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企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書
(企業主導型保育事業_共同利用に関する契約書.docx)
【企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書】
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。
契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★本契約書は、「企業主導型保育事業」において、複数の企業の従業員が施設を利用する際に必要となる、共同利用に関する契約書のひながたです。
※企業主導型保育事業運営ハンドブック 第2版が出ています(2019年11月 第2版)。
https://www.kigyounaihoiku.jp/download-3-2#handbook
→第2版では、46〜48ページにおいて『⑤企業主導型保育事業連携契約書(共同利用)作成ポイント』が設けられました。
→これにともない、本契約書ひながたの内容を更新しています。
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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→契約企業は、子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所等)である必要があります。
→利用契約の形式は問われていませんが、利用する企業の利用定員数及び費用負担を明確にする必要があります。
→「地域枠」は、従業員(利用契約を行っている企業の従業員を含む)の子ども以外の子どもを受け入れることができる定員枠です。
→なお、従業員枠・地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。
【企業主導型保育事業とは】
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成を行います。
【ご参考】
内閣府HP「企業主導型保育事業等」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
当事務所HP「業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成」
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:本契約の目的を「甲乙それぞれの従業員が養育する乳幼児の保育施設利用」としています。
第2項:第1項に定める目的を達成するため、甲は企業主導型保育所を設置・運営し、当該保育所を甲及び乙が共同利用することについて規定しています。また、当該保育所の名称・所在地・定員等を定めています。
第3項:甲及び乙は善管注意義務をもって保育所を共同利用すること、法令、規則、官公庁の指示などを遵守することを定めています。
第2条(利用者)
第1項、第2項:本件保育所は福利厚生を主な目的とし、甲及び乙の従業員が利用できることを定めています。
また、従業員の子ども以外の、保育を必要とする地域の子どもも、本件保育所を利用できるものとしています。
第3項、第4項:「従業員枠」と「地域枠」について定めています。
第3条(保育所の設置・運営)
第1項:本件保育所が甲の設置・運営によるものであること(乙が設置・運営に係る費用を負担することはないこと)を明確にしています。
第2項:保育所を設置・運営するにあたって、法令及び関係通知を順守し、保育所保育指針(平成二十九年三月三十一日厚生労働省告示第百十七号)に準じた保育をする旨を規定しています。
【ご参考】保育所保育指針(平成二十九年三月三十一日厚生労働省告示第百十七号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf
【ご参考】保育所保育指針解説 - 平成30年2月 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202211.pdf
第3項:本件保育所が講じる安全対策、提供する保育サービス内容・時間等の詳細については、重要事項説明書に記載するとおりとする旨を規定しています。
【ご参考】保育所モデル重要事項説明書(とうきょう福祉ナビゲーション)
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/ninsyo/juyojiko.pdf
第4条(利用者の負担)
第1項:本件従業員の子どもに係る利用者負担について定めています。
第2項:利用者負担額の支払い方法について定めています。
第5条(利用申込み、利用終了等)
第1項〜第3項:乙の従業員が本件保育所の利用を希望する場合の手続き(利用申込みと、その承諾又は非承諾の通知、利用開始の手順)について定めています。
第4項:乙の従業員が本件保育所の利用終了を希望する場合の手続きについて定めています。
第6条(利用料金及びその支払方法)
第1項:乙に係る本件保育所の利用料金について定めています。
→ここでは、月極保育料、随時の延長保育料、夕食代(補食代)、おむつ代、自主事業(付帯サービス)の例として送迎サービス・英語教室・一時保育の利用料金について定めています。
第2項:乙の本件従業員に係る本件保育所の利用料金について定めています。
→第1項と同様に区分けして利用料金を定めています。
第3項:乙及び乙の本件従業員に係る利用料金の支払方法について定めています。
→ここでは、口座振替払、現金振込払、現金払の3つの方法から選べるようにしています。
第7条(利用内容の説明)
甲の、従業員に対する利用内容の説明義務について定めています。
第8条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
個人情報保護に関する規定です。
第10条(損害賠償)
損害賠償に関する規定です。
→赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(不可抗力免責)
不可抗力免責に関する規定です。
→天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないこと(免責されること)を定めた条項です。
第12条(契約期間)
第1項:本契約の期間について定めています。
第2項:本契約の期間延長について定めています。
第13条(契約解除)
契約の解除事由に関する規定です。
第14条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。
第15条(遅延損害)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第16条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することが出来ない旨を規定しています。
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第18条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。
第19条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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★本契約書は、「企業主導型保育事業」において、複数の企業の従業員が施設を利用する際に必要となる、共同利用に関する契約書のひながたです。
