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フランチャイズ契約書(アイラッシュ・マツエクサロン向け)
(フランチャイズ契約書(アイラッシュ・マツエクサロン向け).docx)

フランチャイズ契約書(アイラッシュ・マツエクサロン向け)
【フランチャイズ契約書(アイラッシュ・マツエクサロン向け)】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 がBASEで運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★アイラッシュ・マツエクサロン向けのフランチャイズ契約書ひながたです。

★加盟店に連帯保証人を付ける場合、付けない場合に対応しています。

★主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
但し、(セ)標章、(ソ)仕入品、(タ)賠償責任保険、(チ)特約事項(連帯保証人以外の特約事項)については、別紙に定めるものとしています。

★(チ)特約事項では、必要に応じて、以下のような事項を定めます。
・ 日々の売上金報告を行う。
・ 指定のPOSシステムを使用する。etc.

★フランチャイズの本部(フランチャイザー)が加盟店(フランチャイジー)に対し、本部指定の商品を販売させる場合(小売業や飲食業をさせる場合)、中小小売商業振興法が定める所定の義務を負うことになる旨、ご注意下さい。
(例:本部指定のマツエク関連製品を販売させる、本部指定の料理を提供するカフェを加盟店に併設させる)

→当事務所HP「フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約」の『フランチャイズ契約締結前の、書面による情報開示』等をご確認下さい。
https://keiyaku.info/fc01.html

※中小小売商業振興法では、同法の対象とする特定連鎖化事業のフランチャイザーに対し、フランチャイズチェーン本部の事業概要やフランチャイズ契約の主な内容等についての情報を、加盟しようとする方に対し契約締結前に書面(法定開示書面)で示し、説明することを義務付けています。

※本部が加盟店に対し、本牛指定の商品を販売する義務を負わせない場合(まつ毛エクステンション施術、まつ毛パーマ施術などのサービス業のみをさせる場合)、上記の義務は負いません。

★その他ご参考(当事務所HP)
まつ毛エクステ・アイラッシュ業界の取引設計、契約書作成
https://keiyaku.info/biyou06.html
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
https://keiyaku.info/fc01.html
スクール事業について『スクール事業、教育/講座/セミナービジネスの契約書』
http://keiyaku.info/school01.html


★『フランチャイズ契約書(アイラッシュ・マツエクサロン向け)』に含まれる条項
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【要網】
(ア)フランチャイズチェーン (イ)営業形態 (ウ)店舗屋号 (エ)店舗所在地 (オ)事業区域
(カ)営業日・営業時間 (キ)加盟金 (ク)保証金 (ケ)ロイヤリティ (コ)公告協賛金
(サ)甲が指定する口座 (シ)乙が指定する口座 (ス)契約期間 (セ)標章
(ソ)仕入品 (タ)賠償責任保険 (チ)特約事項


第1条(目的)
乙は、本契約に定める条件に従い、甲が本部であるフランチャイズチェーンに加盟し、要網に定める営業形態、屋号、所在地の店舗の運営を行う旨を規定しています。

第3項:本契約中で用いられる用語である「書面」には、電磁的記録が含まれるものとしています。(契約の電子化に対応しています。)



第2条(条件の具備)
乙は、本契約の定めならびに甲から随時なされる指示に従い、本件店舗の運営を乙自らの費用で行う等について規定しています。


第3条(事業区域)
事業区域(テリトリー)に関する条項です。

第1項:甲は乙に対し、独占的な事業区域を与えています。

第2項:ただし甲は、当該事業区域内において新たな店舗出店が可能と判断した場合、乙に新規出店を勧告することができるものとし、
甲が勧告を行った日から1か月以内に乙から新規出店に応諾する旨の書面による通知が到達しない場合、
甲は当該事業区域内にフランチャイズチェーンの新規加盟店を募集・設置したり直営店を出店することができるものとしています。

第4条(営業秘密の開示、指導援助)
甲の乙に対する営業秘密の開示、指導援助に関する条項です。
営業秘密には、甲が独自に開発したまつ毛エクステンションの技法が含まれるものとしています。


第5条(研修)
研修に関する条項です。乙は、店舗の開店に先立って、甲の実施する研修を受け、甲の定める基準を満たさなければならないものとしています。
また、甲が必要に応じて実施する研修、ならびに技術習得会その他の会議等に参加するものとし、必要に応じて従業員・スタッフもこれに参加させるものとしています。


第6条(標章の使用許諾)
標章の使用許諾に関する条項です。
甲は乙に対し、所定の標章(屋号、ロゴ、商標)を、本件店舗を運営する目的の範囲内で使用することを許諾するものとしています。


