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生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
(生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書
【生成AI導入支援・コンサルティング会社必携】
【生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
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★生成AI導入支援の業務、とくに「カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務」に関する業務委託契約書のひながたです。

→「カスタマイズ型AIサービス」の例としては、AIチャットボットサービスが挙げられます。

★経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html

【ユースケース】
小売事業者・製造事業者・サービス事業者(AI利用者:甲)が、ユーザエクスペリエンス改善のため、AIチャットボットサービスの提供事業者(AI提供者:乙)に対して、自社の業態や製品・サービスに特化したカスタマイズサービスの提供を求める。この際、AI提供者(乙)は、汎用的AIサービスの提供事業者(AI開発者・AI提供者)との間の契約に基づき基盤モデルを利用し、モジュールやデータベース等を新規に開発する。

→AI利用者(甲)がAI提供者(乙)に対し、カスタマイズ型AIサービス(上記ユースケースではAIチャットボットサービス)の構築(開発・提供)及び運用(保守・運用)に関する業務を委託することを想定しています。

★カスタマイズ型AIサービスにはチャットボット以外にも多様な例があります。例えば、業界や用途ごとに特化したAIシステム(音声認識、画像解析、業務自動化など)が代表的です。本契約書ひながたは、これらのカスタマイズ型AIサービスに適用可能です。

★カスタマイズ型AIサービスの構築(開発・提供)に関する業務、及び運用(保守・運用)に関する業務の双方をカバーしています。

★末尾に「個別契約書」のサンプルを2つ付けています。
(その1:本件構築業務に関する内容)
(その2:本件運用業務に関する内容)

★ご参考(当事務所HP)
生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズに関する取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data05.html
生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data04.html
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data03.html


★「生成AI導入支援・カスタマイズ型AIサービス構築・運用業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(定義等)

第1項:本契約書上で使用する用語の定義に関する規定です。

→「業務提供物(乙のIP)」と「インプット/アウトプット(ユーザー又はAI事業者のIP)」を明確に区別しました。これにより、業務で提供されたもの、生成されたものに対する権利関係のトラブルを防ぎます。

第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)

<定義規定の内容を以下に抜粋します>
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 本契約中で用いられる以下の用語は、別段の定めのない限り、以下の各号に定める定義によるものとする。

(1)「本件サービス」とは、乙が本件業務の遂行により甲に提供する、甲の業態や製品・サービスに特化して改良・調整されたカスタマイズ型AIチャットボットサービス一式をいう。
(2)「本件構築業務」とは、本件業務のうち、カスタマイズ型AIチャットボットサービスの開発・提供に関する業務をいう。
(3)「本件運用業務」とは、本件業務のうち、カスタマイズ型AIチャットボットサービスの保守・運用に関する業務をいう。
(4)「対象AIサービス」とは、乙が本件業務を遂行するにあたり基盤モデルとして利用する、第三者が提供する汎用的AIサービスをいう。
(5)「対象ソフトウェア」とは、本件業務において使用・解説の対象となる、第三者が権利を有するソフトウェアであって、第三者からライセンスを受けるものをいう。
(6)「インプット」とは、本件サービスの利用、又は本件業務の遂行過程における開発・学習のために、甲が乙に提供又は入力するテキスト(プロンプト)、画像、音声、その他のデータをいう。
(7)「アウトプット」とは、インプットに基づき、本件サービスによって生成・出力された文章、画像、プログラムコード、その他のデータをいう。
(8)「業務提供物」とは、乙が本件業務を遂行する過程で、対象AIサービスに組み込むために新規に開発又は作成し、甲に提供するモジュール、データベース、インターフェース、技術文書、その他の資料等の一切(本件サービスを構成する要素を含む)をいう。
(9)「提供資料」とは、本件業務の遂行にあたり、甲が乙に対し、本契約その他の甲及び乙が合意した書面に定める条件に従い、提出する、本件業務の遂行に必要な甲の業務フロー、内部規定、データ、その他の資料一切をいう。

