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生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約
(生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約.docx)

生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約
※本商品は、SaaS・クラウドサービス用の利用規約(Wordファイル:.docx形式)のダウンロード販売です。実物の郵送等はございません。

【生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約】

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 が運営する、
契約書ひながた(書式/テンプレート)のダウンロード販売サイト。
インボイス制度対応(領収書の発行可)。
注釈・コメント付。WORDファイル形式で、すぐにご利用できます。
お客様側でご自由にカスタマイズできます。
当事務所でのカスタマイズも別途お見積りで承ります。

契約書の作成・カスタマイズにかかる報酬、費用
https://keiyaku.info/fee01.html

契約書作成eコース 管理人 https://keiyaku.info/
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★生成AIを活用したSaaS・クラウドサービスに係る利用規約のひながた・テンプレートです。

→GeminiやChatGPTを基盤モデルとして利用し、特定の業務に特化させた「カスタマイズ型」の生成AIサービスを想定しています。

参考資料:経済産業省「AIの利用・開発に関する契約チェックリスト」
https://www.meti.go.jp/press/2024/02/20250218003/20250218003.html

★上記のチェックリストによれば、生成AIサービスは以下の3類型に分類されます。

・類型1:汎用的AIサービス利用型
 →GeminiやChatGPT等の汎用的AIサービスをそのまま利用するサービス
・類型2:カスタマイズ型
 →GeminiやChatGPTを基盤モデルとして利用し、特定の業務に特化させたサービス
・類型3:新規開発型
 →独自に開発されたAIシステムによるサービス

★この利用規約ひながた・テンプレートは、類型2のサービスを想定しています。

経産省の「チェックリスト」から、類型2に関する記述を以下に抜粋します。
(汎用的AIサービスの提供事業者Cの例:Geminiを提供するAlphabet Inc.、ChatGPTを提供するOpenAI, Inc.)
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【類型2:カスタマイズ型】
事業者A(AI利用者)が、事業者B(AI提供者)が事業者A向けに改良・調整したAIサービス(カスタマイズサービス)を利用するケース。カスタマイズサービスは、事業者C(AI開発者・AI提供者)が開発し、提供する汎用的AIサービスに対して、事業者Bが開発した付加的な機能(非AIモデル)を組み合わせたものである。

ユースケース例
小売事業者・製造事業者・サービス事業者A(AI利用者)が、ユーザエクスペリエンス改善のため、AIチャットボットサービスの提供事業者B(AI提供者)に対して、自社の業態や製品・サービスに特化したカスタマイズサービスの提供を求める。この際、提供事業者は、汎用的AIサービスの提供事業者C(AI開発者・AI提供者)との間の契約に基づき基盤モデルを利用し、モジュールやデータベース等を新規に開発する。
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★SaaSは、クラウドサービスの代表的な一種です。クラウドサービスは、ユーザーがインターネットを通じて利用するサービス全般をいいます(包括的な概念です)。SaaSは、「Software as a Service」の略称で、クラウドを利用してソフトウェアをユーザーに提供するサービスをいいます。)

★登録したユーザーのみが利用できる仕組みを持つサービスを想定しています。(不特定多数のユーザーが利用できるサービスとは異なります。)

【定額課金制と従量課金制】
★定額制(サブスクリプション)とした規定例を記載しています。
→但し、「月額基本料金」に加えて、「所定期間料金」も設定できるようにしています。(例えば6ヶ月分や12ヶ月分の所定期間料金を支払っていただく場合は割引することが考えられます。)
→また、「従量追加料金」を設定する規定も設けています。(月額基本料金と従量追加料金の双方を設定した場合、定額課金制と従量課金制のハイブリッドとなります。)
→従量追加料金は、APIコール数やトークン利用量、アップロードしたテキスト・ファイルのデータ量、ユーザー数その他の指標を根拠として計算されます。

→Square(Square株式会社が提供するオンライン決済サービス)を利用する場合にも対応しています。
ご参考:Square https://squareup.com/jp/ja
→会費ペイ(株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けのユーザー管理・決済システム)を利用する場合にも対応しています。
→ご参考:会費ペイ https://kaihipay.jp/

