Item
フリーランス管理栄養士_献立作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(栄養指導にも対応)
(管理栄養士_献立作成代行業務委託基本契約書+個別契約書.docx)
【フリーランス管理栄養士_献立作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(栄養指導にも対応)】
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
---------------------------------------------------
★食事を提供する事業者(給食・配食・宅食サービス業者、福祉施設、保育園・子ども園、一般企業等)が管理栄養士に対して、献立作成代行業務を委託するための契約書ひながたです。
→管理栄養士が、あわせて栄養指導業務を行う場合にも対応しています。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「献立作成代行業務委託基本契約書」と「献立作成代行業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書(その1、訪問栄養指導)」「個別契約書(その2、甲のスタッフの指導)」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、管理栄養士の業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
フリーランス管理栄養士の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/inshoku05.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
https://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
https://keiyaku.info/torihiki01.html
★契約書+に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(定義等)
第1項:定義規定です。
→第3号では、「本件対象者」として、本件利用者(施設等の経営者)が経営する施設等における以下の個人(入居者等)を列挙しています。(必要に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(a)高齢者向け施設の入居者(高齢者)。
(b)障がい者向け施設の入居者(障がい者)。
(c)こども向け施設の園児(幼児、児童)。
(d)妊産婦向け施設の入居者(妊産婦)。
(e)病院・リハビリ施設の患者(特定の疾病や怪我を持つ傷病者)。
(f)その他、一般企業の役職員(健常者)。
第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(目的、業務委託)
第1項:甲が乙に対し業務を委託することを規定しています。また、その業務(本件業務)の内容について定義しています。
→本件業務を以下の各号に定める業務から構成される業務とし、それぞれについて、さらに詳細に定義しています。(必要に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(1)献立の作成及び栄養価計算業務
(2)品質・原価管理及びアレルギー対応業務
(3)資料提供及び助言業務
(4)栄養指導及び栄養相談業務
(5)個別契約で別途定める業務
第2項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「栄養士法」「医師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「栄養士法」「医師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
第4条(管理栄養士免許)
乙が管理栄養士を取得していることを本契約締結の条件とし、管理栄養士免許証の写しを提出することを規定しています。
→なお、管理栄養士ではなく栄養士とする場合は、「管理栄養士」を「栄養士」に変更して下さい。
第5条(業務の対価、費用、支払方法)
第2項:対価及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとし、乙(管理栄養士)が毎月の請求書を発行するものとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
→甲が乙(管理栄養士)に対し支払いに係る支払通知書を提出する場合の、第2項の規定例も以下に記載しています。
第6条(業務遂行責任、禁止行為)
第1項:「乙(管理栄養士)は、栄養指導及び栄養相談業務については、医師の指示に基づかない一般的な健康維持・増進の目的の範囲内で行い、独断で病気の「診断」や「治療」にあたるような発言をしないことを十分認識した上で、誠実、丁寧かつ善良なる管理者の注意をもって行う」旨を規定しています。
→一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:乙(管理栄養士)が、本件利用者及び本件対象者から、甲を介することなく、本件業務と同一又は類似する業務する行為を禁じるための規定です。
第7条(成果物に関する権利の取扱い)
成果物(献立表、栄養価計算表、調理指示書、「栄養だより」、「健康コラム」及び「食事療法に関する啓発資料」等)に関する著作権等の知的財産権の帰属に関する規定です。
→乙に留保されるものとしています。(本条が不要の場合は削除して下さい。)
★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
ご参考:当事務所HP https://keiyaku.info/copy01.html
→成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の第7条の規定例も記載しています。
第8条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:甲(食事を提供する事業者)は、本契約の履行に関し、乙(管理栄養士)又は第三者(本件利用者、本件対象者等)に生じた損害を賠償する責任を負うものとしています。但し、乙又は第三者に生じた損害が、乙の故意又は過失により生じた場合、本契約に基づき過去6ヶ月間に支払われた対価の額を上限として、乙がその損害を賠償する責任を負うものとしています。
