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海外アーティスト(芸術家)_マネジメント業務提携契約書+個別契約書
(海外アーティスト_マネジメント業務提携契約書+個別契約書.docx)
【海外アーティスト(芸術家)_マネジメント業務提携契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★海外アーティスト=芸術家(甲)が、ギャラリー/マネジメント事務所(乙)に対し、ある国もしくは地域(例えば日本)におけるマネジメント等の業務を委託するケース: すなわち、アートギャラリー/マネジメント事務所(乙)が海外アーティスト=芸術家(甲)のある国もしくは地域(例えば日本)におけるマネジメントを引き受けるケースを想定した契約書ひながたです。
→この契約書ひながたでは、海外アーティスト(甲)として「画家」を想定しています。
また、その作品として「原画」と「版画」の2種類を設定しています。
→この契約書ひながたは「日本語」です。
(例えば英文契約書が必要な場合は、別途、英訳する必要があります。)
★「マネジメント業務提携契約書」と「個別契約書(サンプル)」のセットとなっています。
ご参考(当事務所HP)
アートビジネス:芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書 美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
アートビジネス:美術品売買契約書
http://keiyaku.info/art03.html
アートビジネス:レンタルギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art04.html
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
http://keiyaku.info/sponsor01.html
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
http://keiyaku.info/design01.html
★「海外アーティスト_マネジメント業務提携契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項は、アーティストがギャラリー/マネジメント事務所に対してアート作品の保管、展示及び販売を委託することを定めています。(典型的なギャラリーの業務に関する規定です。)
★ギャラリー/マネジメント事務所が扱う作品の種類等を、別紙にて定めるものとしています。
→本契約の対象となる商品を一覧表にして、この契約書に添付する形式とします。具体的には、この一覧表を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
第2項は、ギャラリー/マネジメント事務所の、業務を行うにあたっての権限につき定めています。
→本契約では、ギャラリー/マネジメント事務所には、アート作品の保管・展示・販売に加えアーティストの様々な活動について窓口となり、契約交渉・折衝・協議・事務連絡・調整のみならずアーティストを代理して契約を締結する権限まで与えられています。
→第2項各号に定める業務は、アーティストのエージェント的な業務となります。(必要に応じ、内容の追加削除等の変更をして下さい。)
第3項は、ギャラリー/マネジメント事務所が、第1項・第2項で定めた業務を、所定の国・地域の領域内に限り独占的に行えることを定めています。また、アーティストが第1項・第2項で定めた業務を第三者に委託する場合は、ギャラリー/マネジメント事務所の事前承諾が必要であることを規定しています。(これにより、事実上、第1項・第2項で定めた業務は、所定の国・地域の領域内においては、本契約におけるギャラリー/マネジメント事務所の独占業務となります。)
★ギャラリー/マネジメント事務所にとっては、他との競合を避けるためにも、第3項のような規定が重要となります。
第2条 (作品の展示、費用負担)
作品の展示にかかる費用の負担、販売されなかった原画・版画に使用した額縁・フレームの所有者、アーティストの渡航費、交通費及び宿泊費の負担について規定しています。
→詳細については、個別の案件ごとに別途甲乙間で協議し、必要に応じて個別契約にて定めればよいでしょう。
第3条(甲の利益を最大化する義務、PR・マーケティング戦略の共有)
第1項:第1条第3項のとおり、本契約期間中、乙が甲から委託された業務を事実上独占的に行い、その間、アーティストは当該ギャラリーの事前承諾なしに、これらの業務を自ら行ったり第三者に委託することはできません。そのため、乙に、甲の利益を最大化すべく最善を尽くす義務を負わせています。
第2項、第3項:PR・マーケティング戦略の共有、Instagram、Facebook、 Twitterなどのソーシャルメディアの活用について規定しています。(必要に応じ、変更・削除等をして下さい。)
→ここでは、乙が業務を行う地域内における甲のソーシャルメディアのアカウントは、乙が管理するものとしています。
第4条 (顧客・第三者との契約締結等)
第1項:乙がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。