2 本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとする。
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第2条(本契約の目的、業務内容、契約形態)

第1項:甲は、ユーザエクスペリエンス改善を目的として乙に対し本件業務(カスタマイズ型AIチャットボットサービスの開発及び提供に係る業務)を委託し、乙はこれを受託するものとしています。

第2項:本件業務は、以下の2つの業務から構成されるものとし、具体的な業務内容、期間、対価、及び本件サービスの仕様は、個別契約及び/又は別紙仕様書で定めるものとしています。
・「本件構築業務」:カスタマイズ型AIチャットボットサービスの開発・提供
・「本件運用業務」:カスタマイズ型AIチャットボットサービスの保守・運用

第3項:本契約の契約形態は、業務提供物の提供又は提示が本件業務の成果に含まれる準委任契約(成果完成型準委任契約)であることを明記しています。


第3条(個別契約)

個別契約に関する規定です。

→個別契約には、注文書又は発注書ならびに見積書又は注文請書もしくは受注書等が含まれるものとしています。

→個別契約には、甲が乙に委託する個別具体的な業務の内容、業務提供物の仕様、受講者の人数、期間、対価等の必要な事項を記載するものとしています。

→第2項に、本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。


第4条(善管注意義務、非保証)

【善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)】
善管注意義務とは、民法644条に基づき、委任を受けた受任者が委任者対し負う義務のことです。民法644条では「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定されています。ある職業や社会的地位にある人が、その立場において社会通念上要求される注意を払う義務となります。

【非保証】
但し書以降:本件業務は生成AIシステムの開発及び提供を含むものであり、乙は、本件サービスの具体的な性能、稼働率、アウトプットの完全性、特定目的への適合性、又はアウトプットに第三者の権利を侵害する情報が含まれないことについて、いかなる保証も行うものではない旨を明記しています。


第5条(再委託)


第6条(対価、費用及び支払方法)

第4項:甲の乙に対する金銭債務は、契約終了も弁済が完了するまで存続するものとしています。

第5項:甲が乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、法定利率の割合による遅延利息を乙に支払うものとしています。
→遅延利息の利率を法定利率より高くする場合(乙に有利とする場合)の規定例を以下に記載します。
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5 甲が、乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、甲は、支払期日の翌日から完済の日まで、年利14.6%の割合による遅延利息を乙に支払う。
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【遅延損害金等について】
ご参考:法務省|令和5年4月1日以降の法定利率について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html
→改正利息制限法の利息の上限利率は、例えば営業的金銭消費貸借で、元本額10万円未満の場合は20%です。ご参考:公証人連合会HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow05_1

→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としているケースが多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第7条(権利の帰属)

インプット、アウトプット、業務提供物及び提供資料を区別して権利帰属を定めています。


第8条(対象AIサービスの取扱い)

本件サービスは「乙が対象AIサービスの提供事業者との契約に基づき提供を受ける対象AIサービスを基盤として利用するカスタマイズサービス」であるため、甲及び乙の両者は、本件サービスの提供及び利用において、対象AIサービスの提供事業者が定める利用に関する契約を遵守する必要があります。


第9条(対象ソフトウェアの取扱い)

対象ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定です。

【対象ソフトウェアとして、生成AIツールを利用する場合】
第3項:
→乙は、当該生成AIを利用する際に、甲が指定する入力禁止情報を入力しないものとしています。
→乙は、当該生成AIより出力された情報についての真偽及び正確性等を合理的に可能な範囲で確認するものとしています。


第10条(インプットの取扱い・入力データの制限)

経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」では、インプットがAIの学習に利用されるリスクが強調されています。
生成AI導入前支援のフェーズであっても、甲側(ユーザ側)が機密情報や個人情報を入力してしまうリスクがあるため、これらを明確に禁止し、仮に機密情報や個人情報を入力してAIに学習されてしまった場合でも乙が責任を負わない構成にしました。


第11条(アウトプットの取扱い)

