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建設工事_発注代行及び支払代行に関する業務委託契約書
(建設工事 発注代行及び支払代行(受注代行及び受領代行)に関する業務委託契約書.zip)

建設工事_発注代行及び支払代行に関する業務委託契約書
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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
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注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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※ZIP圧縮しています。解凍すると出てくるフォルダの中に、2つのファイルが入っています。

(1)建設工事_発注代行及び支払代行に関する業務委託契約書(発注者×代行者).docx
(2)建設工事_受注代行及び受領代行に関する業務委託契約書(請負業者×代行者).docx

→(1)は、建設工事の発注者と代行者の間で締結する契約書です。
→(2)は、建設工事の請負業者と代行者の間で締結する契約書です。
→代行者は、建設工事の発注者と請負業者の間に立って、発注代行及び支払代行(受注代行及び受領代行)に関する業務を行います。


【(1)建設工事_発注代行及び支払代行に関する業務委託契約書(発注者×代行者)】

★発注者(甲)が発注・支払いの代行者(乙)に対し、建設工事に係る発注代行・支払代行に関する業務を委託するための契約書です。

★発注・支払いの代行者(乙)には建設業許可が必要とされない取引内容を想定しています。
→「国土交通省におけるノーアクションレター制度」における以下の事案で掲げられた取引内容(個別具体的な事実)としています。

国土交通省におけるノーアクションレター制度(法令適用事前確認手続)について
https://www.mlit.go.jp/appli/file000015.html

法令適用事前確認手続(照会書)令和5年6月28日
https://www.mlit.go.jp/appli/content/001619176.pdf

法令適用事前確認手続(回答書)令和5年7月6日
https://www.mlit.go.jp/appli/content/001619177.pdf

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※上記照会書から抜粋:取引内容(個別具体的な事実)

(1) 当事者
A:業務委託者
B:業務受託者
C:請負人

(2) Aは、Bに対し、ある建設工事(「事務所新設、移転、統合、アップグレード等に伴う内装、改装、設備関連工事、或いは設備等の更新、設置等」、「各種補修、サインや通信設備等の移設、増設、設置等のいわゆる雑工事」等に係る建設工事が想定されている。)に係る発注代行・支払代行業務を委託し、必要な代理権(建設業法第19条第1項に規定する書面(建設工事の請負契約書。以下「19条書面」という。)の作成及び交付に係る代理権を含む。)を付与する。
(3) Bは、Cを含む複数の建設業者から、当該建設工事に係る見積りを取得、精査し、発注内容についてAの承諾を得た上、Aのために、建設工事の発注を代行する。
(4) 当該建設工事に係る請負契約は、A及びCの間に存続する。
(5) Bは、Cとの間において、Aのために、19条書面の作成及び交付を行う。
(6) Bは、Aから当該建設工事に係る請負代金相当額を受領した上、Cに対し当該請負代金を支払い、又はCに対し当該請負代金を支払い、Aに対し当該請負代金相当額を求償する。

注:C:請負人は、(2)に記載の建設工事を請け負うために必要となる建設業の許可を有している。なお、建設業法第3条第1項ただし書に規定する軽微な建設工事については、建設業の許可を有していない者(軽微な建設工事のみを請け負うことを営業とする者に限る。)に発注されることもあり得る。
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【ご参考(当事務所HP)】
不動産の営業、企画・開発、管理に関する業務委託契約書
https://keiyaku.info/realestate01.html
アートとインテリアコーディネート 業務提携、契約書作成
http://keiyaku.info/art05.html



★「(1)建設工事_発注代行及び支払代行に関する業務委託契約書(発注者×代行者)」に含まれる条項
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第1条(契約の目的、業務内容)

第1項:本契約の目的について規定しています。

第2項:甲が乙に対し発注及び代金支払に関する代行業務を委託することについて規定しています。(建設業法第19条第1項に規定する書面の作成及び交付に関する業務については、不要な場合は削除して下さい。)

第3項:乙は、甲と工事業者間の契約(甲が建築業者に工事業務を委託するための契約)について、甲を代理する権限を有するものではないが、本件代行業務を遂行する目的の範囲内(発注及び代金支払に関する業務を遂行する目的の範囲内)については、甲を代理して行う権限を付与するものとしています。
第4項:乙は、本件支払業務を遂行するにあたって、請負業者を代理して本件工事業務の代金を甲から受領するものとしています。


第2条(工事契約との関係)

甲と請負業者間の契約(本件工事契約)の内容(特に発注、代金支払に関する内容)が本契約の内容と異なる場合があることを想定し、この規定を定めました。


第3条(対価、支払方法)

甲が乙に対して支払う、工事業者が受け取るべき対価(代金)及び乙が受け取るべき対価(代金)に関する規定です。
→ここでは対価(代金)を所定の金額(消費税込)としていますが、他には「無償とする」「本件工事契約で定める本件工事業務の代金(消費税込)の5%とし、小数点以下は切り捨てとする」等にすることも考えられます。


第4条(業務遂行責任)

業務を遂行した結果得られる成果物に関する規定です。
「基本設計業務」、「実施設計業務」及びそれぞれの「オプション業務」に分けて、それぞれについて得られる成果物を定めるようにしています。


第5条(損害賠償責任、免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

→ 一般的な規定「甲及び乙は、本契約に関して相手方に損害を与えたとき、その損害を賠償する。」に、損害賠償の範囲を限定する規定を加えています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受領した代金を請負業者に支払わなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本契約に定められたとおり代金を請負業者に支払っていれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:甲と請負業者の間で発生する問題や損害については、乙は関与せず、何ら賠償する責任を負わない旨の規定です。

「故意」:その状況を認識した上で、結果が発生することを認容して行う行為。(意図的な行為。)
「過失」:結果を予見し、結果回避が可能であったにもかかわらず、必要な注意を怠ったこと。
「重大な過失」:わずかな注意をすれば容易に結果を予見・回避できたにもかかわらず、漫然と看過したというような著しい注意欠如の状態。例;車を運転していて、突然人が飛び出してきたためにひいてしまったという場合には、過失による不法行為が成立します。しかし、制限速度を大幅にオーバーして走行していたために事故が生じた場合には、重過失(重大な過失)による不法行為が成立する可能性が高くなります。

→「但し、乙に故意又は重大な過失があった場合を除く」→単なる「過失」が含まれていないので、乙に有利となります。

第3項:不可抗力免責について規定しています。


第6条(秘密保持義務)

第1項は、秘密保持義務に関する規定です。

第2項は、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第7条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第8条(有効期間)


第9条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。
本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第10条(暴力団等反社会的勢力の排除)

警察庁と金融庁が中心となり策定された平成19年(2007年)6月19日付「企業が反社会的勢力による被害を防止するための指針」の中で「反社会的勢力が取引先や株主となって、不当要求を行う場合の被害を防止するため、契約書や取引約款に暴力団排除条項を導入する」ことが推奨され、契約の相手方が「反社会的勢力」(「暴力団」より広い概念)であることが判明した場合には当該契約を直ちに解除することができるとする条項を加えることが一般的になってきています。


第9条(業務遂行責任)


第11条(準拠法、協議事項、合意管轄)

「乙の住所を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」の箇所は、他に「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」のような記載もあります。

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