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生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
(生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書.docx)

生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書
【生成AI導入支援・コンサルティング会社必携】
【生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★「生成AIの導入前支援に係る業務(「生成AI導入前支援サービス)」に関する業務委託契約書のひながたです。

★経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」を参考にして作成しています。
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html

→甲は生成AI導入を希望する事業者(ユーザ)、乙は生成AI導入支援に係る事業者(ベンダ)としています。

→甲が乙に生成AI導入前支援に係る業務を委託することを想定しています。

→業務の内容は、以下から構成されるものとしています。

(1)導入アセスメント・ロードマップ策定
・現在の業務フローを分析し、生成AIで効率化できる領域を特定。
・導入効果の試算(ROI)と実装計画の策定。

(2)ガイドライン・利用ルールの策定支援
・セキュリティポリシー、著作権、入力データに関する社内ルールの策定。
・情報漏洩リスク対策のコンサルティング。

(3)PoC(概念実証)支援
・本格導入前に、特定部署や特定業務(例:議事録作成、メール文案作成)で試験的に導入し、実効性を検証するサポート。

★この契約書ひながた(テンプレート)は、コンサルティングサービス(準委任)を前提としていますが、AI導入支援の性質上、以下の点で経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の要求事項を反映しています。

1. 契約形態とリスク分配: コンサルティング(準委任契約)であるため、乙の責任は「善管注意義務」の履行に留まります。請負契約のような「完成義務」や「契約不適合責任」は原則として適用されません。

2.権利帰属の分離: 乙のノウハウ(業務提供物)とAIサービスの出力(アウトプット)の権利を分離し、特にアウトプットの権利は甲乙間ではなく、基盤となるAIサービスの提供事業者の規約に依拠することを明確にしています(第7条)。

3. インプットの制限: PoCフェーズでの実データ入力が想定されるため、経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」が重視する「個人データや秘密情報がAIの汎用学習に利用されるリスク」を回避するため、入力禁止情報を具体的に定め、甲の責任を明確化しています(第10条)。

4. 非保証の明確化: AI導入支援の「結果」(例:アウトプットの正確性、ROI達成)は保証されないことを明確にし、乙の免責範囲を生成AI特有のリスク(ハルシネーション等)にまで広げています(第14条)。

★ご参考(当事務所HP)
生成AI導入:導入前支援サービスの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data04.html
生成AI導入:社内研修サービスの取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data03.html


★「生成AI・導入前支援業務委託基本契約書+個別契約書」に含まれる条項
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第1条(定義等)

第1項:本契約書上で使用する用語の定義に関する規定です。

→「業務提供物(乙のIP)」と「インプット/アウトプット(ユーザー又はAI事業者のIP)」を明確に区別しました。これにより、業務で提供されたもの、生成されたものに対する権利関係のトラブルを防ぎます。

第2項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)

<定義規定の内容を以下に抜粋します>
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 本契約中で用いられる以下の用語は、別段の定めのない限り、以下の各号に定める定義によるものとする。
(1)「対象AIサービス」とは、本件業務において使用・解説・PoCの対象となる、第三者が提供する生成AIサービスをいう。
(2)「対象ソフトウェア」とは、本件業務において使用・解説の対象となる、第三者が権利を有するソフトウェア(生成AIツール、サーバ用OS、クライアント用OS、ケースツール、開発ツール、通信ツール、コンパイラ、RDB等を含む。)であって、第三者からライセンスを受けるものをいう。
(3)「インプット」とは、対象AIサービスを利用するために、甲又は甲の役員・従業員が事前に用意又は本件業務の遂行中に作成し、甲の役員・従業員が入力するテキスト(プロンプト)、画像、音声、その他のデータをいう。
(4)「アウトプット」とは、インプットに基づき、対象AIサービスによって生成・出力された文章、画像、プログラムコード、その他のデータをいう。
(5)「業務提供物」とは、とは、乙が本件業務を遂行する過程で用意又は作成し、甲に提供する、導入アセスメント報告書、ロードマップ、ガイドライン(草案)、PoC検証報告書、その他の文書、資料、報告書等の一切をいう。
(6)「提供資料」とは、本件業務の遂行にあたり、甲が乙に対し、本契約その他の甲及び乙が合意した書面に定める条件に従い、提出する、本件業務の遂行に必要な甲の業務フロー、内部規定、データ、その他の資料一切をいう。
2 本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとする。
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第2条(本契約の目的、業務内容、契約形態)

