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(BtoB)納棺師業務委託基本契約書+個別契約書
((BtoB)納棺師業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

(BtoB)納棺師業務委託基本契約書+個別契約書
【(BtoB)納棺師業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★葬祭業者(葬儀社・納棺業専門会社の他、ホテル運営会社などの場合もあります)が、フリーランスの納棺師に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書(サンプル)」のセットとなっています。

【個人事業主としての納棺師】
納棺師、そして葬祭業者にとって、納棺師が従業員として働く「雇用契約」よりも、個人事業主(フリーランス)として働く「業務委託契約」の方が向いている場合があります。特別な「エンバーミング」の技術を有するフリーランスの納棺師も出てきています。
→この場合、「雇用契約書」ではなく、このような「業務委託契約書」が必要となってきます。

★「納棺師業務委託基本契約書」と「納棺師業務委託個別契約書」のセットとなっています。
→基本的な報酬・費用負担については本契約書に添付する別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用については個別契約にて定めるものとしています。
→末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。

→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬を設定するような契約書とします。
いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、 基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。

★なお、『個人事業主として看板を掲げている外部の個人に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、
『店舗で働いている納棺師と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

→ご参考(当事務所HP):『個人に対し、適法な業務委託契約とするためには』
http://keiyaku.info/ukeoi03.html


★当事務所のHPに、関連業界の契約書に関するページがありますので、こちらもご参考にして頂ければ幸いです。
葬祭業、フューネラルビジネスの契約書
http://keiyaku.info/funeral01.html



★「(BtoB)納棺師業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(目的、業務の委託)

第1項:
(1):納棺師の基本的な業務(遺体の納棺に関する業務)を記載しています。納棺の他、湯灌、冷却、顔剃り、化粧に関する業務を含むものとしています。

(2):『エンバーミングに関する業務』を記載しています。エンバーミングとは、遺体を消毒や保存処理、また必要に応じて修復することで長期保存を可能にする技法のことです。

(3):新米納棺師に対するトレーニング業務などのことです。

第2項:スケジュール・期日については、別途定めるものとしています。

第3項:納棺師には、原則、指定の用品・消耗品を使用してもらうこととしています。

第4項:
継続的な業務委託契約においては、事務処理上の便宜や債権保全のために「基本契約」の締結が有用であり、一般条項その他個別契約に共通して適用される基本的条件は基本契約に規定しておきます。
→本契約は、個別契約に対する「基本契約」となります。
→個別契約は、必要に応じて作成します。個別契約には、個別具体的な事項を定めます。(例:個別案件ごとの納棺に関する業務の内容、場所、スケジュールなど。)

※「なお、当該個別契約で本契約と異なる定めをした場合には、原則として当該個別契約が本契約に優先するものとする。」と定めています。
→もちろん「本契約を優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、本案のように個別契約を優先させることが一般的です。


第2条(完全合意)

本契約の前になした甲乙間の取り決めで、本基本契約と「内容が相違するもの」がある場合、本契約の内容が優先することを確認しています。

→以前に御社と雇用契約・業務委託契約を締結していた場合であっても、本契約を締結した場合は、原則として本契約が優先することになります。


第3条(エンバーマー資格、善管注意義務)

第1項:納棺師を行うのに特別な資格は不要ですが、日本でエンバーミングを行う場合はIFSA(一般社団法人日本遺体衛生保全協会)からエンバーマーとして認定されることが求められています。これを目安にする場合は、このような規定をおきます。

第2項:一般的に受託業務の履行に関しては、委任事務の処理と同様に善良なる管理者の注意(いわゆる善管注意義務)をもってすればたりるとされています。「善管注意義務」は、その職業や社会的地位において一般に要求されている程度の注意義務のことです。


第4条(業務の報酬、費用、支払方法)

第1項:第1条第1項第1号に記載した納棺師業務にかかる報酬・費用負担については別紙で定め、それ以外の業務にかかる報酬・費用等については個別契約にて定めるものとしています。

第2項:乙(納棺師)に毎月の請求書を発行させるものとしています。
(締め日、支払期日は御社のルーチンにあわせて下さい。)

→支払方法について、例えば乙(納棺師)の指定した金融機関の口座に振込んで支払うことを明記する場合は、第2項を以下のようにします。


第5条(業務遂行責任)

乙が正当な事由により本件業務を合意された内容で遂行できないことが判明した場合等の取扱いについて規定しています。


第6条(損害賠償、免責)