★末尾に、ユーザー登録希望者が本サービスの管理・運営者に対してユーザー登録を申込むための『ユーザー登録申込フォーム』の案文もつけています。

【ご参考(当事務所HP)】
生成AI導入:汎用的AIサービスのカスタマイズ・AIエージェントの構築に関する取引設計、契約書の作成
https://keiyaku.info/data05.html
クラウドサービス・SaaSの取引設計、利用規約・契約書の作成
https://keiyaku.info/web10.html
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
https://keiyaku.info/subscription01.html
企業向け動画配信プラットフォームの取引設計、契約書・利用規約の作成
https://keiyaku.info/cloud01.html


★『生成AI(カスタマイズ型)_SaaS・クラウドサービス利用規約』に含まれる条項
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第1条(定義、本サービスの利用)
第1項:用語の定義に関する規定です。

→「ユーザー」は、法人又は個人としています。

★「本サービス」の機能(内容)の例として、以下を記載しています。(実情に応じて変更して下さい。)
(a)ユーザーが入力したインプットに基づき、汎用AIサービスを利用して所定のアウトプットを生成・出力する機能。
(b)当社が提供するコンテンツを、ユーザーに限り閲覧・視聴可能とする機能。
(c)当社とユーザー、又はユーザー同士において、本サービス上に投稿・アップロードされたコンテンツに関するコメント及びその他のコミュニケーションを行うことを可能とする機能。
(d)前各号に附帯関連する、当社がユーザーに通知を行う機能。
(e)前各号に附帯関連する、その他の機能。

→「汎用AIサービス」を、「本サービスの基盤モデルとして利用される、第三者が提供する汎用的AIサービス」と定義しています。(GeminiやChatGPTが該当します。)
→「インプット」を、「ユーザーが本サービスを利用する際に本サービスに入力、投稿又はアップロードするテキスト(プロンプト)、画像、音声、その他のデータ」と定義しています。
→「アウトプット」を、「インプットに基づき、本サービスによって生成・出力された文章、画像、プログラムコード、その他のデータ」と定義しています。
→「コンテンツ」を、「当社が本サービスを通じ、当社指定のWebサイト・アプリケーション上で閲覧・視聴可能である、文章、画像、映像、音声等のデータ」と定義しています。
→「ユーザー」は、本サービスのユーザー用ウェブサイトに開示されているコンテンツを閲覧・視聴することができるものとしています。
→第1項第1号(b)は、当社とユーザー、又はユーザー同士が本サービス上でコメント等のコミュニケーションを行う場合を想定しています。(不要な場合は削除して下さい。)

第2項:本サービス上で出力されるアウトプットは、あくまでもユーザーの参考情報・補助情報として利用されることを想定していること、ユーザーが本サービスを利用するにあたっては、生成AIが常に正確又は完全であるとは限らないことを理解したうえで、ユーザー自身で信頼できる情報源を参照するなどして、自己の責任において利用することについて規定しています。


第2条(規約の適用、ユーザー登録)
第1項:本規約の適用対象となるのが「登録希望者及びユーザー」であることを規定しています。

第2項:登録希望者は、本規約及び個別規約のすべての記載事項に同意した上で、当社に対しユーザー登録の申込みを行うものとしています。

第3項:当社は、登録希望者からユーザー登録の申込みがあった場合、これを審査のうえ、登録の承諾又は非承諾の通知を当該登録希望者に通知するものとしています。

第4項:ユーザー登録申込みを当社が審査するにあたって、判断材料となる書類、資料又は情報の提出を求めることについて規定しています。
→法人として申込みをする場合と、個人として申込みをする場合の2つの場合に分けて記載しています。
→実情に応じて追加/削除して下さい。

第5項:ユーザーの登録又は再登録を拒否する事由について記載しています。


第3条(管理・運営の条件)
管理・運営の条件として、当社は、その独自の判断により、本サービスのシステム改変・バージョンアップ等を決定・遂行する権限があることについて規定しています。