第2項:乙は、必要に応じ、甲の代理人として第三者との間で契約を締結する旨を定めています。例えば甲の作品を販売する場合、乙に対して、甲に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限が付与される(=締約代理商)ことになります。
→ただし、甲の作品を販売するにあたって、新たに甲に対して制作を発注する作品については、甲の作品制作の可否を確認するため、契約締結前に甲に通知するものとしています。
第5条 (作品の販売)
作品の販売についての規定です。
第1項:甲が画家であることを想定し、乙が本契約に基づき顧客に販売するものを「原画」と「版画」と定めています。(必要に応じ、変更・削除等をして下さい。)
また、甲乙間で合意した希望小売価格以上の任意価格で顧客に販売することを定めています。
第2項、第3項:ここでは、原画については販売委託方式、版画については仕切売買方式(買取り転売方式)で顧客に販売することとしています。(必要に応じ、変更・削除等をして下さい。)
第4項:第2項及び本条第3項にかかわらず、甲の個展、プロモーションまたはソロ・ショーについては、甲乙間で別途協議して決定できるものとしています。
第6項、第7項:原画と版画、それぞれの所有権及び危険負担について定めています。
第8項:1年以内に販売されなかった原画については、甲宛てに返送する旨を定めています。
第6条 (作品の販売以外の収益の取扱い)
乙が作品の顧客への販売以外に収益を上げた場合は、甲乙別途協議のうえ、個別契約にて定めるものとしています。
第7条 (販売代金、買取代金、分配金の支払い)
販売代金、買取代金、分配金の支払いに関する規定です。
原画(販売委託方式)の場合、乙は、顧客に販売した原画の販売代金から販売手数料を控除した金額を、販売後所定の期間内に甲に支払うものとしています。制作を発注する原画については着手金を甲に支払う旨も定めています。
版画(仕切売買方式/買取り転売方式)の場合、乙は、買取代金を購入後所定の期間内に支払うものとしています。
第8条 (報告義務)
乙の甲に対する報告義務に関する規定です。
第9条 (保管責任等)
乙が甲から預かった作品の保管責任に関する規定です。
第10条 (権利保護)
第1項:甲が乙に対して、本作品が第三者の著作物、肖像権その他いかなる権利をも侵害せず、かつ合法的なものであることを保証する規定です。
第2項:乙は、本作品にかかる甲の著作権、肖像権等の権利を保護するための最大限の努力をするものとしています。
第11条(本作品の複製物及び甲の肖像等の利用)
ここでは、乙が会社案内・ギャラリー案内・事業報告書・ホームページ・会社年史・広告宣伝用資料等に、本作品の写真・動画等の複製物及び甲の肖像等を無償にて使用することができるものとしています。
また、乙が上記以外の用途に本作品の写真・動画等の複製物及び甲の肖像等を使用する場合は、事前に甲の承諾を得るものとしています。
第12条(表明及び保証)
甲が、アーティストとして本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
第13条(法令等の遵守)
法令または公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第15条(損害賠償義務)
第16条(秘密保持)
第17条(本契約の有効期間)
第18条(契約解除)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議解決)
第21条(準拠法・合意管轄)
国際間契約の場合、契約の準拠法をどの国の法律とするのか、紛争が起きた場合の裁判はどこでするのかが問題となります。
ここでは、本契約の準拠法は日本法とし、紛争については、日本の裁判所において最終的に解決されるものとしています。
第22条(言語)
国際間契約の場合、契約書の正本に翻訳を付けることがあります。その場合、どちらの言語で書かれた契約書が優先するのかが問題になります。
ここでは、日本語で書かれた契約書の正本に英訳を付けることを想定して、「本契約は、日本語及び英語で締結される」ものとし、「双方に矛盾や相違がある場合は、すべての事項において日本語が優先する」ものとしています。
(なお、第21条が不要の場合は削除して下さい。)
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★「商品の制作・販売に関する個別契約書(個別契約書サンプル)」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
ここでは、乙(ギャラリー/マネジメント事務所)が、基本契約第1条第2項第7号に定める「本商品」、すなわち「甲又は甲のアート作品にかかる画集・写真集、ポストカード・文房具・食器・衣料・タオルその他のノベルティー・グッズ等の商品」の制作・販売を行うにあたり、本商品の具体的な種類及び市場販売価格、並びに乙が甲に支払うロイヤリティを定める内容としています。
第1条 (目的)
第2条(本商品の制作)
第3条 (本商品の販売)
第4条 (ロイヤリティ)
第5条(著作権表示)
第6条(製造物責任)
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