第1項:甲は、生成AIの導入可能性評価、リスク分析、及び利用ルールの策定支援を目的として、乙に対し本件業務(生成AIの導入前支援に係る業務)を委託し、乙はこれを受託するものとしています。

第2項:本件業務(生成AIの導入前支援に係る業務)の内容が、以下から構成されることを規定しています。
・導入アセスメント・ロードマップ策定
・ガイドライン・利用ルールの策定支援
・PoC(概念実証)支援

第3項:本契約の契約形態は、業務提供物の提供又は提示が本件業務の内容に含まれる「準委任契約」であることを明記しています。(成果完成型準委任契約となります。)


第3条(個別契約)

個別契約に関する規定です。

→個別契約には、注文書又は発注書ならびに見積書又は注文請書もしくは受注書等が含まれるものとしています。

→個別契約には、甲が乙に委託する個別具体的な業務の内容、業務提供物の仕様、受講者の人数、期間、対価等の必要な事項を記載するものとしています。

→第2項に、本契約と個別契約間にて規定が異なった場合の取扱いを定めていますが、ここでは「個別契約が優先する」としています。もちろん「本契約が優先する」と規定することも可能ですが、個々の業務の実情に合わせた規定を個別契約に定めたほうが臨機応変に対応できることから、個別契約を優先させることが一般的です。


第4条(善管注意義務、非保証)

【善管注意義務(善良なる管理者の注意義務)】
善管注意義務とは、民法644条に基づき、委任を受けた受任者が委任者対し負う義務のことです。民法644条では「受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う」と規定されています。ある職業や社会的地位にある人が、その立場において社会通念上要求される注意を払う義務となります。

【非保証】
但し書以降:本件業務は甲の生成AI導入を支援するものであり、甲の事業における具体的な成果の達成、試算されたROIの実現、又は策定されたルールの完全な有効性を保証するものではない旨を明記しています。


第5条(再委託)


第6条(対価、費用及び支払方法)

第4項:甲の乙に対する金銭債務は、契約終了も弁済が完了するまで存続するものとしています。

第5項:甲が乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、法定利率の割合による遅延利息を乙に支払うものとしています。
→遅延利息の利率を法定利率より高くする場合(乙に有利とする場合)の規定例を以下に記載します。
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5 甲が、乙に対する金銭支払債務の履行を怠ったときは、甲は、支払期日の翌日から完済の日まで、年利14.6%の割合による遅延利息を乙に支払う。
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【遅延損害金等について】
ご参考:法務省|令和5年4月1日以降の法定利率について
https://www.moj.go.jp/MINJI/minji07_00317.html
→改正利息制限法の利息の上限利率は、例えば営業的金銭消費貸借で、元本額10万円未満の場合は20%です。ご参考:公証人連合会HP:https://www.koshonin.gr.jp/notary/ow05_1

→下請法や消費者契約法にならい年率14.6%としているケースが多いです。
【遅延損害金の計算】
例えば、10万円の支払い期日が8月31日だとして、実際の支払いが9月5日だったとします。遅延損害金は、以下のような計算となります。
(未払い金:10万円)×(年利:0.146)÷365日×(遅れた日数:5日)=200円


第7条(権利の帰属)

インプット、アウトプット、業務提供物及び提供資料を区別して権利帰属を定めています。


第8条(対象AIサービスの取扱い)

経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」の「4.6 規約改定に関する留意点」に記載がある通り、海外ベンダー等の規約変更リスクを考慮した規定です。


第9条(対象ソフトウェアの取扱い)

対象ソフトウェア(第三者が権利を有するソフトウェア)の取扱いに関する規定です。

【対象ソフトウェアとして、生成AIツールを利用する場合】
第3項:
→乙は、当該生成AIを利用する際に、甲が指定する入力禁止情報を入力しないものとしています。
→乙は、当該生成AIより出力された情報についての真偽及び正確性等を合理的に可能な範囲で確認するものとしています。