甲は、対象AIサービスのアウトプットを利用する場合、その正確性、適法性、有用性等を自らの責任において確認・判断するものとしています。


第12条(業務提供物の取扱い)


第13条(提供資料の取扱い)


第14条(業務遂行報告、業務遂行の確認)

準委任契約の場合、業務遂行の確認は、善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)に従って業務が遂行されたかについての確認となります。

業務提供物の納入が乙の本件業務の内容に含まれる場合には、個別契約及び/又は別紙仕様書で定められた納入期限、納入場所その他の条件に従い、業務提供物を納入するものとしています。


第15条(債務不履行責任-準委任)

債務不履行責任に関する規定です。
→契約形態(成果完成型の準委任契約)に合わせた内容としています。
→第3項:「不一致」が発見された場合に乙が債務不履行責任を負う期間を6か月以内としています。(この期間は契約で定めることができます。)


第16条(生成AIの特性、非保証及び免責)

乙の甲に対する特性及び免責に関する規定です。
乙は、生成AI特有の事象(ハルシネーション、バイアス、不適切なコンテンツの生成等)に起因して甲又は第三者に生じた損害について、賠償する責任を負わないものとしています。


第17条(本件サービスの保守及び運用)

本件サービスの保守及び運用業務(すなわち本件運用業務)に関する規定です。


第18条(設備・機器の使用、貸与)


第19条(秘密保持義務)


第20条(個人情報の取扱い)


第21条(損害賠償責任、不可抗力免責)


第1項:損害賠償責任に関する一般的な規定です。
→損害賠償の範囲を限定する規定を加えた、第1項の別例を以下に記載します。
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 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えたときには、それにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。但し、甲及び乙は、相手方に現実に発生した通常かつ直接の損害に対して責任を負うものとし、相手方の履行利益に係る損害その他の間接損害については、賠償責任を負わないものとする。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が実施しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が実施していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。


第22条(権利譲義務の譲渡禁止)


第23条(契約期間、中途解約)

第1項:ここでは、本契約の有効期間を「 年 月 日から 年 月 日まで」と規定しています。(「本契約の締結日から〇年間」のように定めることもできます。)

【契約書の日付:過去に遡って契約を適用させたい場合】
→本契約の効力を契約締結日より前から遡及的に発生させたい場合は、「本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず 年 月 日より遡及的に効力を有するものとし、当該日から 年 月 日までとする。」のように規定します。

第4項:甲の乙に対する中途解約に関する規定です。

第5項:甲が中途解約した場合の、解約時点までに乙が実施した本件業務についての業務委託料のうち未払分の支払いに関する規定です。


第24条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。


第25条(完全合意)


第26条(契約の変更)


第27条(暴力団等反社会的勢力排除条項)


第28条(準拠法、協議、紛争解決)

第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。

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【個別契約書のサンプル(その1:本件構築業務に関する内容】


個別契約書のサンプル(その1:本件構築業務に関する内容)です。
→必要に応じて利用して下さい。
→個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。
→個別契約にしたい書面(電磁的記録を含みます)には、「この書面は    年  月  日付のカスタマイズ型AIサービス開発・保守業務委託基本契約に基づく個別契約です。この書面に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載します。


第1条(目的)

第2条(業務の遂行期間及び終了)

第3条(対価、費用及び支払方法)

第4条(特記事項:学習データ(インプット)の取扱い)

第5条(規定のない事項の取扱い)

【カスタマイズ型AIチャットボットサービス 仕様書】

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【個別契約書のサンプル(その2:本件運用業務に関する内容)】

個別契約書のサンプル(その2:本件運用業務に関する内容)です。
→必要に応じて利用して下さい。


第1条(目的)

第2条(業務の遂行期間及び納入)

第3条(本件運用業務の内容)

第4条(対価、費用及び支払方法)

第5条(セキュリティ及びサービスの取扱い)

第6条(権利帰属及びインプット/アウトプットの取扱い)

第7条(規定のない事項の取扱い)

【仕様書】

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
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