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★海外アーティスト=芸術家(甲)が、ギャラリー/マネジメント事務所(乙)に対し、ある国もしくは地域(例えば日本)におけるマネジメント等の業務を委託するケース: すなわち、アートギャラリー/マネジメント事務所(乙)が海外アーティスト=芸術家(甲)のある国もしくは地域(例えば日本)におけるマネジメントを引き受けるケースを想定した契約書ひながたです。
→この契約書ひながたでは、海外アーティスト(甲)として「画家」を想定しています。
また、その作品として「原画」と「版画」の2種類を設定しています。
→この契約書ひながたは「日本語」です。
(例えば英文契約書が必要な場合は、別途、英訳する必要があります。)
★「マネジメント業務提携契約書」と「個別契約書(サンプル)」のセットとなっています。
ご参考(当事務所HP)
アートビジネス:芸術家とギャラリーの契約書
http://keiyaku.info/art01.html
アートビジネス:アートレンタル契約書 美術品賃貸借契約書
http://keiyaku.info/art02.html
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アートビジネス:レンタルギャラリーの契約書
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各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
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デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント
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★「海外アーティスト_マネジメント業務提携契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(業務の委託)
第1項は、アーティストがギャラリー/マネジメント事務所に対してアート作品の保管、展示及び販売を委託することを定めています。(典型的なギャラリーの業務に関する規定です。)
★ギャラリー/マネジメント事務所が扱う作品の種類等を、別紙にて定めるものとしています。
→本契約の対象となる商品を一覧表にして、この契約書に添付する形式とします。具体的には、この一覧表を本契約書にホッチキス等で綴じて、綴じ目をまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
第2項は、ギャラリー/マネジメント事務所の、業務を行うにあたっての権限につき定めています。
→本契約では、ギャラリー/マネジメント事務所には、アート作品の保管・展示・販売に加えアーティストの様々な活動について窓口となり、契約交渉・折衝・協議・事務連絡・調整のみならずアーティストを代理して契約を締結する権限まで与えられています。
→第2項各号に定める業務は、アーティストのエージェント的な業務となります。(必要に応じ、内容の追加削除等の変更をして下さい。)
第3項は、ギャラリー/マネジメント事務所が、第1項・第2項で定めた業務を、所定の国・地域の領域内に限り独占的に行えることを定めています。また、アーティストが第1項・第2項で定めた業務を第三者に委託する場合は、ギャラリー/マネジメント事務所の事前承諾が必要であることを規定しています。(これにより、事実上、第1項・第2項で定めた業務は、所定の国・地域の領域内においては、本契約におけるギャラリー/マネジメント事務所の独占業務となります。)
★ギャラリー/マネジメント事務所にとっては、他との競合を避けるためにも、第3項のような規定が重要となります。
第2条 (作品の展示、費用負担)
作品の展示にかかる費用の負担、販売されなかった原画・版画に使用した額縁・フレームの所有者、アーティストの渡航費、交通費及び宿泊費の負担について規定しています。
→詳細については、個別の案件ごとに別途甲乙間で協議し、必要に応じて個別契約にて定めればよいでしょう。
第3条(甲の利益を最大化する義務、PR・マーケティング戦略の共有)
第1項:第1条第3項のとおり、本契約期間中、乙が甲から委託された業務を事実上独占的に行い、その間、アーティストは当該ギャラリーの事前承諾なしに、これらの業務を自ら行ったり第三者に委託することはできません。そのため、乙に、甲の利益を最大化すべく最善を尽くす義務を負わせています。
第2項、第3項:PR・マーケティング戦略の共有、Instagram、Facebook、 Twitterなどのソーシャルメディアの活用について規定しています。(必要に応じ、変更・削除等をして下さい。)
→ここでは、乙が業務を行う地域内における甲のソーシャルメディアのアカウントは、乙が管理するものとしています。
第4条 (顧客・第三者との契約締結等)
第1項:乙がいわゆる絵画商法、キャッチセールス等の「特定商取引に関する法律」に規制される販売方法を行う場合は様々なトラブルが発生しやすいので、注意的に規定しています。
第2項:乙は、必要に応じ、甲の代理人として第三者との間で契約を締結する旨を定めています。例えば甲の作品を販売する場合、乙に対して、甲に代わりに顧客と売買契約を締結できる権限が付与される(=締約代理商)ことになります。
