講師」との呼称を、肩書きとして使用し、独立した事業主として関連する事業を行えること。
当スクールの保有するロゴ、キャラクター、商標及び営業表示を使えること。
当スクールが指定する商品を、会員価格で購入できること。
当スクールが指定する商品を、卸売りできること。
※なお、認定講師は、(認定技術者と異なり)認定技術者コースに講師として参加できるものとしています。
第3条(個別契約)
個別契約に関する規定です。
→「規約」では、基本的な守るべき事項について規定します。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、個別具体的な業務を委託する場合に、当該業務を個別に委託/受託できるようにしています。
なお、「当該個別契約で本規約と異なる内容を定めた場合には、原則として当該個別契約の内容が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、
本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
※本規約ひながたの次に「個別契約書」のサンプルをつけています。
第4条(変更の届出)
認定講師が当スクールに届出た氏名、住所、連絡先等の情報に変更が生じた場合の取扱いに関する規定です。
第5条(標章の使用許諾、使用義務)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の使用許諾(ライセンス)に関する規定です。
第6条(標章の適正使用の遵守)
認定講師には、標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第7条(標章の使用に関する保護・責任)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第8条(著作権の帰属)
認定講師に提供する当スクールオリジナルの著作物などの著作権の帰属に関する規定です。
第9条(有効期間)
第10条(規約の変更)
第11条(契約の地位)
第12条(資格返上、退会等)
第13条(解除と資格の喪失)
第14条(資料・情報等の返還)
第15条(競業禁止)
第16条(秘密保持)
第17条(個人情報の保護、顧客情報)
第18条(損害賠償、違約金)
第19条(当スクールの免責)
第20条(確認事項)
第21条(協議事項)
第22条(準拠法・合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース http://keiyaku.info
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※協会ビジネス・スクール事業等の運営者が、所定の研修を修了した者に対し「認定技術者」「認定講師」の資格を与える場合に、それぞれの者に適用する2つの規約ひながたのセットです。
なお、「認定講師」は「認定技術者」を育てることができる資格です。
※協会ビジネス・スクール事業を運営する際に必要となる規約です。
★ZIP圧縮しています。解凍する際にパスワードをきかれますので、1234 と打ち込んで下さい。
出てきたフォルダの中に、2つのファイルが入っています。
(1) 認定技術者規約+個別規約サンプル.docx →所定の「認定技術者研修」を修了した「認定技術者」に対して適用する規約、個別契約書サンプル
(2) 認定講師規約+個別規約サンプル.docx →所定の「認定講師研修」を修了した「認定講師」に対して適用する規約、個別契約書サンプル
※ 「認定技術者」は、学んだ技術をもとに仕事をすることができる資格を有する者です。
※「認定講師」は、認定技術者を育てることができる資格を有する者です。
★ご参考(当事務所HP)
スクール事業:『スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立』
http://keiyaku.info/school01.html
講師の例:『スポーツインストラクター、パーソナルトレーナーの契約書』
http://keiyaku.info/s_management02.html
個人事業主との契約:『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
【基本契約、個別契約】
★それぞれ「規約」と「個別契約書(サンプル)」のセットとなっています。
→「規約」では、基本的な守るべき事項について規定します。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、個別具体的な業務を委託する場合に、当該業務を個別に委託/受託できるようにしています。
★(1)「認定技術者規約+個別規約サンプル.doc」に含まれる条項
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第1条(認定技術者)
認定技術者と認定される条件について規定しています。
第3号:「当スクール」において会員制度を定めている場合、「当スクールに会員として入会すること」を条件に加えることが考えられます。
この場合、「当スクール」の定款において「正会員」「一般会員」「賛助会員」など、複数の「会員」を定めている場合もありますので、整合性をとるようにして下さい。
第2条(認定技術者の権利)
認定技術者に付与する権利(認定技術者ができること)について定めています。
「○○○認定○○○技術者」との呼称を、肩書きとして使用し、独立した事業主として関連する事業を行えること。
当スクールの保有するロゴ、キャラクター、商標及び営業表示を使えること。
当スクールが指定する商品を、会員価格で購入できること。
