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著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
(著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け).docx)

著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
【著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)】

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★アプリ(スマホ、タブレット、WEB用)の開発運営企業が、第三者の創作物(ブランド、キャラクター、音楽・映像の素材など)を利用したアプリを運営する際に必要となるライセンス契約書のひながたです。

→アプリ利用に適した内容のライセンス契約としています。
キーワード:「自動公衆送信権」「送信可能化権」「ローカライズ」「WEB広告」「Apple Inc.やGoogle Inc.等のプラットフォーマー」

→契約当事者の一方(ライセンサー:甲)が著作権や商標権を有する作品の創作物を、相手方当事者(ライセンシー:スマホアプリの開発運営企業:乙)が自らのアプリの開発・運営、広告宣伝等を行なうにあたって使用する権利を設定する際に締結される契約書です。

→ライセンス契約の対象となる創作物には、ライセンサーが長年にわたり蓄積してきた知名度、商業的な信用や好評価が化体しています。ライセンシーは、このような創作物を自らのアプリ運営に利用することで、あらかじめ商業的な成果が期待できます。

→しかし、ライセンシーによる使用方法が不適切なものであれば、ライセンサーが築いた信用等が毀損するおそれもあります。そのため、ライセンサーの立場からすれば、ライセンス契約には、創作物の使用方法やアプリ利用にあたっての厳格な定めを設ける必要があります。

→一方、ライセンシーの立場からすれば、契約対象となる創作物について権利行使が何ら支障なく行えることをライセンサーに保証してもらう必要があります。

→ライセンス契約においては、ライセンサーとライセンシーが相互に負担する責任、義務について定める必要があります。

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★ご参考(当事務所HP)
スマートフォンアプリの契約書、規約作成
http://keiyaku.info/web09.html
IT業界・WEB業界の契約書
http://keiyaku.info/web02.html
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★『知的財産権ライセンス契約書(著作物等のアプリ内利用向け)』に含まれる条項
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第1条(定義)
契約書中で多用される用語については、定義しておきます。
★商標に関する部分が不要な場合は削除して下さい。


第2条(利用許諾)
ライセンス契約においては、著作物等をどの範囲まで利用許諾するのかを明示することが重要です。

第1項において、独占的・排他的な権利を利用許諾するものとしています。
すなわち乙以外の第三者(甲も含む)は、当該権利を利用することができません。
ただし、利用できる地域的範囲・商品カテゴリーの範囲を限定しています。
また第2項において、許諾対象をより明確にしています。

★非独占的な利用許諾とする場合(甲が乙に対して利用許諾した後も、第三者に同様の権利を利用許諾できるようにする場合)の、第1項の別例も記載しています。


第3条(ロイヤリティ、支払方法)
★乙が甲に対して支払うロイヤリティに関する条項です。
ここでは、毎月必ず支払う「ミニマム・ロイヤリティ」を設定し、さらに「ミニマム・ロイヤリティ」を超える場合のみその超過額を支払う「ランニング・ロイヤリティ」を設定しています。

→以下のようにする場合など、必要に応じて変更して下さい。
・「ミニマム・ロイヤリティ」に「ランニング・ロイヤリティ」をそのまま加算する場合。
・「ミニマム・ロイヤリティ」のみ、または「ランニング・ロイヤリティ」のみの設定とする場合。(この場合は、単に「ロイヤリティ」と表記してもよいでしょう。)

→ロイヤリティの割合(○○%)を、プラットフォーマーに支払う手数料(30%)控除前の金額(グロス売上)に掛け合わせるのか、それとも控除後の金額(ネット売上)に掛け合わせるのかを明確にする必要があります。
また、エンドユーザーへの返金リスクについても考慮しておく必要があります。

★第3項(支払方法)
ここでは、アプリ運営における実際のキャッシュフローに合うよう、「売上が生じた月の末日締め翌月末日まで支払い」ではなく「プラットフォーマーから現に入金があった日の属する月の末日締め翌月末日まで支払い」としています。


第4条(アプリの検査権)
アプリの検査については、来センサー(甲)としては事前検査(チェック)できるほうがいいですし、ライセンシー(乙)としては機動的に配信できるほうがいいです。
なお、「本アプリを変更する場合」にいちいち甲の検査を必要とすれば、かえってユーザーのニーズにそぐわない場合もありますので、実際のアプリ運営に合うように規定して下さい。

第2項:ここでは、甲の検査が遅延した場合は配信許諾があったものとみなして、アプリの配信が遅延しないようにしています。


第5条(販売促進資材の検査権)


第6条(帳簿検査権)


第7条(権利の帰属)

ライセンシー(乙)が、甲とのライセンス契約に基づき利用を許諾された著作物等をもとにして本アプリを開発するとき、そこには新たな知的財産権が生み出されることになります。
その取扱いについて明記しておく必要があります。
ここでは一般的な条項例を記載しています。


第8条(甲による保証)
★商標に関する部分が不要な場合は削除して下さい。


第9条(乙による保証)
★第3項は損害保険の加入に関する条項です。(不要な場合は削除して下さい。)


第10条(禁止事項)


第11条(第三者による侵害・クレーム)


第12条(広告及び販売促進)


第13条(暴排条項)


第14条(契約の有効期間)
基本の契約期間を1年間とし、売上が順調である場合は契約期間を延長するという決め方も多くみられます。

★アプリ運営が不採算となる場合に備えて、いつでも契約を終了ができるようにした、第14条の別例も記載しています。


第15条(解約権)


第16条(本契約終了の効果)


第17条(協議)


第18条(準拠法、管轄)
★「東京地方裁判所または東京簡易裁判所」は、必要に応じて「大阪地方裁判所または大阪簡易裁判所」等に変更して下さい。
「乙の本店所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所」とすることも可能です。
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【印紙税につきまして】
著作物の使用許諾に関する契約書は、通常は不課税文書に該当します(印紙税はかかりません)。
→したがいまして、本契約書ひながたの内容でしたら、印紙税はかかりません。
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