※企業主導型保育事業運営ハンドブック 第2版が出ています(2019年11月 第2版)。
https://www.kigyounaihoiku.jp/download-3-2#handbook
→第2版では、46〜48ページにおいて『⑤企業主導型保育事業連携契約書(共同利用)作成ポイント』が設けられました。
→これにともない、本契約書ひながたの内容を更新しています。
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※本サイト(BASE)でのご購入は、クレジット決済となります。
購入時に送信されるメールにダウンロードURLが記載されます。購入から3日間・3回まで契約書ひながた(書式)のファイルをダウンロードすることが可能です。
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→契約企業は、子ども・子育て拠出金を負担している事業主(厚生年金の適用事業所等)である必要があります。
→利用契約の形式は問われていませんが、利用する企業の利用定員数及び費用負担を明確にする必要があります。
→「地域枠」は、従業員(利用契約を行っている企業の従業員を含む)の子ども以外の子どもを受け入れることができる定員枠です。
→なお、従業員枠・地域枠ともに、保護者のいずれもが就労要件等を満たすことが必要です。
【企業主導型保育事業とは】
企業主導型保育事業は、平成28年度に内閣府が開始した企業向けの助成制度です。
企業が従業員の働き方に応じた柔軟な保育サービスを提供するために設置する保育施設や、地域の企業が共同で設置・利用する保育施設に対し、施設の整備費及び運営費の助成を行います。
【ご参考】
内閣府HP「企業主導型保育事業等」
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/links/index.html
当事務所HP「業務提携契約書、共同事業契約書、合弁契約書の作成」
http://keiyaku.info/gouben01.html
★「企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書」に含まれる条項
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第1条(目的)
第1項:本契約の目的を「甲乙それぞれの従業員が養育する乳幼児の保育施設利用」としています。
第2項:第1項に定める目的を達成するため、甲は企業主導型保育所を設置・運営し、当該保育所を甲及び乙が共同利用することについて規定しています。また、当該保育所の名称・所在地・定員等を定めています。
第3項:甲及び乙は善管注意義務をもって保育所を共同利用すること、法令、規則、官公庁の指示などを遵守することを定めています。
第2条(利用者)
第1項、第2項:本件保育所は福利厚生を主な目的とし、甲及び乙の従業員が利用できることを定めています。
また、従業員の子ども以外の、保育を必要とする地域の子どもも、本件保育所を利用できるものとしています。
第3項、第4項:「従業員枠」と「地域枠」について定めています。
第3条(保育所の設置・運営)
第1項:本件保育所が甲の設置・運営によるものであること(乙が設置・運営に係る費用を負担することはないこと)を明確にしています。
第2項:保育所を設置・運営するにあたって、法令及び関係通知を順守し、保育所保育指針(平成二十九年三月三十一日厚生労働省告示第百十七号)に準じた保育をする旨を規定しています。
【ご参考】保育所保育指針(平成二十九年三月三十一日厚生労働省告示第百十七号)
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000160000.pdf
【ご参考】保育所保育指針解説 - 平成30年2月 厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11900000-Koyoukintoujidoukateikyoku/0000202211.pdf
第3項:本件保育所が講じる安全対策、提供する保育サービス内容・時間等の詳細については、重要事項説明書に記載するとおりとする旨を規定しています。
【ご参考】保育所モデル重要事項説明書(とうきょう福祉ナビゲーション)
http://www.fukunavi.or.jp/fukunavi/contents/tokushu/ninsyo/juyojiko.pdf
第4条(利用者の負担)
第1項:本件従業員の子どもに係る利用者負担について定めています。
第2項:利用者負担額の支払い方法について定めています。
第5条(利用申込み、利用終了等)
第1項〜第3項:乙の従業員が本件保育所の利用を希望する場合の手続き(利用申込みと、その承諾又は非承諾の通知、利用開始の手順)について定めています。
第4項:乙の従業員が本件保育所の利用終了を希望する場合の手続きについて定めています。
第6条(利用料金及びその支払方法)
第1項:乙に係る本件保育所の利用料金について定めています。
→ここでは、月極保育料、随時の延長保育料、夕食代(補食代)、おむつ代、自主事業(付帯サービス)の例として送迎サービス・英語教室・一時保育の利用料金について定めています。
第2項:乙の本件従業員に係る本件保育所の利用料金について定めています。
→第1項と同様に区分けして利用料金を定めています。
第3項:乙及び乙の本件従業員に係る利用料金の支払方法について定めています。
→ここでは、口座振替払、現金振込払、現金払の3つの方法から選べるようにしています。
第7条(利用内容の説明)
甲の、従業員に対する利用内容の説明義務について定めています。
第8条(守秘義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第9条(個人情報の保護)
個人情報保護に関する規定です。
第10条(損害賠償)
損害賠償に関する規定です。
→赤字箇所は、損害賠償の範囲を限定するものです。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第11条(不可抗力免責)
不可抗力免責に関する規定です。
→天災地変等の不可抗力的な事由によっては、甲及び乙はその責に任じないこと(免責されること)を定めた条項です。
第12条(契約期間)
第1項:本契約の期間について定めています。
第2項:本契約の期間延長について定めています。
第13条(契約解除)
契約の解除事由に関する規定です。
第14条(契約の失効)
契約の失効事由に関する規定です。
第15条(遅延損害)
【遅延損害金等について】
→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としている場合が多いです。
→ちなみに、改正利息制限法の利息の上限利率(営業的金銭消費貸借の場合)は20%です。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円
第16条(地位等の譲渡・承継禁止)
甲又は乙は、本契約の当事者たる地位若しくは権利義務を他に承継させ、又は譲渡することが出来ない旨を規定しています。
第17条(暴力団等反社会的勢力の排除)
反社会的勢力の排除に関する規定です。
第18条(誠実協議及び協力義務)
誠実協議及び協力義務に関する規定です。
第19条(準拠法、裁判管轄)
第1項:本契約の準拠法は日本法とする旨を規定しています。
第2項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、より具体的に「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のようにしてもいいです。
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