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フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書
(フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★イベント、パーティー、放送番組等の主催者(甲)がフリーの司会者、MC(乙)に対し、司会業務などを継続的に委託するための契約書ひながたです。
※なお、イベント/パーティー等の主催者(甲)がフリーの司会業者/MC(乙)に対し、出演を「単発的に」業務委託するための契約書ひながたは、こちらに用意しています。
https://akiraccyo.thebase.in/items/22399516
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、フリーの司会業者、MC(乙)に「雇用」ではなく「個人事業主」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い専属的な司会業者の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
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※ご参考(当事務所HP)
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
『イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書』
http://keiyaku.info/s_event03.html
『継続的取引基本契約書』
http://keiyaku.info/torihiki01.html
『ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書』
http://keiyaku.info/wedding01.html
『芸能プロダクションの契約書』
http://keiyaku.info/e_production01.html
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★『フリー司会業者、MC向け業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:
(1):『特定の会場(施設)で行う司会業務』を規定しています。(施設の名称・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):『本件施設以外で行う司会業務』は、例えば他の貸し会場等で行われる司会業務です。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(司会者)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(司会者)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合、その都度現金手渡しで支払うものとする場合についての規定例も記載しています。
第5条(業務の実施)
第6条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条 (管理責任、不可抗力免責)
第8条 (守秘義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。(『本契約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。
第2項では、機密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。
第9条 (個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条 (権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(肖像等)
主催者(甲)が、司会者(乙)の肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために無償で利用できることを規定しています。
第12条(著作物)
本件業務の成果物たる本件著作物に関する著作権の取扱いについて定めています。
乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の規定例も記載しています。
→乙から甲に著作権を全部譲渡した場合、甲は講義にかかる著作権を専有し、乙は自身で作成した著作物も利用できなくなる(利用すると甲の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。
第13条 (有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第14条 (契約解除)
第15条 (協議事項)
第16条 (準拠法・合意管轄)
【別紙】
業務にかかる報酬及び費用(交通費、宿泊費、衣料・アクセサリー費)の負担について、別紙で定めています。
→この「別紙」を契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
【業務委託個別契約書】
個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
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★イベント、パーティー、放送番組等の主催者(甲)がフリーの司会者、MC(乙)に対し、司会業務などを継続的に委託するための契約書ひながたです。
※なお、イベント/パーティー等の主催者(甲)がフリーの司会業者/MC(乙)に対し、出演を「単発的に」業務委託するための契約書ひながたは、こちらに用意しています。
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【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、フリーの司会業者、MC(乙)に「雇用」ではなく「個人事業主」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い専属的な司会業者の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
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※ご参考(当事務所HP)
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
『イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書』
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『継続的取引基本契約書』
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『ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書』
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『芸能プロダクションの契約書』
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★『フリー司会業者、MC向け業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:
(1):『特定の会場(施設)で行う司会業務』を規定しています。(施設の名称・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):『本件施設以外で行う司会業務』は、例えば他の貸し会場等で行われる司会業務です。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(司会者)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(司会者)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合、その都度現金手渡しで支払うものとする場合についての規定例も記載しています。
第5条(業務の実施)
第6条(損害賠償)
赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部または一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条 (管理責任、不可抗力免責)
第8条 (守秘義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。(『本契約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。
第2項では、機密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。
第9条 (個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条 (権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第11条(肖像等)
主催者(甲)が、司会者(乙)の肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために無償で利用できることを規定しています。
第12条(著作物)
本件業務の成果物たる本件著作物に関する著作権の取扱いについて定めています。
乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の規定例も記載しています。
→乙から甲に著作権を全部譲渡した場合、甲は講義にかかる著作権を専有し、乙は自身で作成した著作物も利用できなくなる(利用すると甲の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。
第13条 (有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第14条 (契約解除)
第15条 (協議事項)
第16条 (準拠法・合意管轄)
【別紙】
業務にかかる報酬及び費用(交通費、宿泊費、衣料・アクセサリー費)の負担について、別紙で定めています。
→この「別紙」を契約書とホッチキス等で綴じて、綴じ目にまたがるように当事者(甲及び乙)の契印をするか、もしくは契印用製本テープで製本・袋とじをして、オモテ表紙とウラ表紙に、製本テープとまたがるように、当事者(甲及び乙)の契印をします。
【業務委託個別契約書】
個別契約のサンプルです。(印紙税がかかる場合とかからない場合があります。)
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