→ただし、甲の作品を販売するにあたって、新たに甲に対して制作を発注する作品については、甲の作品制作の可否を確認するため、契約締結前に甲に通知するものとしています。
第5条 (作品の販売)
作品の販売についての規定です。
第1項:甲が画家であることを想定し、乙が本契約に基づき顧客に販売するものを「原画」と「版画」と定めています。(必要に応じ、変更・削除等をして下さい。)
また、甲乙間で合意した希望小売価格以上の任意価格で顧客に販売することを定めています。
第2項、第3項:ここでは、原画については販売委託方式、版画については仕切売買方式(買取り転売方式)で顧客に販売することとしています。(必要に応じ、変更・削除等をして下さい。)
第4項:第2項及び本条第3項にかかわらず、甲の個展、プロモーションまたはソロ・ショーについては、甲乙間で別途協議して決定できるものとしています。
第6項、第7項:原画と版画、それぞれの所有権及び危険負担について定めています。
第8項:1年以内に販売されなかった原画については、甲宛てに返送する旨を定めています。
第6条 (作品の販売以外の収益の取扱い)
乙が作品の顧客への販売以外に収益を上げた場合は、甲乙別途協議のうえ、個別契約にて定めるものとしています。
第7条 (販売代金、買取代金、分配金の支払い)
販売代金、買取代金、分配金の支払いに関する規定です。
原画(販売委託方式)の場合、乙は、顧客に販売した原画の販売代金から販売手数料を控除した金額を、販売後所定の期間内に甲に支払うものとしています。制作を発注する原画については着手金を甲に支払う旨も定めています。
版画(仕切売買方式/買取り転売方式)の場合、乙は、買取代金を購入後所定の期間内に支払うものとしています。
第8条 (報告義務)
乙の甲に対する報告義務に関する規定です。
第9条 (保管責任等)
乙が甲から預かった作品の保管責任に関する規定です。
第10条 (権利保護)
第1項:甲が乙に対して、本作品が第三者の著作物、肖像権その他いかなる権利をも侵害せず、かつ合法的なものであることを保証する規定です。
第2項:乙は、本作品にかかる甲の著作権、肖像権等の権利を保護するための最大限の努力をするものとしています。
第11条(本作品の複製物及び甲の肖像等の利用)
ここでは、乙が会社案内・ギャラリー案内・事業報告書・ホームページ・会社年史・広告宣伝用資料等に、本作品の写真・動画等の複製物及び甲の肖像等を無償にて使用することができるものとしています。
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第12条(表明及び保証)
甲が、アーティストとして本契約を締結する権限を有していること(第三者の著作権を侵害等していないこと)及び第三者との間に本契約と矛盾・抵触する契約がないことを表明・保証することを定めています。
第13条(法令等の遵守)
法令または公序良俗に反する行為及び相手方の名誉・声望を毀損する恐れのある行為の禁止を定めています。
第14条(権利義務の譲渡禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。
第15条(損害賠償義務)
第16条(秘密保持)
第17条(本契約の有効期間)
第18条(契約解除)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条(協議解決)
第21条(準拠法・合意管轄)
国際間契約の場合、契約の準拠法をどの国の法律とするのか、紛争が起きた場合の裁判はどこでするのかが問題となります。
ここでは、本契約の準拠法は日本法とし、紛争については、日本の裁判所において最終的に解決されるものとしています。
第22条(言語)
国際間契約の場合、契約書の正本に翻訳を付けることがあります。その場合、どちらの言語で書かれた契約書が優先するのかが問題になります。
ここでは、日本語で書かれた契約書の正本に英訳を付けることを想定して、「本契約は、日本語及び英語で締結される」ものとし、「双方に矛盾や相違がある場合は、すべての事項において日本語が優先する」ものとしています。
(なお、第21条が不要の場合は削除して下さい。)
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★「商品の制作・販売に関する個別契約書(個別契約書サンプル)」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
ここでは、乙(ギャラリー/マネジメント事務所)が、基本契約第1条第2項第7号に定める「本商品」、すなわち「甲又は甲のアート作品にかかる画集・写真集、ポストカード・文房具・食器・衣料・タオルその他のノベルティー・グッズ等の商品」の制作・販売を行うにあたり、本商品の具体的な種類及び市場販売価格、並びに乙が甲に支払うロイヤリティを定める内容としています。
第1条 (目的)
第2条(本商品の制作)
第3条 (本商品の販売)
第4条 (ロイヤリティ)
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第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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