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2024/12/05 14:54
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美容業界の取引設計、契約書作成
【美容業界の業界構造】
美容業界は多様なサービスと製品を提供する広範な市場であり、その構造は以下のように分類されます。
美容室・理容室
美容室と理容室は、美容業界の中で最も大きな割合を占めています。これらの施設は、パーマネントウェーブ、結髪、化粧などを通じて容姿を美しくすることを目的としています。市場規模は約1兆3,500億円で、美容業界全体の半分以上を占めています。
エステサロン
エステサロンは、体や肌を美しくするためのサービスを提供します。市場は低価格化の影響で収益が低下しつつありますが、依然として多くの顧客を引きつけています。
ネイルサロン
ネイルサロンは、特にジェルネイルなどの施術が人気で、新規店舗が増加しています。自宅での施術が難しいため、専門サロンの需要が高まっています。
化粧品業界
化粧品業界は、スキンケア、メイクアップ、ヘアケア、香水など多岐にわたる製品を提供しています。クリーンビューティやサステナビリティ、パーソナライゼーションがトレンドとなっています。
【業界のトレンドと課題】
美容業界は、消費者の多様なニーズに応えるために、技術力の向上や新しいサービスの提供が求められています。また、SNSやオンラインプラットフォームを活用したマーケティング戦略も重要です。
トレンド:クリーンビューティとサステナビリティ
有害な化学成分を避け、自然由来の成分を使用する製品が注目されています。
トレンド:パーソナライゼーション
AIを活用した肌分析ツールやカスタマイズ可能な製品が人気です。
トレンド:テクノロジーの活用
AR技術を使ったバーチャルメイクアップアプリなどが消費者の購買体験を向上させています。
課題:高競争率と市場の飽和
新たなブランドや製品が続々と登場し、競争が激化しています。
課題:集客数の減少
人口減少や競合店の増加により、顧客数の減少が課題となっています。
【華やかで競争の激しい美容業界】
とくに美容院/美容室、理容室、各種美容系サロンは、もともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。 個々の美容師・スタイリストにあっては、独立志向が高いのが特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「鏡面貸し」「マネジメント契約」など、多様な働き方ができる環境が求められています。 また、ファッション性が高く、イメージが大切な業界であることも特徴です。 ブランディングのため、他業界(アパレル等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界等)との戦略的なコラボレーションも重要となってきます。
また、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)など、新市場への進出も検討すべきでしょう。
当事務所は、こうした美容業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
以下のページもご覧下さい。
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
ネイリスト、ネイルサロンの取引設計、契約書作成
ヘッドスパ業界、ヘッドスパサロンの取引設計、契約書作成
美容医療サービス/美容クリニックの契約書
ファッションビジネス・アパレル業界の取引設計、契約書作成
美容師・スタイリスト・施術師と取り交わす契約書
【個人事業主としての美容師と取り交わす、業務委託契約書】
美容室・ヘアメイクサロンが、美容師・スタイリストと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている美容師・スタイリストにとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。
ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーエージェント)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『美容サロン内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。
ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)
当事務所は、個人事業主としての美容師・スタイリストと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。
【鏡面貸し、レンタル美容室】
美容室・ヘアメイクサロンが、フリーランスの美容師・スタイリストに、自らのサロンを場所貸しする形態です。 常勤が難しい美容師・スタイリストに向いているといえます。
ちなみに他業種においては、レンタルギャラリーなどの形態が類似しています。
当事務所は、鏡面貸し、レンタル美容室をする際に美容師・スタイリストと取り交わす契約書を作成いたします。
【タレント化したヘアメイクアーティストと取り交わす、マネジメント契約書】
一部の美容師・スタイリストは著名となり、ヘアメイクアーティストとして、ファッションショーやテレビなどで活躍しています。 彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。
当事務所は、こうしたヘアメイクアーティストと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。
美容室・ヘアメイクサロンの店舗開発・運営に関する契約書
【美容室・ヘアメイクサロンの店舗経営委託契約書】
美容室・ヘアメイクサロンの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して美容室・ヘアメイクサロンを経営しているケースが多いでしょう。
引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)
当事務所は、転貸の問題を考慮した美容室の店舗経営委託契約書を作成いたします。
【美容室・ヘアメイクサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (一社)日本フランチャイズチェーン協会の「フランチャイズ」の定義によれば以下のとおりです。
フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービスマーク、トレード・ネームその他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下してフランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、美容室・ヘアメイクサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。
【美容室・サロンのパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。
当事務所は、パッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。
【美容室・ヘアメイクサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。
当事務所は、美容室・ヘアメイクサロンのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。
【美容室・ヘアメイクサロンの継続的売買取引基本契約書】
美容室・ヘアメイクサロンを運営するためには、パーマ液やメイク用品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。
当事務所は、美容室と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。
【美容業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など 他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、美容業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。