第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1:損害賠償の範囲を限定した規定例も記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第1項の別例その2:乙にのみ重めの損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本契約に違反して業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを、逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責について規定しています。


第7条(顧客の安全に関する責任、賠償責任保険)

乙(納棺師)の本件業務遂行に起因して賠償責任が生じるリスクを想定した条項です。
乙には、甲が指定する賠償責任保険に加入してもらうようにします。


第8条(守秘義務)

第1項では、乙の秘密保持義務について規定しています。
第2項では、秘密情報から除外される必要のある一定の情報については、秘密情報に含まれないことを規定しています。


第9条(個人情報の保護、顧客情報)

第1項:乙は甲の顧客・取引先の個人情報を取り扱うため、個人情報保護について、注意的に規定したものです。
第2項:顧客情報の取り扱いに関する規定です。


第10条(名称等の使用)


第11条(権利義務の譲渡等の禁止)

★本契約から生ずる権利義務の譲渡を禁止する規定です。民法上、債権者は自由に債権を譲渡することができるのが
原則です(民法466条1項)が、譲渡禁止特約を付けることによって債権の譲渡性を失わせることができます(民法466条2項)。


第12条(有効期間)

※「    年  月  日から    年  月  日まで」は、「本契約締結日から    年  月  日まで」「本契約締結日から1年間」のように記載する方法もあります。

※実情に応じて有効期間を定めて下さい。

※有効期間を自動的に更新したくない場合は「ただし、期間満了の3か月前までに両者のいずれよりも反対の意思表示がないときは、本契約は更に満1年間自動的に継続更新されるものとし、以後もまた同様とする。」を削除して下さい。(なお、削除した場合であっても、新たに契約を締結することは任意です。)

第2項及び第3項は、中途解約を認める場合の規定です。
→第2項において予告期間を30日以上としたのは、従業員を解雇する場合の解雇通知において必要とされる予告期間に合わせています。
→「当該手続きを経ることで、本契約終了に関する乙からの損害賠償の請求を免れるものとする」と記載していますが、これは逆に、
この手続きを経ない場合(相当の予告期間をもって通知することなく契約を終了させる場合)は、相手方からの損害賠償の請求を免れないということになります。


第13条(契約解除)

本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し(1号~13号)、また催告をしないで解除できることを定めています。


第14条(反社会的勢力の排除)


第15条(協議事項)


第16条(準拠法・合意管轄)


「別紙」
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【報酬】
報酬は売上高の  %(消費税別途加算)とする。

※以下のように、業務内容で報酬の金額を定めることも考えられます。
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第1条第1項第1号に記載した業務の報酬は、以下の通りとする。
 ・○○○   :      円(消費税別途加算)
 ・○○○   :      円(消費税別途加算)
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【用品・消耗品の費用(タオル、保冷剤、消毒剤、化粧品等)】
用品・消耗品の費用負担は以下のとおりとする。
□ 甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を無償で使用できる。
□ 甲が用品・消耗品を提供する場合、乙は当該用品・消耗品を甲から購入する。
□ 乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、甲がその費用を負担する。
□ 乙が用品・消耗品を持参する場合、その可否を甲乙協議して決定のうえ、乙がその費用を負担する。

※ここでは、該当するものについてチェックボックスに記入する形式としましたが、用品・消耗品の費用を乙に支払う報酬に含めるとすれば、以下のような文章にまとめることもできます。
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用品・消耗品の費用負担については、甲が乙に支払う報酬に含めて計算されているものとする。
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【ユニフォーム】
使用するユニフォーム(制服)の取扱いは以下のとおりとする。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を無償で貸与する。
□ 甲が乙に対し、ユニフォーム(制服)を毎月     円(消費税別途加算)で貸与する。
□ 乙が個人所有品を持参する。この場合、乙は甲の事前承諾を得るものとする。



★「納棺師業務委託個別契約書」に含まれる条項
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個別契約のサンプルです。
→なお、基本契約の第1条第5項に「個別契約は、書面の他、LINE、電子メール等の電磁的方法によっても成立する」と定めていますので、この書面で個別契約を締結することは必須ではありません。
→LINE、電子メール等の電磁的方法によって個別契約を締結する場合、そのメッセージ・メールに、備考として、例えば「このメッセージは    年  月  日付の納棺師業務委託基本契約(以下「基本契約」といいます。)に基づく個別契約です。このメッセージに定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載しておくとよいでしょう。

第1条(個別契約の目的)
第2条(場所、期間、方法)
第3条(対価)
第4条(有効期間)
第5条(個別契約に規定のない事項の取扱い)
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