第4条(連絡、通知)
連絡、通知の方法について規定しています。


第5条(ID及びパスワードの交付とその管理責任)
サービス提供者がユーザーを特定するための方法として、ID及びパスワードを発行することが一般的です。本条は、ID及びパスワードの発行・管理等に関する規定です。
→実情に応じ、「ID及びパスワード」を「アカウント」等に変更して下さい。

【指定者用ID及びパスワード】
ここでは、ユーザー用ID及びパスワードの他、ユーザーが指定した者に発行する「指定者用ID及びパスワード」についても規定しています。
→「指定者用ID及びパスワード」が不要の場合は、不要箇所(第4条の赤字部分)を削除して下さい。


第6条(変更の届出)
ユーザー登録事項に変更が生じた場合、ユーザーは速やかに変更内容の届出を行うものとしています。。


第7条(本規約の変更)
規約の変更に関するルールを明記しておくことが必要です。
→2020年4月施行の改正民法に対応しています。(当社は、以下の各号に定める場合に、当社の裁量により、民法第548条の4の規定に基づき、本規約及び個別規約を変更することができるものとしています。)

→当社の裁量により規約を変更できる2つの場合を、以下のように定めています。
(1)ユーザーにとって有利な内容に変更する場合:「規約の変更が、ユーザーの一般の利益に適合するとき。」
(2)ユーザーにとって不利な内容に変更する場合:「規約の変更が、契約をした目的に反せず、かつ、変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更の内容その他の変更に係る事情に照らして合理的なものであるとき。」

→ユーザーの同意を得ずに規約の変更を行う際、以下の手続きが求められます。
(1)変更後の規約の効力発生時期を定めること。
(2)変更後の規約の内容と効力発生時期をインターネットの利用その他の適切な方法により周知すること。


第8条(知的財産権の取扱い)
知的財産権の帰属や利用に関する規定です。

第1項:インプット及びアウトプットに関する著作権その他の知的財産権は(当社の提供物を除き)ユーザーに留保されるものとしています。

第2項:ユーザーは、当社に対し、サービスの運用、保守、品質管理の目的で、インプット及びアウトプットを無償かつ非独占的に利用(複製、改変、第三者への許諾その他のあらゆる利用を含みます。)する権利を(AIによる学習を除き)期限の定めなく許諾するものとしています。

第3項:当社側が用意した(インプット及びアウトプットを除く)コンテンツの知的財産権は、全て当社又はこれらの提供元に帰属する旨を定めています。
→ユーザーが本サービス上において投稿やアップロードを行った場合、当社は発生しうる全ての著作権を無償かつ無制限に利用できるものとしています。
→ユーザーは、当社が提供する(インプット及びアウトプットを除く)コンテンツを、当社の事前の承諾を得ることなく、著作権法に定める私的使用の範囲を超えて利用できないものとしています。
→当社が提供する(インプット及びアウトプットを除く)コンテンツに関する著作権等の知的財産権は、当社又は当社がライセンスを受けているライセンサーに帰属するものとしています。
→ユーザーは、本サービス上において著作物となりうるインプット及びアウトプットについては著作者人格権を行使しないものとしています。


第9条(インプット及びアウトプットの取扱い)
第1項:当社がインプット及びアウトプットが漏洩しないよう、これらを厳重に管理する旨を規定しています。

第2項:当社がインプット及びアウトプットをAIによる学習のために利用しない旨を規定しています。

第3項:当社がユーザーからインプット及びアウトプットの削除を要請された場合であっても、これに応じる義務を負わない旨を規定しています。


第10条(利用料金)
第1項:「当社が別途定める料金表に記載のとおり」は、必要に応じて「別添のパンフレットに記載のとおり」「本サービスに係るウェブサイト(メインページURL: )に記載のとおり」等にして下さい。

★「月額基本料金」に加えて、「所定期間料金」も設定できるようにいたしました。
→例えば6ヶ月分や12ヶ月分の所定期間料金を支払っていただく場合は割引することが考えられます。)
→また、「従量追加料金」を設定する規定も設けています。(月額基本料金と従量追加料金の双方を設定した場合、定額課金制と従量課金制のハイブリッドとなります。)
(従量追加料金は、APIコール数やトークン利用量、アップロードしたテキスト・ファイルのデータ量、ユーザー数その他の指標を根拠として計算されます。)