当スクールが指定する商品を、卸売りできること。
※なお、認定技術者は、認定技術者研修を主催してはならないものとしています。
→認定技術者研修を主催するには、「認定講師」になる必要があります。
第3条(個別契約)
個別契約に関する規定です。
→「規約」では、基本的な守るべき事項について規定します。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、個別具体的な業務を委託する場合に、当該業務を個別に委託/受託できるようにしています。
なお、「当該個別契約で本規約と異なる内容を定めた場合には、原則として当該個別契約の内容が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、
本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
※本規約ひながたの次に「個別契約書」のサンプルをつけています。
第4条(変更の届出)
認定技術者が当スクールに届出た氏名、住所、連絡先等の情報に変更が生じた場合の取扱いに関する規定です。
第5条(標章の使用許諾、使用義務)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の使用許諾(ライセンス)に関する規定です。
第6条(標章の適正使用の遵守)
認定技術者には、標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第7条(標章の使用に関する保護・責任)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第8条(著作権の帰属)
認定技術者に提供する当スクールオリジナルの著作物などの著作権の帰属に関する規定です。
第9条(有効期間)
第10条(規約の変更)
第11条(契約の地位)
第12条(資格返上、退会等)
第13条(解除と資格の喪失)
第14条(資料・情報等の返還)
第15条(競業禁止)
第16条(秘密保持)
第17条(個人情報の保護、顧客情報)
第18条(損害賠償、違約金)
第19条(当スクールの免責)
第20条(確認事項)
第21条(協議事項)
第22条(準拠法・合意管轄)
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★(2)「認定講師規約+個別規約サンプル.doc」に含まれる条項
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第1条(認定講師)
認定講師と認定される条件について規定しています。
第1号:認定講師となるには、前提条件として認定技術者になっている必要があることを定めています。
第3号:「当スクール」において会員制度を定めている場合、「当スクールに会員として入会すること」を条件に加えることが考えられます。
この場合、「当スクール」の定款において「正会員」「一般会員」「賛助会員」など、複数の「会員」を定めている場合もありますので、整合性をとるようにして下さい。
第2条(認定講師の権利)
認定講師に付与する権利(認定講師ができること)について定めています。
「○○○認定○○○認定講師」との呼称を、肩書きとして使用し、独立した事業主として関連する事業を行えること。
当スクールの保有するロゴ、キャラクター、商標及び営業表示を使えること。
当スクールが指定する商品を、会員価格で購入できること。
当スクールが指定する商品を、卸売りできること。
※なお、認定講師は、(認定技術者と異なり)認定技術者コースに講師として参加できるものとしています。
第3条(個別契約)
個別契約に関する規定です。
→「規約」では、基本的な守るべき事項について規定します。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、個別具体的な業務を委託する場合に、当該業務を個別に委託/受託できるようにしています。
なお、「当該個別契約で本規約と異なる内容を定めた場合には、原則として当該個別契約の内容が本規約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、
本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
※本規約ひながたの次に「個別契約書」のサンプルをつけています。
第4条(変更の届出)
認定講師が当スクールに届出た氏名、住所、連絡先等の情報に変更が生じた場合の取扱いに関する規定です。
第5条(標章の使用許諾、使用義務)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の使用許諾(ライセンス)に関する規定です。
第6条(標章の適正使用の遵守)
認定講師には、標章の正しい使用を遵守させる必要があります。
第7条(標章の使用に関する保護・責任)
ロゴ、キャラクター、商標及び営業表示の第三者の不正使用への対応などに関する規定です。
第8条(著作権の帰属)
認定講師に提供する当スクールオリジナルの著作物などの著作権の帰属に関する規定です。
第9条(有効期間)
第10条(規約の変更)
第11条(契約の地位)
第12条(資格返上、退会等)
第13条(解除と資格の喪失)
第14条(資料・情報等の返還)
第15条(競業禁止)
第16条(秘密保持)
第17条(個人情報の保護、顧客情報)
第18条(損害賠償、違約金)
第19条(当スクールの免責)
第20条(確認事項)
第21条(協議事項)
第22条(準拠法・合意管轄)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
契約書作成eコース http://keiyaku.info