第2項:乙に故意又は過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償するものとしています。
第3項:不可抗力的な事由に関する免責規定です。
第9条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲の患者様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:患者様の個人情報の取扱いに関する規定です。
第11条(名称等の使用)
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第13条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第16条(協議事項)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第17条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のように記載してもよいです。
【特約】 特約にて、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための条項を記載しています。
第18条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第19条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第20条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
「別紙」
-----------------------------------
★対価、費用の設定例を記載しています。
【対価の設定について】
上記の規定を作成するにあたり、以下の視点で自社のビジネスモデルに合う方を選択・調整してください。
★「完全従量課金(単価制)」か「月額固定+オプション」か
(1)献立作成は「1食分の献立(1食分の他、1日分、1週分、1月分等の単位を記載)」といった単価制が明確でトラブルが少ないです。
(2)管理・対応業務は、毎月一定の稼働が発生するため「月額固定(ベースフィー)」とし、イレギュラーな特別食のみ「都度加算」とするのが現実的です。
(3)(4)の資料作成や指導は、発生頻度に波がある場合は「1件〇円」の単価制、毎月必ず発生する場合は「月額固定」に含める形が双方にとって管理が楽になります。
★指導時間の超過に関する規定
(4)の栄養指導及び栄養相談業務は、想定以上に時間が長引くことがあります。「1回〇〇分以内」と上限を明確にし、超過した場合の追加報酬ルールを定めておくと、管理栄養士も安心して業務を引き受けることができます。
★「献立作成代行業務委託個別契約書(その1)」に含まれる条項
-----------------------------------
★個別契約のサンプル(その1)です。
訪問栄養指導(訪問栄養食事指導)に関する業務を管理栄養士に委託する場合の例です。
第1条(個別契約の目的)
訪問栄養指導(訪問栄養食事指導)を行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
本件個別契約の有効期間に関する条項です。
なお、「本件施設」の経営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★「献立作成代行業務委託個別契約書(その2)」に含まれる条項
-----------------------------------
★個別契約のサンプル(その2)です。
ここでは、甲が乙に対し、甲のスタッフを対象とする指導業務を委託する場合を想定した内容としました。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info
---------------------------------------------------
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
◼️契約書や利用規約のひながたをそのまま渡すだけのサービスとは異なります。ご要望により、実情に応じたカスタマイズを行います。
◼️現在、ひながたに関するお問い合わせ・ご相談・初期カスタマイズを、無料で承っています。
◼️ご確認下さい→ https://keiyaku.info/fee01.html
◼️インボイス制度対応(領収書の発行可)。
◼️注釈・コメント付。WORDファイル形式で、即ご利用できます。
◼️お客様側でご自由にカスタマイズできます。
---------------------------------------------------
★食事を提供する事業者(給食・配食・宅食サービス業者、福祉施設、保育園・子ども園、一般企業等)が管理栄養士に対して、献立作成代行業務を委託するための契約書ひながたです。
→管理栄養士が、あわせて栄養指導業務を行う場合にも対応しています。
★「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応しています。
→ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
★「献立作成代行業務委託基本契約書」と「献立作成代行業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→通常の業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については、必要に応じて、個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書(その1、訪問栄養指導)」「個別契約書(その2、甲のスタッフの指導)」のサンプルをつけています。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、管理栄養士の業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
【ご参考(当事務所HP)】
フリーランス管理栄養士の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/inshoku05.html
個人事業主との契約について『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
https://keiyaku.info/ukeoi03.html
継続的取引基本契約書