第7条(標章の適正使用の遵守)
甲が乙に対し所定の標章を使用許諾するにあたって、適正な使用について規定しています。


第8条(標章の使用に関する保護・免責)
標章に関し第三者からクレームを受けた時や、第三者が不正に甲の標章(屋号、ロゴ、商標)を使用した時の対応などについて規定しています。


第9条(仕入れ)
マツエク関連製品・マツエク商材の仕入れに関する条項です。
乙は、本件店舗で取り扱う製品(マツエク関連製品・マツエク商材)として、甲から別途に事前の承諾を得た場合を除き、甲指定の仕入先から購入する仕入品を利用するものとしています。


第10条(甲への支払)
乙が甲に支払う各種の代金について定めた条項です。(不要な代金があれば削除して下さい。)
第1項:加盟金について規定しています。
第2項:保証金について規定しています。
第3項:ロイヤリティについて規定しています。
第4項:仕入品の購入代金について規定しています。
第5項:広告協賛金いついて規定しています。


第11条(遅延損害金)
遅延損害金に関する条項です。

遅延損害金の年利について
→ 日歩4銭という慣習があり、それを年率に引き直すと=年率14.6%になります。各種税法の規定も、延滞税(延滞金)について、日歩4銭=年率14.6%を採用しています。
→親事業者と下請事業者という関係となれば、下請法が適用され、遅延損害金の年率が14.6%に抑えられる、というのも根拠のひとつです。
 https://www.jftc.go.jp/shitauke/legislation/article4_2.html


第12条(広告宣伝活動)
広告宣伝活動に関する条項です。
宣伝材料・ユニフォームの提供、フランチャイズチェーンに係るウェブサイトへの店舗掲載などについて規定しています。


第13条(営業日及び営業時間)
営業日及び営業時間を定める条項です。


第14条(店舗の営業責任)


第15条(競業避止規定)
乙は、本契約の有効期間中ならびに契約終了後2年間は、競合事業の経営、出資、従事等をしてはならない旨を規定しています。


第16条(営業上の事故、クレーム処理)
第1項:第三者との事故または紛争、あるいは顧客からのクレームが生じたときの、乙の行動に関して規定しています。
第2項:仕入品の欠陥あるいは品質上の問題により事故が発生したときの、乙の行動に関して規定しています。


第17条(保険)
乙は、甲が指定する賠償責任保険に加入する旨を規定しています。


第18条(秘密保持義務)


第19条(報告及び調査)
店舗の立入調査、帳簿、記録、証憑等の関係書類の提出に関する条項です。甲は乙の店舗運営状況を把握しておく必要があります。


第20条(損害賠償責任、不可抗力免責)
第1項:損害賠償に関する通常の規定例です。

★第1項の別例その1(但し書を追加):損害賠償の範囲を限定した規定例をも記載しています。(必要に応じて、全部又は一部を残すか削除して下さい。)

★第1項の別例その2(但し書を追加):乙は、本契約を履行するにあたって、賠償責任保険に加入するものとし、当該賠償責任保険の範囲内で責任を負うものとした規定例も記載しています。

★第1項の別例その3:相手方に履行利益を含む損害賠償義務を負わせる場合の規定例も記載しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、乙が本件業務を遂行しなかった場合、これは乙の債務不履行になります。この場合にもし乙が本件業務を遂行していれば甲が得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第21条(契約の期間)


第22条(契約の失効)


第23条(契約解除)


第24条(契約終了後の措置)


第25条(権利義務の譲渡禁止)


第26条(当事者の独立性)


第27条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第28条(協議事項)


第29条(準拠法、裁判管轄)


第30条(特約事項)

特約の中で、連帯保証人に関する規定を入れています。(不要な場合は削除して下さい。)
※2020年4月1日施行予定の改正民法に合わせた内容としています。
第1項:連帯保証人が個人の場合、連帯保証に「極度額」を設定する対応が必要です。
第2項、連帯保証人が個人の場合における、主債務者から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。
第3項:甲から連帯保証人への情報提供義務について規定しています。


【別紙(標章)】
(1)屋号
(2)ロゴ
(2)商標

【別紙(仕入品)】
(1)マツエク関連製品
甲指定の仕入先:                 
(2)マツエク商材
甲指定の仕入先:

【別紙(賠償責任保険)】
(1)甲が指定する賠償責任保険契約
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★注釈・コメント付。WORDファイル形式で、ご自由にカスタマイズできます。
★当事務所側でのカスタマイズも承っています(別途お見積り)。

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