第10条(インプットの取扱い・入力データの制限)

経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」では、インプットがAIの学習に利用されるリスクが強調されています。
生成AI導入前支援のフェーズであっても、甲側(ユーザ側)が機密情報や個人情報を入力してしまうリスクがあるため、これらを明確に禁止し、仮に機密情報や個人情報を入力してAIに学習されてしまった場合でも乙が責任を負わない構成にしました。


第11条(アウトプットの取扱い)

甲は、対象AIサービスのアウトプットを利用する場合、その正確性、適法性、有用性等を自らの責任において確認・判断するものとしています。


第12条(業務提供物の取扱い)


第13条(提供資料の取扱い)


第14条(生成AIの特性、非保証及び免責)

乙の甲に対する非保証及び免責に関する規定です。
アウトプット(AI生成物)に関する非保証・免責を明確にしています。


第15条(設備・機器の使用、貸与)


第16条(秘密保持義務)


第17条(個人情報の取扱い)


第18条(損害賠償責任、不可抗力免責)


第1項:損害賠償責任に関する一般的な規定です。
→損害賠償の範囲を限定する規定を加えた、第1項の別例を以下に記載します。
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 甲及び乙は、本契約又は個別契約に関し、故意又は過失により相手方に損害を与えたときには、それにより相手方が被った損害を賠償しなければならない。但し、甲及び乙は、相手方に現実に発生した通常かつ直接の損害に対して責任を負うものとし、相手方の履行利益に係る損害その他の間接損害については、賠償責任を負わないものとする。
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→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、甲から受託した業務を乙が実施しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。乙が実施していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
乙が契約通り履行しなかったことにより、甲が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第2項:不可抗力免責に関する規定です。


第19条(権利譲義務の譲渡禁止)


第20条(契約期間、中途解約)

第1項:ここでは、本契約の有効期間を「 年 月 日から 年 月 日まで」と規定しています。(「本契約の締結日から〇年間」のように定めることもできます。)
また、有効期間の自動更新に関する規定も付けています。(不要な場合は削除して下さい。)

【契約書の日付:過去に遡って契約を適用させたい場合】
→本契約の効力を契約締結日より前から遡及的に発生させたい場合は、「本契約の有効期間は、契約締結日にかかわらず 年 月 日より遡及的に効力を有するものとし、当該日から 年 月 日までとする。」のように規定します。

第4項:甲の乙に対する中途解約に関する規定です。

第5項:甲が中途解約した場合の、解約時点までに乙が実施した本件業務についての業務委託料のうち未払分の支払いに関する規定です。


第21条(契約解除)

本条項は、本契約の約定解除権について規定し、また損害賠償請求について注意的に規定しています。
民法上、相手方が契約上の債務を履行しない場合には、解除権が発生します (法定解除権、民法541条、543条)。本条項は、かかる法定解除権とは別に、約定で解除事由を付加し、また催告をしないで解除できることを定めています。


第22条(完全合意)


第23条(契約の変更)


第24条(暴力団等反社会的勢力排除条項)


第25条(準拠法、協議、紛争解決)

第3項:「甲の本店所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」は、例えば「原告の所在地を管轄する地方裁判所又は簡易裁判所」「東京地方裁判所又は東京簡易裁判所」としてもよいです。

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【個別契約書】

個別契約書のサンプルです。必要に応じて利用して下さい。

→個別契約を必ずこのフォーマットで作成する必要はありません。

→個別契約にしたい書面(電磁的記録を含みます)には、「この書面は    年  月  日付の生成AI・導入前支援業務委託基本契約に基づく個別契約です。この書面に定めなき事項及び解釈の疑義については、全て基本契約の規定によるものとします。」のような文章を記載します。


第1条(目的)

第2条(業務の遂行期間及び終了)

第3条(対価)

第4条(特記事項:PoCインプットデータの取扱い)

第5条(規定のない事項の取扱い)

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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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