https://keiyaku.info/torihiki01.html
★契約書+に含まれる条項
-----------------------------------
第1条(定義等)
第1項:定義規定です。
→第3号では、「本件対象者」として、本件利用者(施設等の経営者)が経営する施設等における以下の個人(入居者等)を列挙しています。(必要に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(a)高齢者向け施設の入居者(高齢者)。
(b)障がい者向け施設の入居者(障がい者)。
(c)こども向け施設の園児(幼児、児童)。
(d)妊産婦向け施設の入居者(妊産婦)。
(e)病院・リハビリ施設の患者(特定の疾病や怪我を持つ傷病者)。
(f)その他、一般企業の役職員(健常者)。
第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)
第2条(目的、業務委託)
第1項:甲が乙に対し業務を委託することを規定しています。また、その業務(本件業務)の内容について定義しています。
→本件業務を以下の各号に定める業務から構成される業務とし、それぞれについて、さらに詳細に定義しています。(必要に応じて追加削除等の変更をして下さい。)
(1)献立の作成及び栄養価計算業務
(2)品質・原価管理及びアレルギー対応業務
(3)資料提供及び助言業務
(4)栄養指導及び栄養相談業務
(5)個別契約で別途定める業務
第2項:継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別具体的な業務の内容、場所、スケジュールなど。)
※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。
第3条(完全合意、法令との関係)
第1項:本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。
→以前に雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。
第2項:甲及び乙は「栄養士法」「医師法」その他の法令を遵守することを定めています。
第3項:本契約は「栄養士法」「医師法」その他の法令と矛盾・抵触しない範囲で効力を有することを定めています。
第4条(管理栄養士免許)
乙が管理栄養士を取得していることを本契約締結の条件とし、管理栄養士免許証の写しを提出することを規定しています。
→なお、管理栄養士ではなく栄養士とする場合は、「管理栄養士」を「栄養士」に変更して下さい。
第5条(業務の対価、費用、支払方法)
第2項:対価及び費用の計算・支払いは、ここでは毎月末日締めの翌月の指定期日までの支払いとし、乙(管理栄養士)が毎月の請求書を発行するものとしています。また、支払方法は乙の指定する銀行口座への振込とし、振込手数料は甲の負担としています。
→甲が乙(管理栄養士)に対し支払いに係る支払通知書を提出する場合の、第2項の規定例も以下に記載しています。
第6条(業務遂行責任、禁止行為)
第1項:「乙(管理栄養士)は、栄養指導及び栄養相談業務については、医師の指示に基づかない一般的な健康維持・増進の目的の範囲内で行い、独断で病気の「診断」や「治療」にあたるような発言をしないことを十分認識した上で、誠実、丁寧かつ善良なる管理者の注意をもって行う」旨を規定しています。
→一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。
第3項:乙(管理栄養士)が、本件利用者及び本件対象者から、甲を介することなく、本件業務と同一又は類似する業務する行為を禁じるための規定です。
第7条(成果物に関する権利の取扱い)
成果物(献立表、栄養価計算表、調理指示書、「栄養だより」、「健康コラム」及び「食事療法に関する啓発資料」等)に関する著作権等の知的財産権の帰属に関する規定です。
→乙に留保されるものとしています。(本条が不要の場合は削除して下さい。)
★『著作権の譲渡』は、契約書に明記する必要があります。
ご参考:当事務所HP https://keiyaku.info/copy01.html
→成果物に関する著作権等の知的財産を甲に譲渡する場合の第7条の規定例も記載しています。
第8条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:甲(食事を提供する事業者)は、本契約の履行に関し、乙(管理栄養士)又は第三者(本件利用者、本件対象者等)に生じた損害を賠償する責任を負うものとしています。但し、乙又は第三者に生じた損害が、乙の故意又は過失により生じた場合、本契約に基づき過去6ヶ月間に支払われた対価の額を上限として、乙がその損害を賠償する責任を負うものとしています。
第2項:乙に故意又は過失が認められないにもかかわらず、乙が、第三者に対してその損害を賠償した場合には、甲が同額を乙に補償するものとしています。
第3項:不可抗力的な事由に関する免責規定です。
第9条(秘密保持義務)
第1項では、秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。
第10条(個人情報の保護)
第1項:乙は甲の患者様・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:患者様の個人情報の取扱いに関する規定です。
第11条(名称等の使用)
第12条(権利義務の譲渡等の禁止)
本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。
第13条(有効期間)
※「○○年○○月○○日から○○年○○月○○日まで」は、「本契約締結日から○○年○○月○○日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。
※実情に応じて有効期間を定めて下さい。
※有効期間を自動的に更新したくない場合は「但し、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)
第2項は、中途解約を認める場合の規定です。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する相手方からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。
第14条(契約解除)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。
第15条(暴力団等反社会的勢力の排除)
警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。