★本サービスの利用を開始する月につきましては、1ヶ月を30日として日割り計算(小数点以下切り捨て)するものとしました。

第2項:利用料金の支払方法に関する規定です。

【Squareを利用する場合につきまして】
 「Square」は、Square株式会社が提供するオンライン決済サービスです。
 Square https://squareup.com/jp/ja
 第2項:なお書以降に、Squareを利用する場合の規定例を記載しています。(不要な場合は削除して下さい。)

【会費ペイを利用する場合につきまして】
 「会費ペイ」は、株式会社メタップスペイメントが運営する、フィットネスジムやスクール、塾など会費制サービス向けのユーザー管理・決済システムです。
 会費ペイ https://kaihipay.jp/

第3項〜第5項:利用料金の変更に関する規定です。

→海外コンテンツを取り扱う場合、円安等の為替リスクや、仕入れ元(海外出版社等)の価格改定がダイレクトに利益を圧迫するため、価格改定条項の重要性が高くなります。一方で、日本の民法(定型約款規定)や消費者契約法の観点から、「不意打ち的な値上げ」にならないための適正な手続きを定めておく必要があります。

→為替相場の変動に係る客観的な指標をトリガーにする場合の規定例も記載しています。

★会費ペイを利用する場合の、第9条の別例も記載しています。


第11条(費用負担、遅延損害金)
第1項:ユーザー側で要する端末・コンピューター・ソフトウェア・インターネット回線・通信等は、ユーザー側で負担する旨を、念のため規定しています。

第2項:遅延損害金に関する規定です。(不要の場合は削除して下さい。)
→消費者契約法、下請法等にならい、年率14.6%としています。


第12条(利用期間)
利用期間に関する規定です。
★「月額料金」を設定した場合と、「所定期間料金」を設定した場合の双方に適用できるようにいたしました。


第13条(ユーザーからの解約)
ユーザーからの解約方法について規定しています。


第14条(利用停止処分、当社からの解約)
ユーザーへの事前の通知もしくは催告を要することなく、利用停止処分又は本規約の全部もしくは一部を解約することができる場合について規定しています。


第15条(本サービスの変更、終了)
当社が、本サービスの内容を変更・終了する場合の規定です。

★第3項は、不要の場合(利用料の支払いがない場合)は削除して下さい。

第3項の別例(利用料の一部を返還する場合)も記載しています。


第16条(利用終了後の措置)


第17条(禁止事項等)
ユーザーの禁止事項に関する規定です。
(なお、第5条第3項等、本規約の他の部分でも禁止事項を記載しています。)
→どのような事項を禁止事項とすべきかについては、提供するサービスによって異なるため、具体的なサービスの性質、内容によって適宜追加・削除が必要になります。

第1項(1)〜(9)は、 生成AI(インプットとアウトプット)に関する禁止行為です。
(「プロンプトインジェクション」や「蒸留」は、代表的な禁止行為となります。)
(実際のサービス内容に応じて、追加削除・修正をして下さい。)

第1項(18)(19)(20)は、不要な規定がある場合は削除して下さい、


第18条(第三者が提供するサービスの利用)
本サービスが、第三者が提供するサービスを利用して提供されるものである旨の規定です。
→第三者が提供するサービスの例として、Alphabet Inc.が提供する「汎用AIサービス」である「Gemini」を記載しています。


第19条(本サービスの中断、変更)
本条は、運営者の提供すべき本サービスが、不可避的な事由による中断や変更があり得る性質のものであり、債務の内容は技術的に可能な範囲に限られる旨を規定したものです。
(本サービスは第三者が提供する生成AI・汎用AIサービスに依存しているため、不可避的な事由に、当該第三者によるAPI仕様の変更やサービス停止が含まれます。)
このような条項を設けることで、サービス提供者は技術的に可能な範囲でサービスを提供すれば債務を履行していることとなると考えられます。


