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2019/06/03 09:00
よくお問い合わせを頂く、「スクール事業一般に必要となる契約書・規約類」をご案内します。
ご参考(当事務所HP):スクール事業の契約書
★受講生(生徒)にセミナー・カリキュラムのコースを受講して頂く際には、「受講規約」が必要です。
→ひながたを用意しています。
ダウンロードできるファイルは圧縮ファイル(ZIPファイル)です。
解凍しましたら、以下の3つのファイルがでてきます。
(A1)受講規約
(B1)受講申込フォーム
(C1)受講申込の承諾通知サンプル
→受講生には、受講規約に同意のうえ、受講申込フォームにて受講をお申し込み頂くようにしています。
→そのお申し込みに帯する承諾通知を受講生にお渡しする/お送りすることで、受講に関する契約が成立します。
※スクール事業向け『受講規約』をお客様のご要望にそって作成する業務も行っています。
備考:受講規約の作成は、以下の内容となります。
(1)原案の作成
→内容確認・ご依頼頂いた日から、通常は1週間前後で、原案をお送りします。
→原案には、必要に応じて、解説・注釈を付記します。
→ある程度、御社側で使い回しできる形式でお送りします。(WORD等の電子ファイル形式で納品します。)
(2)原案をもとにした修正
→原案の内容をご確認頂き、メール/電話等で、御社側で使用できる内容にまでもっていきます。
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★教室・セミナーを修了者には、認定証とともに、規約をお渡しする必要があります。
この規約において、終了者に付与する権限(資格)、機密保持、競業/協業関係の内容を盛り込みます。
→ひながたを用意しています。
こちらも、ダウンロードできるファイルは圧縮ファイルです。
解凍しましたら、以下の2つのファイルがでてきます。
(1) 認定技術者規約+個別規約サンプル
→所定の「認定技術者研修」を修了した「認定技術者」に対して適用する規約、個別契約書サンプル
(2) 認定講師規約+個別規約サンプル
→所定の「認定講師研修」を修了した「認定講師」に対して適用する規約、個別契約書サンプル
※「認定技術者」とは、ここでは、学んだ技術をもとに仕事をすることができる資格を有する者のことです。
※「認定講師」とは、ここでは、認定技術者を育てることができる資格を有する者のことです。
※上記の規約2つを、お客様のご要望にそって作成する業務も行っています。。
備考:規約の作成は、以下の内容となります。
(1)原案の作成
→内容確認・ご依頼頂いた日から、通常は1週間前後で、原案をお送りします。
→原案には、必要に応じて、解説・注釈を付記します。
→ある程度、御社側で使い回しできる形式でお送りします。(WORD等の電子ファイル形式で納品します。)
(2)原案をもとにした修正
→原案の内容をご確認頂き、メール/電話等で、御社側で使用できる内容にまでもっていきます。
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★運営している教室・セミナーで「認定講師」に講師業務をしてもらうためには、その講師業務を業務委託するための講師業務委託契約書が必要となります。
→ひながたを用意しています。
※この業務委託契約書をお客様のご要望にそって作成する業務も行っています。
備考:業務委託契約書の作成は、以下の内容となります。
(1)原案の作成
→内容確認・ご依頼頂いた日から、通常は1週間前後で、原案をお送りします。
→原案には、必要に応じて、解説・注釈を付記します。
→ある程度、御社側で使い回しできる形式でお送りします。(WORD等の電子ファイル形式で納品します。)
(2)原案をもとにした修正
→原案の内容をご確認頂き、メール/電話等で、御社側で使用できる内容にまでもっていきます。
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★運営している教室・セミナーを(講師に彼らの教室を運営してもらうなどして)多店舗展開する場合は、フランチャイズ契約
書などが必要となります。
注;多店舗展開をする手段は、いわゆる「フランチャイズ契約」以外にも「パッケージライセンスビジネス」などがあります。
ご参考(当事務所HP):フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約