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アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書
(アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書.docx)

アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書
【アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★青字箇所は注釈/コメントです。(清書の際は削除して下さい。)

★赤字箇所は、特に注意して記載した箇所です。

★マネジメント事務所/プロダクション(甲)が、1名のアーティスト・ミュージシャン(乙)と締結する、アーティスト・ミュージシャンとしての育成と専属マネジメントに関する契約書のひながたです。

★末尾に個別契約書のサンプルを付けています。

★音楽関係(ミュージシャン)に対応しています。

★アーティスト(乙)を育成する場合にも対応しています。
→前文におきまして、「育成」が不要な場合(ベテランのアーティストと契約される場合など)は、3行目の「育成、」を削除して下さい。

★アーティスト(乙)が未成年の場合にも対応しています。
→前文におきまして、アーティスト(乙)が未成年の場合は、5行目の『乙の法定代理人同意の上、』を残して下さい。(成年の場合は、『乙の法定代理人同意の上、』を削除して下さい。

→未成年者の場合は、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。
(未成年者の法定代理人は、通常は親権者です。)
ご参考:東京くらしWEBより(未成年者契約)http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/sodan/s_faq/kiso/k_miseinen.html

【ご参考】
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書|当事務所HP
http://keiyaku.info/e_production01.html
著作権契約書、MPA、JASRACなどに関するよくあるご質問|MPA
https://mpaj.or.jp/faq



★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★追加料金(お見積もりします。)をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。


★「アーティスト・ミュージシャン専属マネジメント基本契約書」に含まれる条項
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第1条(定義、基本契約性)

第1項:本契約において用いる用語の定義に関する規定です。
第2項:基本契約と個別契約の関係を定めています。
第3項:個別契約は、書面の他、電子メール等の電磁的方法によっても成立する旨を規定しています。


第2条(目的)

第1項:アーティスト・ミュージシャン(乙)がマネジメント事務所/プロダクション(甲)の専属アーティストとして活動することを規定しています。
第2項:「育成」に関する規定です。「育成」に関する規定が不要な場合(ベテランのアーティストと契約される場合など)は、第2項を削除して下さい。


第3条(権利の帰属)

第1項:乙は甲に対し、「アーティスト活動」に係る実演により発生する著作権法上の権利を独占的に譲渡する旨を規定しています。
第2項:乙は甲に対し、「アーティスト活動」に係る創作により発生する著作権法上の権利を独占的に譲渡する旨を規定しています。


第4条(名称等の使用)

第1項:甲が乙の芸名・肖像等を使用することについて規定しています。
第2項:甲が乙の芸名・肖像等を商品化権することについて規定しています。
第3項:甲が乙の芸名・肖像等を原盤及びその販売促進物等に利用することについて規定しています。


第5条(義務)

甲が乙のアーティスト活動を支援していくこと、著作権及び著作隣接権の管理を行うことについて規定しています。


第6条(収入)

甲は、(一部の例外を除き)乙のアーティスト活動により発生する一切の対価を第三者に対して請求し、これを受領する権利を独占的に有する旨を規定しています。


第7条(対価)

甲が乙に対し支払う対価(報酬)に関する規定です。

→(7):一般社団法人演奏家権利処理合同機構
https://www.mpn.or.jp/

著作権契約書、MPA、JASRACなどに関するよくあるご質問|MPA
https://mpaj.or.jp/faq

→(8):毎月の専属料を設定しない場合は、削除してください。

★契約の締結時に乙への分配割合をあらかじめ決めておく場合の規定例も記載しています。


第8条(経費)


第9条(事前の承認)


第10条(守秘義務)

第1項では、甲乙双方の相手に対する守秘義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第11条(権利義務の譲渡禁止)

本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡すること ができるのが原則です(民法466条1項)が、本条項のような譲渡 禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることが可能となります(民法466条2項)。


第12条(損害賠償責任、禁止行為、不可抗力免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)
★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が甲に成果物を納品できなくなった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし成果物が乙から引き渡されてゲームが完成し、顧客に転売できていれば、甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:禁止事項に関する規定です。(不要な項目は削除して下さい。)
第3項:天災地変、感染症などの不可抗力事由に関する免責規定です。


第13条(契約期間)


第14条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第16条(協議解決)


第17条(準拠法・合意管轄)

前段は、本契約を解釈する際に適用される実体法を日本法とすることを規定しています。
後段は、本契約に関する紛争を訴訟で解決する場合の管轄の合意について規定しています。

「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」と定める代わりに、
「原告の住所地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」
「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」等、具体的な裁判所を定めることも考えられます。


★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★追加料金(お見積もりします。)をお支払い頂くことにより、専門家(行政書士岡田旭) によるカスタマイズをご利用頂けます。

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