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フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書
(フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★イベント、パーティー、放送番組等の主催者(甲)がフリーの司会者、MC(乙)に対し、司会業務などを継続的に委託するための契約書ひながたです。
※なお、イベント/パーティー等の主催者(甲)がフリーの司会業者/MC(乙)に対し、出演を「単発的に」業務委託するための契約書ひながたは、こちらに用意しています。
https://akiraccyo.thebase.in/items/22399516
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、フリーの司会業者、MC(乙)に「雇用」ではなく「個人事業主」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い専属的な司会業者の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
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※ご参考(当事務所HP)
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
『イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書』
http://keiyaku.info/s_event03.html
『継続的取引基本契約書』
http://keiyaku.info/torihiki01.html
『ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書』
http://keiyaku.info/wedding01.html
『芸能プロダクションの契約書』
http://keiyaku.info/e_production01.html
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★『フリー司会業者、MC向け業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:
(1):『特定の会場(施設)で行う司会業務』を規定しています。(施設の名称・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):『本件施設以外で行う司会業務』は、例えば他の貸し会場等で行われる司会業務です。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(司会者)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(司会者)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合、その都度現金手渡しで支払うものとする場合についての規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も以下に記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条 (不可抗力免責)
第8条 (守秘義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。(『本契約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。
第2項では、機密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。
第9条 (個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第11条 (権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(肖像等)
主催者(甲)が、司会者(乙)の肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために無償で利用できることを規定しています。
第13条(著作物)
本件業務の成果物たる本件著作物に関する著作権の取扱いについて定めています。
乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の規定例も記載しています。
→乙から甲に著作権を全部譲渡した場合、甲は講義にかかる著作権を専有し、乙は自身で作成した著作物も利用できなくなる(利用すると甲の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。
第14条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第15条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第16条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第17条 (有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第18条 (契約解除)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条 (協議事項)
第21条 (準拠法・合意管轄)
【別紙】
業務にかかる報酬及び費用(交通費、宿泊費、衣料・アクセサリー費)の負担について、別紙で定めています。
【業務委託個別契約書】
個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第4項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
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当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★イベント、パーティー、放送番組等の主催者(甲)がフリーの司会者、MC(乙)に対し、司会業務などを継続的に委託するための契約書ひながたです。
※なお、イベント/パーティー等の主催者(甲)がフリーの司会業者/MC(乙)に対し、出演を「単発的に」業務委託するための契約書ひながたは、こちらに用意しています。
https://akiraccyo.thebase.in/items/22399516
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
【業務委託契約、雇用契約】
★本契約書は、フリーの司会業者、MC(乙)に「雇用」ではなく「個人事業主」として業務をして頂く内容です。(「雇用契約書」ではなく「業務委託契約書」の内容です。)
注;拘束時間の長い専属的な司会業者の場合は、雇用契約になる場合も考えられます。雇用契約となれば、労働基準法に基づき、雇用契約書を作成しなければなりません。
【基本契約、個別契約】
★「業務委託基本契約書」と「業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
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※ご参考(当事務所HP)
『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html
『イベント,ライブ,フェスティバル プロデューサーの契約書』
http://keiyaku.info/s_event03.html
『継続的取引基本契約書』
http://keiyaku.info/torihiki01.html
『ブライダルビジネス、ウェディング産業の契約書』
http://keiyaku.info/wedding01.html
『芸能プロダクションの契約書』
http://keiyaku.info/e_production01.html
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★『フリー司会業者、MC向け業務委託契約書』に含まれる条項
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第1条(目的、業務内容)
第1項:
(1):『特定の会場(施設)で行う司会業務』を規定しています。(施設の名称・住所・連絡先につきましては、必要に応じて変更して下さい。)
(2):『本件施設以外で行う司会業務』は、例えば他の貸し会場等で行われる司会業務です。
→なお、末尾に、個別契約書のサンプルを付けています。このサンプルにおいては、個別具体的な日時、場所、テーマに関する業務を定める内容を定めるようにしています。
(とくにこのフォーマットに従う必要はなく、ルーチン的な業務:基本契約で内容がカバーされる業務においては、「請求書+領収書」を個別契約として使っても構いません。)
第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。
第3項: 継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:日時、場所、具体的なテーマなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第2条(完全合意)
本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に甲乙間で雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、原則として本契約が優先することになります。
第3条(善管注意義務)
一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。
「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第4条(業務の報酬、費用、支払方法)
第1項:本件施設及び本件施設以外での業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、その他の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。
第2項:乙(司会者)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)
→支払方法について、例えば乙(司会者)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合、その都度現金手渡しで支払うものとする場合についての規定例も記載しています。
第5条(業務遂行責任)
第6条(損害賠償責任)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。
★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も以下に記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。
→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第7条 (不可抗力免責)
第8条 (守秘義務)
第1項では、契約当事者間の秘密保持義務について規定しています。秘密保持義務は、通常、契約終了後も一定期間効力を有することが規定されますが、ここでは、第3項により『本契約終了後も有効』としています。(『本契約終了後3年間』とすることも可能です。)また、ここでは、秘密保持の対象を「相手方が秘密と指定した情報」と、明確に特定するようにしています。
第2項では、機密情報から除外される必要のあるー定の情報については、秘密保持義務が適用されないことを規定しています。
第9条 (個人情報の保護、顧客情報)
個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第10条(SNS等の利用)
SNS等の利用に関する規定です。
→乙が甲の事前承諾を得ることなく、甲の営業上の秘密や顧客・取引先に関する情報をSNS等に投稿等すると問題になります。
→「SNS等の利用に関する規程(ガイドライン)」を、別途制定することも考えられます。
第11条 (権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。
民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第12条(肖像等)
主催者(甲)が、司会者(乙)の肖像等を、本件イベントの宣伝広告のために無償で利用できることを規定しています。
第13条(著作物)
本件業務の成果物たる本件著作物に関する著作権の取扱いについて定めています。
乙が甲に対し成果物の著作権の全てを譲渡する場合の規定例も記載しています。
→乙から甲に著作権を全部譲渡した場合、甲は講義にかかる著作権を専有し、乙は自身で作成した著作物も利用できなくなる(利用すると甲の著作権の権利侵害となる)ので留意が必要です。
第14条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。そのため、法施行後、第1項は「~事故やハラスメントの防止等必要な措置を講じるものとする。」とすることが考えられます。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第15条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章およびガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第16条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
第17条 (有効期間)
※「 年 月 日から 年 月 日まで」は、「本契約締結日から 年 月 日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第18条 (契約解除)
第19条(反社会的勢力の排除)
第20条 (協議事項)
第21条 (準拠法・合意管轄)
【別紙】
業務にかかる報酬及び費用(交通費、宿泊費、衣料・アクセサリー費)の負担について、別紙で定めています。
【業務委託個別契約書】
個別契約のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。
なお、個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
基本契約第1条第4項にて、「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」旨を規定していますので、電子メール等で個別の取り決めを行っても構いません。
→電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは 年 月 日付の業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。
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