当事務所は、美容業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書、
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。
【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる美容室・ヘアメイクサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 美容室オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。
当事務所は、美容室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。
"店長"がいない直営店もある
直営店のオーナーが(委託する業務の範囲を限定しているため)"店長"と呼ばれる職種をなくしているケースがみられます。
→そのようなケースであっても、店舗管理(売上管理、顧客管理など)をIT化し、データを直営本部に集めて、緻密な出店戦略と大規模な多店舗展開を図るところも現れてきました。
※以下のページもあわせてご覧下さい。
店舗経営における"店長"向け業務委託契約書
のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合
フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。
本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)
のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。
本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書
出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)の契約法務
【需要が高まる出張理容・出張美容】
高齢化等の要因(福祉・介護関連)で、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)の需要が高まっています。
→保健所等への届出が必要となる場合があります。
→助成金等の受給が可能な場合があります。
(自治体や保健所にお問い合わせ下さい。)
【出張理容・出張美容に関する規制】
出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)は、現在の法律では、「特別な事情」がある場合を除いて、理美容所以外の場所で行うことができません。
→関係法令:理容師法第六条の二 / 美容師法第七条、理容師法施行令第四条 / 美容師法施行令第四条。
→「特別な事情」とは、以下のとおりです。
(1)疾病その他の理由により、理容所・美容所に来ることができない者に対して理容を行う場合
(2)婚礼その他の儀式に参列する者に対してその儀式の直前に理容・美容を行う場合
(3)都道府県または保健所を設置する市が条例で定める場合
→(例)東京都の場合、(3)は以下のとおりとなっています。
・山間部等における理容所・美容所のない地域に居住するものに対して、その居住地で施術を行う場合
・社会福祉施設等において、その入所者に対して施術を行う場合
・演劇に出演する者等に対して、出演等の直前に施術を行う場合
→参考:東京都保健医療局 環境保健衛生課「出張理容・出張美容について」
→その他、美容所以外の場所において、以下のヘアメイクサービスは、法律上は「してはいけない」と判断されている旨、注意する必要があります。
・結婚式に先立つリハーサル(式の2週間前程度)におけるヘアメイクサービス
・挙式をせずに記念写真の撮影のみを行うフォトウェディングにおけるヘアメイクサービス
→参考:前橋市|フォトウェディング等におけるヘアメイクサービスについて
→対策
・結婚式のリハーサルにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。
・フォトウェディングにおけるヘアメイクサービスは、美容院で行う。
当事務所は、出張理容・出張美容(訪問理美容サービス)に必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。
【出張理容、出張美容(訪問理美容サービス)関連の契約書ひながた】
【出張理容・出張美容】訪問理美容サービス業務委託 基本契約書+個別契約書
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
美容業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。
→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。
→個人・小規模事業者の多い労働集約的な美容業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。
【美容業界など、協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
・美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
・治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
・芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
・飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
・芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッション、イメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ、写真、IT/WEB、探偵
・進学系:塾、予備校
当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
ぜひご相談下さい。
【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務
美容業:エステティック・美容医療サービスと特定商取引法
契約金額が5万円を超え、かつ役務提供期間が1か月を超えるエステティックサービス・美容医療サービスは、特定商取引に関する法律(いわゆる特定商取引法)で特定継続的役務提供とされ、行政で規制されています。
※特定継続的役務とは、役務提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。
※いわゆるエステティック(人の皮膚を清潔にしもしくは美化し、体型を整え、または体重を減ずるための施術を行うこと)及び美容医療は、特定商取引法で特定継続的役務に指定されています。
【書面の交付に関する規制(特定商取引法第42条)】
※契約の締結前
契約の概要を記載した書面(概要書面)を渡さなくてはなりません。
※契約の締結後
遅滞なく、契約内容を明示した書面(契約書面)を渡さなければなりません。
そのほか消費者に対する注意事項として、書面をよく読むべきことを赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。また、契約書面におけるクーリング・オフの事項についても赤枠の中に赤字で記載しなければなりません。さらに、書面の字の大きさは8ポイント(官報の字の大きさ)以上であることが必要です。
【ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)】
特定商取引法の規制対象となる「特定継続的役務提供」
特定継続的役務提供Q&A
当事務所は、エステサロン・美容クリニックを経営される事業者様に対し、エステティックサービス・美容医療サービスをお客様に提供する際に必要となる概要書面、契約書面を作成いたします。 また、これらの書類作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。
【関連ページ】
美容/エステサロンの契約書,概要書面 クーリング・オフ対応
美容医療サービス/美容クリニックの契約書