第20条(損害賠償責任)
損害賠償責任に関する規定です。

→ユーザーが当社に損害を与えた場合と、当社がユーザーに損害を与えた場合に分けて、規定を設けています。

→ユーザーが当社に損害を与えた場合、ユーザーは、当社に発生した損害(履行利益及び弁護士費用を含む)を賠償する責任を負うものとしています。

→当社がユーザーに損害を与えた場合については、「故意又は重過失による場合」「軽過失による場合」「ユーザーが事業者である場合」に切り分けて規定しています。

→「履行利益」とは、契約通り履行がされていれば得られたはずの利益のことをいいます。
→「履行利益」には、「逸失利益」と「履行されていれば発生しなかった出費」の双方が含まれます。
→「逸失利益」
例えば、当社が本規約の規定に違反してサービスをユーザーに提供しなかった場合、これは当社の債務不履行になります。この場合にもし当社がユーザーにサービスを提供できていればユーザーが得られたはずの利益のことを逸失利益といいます。
→「履行されていれば発生しなかった出費」
一方の契約当事者が契約通り履行しなかったことにより、他方の契約当事者が出費を余儀なくされた場合は、「履行されていれば発生しなかった出費」が発生しています。

【損害賠償の範囲:民法関連条文】
下記条文(民法第416条)が規定する損害賠償の範囲では過大な場合は、契約にて損害賠償の責任範囲を限定します。
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民法第416条(損害賠償の範囲)
1.債務の不履行に対する損害賠償の請求は、これによって通常生ずべき損害の賠償をさせることをその目的とする。
2.特別の事情によって生じた損害であっても、当事者がその事情を予見し、又は予見することができたときは、債権者は、その賠償を請求することができる。
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第21条(免責事項)
免責事項に関する規定です。

第1項:『バックアップについて』ここでは、当社の管理下にあるインターネットサーバーに記録されるインプット及びアウトプットその他ユーザー側のデータ・情報のバックアップについては保証するものではない旨を規定しています。

第7項:生成AIの性質上、事業者が出力結果を完全にはコントロールできないという特性があります。すなわち、アウトプットに係る予期しない出力結果、不正確又は不適切な出力結果等が生成され、ユーザーに損害を生じさせるリスクがあります。
→ここでは、汎用AIサービス(の例)としてAlphabet Inc.が提供するAIサービス「Gemini」を採用し、そのAPI機能を利用して(RAGなど外部のデータベースや第三者が提供するデータ・資料を参照して回答を生成する機能を利用する場合を含みます)ユーザーにアウトプットが提供されることとしています。また、生成AIの性質上、アウトプットに係る予期しない出力結果、不正確又は不適切な出力結果等が生成される場合があること、アウトプットの正誤はユーザーにおいて確認すること、当社がアウトプットの正確性、適時性、特定目的適合性、その他内容に関しては一切保証しないこと、アウトプットの利用に起因してユーザーに損害が生じたとしても、当社に故意又は重過失がない限り、当社は一切責任を負わないこととしています。

第11項:『消費者契約法』
消費者契約法では「事業者の損害賠償責任を全部免除する条項は無効」であり、「事業者に故意や重大な過失がある場合は、事業者の損害賠償責任の一部を免除する条項も無効」とされています。これらに該当すると判断される際に規約上で対応するための規定です。
ご参考:当事務所HP「強行法規について」 http://keiyaku.info/dk02.html


第22条(取得した個人情報の取扱い)
当社が取得したユーザー及びユーザー登録の申込みをした登録希望者の情報(個人情報)の取り扱いに関する規定です。

第1項:「及び別途定める当社のプライバシーポリシー」の文言が不要である場合は、削除して下ださい。

★ご参考(当事務所HP)
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
 http://keiyaku.info/web04.html


第23条(暴力団等反社会的勢力の排除)


第24条(契約上の地位の譲渡等)


第25条(分離可能性)
「本規約のいずれかの条項またはその一部が、法令等により無効または執行不能と判断された場合であっても、当該判断は他の部分に影響を及ぼさず、本規約の残りの部分は、引き続き有効かつ執行力を有する」旨を規定しています。


第26条(準拠法、合意管轄等)

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★当事務所でのカスタマイズも承ります。(別途お見積もりとなります。)

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