第16条(協議事項)
本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
第17条(準拠法・合意管轄)
「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、「原告の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のように記載してもよいです。
【特約】 特約にて、「フリーランス・事業者間取引適正化等法」に対応するための条項を記載しています。
第18条(安全・衛生)
第1項:乙が個人で業務に従事することを踏まえて、労働契約法第5条に準じて、発注者に対して乙の生命、身体等の安全配慮を求めるものです。労働契約法第5条の「生命・身体等の安全」には、心身の健康も含まれるものとされていますので、本規定例においてもこれに準じて心身の健康も含めて配慮を求めるものとしています。
なお、フリーランス法では、甲に対し、フリーランスである乙に行われる各種ハラスメント(パワーハラスメント、セクシュアルハラスメント、マタニティハラスメント)について、フリーランスからの相談に対応するための体制整備 や、ハラスメントの防止・改善のために必要な措置を講じることを義務付けています(同法第14条)。
第2項:現場の安全衛生に関する責任体制の確立のため、スタッフの安全衛生管理を行う者を特定し、書面等により通知することが望ましいことから規定したものです。この規定例では、安全衛生管理者について書面等により通知することとしていますが、契約段階において安全衛生管理者が特定されている場合には、その氏名等について明示しておくことも考えられます。
第19条(ハラスメントに関する方針)
※以下の発注事業者には、フリーランスに対して「ハラスメント対策に係る体制整備」義務が発生します。
●フリーランスに業務委託をする事業者
●従業員を使⽤している
●⼀定の期間以上行う業務委託である
ご参考(当事務所HP):強行法規について|フリーランス・事業者間取引適正化等法
https://keiyaku.info/dk03.html
具体的なハラスメント対策措置としては、以下のような取組があります。
■ハラスメントに関する方針の策定
■相談窓口や責任者の設置と連絡先の明示
■撮影開始前に、ハラスメント防止に関する講座の実施
■ハラスメントの定義や事例を書面で周知
■ハラスメント発生時の対応フローを予め書面で周知
ハラスメント対策のガイドラインに関しては、指針を示し公表している業界団体も存在します。
一般公開されている様々なガイドラインや事例を参照し、映画制作現場ごとに、甲自らガイドラインを設けることも考えられます。
厚生労働省では、職場におけるハラスメント対策の周知用文章及びガイドライン事例が下記リンク先で具体的に示されています。
【参考】
「セクシャルハラスメント対策に関する周知用文書の例」
厚生労働省・都道府県労働局「(事業主向け)職場におけるセクシャルハラスメント対策に取り組みましょう!」より(令和6年1月5日閲覧)
https://www.mhlw.go.jp/content/11900000/000333510.pdf
厚生労働省・山形労働局|雇用環境・均等室 ハラスメント対策・各種規定例ダウンロード(フリーランスに対するハラスメント対策の文書例がダウンロードできます)
https://jsite.mhlw.go.jp/yamagata-roudoukyoku/roudoukyoku/gyoumu_naiyou/koyoukankyoukintousitu/kiteirei.html
第20条(育児介護等に対する配慮)
フリーランス法上、業務委託が一定期間以上継続して行われるものである場合、発注者はフリーランスに対し、育児介護等と両立しつつ業務に従事できるよう、状況に応じた配慮をすることが求められています(同法第13条)。
「別紙」
-----------------------------------
★対価、費用の設定例を記載しています。
【対価の設定について】
上記の規定を作成するにあたり、以下の視点で自社のビジネスモデルに合う方を選択・調整してください。
★「完全従量課金(単価制)」か「月額固定+オプション」か
(1)献立作成は「1食分の献立(1食分の他、1日分、1週分、1月分等の単位を記載)」といった単価制が明確でトラブルが少ないです。
(2)管理・対応業務は、毎月一定の稼働が発生するため「月額固定(ベースフィー)」とし、イレギュラーな特別食のみ「都度加算」とするのが現実的です。
(3)(4)の資料作成や指導は、発生頻度に波がある場合は「1件〇円」の単価制、毎月必ず発生する場合は「月額固定」に含める形が双方にとって管理が楽になります。
★指導時間の超過に関する規定
(4)の栄養指導及び栄養相談業務は、想定以上に時間が長引くことがあります。「1回〇〇分以内」と上限を明確にし、超過した場合の追加報酬ルールを定めておくと、管理栄養士も安心して業務を引き受けることができます。
★「献立作成代行業務委託個別契約書(その1)」に含まれる条項
-----------------------------------
★個別契約のサンプル(その1)です。
訪問栄養指導(訪問栄養食事指導)に関する業務を管理栄養士に委託する場合の例です。
第1条(個別契約の目的)
訪問栄養指導(訪問栄養食事指導)を行う施設、所在地を具体的に定めます。
第2条(業務のスケジュール・期日)
第3条(その他の取り決め)
第4条(対価)
第5条(費用)
第6条(有効期間)
本件個別契約の有効期間に関する条項です。
なお、「本件施設」の経営者から契約を打ち切られる場合も想定して、第2項の「予告期間」を定めて下さい。
第7条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★「献立作成代行業務委託個別契約書(その2)」に含まれる条項
-----------------------------------
★個別契約のサンプル(その2)です。
ここでは、甲が乙に対し、甲のスタッフを対象とする指導業務を委託する場合を想定した内容としました。
第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
-----------------------------------
★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。
契約書作成eコース by M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所
https://keiyaku.info




